監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
交通事故による負傷の影響で、身体が自由に動かせなくなった場合には、それによって仕事ができなくなるおそれがあります。仮に仕事を続けることができたとしても、業務が制限される等の影響が生じてしまうかもしれません。
交通事故により後遺障害が残り、そのことにより将来受け取れるはずの収入を受け取ることができなくなった場合、後遺障害逸失利益として当該収入を請求します。これは、高額になることが少なくないので、保険会社から厳しい提示を受けるおそれがありますが、安易に妥協してはいけない事項です。
ここでは、後遺障害逸失利益の概要や計算方法、増額させるためのポイント等について解説します。
目次
後遺障害逸失利益とは
後遺障害逸失利益とは、交通事故により労働能力が失われる障害(後遺障害)が残ってしまったことで生じる給与の低下によって失われる利益のことです。
後遺障害逸失利益を請求できる者には、現実に給与が低下した会社員や自営業者だけでなく、学生や主婦(夫)、高齢者等も含むことがあります。
後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益の計算方法は、以下の式で計算します。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
ここでいう、基礎収入は基本的に「事故に遭う前の収入」、労働能力喪失率は「後遺障害によって失われた労働力を数値化したもの」、労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数は「将来に渡って失われた収入を現在の価値に修正するための数値」です。
それぞれの詳しい内容は、以下で解説します。
基礎収入の算出方法
基礎収入とは、年間に得られるであろう収入のことであり、基本的には事故の前の収入です。
ただし、事故がなければ給料が上がっていく可能性が高かったケースや、たまたま無職であったときに事故に遭ってしまったケース等では、より高い金額を基礎収入として用いることができる場合があります。
なお、働けなくなっても減額されない不労所得等は基礎収入に加えません。
給与所得者(会社員など)
会社員等の給与所得者の基礎収入は、基本的には事故前の現実の収入額です。
しかし、30歳未満の労働者の収入は低額である場合が多いものの、今後は昇給する可能性があることから、現在の収入の代わりに「全年齢平均賃金」を利用するケースがあります。
個人事業主(自営業など)
自営業者やフリーランスといった個人事業主の基礎収入は、基本的には、前年度の確定申告額で把握できる収入額から固定経費を除く経費を差し引いた金額です。
しかし、個人事業主の確定申告から一部の収入が漏れているケースは少なくありません。そのようなケースでは、実際の収入額を証明できる場合にはその金額を用いた上で請求することを検討しましょう。
会社役員
会社役員の役員報酬は、「利益の配当」にあたる部分と、「労務の対価」にあたる部分に分けられると考えられているため、基本的には「労務の対価」にあたる部分が基礎収入とされます。「利益の配当」にあたる部分が基礎収入とされない理由は、働けなくなっても減額されないと考えられるからです。
家事従事者(主婦など)
主婦等の家事従事者の基礎収入は、基本的には女性労働者の全年齢平均賃金です。 家事従事者は、実際の収入はないものの、経済的価値のある家事労働を行っているため基礎収入が認められます。この場合、賃金センサスによる女性両同社の全年齢平均賃金を用いることが
無職
無職である者の基礎収入は、通常であれば0円だと考えられます。
しかし、事故がなければ働くことが可能であった場合には、男女別の平均賃金等が基礎収入となります。働くことが可能であったと認められるためには、「労働能力」「労働意欲」「就労の蓋然性(確からしさ)」等の事情を主張立証しなければなりません。
学生
学生については現時点で収入がなかったとしても、将来において就労する可能性が高いということができるため、後遺障害逸失利益を請求することができます。その場合の学生の基礎収入は、基本的には学歴別の平均賃金です。
しかし、家族全員が大学に進学している、あるいは、自身が進学校に在学中であるといった事情があれば、高校生であっても大学卒の平均賃金が採用される可能性があります。
高齢者
無職の高齢者の場合、たとえ年金を受け取っていたとしても基礎収入への加算は認められず、0円になってしまうと考えられます。年金が基礎収入に加算されないのは、後遺障害が残っても減額されるおそれがないからです。
しかし、高齢者が有職者の場合には、給与所得者や個人事業主として基礎収入が算定されます。
また、高齢者が家事従事者であるときには、女性労働者の全年齢平均賃金が基礎収入とされます。
幼児・児童
幼い子供の基礎収入は、基本的には男女別の平均賃金を用いるとされています。
ただし、これを全ての子供に当てはめると、後遺障害が残ったのが男の子か女の子かということによって、後遺障害逸失利益の金額に大きな差が生じます。
そのため、近年では、女の子に対して、全労働者平均賃金を用いるようになってきています。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われる労働力の割合のことです。具体的には、下表のように、後遺障害等級に対応した労働能力喪失率が認定されます。
ただし、労働能力喪失率はあくまでも目安であり、必ずこの割合で失われると認定されるわけではありません。後遺障害の部位等によって、実際に労働能力がどれだけ喪失されたかの判断が異なる可能性があります。例えば、脚に後遺障害が残ってしまった場合において、仕事がデスクワークである場合と肉体労働である場合とでは、労働能力喪失率について異なる認定を受けることが考えられます。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級~第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
労働能力喪失期間の算出方法
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が失われると考えられる期間です。基本的に、症状固定時から67歳になるまでの期間とされています。 後遺障害の程度によっては、労働期間逸失期間を67歳より短い期間とされる場合があります。むちうち等による後遺障害は、時間が経過すると症状が軽くなるケースが多いので、3年から5年とされる場合が
幼児~高校生
幼児から高校生までは、基本的に18歳から67歳までが労働能力喪失期間とされます。ただし、大学に進学する可能性が高い場合には、22歳から67歳までが労働能力喪失期間とされることもあります。
大学生
大学生は、基本的に22歳から67歳までが労働能力喪失期間とされます。
会社員
会社員は、基本的に症状固定時から67歳までが労働能力喪失期間とされます。
高齢者
67歳以上、あるいは67歳に近い高齢者の場合には、症状固定時から平均余命までの期間の2分の1を労働能力喪失期間とします。 なお、平均余命と平均寿命は異なるものです。平均寿命は、若いときに亡くなった人がいると数字が低く算出されます。67歳の高齢者の平均余命は、67歳まで生きた者が、平均であと何年生きるかという観点で算出されます。
中間利息の控除
中間利息の控除とは、本来よりも早い時点で受け取ったお金について、将来受け取ることのできる利息(中間利息)を差し引くことです。
後遺障害逸失利益は、現時点で、将来受け取れるはずであった賃金等の損害を、まとめて受け取ることができます。しかし、現在受け取ったお金は、本来受け取るはずであった時点までに、投資等の方法で増やすことが可能です。
そのため、中間利息の控除を行うことで、早い段階で受け取ったお金を現在の価値に修正する必要があるのです。
ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、本来よりも早く受け取ったお金について、複利で現在の価値に修正するための数字です。なお、複利とは、受け取った利息にも利息が付くことを前提とした計算方法です。
かつては、単利(元本のみに利息が付くことを前提とした計算方法)で計算するのが一般的でしたが、現在ではライプニッツ係数を用いるのが主流となっています。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害逸失利益の計算例
後遺障害逸失利益の具体的な計算例について、以下で解説します。
なお、基礎収入は令和2年の賃金センサスによります。また、労働能力喪失率は、後遺障害等級に対応する数字を採用します。そして、ライプニッツ係数は、金利を年3%とした数字を用います。
16歳の高校生 後遺障害等級8級に該当した場合
ここでは、16歳の男子高校生が、卒業後に進学せず、就職することを前提として計算します。
基礎収入:474万7500円
労働能力喪失率:45%
ライプニッツ係数:24.038(=25.951-1.913)
※この学生のライプニッツ係数は、67歳になるまでの51年の数字(25.951)から、卒業する18歳までの2年の数字(1.913)を差し引いて求めます。
以上より、「474万7500円×45%×24.038=5135万4182円」が後遺障害逸失利益です。
50歳の公務員 後遺障害等級12級に該当した場合
ここでは、50歳の男性公務員が、源泉徴収票の記載により年収600万円だと確認できることを前提として計算します。
基礎収入:600万円
労働能力喪失率:14%
ライプニッツ係数:13.166
以上より、「600万円×14%×13.166=1105万9440円」が後遺障害逸失利益です。
なお、公務員の場合には、後遺障害が残っても年収が下がっていないケースも少なくありません。そのような場合には、労働能力喪失率は0%と評価されるため、後遺障害逸失利益は0円となります。
30歳の主婦 後遺障害等級14級に該当した場合
30歳の主婦の基礎収入は、令和2年の賃金センサスにおける女性労働者の全年齢平均賃金により、381万9200円と評価されます。
基礎収入:381万9200円
労働能力喪失率:5%
ライプニッツ係数:4.5797
以上より、「381万9200円×5%×4.5797=87万4540円」が後遺障害逸失利益です。後遺障害等級が14級の場合、労働能力が喪失された期間は3~5年とされることが多いため、本件では労働能力喪失期間を5年で計算しています。
後遺障害逸失利益を増額させるポイント
後遺障害逸失利益を増額させるためには、適切な後遺障害等級認定を受けること、なるべく高い基礎収入を採用すること、労働能力喪失期間を長期とすることがポイントです。
後遺障害等級認定は、自身や代理人が必要書類を揃えて請求する方法(被害者請求)によって、より高い等級に認定される可能性があります。また、認定された等級に不服がある若しくは等級が認定されなかった場合には、異議申立てが可能です。
基礎収入は、特に自営業の方は、計算から漏れている収入がないかを確認しましょう。主婦(夫)や高齢者の方も、適切な基礎収入で計算してもらえるように気を付ける必要があります。
減収がない場合の後遺障害逸失利益
たとえ後遺障害が残ったとしても実質的に減収が生じなければ、原則的に後遺障害逸失利益は認められません。しかし、「特段の事情」があれば、実際のところ減収が生じていなくても逸失利益が認められる可能性があります。
例えば、本人が特別な努力をしたことによって減収がないケースや、現在または将来における昇給や昇任する際に、何らかの不利益な取扱いをうける可能性がある場合等が該当します。
後遺障害逸失利益に関する解決事例
弊所において、後遺障害逸失利益の増額等に成功した事例を、以下でご紹介します。
耳鳴りなどの症状から後遺障害等級12級相当の認定が受けられ、後遺障害逸失利益などの増額に成功した事例
本件は、交差点において、直進する被害車両と右折する加害車両が衝突した事案です。ご依頼者様は、この事故で負った怪我について、症状固定後に等級認定を申請し、両耳鳴症について12級相当の認定を得ていました。
その結果に基づいて、相手方と賠償額の交渉を行ったところ、相手方は、両耳鳴症と事故との因果関係を否定してきたのです。後遺障害逸失利益にいたっては、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間3年と、とても低い水準の回答をしてきました。交渉を続けましたが、相手方との金額的な開きが埋まらず折り合いがつかなかったため、交通事故紛争処理センターのあっせん手続を申し立てることにしました。
あっせん手続期日でも、相手方は変わらず両耳鳴症の評価を強く争ってきました。そこで、担当弁護士は、医療記録や検査結果等を精査し、依頼者の本件事故前後の稼働状況を整理して主張・立証を行った結果、当方の主張を汲んだあっせん案が提示されました。そして、最終的には、相手方の当初提示額から4倍強となる賠償金を支払ってもらうという内容で和解が成立しました。
弁護士が介入したことで学生の後遺障害逸失利益と後遺障害等級14級9号が認められた事例
本件は、当時高校生だったご依頼者様が、自転車で横断歩道を渡っていた際、右後方から相手方車両に衝突された事案です。
ご依頼者様は転倒した際に肩を地面にぶつける等して負傷し、治療を行ったものの、肩の痛み等が治りきらなかったため後遺障害の認定を得るための申請を行いました。しかし、審査機関である自賠責からは後遺障害にはあたらないとする【非該当】との回答が返ってきたため、諦めることなく適正な後遺障害等級を獲得するために異議申立てを行うことにしました。
異議申立てにあたっては、後遺障害に認定されるべきこととして「カルテの記載」や、事故当時の状況などについて細かく積極的に主張した結果、肩と腰の痛みの症状につき後遺障害14級9号の等級が認定されました。
示談交渉においては、ご依頼者様が症状固定時高校2年生であること等を理由に、後遺障害逸失利益は発生し得ないとの反論もありましたが、高校在学時には月数万円のアルバイト収入があり、卒業後は進学せず働く可能性もある以上当然に後遺障害逸失利益は発生すると主張しました。この結果、請求どおりの後遺障害逸失利益が認められました。
後遺障害逸失利益は弁護士に依頼することで増額できる可能性があります
後遺障害逸失利益を請求するときには、事前に弁護士への相談をご検討ください。
交通事故の損害賠償の中で、後遺障害逸失利益は、特に大きな金額になりやすいものです。しかし、それだけに、相手方保険会社はなるべく低い金額を提示する場合があります。
後遺障害によって仕事に支障が生じれば、長期間に渡って収入に影響が生じるおそれがあるので、しっかりと主張するようにしましょう。十分な賠償金を獲得するために、自身に提示された金額等が妥当であるのかを確認することは非常に重要ですので、ぜひ弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)