主婦の逸失利益について

交通事故

主婦の逸失利益について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に遭ってしまったときに、専業主婦(夫)や兼業主婦(夫)であった場合、収入がなかったり少なかったりするため、「損害賠償金は少ししか受け取れないのではないか」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。実際に、保険会社から提示された示談金が少額になっているケースもあります。
しかし、主婦(夫)であっても、正しい知識に基づいて交渉すれば、それなりの金額の損害賠償金を受け取ることが可能です。
ここでは、主婦の逸失利益の計算方法や、それに関係する用語等について解説します。

主婦(夫)の逸失利益は認められるのか

主婦が交通事故に遭ってしまった場合であっても、逸失利益は認められます。たとえ、事故に遭ったときに専業主婦であり、収入が一切なかったとしても同様です。
逸失利益とは、事故がなければ得られたはずの収入です。主婦の家事労働についても、代わりに家政婦等を雇えば経済的な負担が生じることから、経済的価値のある労働だとされています。そのため、家事労働ができなくなれば逸失利益が発生すると考えられます。

主婦(夫)の逸失利益の計算方法

主婦(夫)の逸失利益は、専業主婦(夫)の場合と兼業主婦(夫)の場合とで異なります。また、高齢であった場合は例外的な扱いをされることがあります。
これらについて、以下で解説します。

専業主婦(夫)の場合

専業主婦(夫)の交通事故による逸失利益は、以下の式に基づいて計算します。

  • 後遺障害逸失利益
    基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
  • 死亡逸失利益
    基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

上記の式で、専業主婦(夫)の基礎収入は0円ではなく、「全年齢平均給与額の年相当額」あるいは「女性労働者全年齢の平均賃金」を用いることが多くなっています。

専業主婦(夫)の場合の基礎収入はどうなるか

専業主婦(夫)の基礎収入は、最低限の補償を目的とした自賠責基準では「全年齢平均給与額の年相当額」を用います。一方で、裁判における判例等を基準として作られた弁護士基準では「女性労働者全年齢の平均賃金」を用います。
2020年の統計に基づけば、「全年齢平均給与額の年相当額」は319万800円、「女性労働者全年齢の平均賃金」は381万9200円となっており、賞与等の分だけ「女性労働者全年齢の平均賃金」が多くなっています。

兼業主婦(夫)の場合

兼業主婦の場合には、主婦としての基礎年収と、実際に得ている収入とを比較して、より大きな額の方を基礎収入として、以下の式により計算します。

  • 後遺障害逸失利益
    基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
  • 死亡逸失利益
    基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

なお、主婦(夫)として計算される基礎収入に、働いて得た金額を上乗せすることはできません。また、高齢の場合には例外があるものの、基本的には「女性の全年齢平均賃金」が計算に用いられます。

基礎収入には家事労働分が加算されないのか

兼業主婦(夫)は、主婦業にあてる時間を減らして労働することにより、実際の賃金を得ていると考えられます。そのため、主婦業から換算される金額は、全ての時間を主婦業に費やしている専業主婦(夫)よりも減ると考えられるので、単純に合算することとされてはいません。

高齢主婦(夫)の場合

高齢主婦(夫)の逸失利益の計算方法について、基礎収入は基本的に年齢別平均賃金を用います。これは、高齢になると、若い頃ほどの働きはできないのが通常であること等によります。
しかし、例外的に、高齢でない主婦(夫)と同等以上に主婦業を行っていた等の評価を受ければ、全年齢平均賃金を用いるケースもあります。
逸失利益の計算式は、他の主婦と同様です。

  • 後遺障害逸失利益
    基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
  • 死亡逸失利益
    基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害の重さを示す後遺障害等級に対応して定められており、最も重い障害が残ると、労働能力は100%喪失します。
なお、後遺障害等級が低ければ労働能力喪失率も低くなるのが原則ですが、これは絶対的なものではありません。例えば、容姿が重要な職業(俳優やモデル等)の顔に傷が残った場合等では、労働能力喪失率は通常よりも高くなると考えられます。

労働能力喪失率表(厚労省)

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労働能力喪失期間とライプニッツ係数

主婦が労働能力を喪失した期間に応じて、ライプニッツ係数によって将来のお金を現在の価値に直すことができます。
労働能力喪失期間は、主婦(夫)であっても一般的な労働者と同様に、症状固定日から67歳までの期間だとされています。しかし、67歳までの逸失利益を現時点でまとめて受け取ってしまうと、そのお金で事業を始めたり投資を行ったりすることで、67歳までに増やせる可能性があります。少なくとも、預貯金は利息を受け取ることができるので、今すぐお金を受け取った方が有利です。そのため,67歳までに年数をかけて順次収入を得た場合と同様になるように現在受け取る金額を調整する必要があります。
そのため、将来の逸失利益については、ライプニッツ係数を用いて現在の価値に換算することになっています。

生活費控除について

一家の支柱の場合かつ被扶養者1人の場合 40%
一家の支柱の場合かつ被扶養者2人以上の場合 30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合 30%
男性(独身、幼児等を含む) 50%

主婦が交通事故により死亡してしまった場合には、遺族は被害者が死亡したことによる逸失利益を受け取ることができますが、生活費控除により一定の割合で減額されます。なお、生活費控除とは、被害者が生きていれば必要だった生活費を、逸失利益から差し引くものです。
なお、上記の表について、どうして被害者の事情により控除される割合が異なるのかということについては、政策的な判断が影響していると考えられます。

主婦(夫)の逸失利益に関する解決事例

主婦の逸失利益が認められた事例を、以下でご紹介します。

主婦(夫)としての適切な後遺障害逸失利益と後遺障害等級14級が認定された事例

本件は、片側二車線の道路の左側を走行中、相手方車両が路外駐車場から道路内に進入してきた際に衝突した事案です。
示談交渉では、依頼者が家事を主に担当していたことから、主夫の休業損害や後遺障害逸失利益を請求しました。しかし、相手方保険会社は、依頼者が男性であることや、他の家族と住民票上の住所が異なっていること等を理由に、主夫としての後遺障害逸失利益等の支払いは認められないと主張しました。しかし、主夫業の実態を粘り強く説明し、また住民票上の住所は違えど同居しているという事実を立証するため資料を収集し提出したところ、主夫としての後遺障害逸失利益等の支払いが認められました。
後遺障害等級については、頚椎捻挫の治療を延長するための交渉を行いました。そして、約8ヶ月間は治療を続けて、14級9号だと認定され、最終的な賠償が120万円ほど増額しました。

後遺障害等級12級と専業主婦の逸失利益が認められた事例

続いて専業主婦の方の事案をご紹介します。依頼者は遭遇した事故の影響で右鎖骨を骨折し、一定期間の通院治療を受けることとなりました。通院しつつ家事などを行うにも相当な影響があったようです。
右鎖骨骨折により治療をしてもなお残存した右肩痛の症状については、12級13号(頑固な神経症状を残すもの)が認定されました。この結果をもって、相手方から賠償案が提示されたのですが、逸失利益の労働能力喪失期間が5年しか認められなかったのです。到底納得のいく内容ではなく、疑問や不安を感じられたとして、弊所にご相談のうえご依頼くださいました。
依頼者は、事故の負傷により肩を動かしにくくなってしまったことで、専業主婦としての家事労働への支障が、長期間に渡って生じていました。そこで、担当弁護士は、診断書等の医療記録や検査結果の内容を整理して、後遺障害(右肩痛)による労働能力の低下が大きく、今後も障害が残存する可能性が高いことを主張しました。
担当弁護士による交渉により、当初5年間とされた逸失利益は倍以上の14年分が相当だとして認められました。さらに、慰謝料についても弁護士基準の金額が認められ、最終的に、既払分を除き約800万円(約650万円の増額)の賠償金を支払ってもらう示談が成立し、依頼者にも大変ご満足いただける結果となりました。

主婦(夫)の逸失利益についてご不明点があれば弁護士にご相談ください

交通事故に遭ってしまい、主婦(夫)の逸失利益が不当に低額に抑えられている等の不満があるのであれば、弁護士にご相談ください。
専業主婦(夫)は賃金を得ていないことから、逸失利益等は受け取れないと思ってしまっている方が少なくありません。しかし、家事労働の経済的価値は法的に認められているので、請求すれば十分な金額を受け取れる可能性があります。
弁護士であれば、主婦(夫)が受けた損害を全て請求し、交渉することが可能です。「少額のパート収入を根拠に賠償金を提示された」といった方も、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。