監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
交通事故の被害者になってしまったときに、相手方の保険会社から「過失割合は8対2」といった提示を受けることがあります。
これは、事故の類型により判断されている場合もありますが、相手方の保険会社が支払いを抑えるために、あえてこちらの過失割合を高めに主張している場合もあります。そのため、保険会社の主張を鵜呑みにせず、自身の過失割合を下げられないかを検討するべきでしょう。
ここでは、過失割合が8対2になる主なケースや、相手方保険会社が主張する過失割合に納得できないときの対応方法等について解説します。
目次
交通事故で過失割合が8対2とは
過失割合とは、交通事故が発生した責任がどの程度の割合であったのかを示す数字です。過失割合が8対2であるときには、被害者にも2割の過失があることを意味します。
被害者にも2割の過失があるときには、慰謝料や壊れた車の修理代等を含む賠償金を、満額の8割しか受け取ることができません。さらに、相手方の損害の2割を賠償しなければならないため、賠償金額が思いのほか低額になるケースもあるため注意しなければなりません。
交通事故で過失割合8対2の場合の過失相殺
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害額 | 500万円 | 1000万円 |
請求金額 | 500万円-(10-8)/10 =100万円 |
1000万円-(10-2)/10 =800万円 |
実際にもらえる金額 | 0円 | 800万円-100万円 =700万円 |
交通事故で双方に過失がある場合には、損害額から自身の過失割合に相当する金額が差し引かれます。
上記の表の例では、過失割合は8対2であり被害者にも2割の過失があります。そのため、被害者が被った損害額1000万円のうち、2割を差し引いた800万円だけを請求することができます。
さらに、加害者の過失は8割であり、加害者が被った損害額500万円のうち8割を差し引いた100万円を請求できます。
このとき、一方が任意保険に加入していなければ、互いの請求を相殺して、被害者のみ700万円を請求することが多いです。しかし、互いに任意保険に加入していたならば、お互いに満額を支払う「クロス払い」を行うのが一般的です。
過失割合8対2と免許の点数の関係性
たとえ被害者の過失割合が2割程度であり、加害者と比べて低かったとしても、自身に過失のある人身事故を起こせば免許の点数は加算されます。人身事故では、基礎点数と付加点数が最低でもそれぞれ2点ずつ加算されます。つまり、人身事故では最低でも4点を加算されることになります。
付加点数とは、基礎点数に追加して加算される点数のことであり、相手の負傷の程度や、自身の責任の重さによって変動します。
付加点数は最高で20点であるため、基礎点数を加えれば最高で22点が加点されることになります。
基本過失割合が8対2になるケース
交通事故は、事故が発生した状況に応じて基本過失割合が設定されます。基本過失割合とは、過去の裁判例・判例を参考として、類似の事例について同程度の過失割合があったと考えるものです。
自動車同士の事故
自動車同士の事故で過失割合が8対2になるケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 信号のある交差点で、車Aが黄信号で進入し、車Bが赤信号で進入した場合の衝突事故の基本過失割合は、【A対B=2対8】となります。
- 信号機が設置されていない、ほぼ同幅員の交差点では左方車Aが右方車Bよりも優先されており、車Aが減速して車Bは減速しなかったときの衝突事故の過失割合は、【A対B=2対8】となります。
- 一方通行がある交差点で、一方通行無違反の車Aと、一方通行違反の車Bが衝突した場合の基本過失割合は、【A対B=2対8】となります。
- 一方が明らかに広い交差点では、広路車Aが狭路車Bよりも優先されており、Aが減速してBは減速しなかったときの衝突事故の基本過失割合は、【A対B=2対8】となります。
- 交差点で一方に一時停止の規制があり、規制のない側の車Aと規制のある側の車Bが同程度の速度で衝突した場合の過失割合は、【A対B=2対8】になります。
- 交差点で、一方に押しボタン式歩行者信号の青色表示があるものの車両用信号がなく、もう一方に車両用信号の赤色表示があり、車両用信号のない側の車Aと車両用信号のある側の車Bが衝突した場合の基本過失割合は【A対B=2対8】になります。
- 信号のある交差点でお互いに青信号で進入し、直進車Aと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合は【A対B=2対8】になります。
- 信号のない交差点で、広路を直進する車Aと、広路から狭路に右折する車Bが衝突した場合の基本過失割合は、【A対B=2対8】になります。
- 非優先道路を直進していた車Aと、優先道路から非優先道路に右折しようとしていた車Bが衝突した場合の基本過失割合は、【A対B=8対2】となります。
- 一方に一時停止の規制がある交差点において、規制のない側を直進していた車Aと、規制のある側から左折しようとしていた車Bが衝突した場合の基本過失割合は、【A対B=2対8】になります。
- 交差点において、優先道路から優先道路でない道に右折しようとしていた車Aと、優先道路でない道から優先道路に右折しようとしていた車Bが衝突した場合の基本過失割合は、【A対B=2対8】になります。
- 車が左側端に寄るのに支障のない道路で、直進していた車Aと、左側端に寄った車Bが衝突した場合の基本過失割合は、【A対B=2対8】になります。
- 車が中央に寄るのに支障のない道路で、直進していた車Aと、中央に寄った車Bが衝突した場合の基本過失割合は、【A対B=2対8】になります。
- 一方が明らかに広いT字路において、広路を直進していた車Aと、狭路から右左折しようとした車Bとが衝突した場合の基本過失割合は、【A対B=2対8】になります。
- 一方が優先道路であるT字路において、優先道路から非優先道路に右折しようとしていた車Aと、被優先道路から優先道路に右折しようとしていた車Bとが衝突した場合の基本過失割合は、【A対B=2対8】になります。
- 道路を直進している車Aと、路外から道路に入ろうとしている車Bとが衝突した場合の基本過失割合は、【A対B=2対8】になります。
- 車Aが理由なく急ブレーキをかけたために車Bに追突されてしまった場合の基本過失割合は、【A対B=2対8】となります。
- 直進していた車Aが、転回中の車Bと衝突した場合の基本過失割合は、【A対B=2対8】となります。
自動車とバイクの事故
自動車とバイクの交通事故で過失割合が8対2になるケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 交差点に進入した自動車が、前の車の渋滞等により交差点に取り残されてしまい、バイクと衝突してしまった場合の基本過失割合は、【自動車対バイク=8対2】となります。
- 交差する道路がほぼ同じ広さの交差点において、右折しようとしていた自動車と直進していたバイクが衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対バイク=8対2】となります。
- 交差点において、非優先道路を直進しようとしていた自動車と、優先道路から非優先道路に右折しようとしていたバイクとが衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対バイク=8対2】となります。
- 交差点において、左折しようとしていた自動車が、左側を直進していたバイクと衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対バイク=8対2】となります。
- 交差点において、直進していた自動車をバイクが右側から追い抜き、さらに左折しようとして衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対バイク=2対8】となります。
- 追越禁止の道路で、直進していた自動車をバイクが追い越して衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対バイク=2対8】となります。
- 先行していた自動車が進路を変更しようとしたときに、ゼブラゾーンを直進してきたバイクと衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対バイク=8対2】となります。
- 展開を終了した直後の自動車と、直進していたバイクが衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対バイク=8対2】となります。
自動車と自転車の事故
自動車と自転車の交通事故で過失割合が8対2になるケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 交差点において、互いに黄信号で自動車と自転車が侵入し、自動車が右折しようとしたときに直進しようとしていた自転車と衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対自転車=8対2】となります。
- 交差点において、自転車が青信号で進入したものの黄信号で右折しようとしたときに、黄信号で進入して直進しようとしていた自動車と衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対自転車=8対2】となります。
- 交差点において、赤信号で進入した自転車が直進しようとしていたところ、青矢印で右折しようとしていた自動車と衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対自転車=2対8】となります。
- 幅員がほぼ同じ道路が交わっている交差点において、互いに直進している自動車と自転車が衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対自転車=8対2】となります。
- 幅員がほぼ同じ道路が交わっている交差点において、右折しようとしていた自動車と直進していた自転車が衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対自転車=8対2】となります。
- 幅員がほぼ同じ道路が交わっている交差点において、直進していた自動車と右折しようとしていた自転車が衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対自転車=8対2】となります。
- 前方に障害物がない道路を直進していた自動車と、進路変更しようとした自転車が衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対自転車=8対2】となります。
自動車と歩行者の事故
自動車と歩行者の交通事故で過失割合が8対2になるケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 交差点の近くにおいて、幹線道路等の広い方の道を直進していた自動車と、横断しようとした歩行者とが衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対歩行者=8対2】となります。
- 通常の道路において、直進していた自動車と、横断しようとした歩行者とが衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対歩行者=8対2】となります。
- 歩道と車道の区別があり、車道の歩行が許されていない道において、歩行者が車道の端を歩行していて、直進車または右折車と衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対歩行者=8対2】となります。
- 歩行者が幅員8m以上の道路の中央部分を歩行しており、直進車と衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対歩行者=8対2】となります。
- 昼間において、自動車が事前に発見することが容易な場所に倒れていた人と車が衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対倒れていた人=8対2】となります。
- バックしている自動車と、その自動車のすぐ後ろを横断しようとした歩行者とが衝突した場合の基本過失割合は、【自動車対歩行者=8対2】となります。
自転車と歩行者の事故
自転車と歩行者の交通事故について、過失割合が8対2になるケースとして以下のものが挙げられます。
- 横断歩道のない道路を歩行者が横断中の事故
- 歩行者が交差点を青信号で横断開始し、横断中に赤信号に変わり、自転車が青信号で進入して発生した事故
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合8対2に納得がいかない場合
基本過失割合が8対2の場合であっても、様々な要素によって過失割合は変動します。例えば、一方がスピードを出しすぎていたり、お酒を飲んでから運転をしていたりすれば、そちらの当事者の過失は重くなることが多いです。
このような過失割合の修正要素について、以下で解説します。
過失割合8対2の修正要素とは
過失割合の修正要素とは、基本過失割合を基準にして、当事者の事情や周囲の状況等から、過失割合を一定程度加減する要素のことです。
例えば、お互いに青信号で交差点に入り、右折車Aと直進車Bが衝突した場合には、基本過失割合は8対2です。ここで、以下のような事情があれば以下のように過失割合が修正されます。
加害者(8割) | 被害者(2割) | |
---|---|---|
加害者が徐行しなかった | 9割 | 1割 |
加害者が右折禁止違反を破った | 9割 | 1割 |
加害者がウィンカーを出さなかった | 9割 | 1割 |
被害者の15km/h以上の速度違反 | 7割 | 3割 |
被害者の30km/h以上の速度違反 | 6割 | 4割 |
被害者に著しい過失(脇見運転、酒気帯び運転など) | 7割 | 3割 |
過失割合を8対2から8対0にできるケースがある
過失割合が8対2であったときに、合計を10にせず、あえて8対0のようにするケースがあります。このように、双方に過失があるとしながらも、加害者のみが賠償する方法を「片側賠償」といいます。
片側賠償は、運悪く相手方が重傷を負ってしまったケースや、相手方の車が高級車だったケース等において特に検討するべきです。主に相手方の不注意によって発生した事故により、たまたま相手方の損害が高額になってしまったために、わずかな過失割合でも賠償金が高額になってしまうからです。片側賠償であれば、相手方の損害が高額に及んでも、不都合が生じることはありません。
8対0の計算方法
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 0 |
損害額 | 500万円 | 1000万円 |
支払い金額 | 1000万円×8/10 =800万円 |
500万円×0/10 =0円 |
交通事故で過失割合を8対0とした場合には、加害者が支払う賠償金は、被害者の損害額の8割になります。なお、被害者は加害者の損害を賠償する必要がありません。
上記の表の例でいう加害者は、被害者の損害額1000万円の8割にあたる800万円を支払わなければなりません。一方の被害者は、加害者の損害額500万円について賠償する必要がありません。
交通事故の過失割合8対2からより有利に修正できた解決事例
交通事故の過失割合を8対2と主張された事例において、より有利に修正できた解決事例を以下で紹介します。
粘り強い交渉によって8対2から9対0へ修正することができた事例
依頼者の事故態様は、優先道路を走行中に一時停止を無視した相手方車両に衝突されるというものでした。慰謝料の増額や売却予定だった車両の補償など、“納得のいく解決”を望まれ、ご依頼いただいた事案です。依頼時点で、相手方保険会社から「8対2」の過失割合を提示されている状態でした。
まず、事故状況を精査したところ、「8対2」の過失割合は明らかに不当だったため、類似した裁判例を片っ端から取り上げつつ、修正するよう交渉を続けました。
その結果、「9対0」への修正を取り付けることができました。
他にも、購入したてでローンを組んだばかりの車両の補償についても、修理費プラスαの賠償を受けることに成功し、慰謝料についても増額が叶い、最終的に大変ご満足いただける解決につながりました。
過失割合の修正要素について交渉した結果、過失割合の修正に成功した事例
依頼者は、信号のある交差点において青信号で直進していましたが、対向方向から右折した相手方自動車と衝突してしまいました。
相手方の任意保険会社は過失割合として8対2を主張しました。そこで、私たちが依頼を受けて交渉しましたが、基本割合以上の過失割合は認められないと主張されてしまいました。
そのため、事故状況に関する追加の証拠を集めて、改めて過失割合の修正要素について相手方保険会社と交渉を重ね、最終的には95対5という割合で合意しました。
また、後遺障害等級14級9号と認定してもらい、有利な内容で示談を成立させることができました。
交通事故の過失割合8対2でもめている場合はすぐに弁護士にご相談ください
相手方の保険会社から、過失割合8対2と提示されてしまった場合には、なるべく早く弁護士にご相談ください。
過失割合は、相手方の保険会社が一方的に提示するものであり、加害者に有利なものとなっていることが少なくありません。
過失割合が少し変わるだけでも、受け取れる賠償金の金額は大きく変わり得ます。自身の過失割合が高いと思ったら、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)