監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
交通事故が起きると、交通事故における加害者側の責任と被害者側の責任の割合を「過失割合」で表します。過失割合「6対4」とはいったいどのような事故形態なのでしょうか。
また、相手方保険会社から「過失割合6対4」と提示された場合、どのような対応を取るべきでしょうか。
この記事では「過失割合6対4」の交通事故に着目し、事故形態や弁護士法人ALGの解決事例などを紹介していきます。
目次
交通事故の過失割合6対4の慰謝料について
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 6 | 4 |
損害額 | 1,000万円 | 2,500万 |
請求金額 | 1000万円×0.4=400万円 | 2500万円×0.6=1500万円 |
実際にもらえる金額 | 0円 | 1500万円-400万円=1100万円 |
過失割合とは、事故の責任を数字で表したものです。交通事故は、事故に遭った双方に責任があると判断されることがあり、その場合には過失割合を「〇対〇」と表現し、合わせて100%になるように表します。
上記の表から過失割合が6対4だった場合、慰謝料がどうなるのかみていきましょう。
①まず被害者が請求できる金額は2500万円から6割を掛けた1500万円です
②そこから被害者は加害者の損害を4割負担しなければならないため、1500万円から400万円を差し引きます
③以上から、被害者が請求できる金額は1100万円となり、大幅に請求できる金額が下がってしまうことが分かります
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合が6対4になるケース
では過失割合6対4となるケースにはどのようなものがあるでしょうか。
次項からは「自動車同士の事故」、「自動車とバイクの事故」、「自動車と自転車の事故」、「自動車と歩行者の事故」、「自転車と歩行者の事故」の場合に分けて解説していきます。
自動車同士の事故
自動車同士の事故で、過失割合が6対4となるケースは以下のとおりです。
信号がなく、双方の道路幅がほぼ同じ交差点で、直進で進入したBとBの左方から直進してきたAが衝突したケース。左方優先の法則から「6(B)対4(A)」となります。
信号機のない見通しのきかない交差点で、一方が明らかに広い道路の場合、広い道路から減速せずに交差点に進入してきたAと狭い道路から減速して進入してきたBが衝突したケース。
⇒「6(B)対4(A)」
信号機がなく、一方に一時停止規制がある交差点の場合、Bが一時停止し、左右を確認し、Aを確認したものの、Aの速度や距離を見誤って交差点に進入し、Aと衝突したケース。
⇒「6(B)対4(A)」
黄信号で交差点に進入し直進しようとしたAと黄信号で交差点に進入して右折しようとしたBが衝突したケース。
⇒「6(B)対4(A)」
双方の道路幅がほぼ同じ交差点で、交差点を直進しようとするAとの左方から右折してきたBが衝突したケース。
⇒「6(B)対4(A)」
一方が明らかに広い道路で、狭い道路から交差点を直進しようとするAと、広い道路から狭い道路へ進入するために右折しようとしたBが衝突したケース。
⇒「6(A)対4(B)」
一方に一時停止規制がある交差点で、一時停止規制のある交差点から直進しようとしたAと一時停止規制のない道路から交差点に進入し、右折しようとしたBが衝突したケース。
⇒「6(A)対4(B)」
交差点の幅が双方ほぼ同じで、AとBがそれぞれ右折しようとして衝突したケース。
⇒「6(A)対4(B)」
Bが道路状況などにより、あらかじめ左端側に寄れない場合に、左折しようとしたところ後続直進車Aと衝突したケース。
⇒「6(B)対4(A)」
左折しようとするBが道路条件などによりあらかじめ車線の中央に寄って右折できない場合に、直進後続車Aと衝突するケース。
⇒「6(B)対4(A)」
T字路で、合流する道路が双方同じ幅の場合AとBがどちらも右折しようとして衝突したケース。
⇒「6(B)対4(A)」
自動車とバイクの事故
自動車とバイクの事故で、過失割合が6対4となるケースは以下のとおりです。
交差点で、赤信号で進入した自動車と、同じく赤信号で直進したバイクが衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(バイク)」
信号がなく双方の道路幅がほぼ同じ交差点で、減速せずに直進したバイクと、バイクの左方から減速しつつ直進した自動車が衝突したケース。
⇒「6(バイク)対4(自動車)」
信号のない交差点で一方が明らかに広い道路の場合、狭い道路からバイクが、広い道路から自動車がそれぞれ交差点を直進しようとして衝突したケース。
⇒「6(バイク)対4(自動車)」
交差点で、青信号で直進した自動車と、同じく青信号で対向方向から右折したバイクが衝突したケース。
⇒「6(バイク)対4(自動車)」
双方が赤信号で交差点に進入し、右折しようとする自動車と、直進しようとするバイクが衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(バイク)」
双方が赤信号で交差点に進入し、右折しようとするバイクと、直進しようとする自動車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(バイク)」
信号機のない交差点で右折しようとするバイクと、対向車で直進しようとする自動車が衝突したケース。
⇒「6(バイク)対4(自動車)」
双方の道路幅がほぼ同じ交わる交差点で、直進しようとする自動車と、交差道路から進入し、右折しようとするバイクが衝突するケース。
一方が明らかに広い道路からなる交差点で、狭い道路から進入し、右折しようとするバイクと、広い道路を直進する自動車が衝突したケース。
⇒「6(バイク)対4(自動車)」
一方が明らかに広い道路からなる交差点で、広い道路から進入し、右折しようとするバイクと、狭い道路を直進する自動車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(バイク)」
一方が明らかに広い道路からなる交差点で、狭い道路から進入し、直進しようとするバイクと、広い道路から交差点に進入し右折しようとした自動車が衝突したケース。
⇒「6(バイク)対4(自動車)」
一方が優先道路からなる交差点の場合、優先道路から交差点に進入し右折しようとする自動車と、非優先道路から交差点を直進しようとするバイクが衝突したケース。
⇒「6(バイク)対4(自動車)」
交差点で先を走るバイクが左折しようとしたところ、直進後続車に衝突したケース。
⇒「6(バイク)対4(自動車)」
先を走るバイクが進路変更しようとしたところ、後続直進車と衝突したケース。
⇒「6(バイク)対4(自動車)」
バイクが道路上で転回し終わった後、後方から走行してきた自動車と衝突したケース。
⇒「6(バイク)対4(自動車)」
自動車と自転車の事故
自動車と自転車の事故で、過失割合が6対4となるケースは以下のとおりです。
青信号で交差点に進入し、黄信号で右折しようとした自動車と、黄信号で交差点に進入し、直進しようとした自転車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(自転車)」
黄信号で右折しようとした自転車と同じく黄信号で直進しようとした自動車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(自転車)」
青信号で交差点に進入し、赤信号で右折しようとした自動車と、赤信号で交差点に進入し、直進しようとした自転車が衝突したケース。
⇒「6(自転車)対4(自動車)」
黄信号で交差点に進入し、赤信号で右折しようとした自動車と、赤信号で交差点に進入し、直進しようとした自転車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(自転車)」
信号のない交差点で、右折しようとした自転車と、直進しようとした自動車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(自転車)」
一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある道路から交差点に進入し、直進しようとした自転車と、一時停止規制のない道路を直進し交差点に進入しようとした自動車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(自転車)」
一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある交差点から右折しようとした自転車と、一時停止規制のない道路を直進し交差点に進入しようとした自動車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(自転車)」
一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある交差点から直進しようとした自転車と、右折するために交差道路の左方から交差点に進入してきた自動車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(自転車)」
一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある交差点から直進しようとした自転車と、右折するために交差道路の右方から進入してきた自動車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(自転車)」
一方が優先道路からなる交差点で、直進するために非優先道路から交差点に進入してきた自転車と同じく直進するために優先道路から交差点に進入してきた自動車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(自転車)」
一方が優先道路からなる交差点で、右折するために非優先道路から優先道路に進入してきた自転車と、優先道路を直進し、交差点に進入してきた自動車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(自転車)」
一方が優先道路からなる交差点で、直進するために非優先道路から交差点に進入した自転車と右折するために優先道路の左方から交差点に進入した自動車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(自転車)」
一方が優先道路からなる交差点で、直進するために非優先道路から交差点に進入した自転車と右折するために優先道路の右方から交差点に進入した自動車が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(自転車)」
路外から道路内に進入した自転車が道路内を直進する自動車と衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(自転車)」
自動車と歩行者の事故
自動車と歩行者の事故で、過失割合が6対4になるケースは以下のとおりです。
歩行者は「交通弱者」であることから、高い過失はつかないと思われがちですが、以下の事故形態では4割の過失が付きます。
では、どのような事故か見ていきましょう。
安全地帯が設けられている道路で、青信号で交差点に進入した自動車が黄信号で横断歩道を歩行し始め、安全地帯の手前または直後に黄信号から赤信号になったにも関わらず、安全地帯の先まで進んだ歩行者と衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(歩行者)」
黄信号で交差点を右左折した自動車と、赤信号で横断歩道の直近(幹線道路であれば15~20m、それ以外であれば10~15mほどの地点)を横断した歩行者が衝突したケース。
⇒「6(自動車)対4(歩行者)」
自転車と歩行者の事故
歩行者と自転車の交通事故では、歩行者の方が怪我を負いやすく、最大の「交通弱者」です。
自転車は歩行者以上に注意義務を負い、基本の過失割合は自転車の方が重くなります。
しかし、事故によっては過失割合が歩行者:6、自転車:4となるケースもあります。
- 歩行者に6割の過失が付くケース
- 赤信号で横断歩道を渡っていた歩行者と、黄信号で交差道路より直進してきた自転車がぶつかったケース
- 赤信号で横断歩道を渡っていた歩行者と、青信号で前方または後方より右左折してきた自転車が衝突したケース
交通事故の被害者に過失があった場合、自己負担を少しでも減らすには?
被害者にも過失が付いた場合、「健康保険」を利用して治療を続けることで治療費の自己負担を軽減することができます。
以下例でご説明いたします。
●過失割合6(加害者)対4(被害者)で治療費100万円だった場合
被害者は治療費100万円の内4割の40万円を自己負担しなければなりません。なぜなら被害者であっても過失割合によって受け取れる金額が過失相殺されるためです。
しかし、健康保険を利用した場合、負担する金額は40万円の3割で済みます。つまり、健康保険を利用した場合、被害者の負担額は12万円で済むということです。
健康保険を利用することで、健康保険料が上がるわけではありませんし、デメリットはありません。
しかし、病院によっては「交通事故の怪我では健康保険は使えません」と言われる場合もあります。その場合はしっかりと健康保険の利用が違法ではないことや、健康保険を使いたいことを伝えましょう。それでも応じてもらえない場合は転院を考えるのも一つの方法です。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
相手(加害者側)が過失割合に納得しない場合の対処法
「過失割合6対4」で揉めている場合は、証拠を集めて正しい過失を主張することが大切です。なぜならそのまま「過失割合6対4」で示談が成立してしまうと、被害者が受け取れる損害賠償額は、過失相殺によって4割も減額してしまうからです。
しかし、被害者の方が正しい過失を主張することは難しいでしょう。相手方保険会社は被害者の意見を簡単に受け入れてくれることはほぼありません。また、正しい過失を主張するには、法的な主張が必要不可欠です。
正しい過失割合を主張するには弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、過去の判例から正しい過失割合を法的に主張することができます。また示談交渉そのものを任せることができ、相手方保険会社の言いなりになる可能性がなくなるので安心できるでしょう。
過失割合6対4から修正することに成功した解決事例
参考資料が足りない中、弁護士の介入によって過失割合の修正に成功した事例
【事故形態】
依頼者が自転車を運転して交差点に差し掛かったところ、時速50~60kmで直進してきた相手方車両に跳ね飛ばされた事故
【解決までの過程】
①依頼者は、複数回の手術を含めて約6年間強の入通院治療を続けました
②弁護士法人ALGが後遺障害等級認定を行った結果、後遺障害等級9級に認定されました
③担当弁護士が後遺障害等級の結果を踏まえ、相手方との賠償額の交渉に臨んだところ、「過失割合4(依頼者)対6(相手方)」について争いになりました
④担当弁護士は過失割合について、すでに刑事事件記録の保管期間が過ぎていたため、取得不可だったものの、既存の資料を精査して主張をまとめた結果、「2(依頼者)対8(相手方)」に修正することができました
⑤依頼者の賠償金も当初は約1000万円で提示されていたところ、総額約2700万円まで増額することができました
過去の判例を用いて過失割合をより有利に修正できた事例
【事故形態】
歩車道の区別がない道路において、依頼者が道路の右側を通行していたところ、正面から走行してきた自転車と衝突したという事故
【解決までの過程】
①依頼者はこの事故により、外傷性胸郭出口症候群、腰椎捻挫等の傷病を負い、後遺障害等級併合12級が認定されました
②しかし、相手方保険会社は過失割合と素因減額を併せて、損害額全体の4割が減額されるべきと主張したため、争いとなりました
③当方弁護士は、類似裁判例等を踏まえ、本件は素因減額がされるべき事案ではないことや、適切な過失割合を主張しました
④その結果、損害額全体の3割の過失相殺を前提に交渉することで合意しました。そのうえで、認定された後遺障害等級を前提に賠償額の交渉を重ね、当初の相手方提示額と比較して500万円以上増額した金額で示談に至ることができました。
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過失割合6対4の場合、損害賠償額も過失相殺されることになり、受け取れる損害賠償額が少なくなってしまします。
相手方保険会社から過失割合6対4と提示され、納得ができない場合は簡単に同意せず弁護士にご相談ください。弁護士が争うことにより、過失割合が変わる可能性があります。
他方、弁護士に依頼する際、弁護士費用が気になるところだと思います。
そこで、ご自身やご家族が加入している保険に「弁護士費用特約」が付帯していないか一度確認してみてください。付帯していれば、相談料や弁護士費用を保険会社が負担してくれ、基本的には無料で弁護士に相談や依頼を行うことができます。
過失割合は損害賠償額を左右する大きな要因です。しかし、ご自身で過失割合の修正を主張しても相手方保険会社が聞き入れてくれることはほぼなく、難しいことでしょう。
過失割合でお困りの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)