監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
「示談金はいつ支払われるの?」
「加害者側とのやり取りに時間がかかっているけど、これって普通?」
交通事故の被害に遭われた方の中には、示談にどのくらいの期間がかかるのか、不安に感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
交通事故の示談にかかる期間は、事故の態様や、ケガの程度、交渉内容、保険会社の処理スピードなど、さまざまな事情によって変動します。
そこで今回は、示談にかかる期間について、事故別の目安を詳しく解説していきます。
示談を早く終わらせたい方、示談交渉をこれからご自身で行おうとお考えの方の参考になれば幸いです。
目次
示談交渉には何日くらいかかる?事故別の期間目安
交通事故の示談交渉にかかる期間は、一概に「〇ヶ月」と定めることが困難なのです。
なぜなら、交通事故の示談交渉は、事故被害の損害が確定しなければ開始することができず、損害の確定=示談交渉を始めるタイミングが、事故の態様やケガの程度によって異なるためです。
とはいえ、事故別に期間の目安がないわけではありません。
以下で、加害者側との示談交渉を弁護士に依頼した場合にかかる、示談交渉にかかる期間の目安をご紹介します。
物損事故の場合
死傷者がおらず、自動車などの物的損害だけが生じた「物損事故」の場合をみてみましょう。
《物損事故の場合の示談交渉期間》
1 | 交通事故発生 |
---|---|
2 | 修理費用の見積書などの入手(数日~1ヶ月程度) |
3 | 示談交渉(1~2ヶ月程度) |
4 | 示談成立 |
物的損傷に対する見積書などが揃えば、損害が確定します。
そのため、交通事故発生後、数日~1ヶ月程度と、早めの段階で示談交渉が開始できるケースが多いです。
交渉開始後、修理の必要性や相当性、過失割合などの請求内容について、当事者間で揉めることも少なくありませんが、被害者の方に代わって弁護士が交渉することで、比較的早期に示談が成立する傾向にあります。
ただ、評価損が問題となるケースや過失割合が問題となるケースについては、解決までに時間を要する場合があるため、ご注意ください。
一般的には、事故後から示談成立までトータルすると2~3ヶ月、遅くとも半年ほどが目安となります。
人身事故の場合
交通事故でケガ人が生じた「人身事故」の場合、ケガの治療期間や後遺障害の有無によって示談交渉にかかる期間が異なります。
交通事故の代表的なケガのひとつ、むちうちを例にみていきましょう。
《交通事故のむちうちで、後遺障害のない場合の示談交渉期間》
1 | 交通事故発生 |
---|---|
2 | 入通院治療 |
3 | 完治または症状固定(1~3ヶ月程度) |
4 | 示談交渉(半年程度) |
5 | 示談成立 |
後遺障害のない人身事故は、損害が確定するまでにおおよそ3~6ヶ月ほどの期間を要します。
損害が確定した後、診断書などの資料を収集してから示談が解決するまでに約2~3か月程度かかり、事故後から示談成立までの期間は、トータルで10か月前後が目安です。
《交通事故のむちうちで、後遺障害のある場合の示談交渉期間》
1 | 交通事故発生 |
---|---|
2 | 入通院治療 |
3 | 症状固定(半年以上) |
4 | 後遺障害等級認定の申請(2ヶ月程度) |
5 | 示談交渉(半年~1年程度) |
6 | 示談成立 |
後遺障害のあるむちうちの場合、症状固定と判断されるまでに半年以上かかることがあります。
その後、診断書などの資料を収集し、後遺障害を申請してから後遺障害が認定されるまで3か月ほどかかり、そこから初めて示談交渉が開始できます。
示談交渉には2~3か月ほどかかり、事故から示談成立までに、トータルで1年以上かかることもあります。
死亡事故の場合
死亡事故の場合、葬儀費用などが損賠賠償に含まれるため、損害が確定するのは葬儀後と考えられています。
遺族の方が落ち着く頃合いをみて、四十九日の法事後に示談交渉を開始するのが一般的です。
早ければ、被害者の方が亡くなって半年ほどで示談が成立しますが、示談金が高額になるほど揉める可能性が高く、示談成立までに1年以上を要するケースも少なくありません。
当て逃げ、ひき逃げの場合
交通事故を起こしたにもかかわらず、警察に届けることなく、加害者がその場を立ち去ってしまった当て逃げやひき逃げの場合を見ていきましょう。
- 加害者の特定に時間がかかる
- 加害者が示談交渉に応じない
- 加害者が無保険や、賠償金の支払い能力がなく、示談交渉が長引く
このような事情から、示談交渉にかかる期間は、ほかの事故に比べて長期に及ぶ可能性があります。
そのため、損害賠償請求権の消滅時効に注意が必要です。
- 事故の加害者および損害を知ったときの翌日から3年(人身事故は5年)
- 事故の翌日から20年
どちらか早い時点で時効が成立し、これを過ぎると加害者に対して賠償金を請求できなくなるおそれがあります。
加害者の特定や示談交渉に時間を要して、時効が迫っている場合には、「債務の承認」や「催告」などで、時効の成立を遅らせる対処が必要です。
交通事故示談の時効について、次のページで詳しく解説していますので、ご参考ください
交通事故の示談の時効について詳しく見る示談にかかる期間を短くできないの?時間がかかる理由は?
交通事故の示談は、被害者と加害者、当事者双方が合意できれば、すぐに示談が成立します。
損害額や、事故の責任=過失割合が明確な場合は、揉めることなく、すんなり示談が成立するケースもあります。
だからといって、示談を早く終わらせたいからと、安易に示談に合意してしまうのは、リスクが大きいと言わざるを得ません。
なぜなら、加害者側は、自身が負担する損害金を少しでも減らそうと、決して適正とは言えない条件を提示している可能性が高いためです。
加害者側が提示する条件を鵜呑みにしてしまうと、適正な損害金を受け取れず、取り返しのつかない結果となりかねないのです。
示談に時間がかかる理由
ここで、交通事故の示談に時間がかかる理由をみてみましょう。
事故のケガの治療や、後遺障害等級認定の申請に時間がかかるといった事情もありますが、被害者と加害者、お互いの主張が一致しないことが、示談に時間がかかる一番の理由であると考えられます。
被害者は自分の損害に見合った賠償金を受け取りたいと主張します。
一方、加害者は、自身が支払う賠償金を少しでも減らしたいと、過失割合や治療期間などを理由に、減額を主張してきます。
このように、双方が主張を譲らず、合意できないと、示談成立まで長い期間を要することになります。
示談が進まない原因と対処法について、次のページで詳しく解説していますので、ご参考ください
交通事故の示談の時効について詳しく見る自分で示談交渉をしようとしたら期間はどれくらいかかる?
交通事故の示談交渉を、被害者ご自身で行う場合、目安の期間よりも多くの時間を要するでしょう。
なぜなら、交通事故の示談交渉では、取り決めるべき損害賠償の費目や金額が一律ではなく、交渉相手が、必ずしも正しい示談内容を提示しているとは限らないためです。相手が提示ている金額が適正かどうかを判断することは容易ではありません。
一方、知識のないまま、根拠なく賠償金の請求をしても、相手は応じてくれず、示談交渉が長引いてしまうだけです。
相手の主張に対して、根拠をもって適正な損害賠償額を請求するためには、弁護士による示談交渉が得策です。
交通事故の示談を自分でできるのか、次のページで詳しく解説していますので、ご参考ください
交通事故の示談の時効について詳しく見るまずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の示談は弁護士にお任せください
交通事故の示談は、被害者の方が適正な損賠賠償金を受け取るためにも、慎重に行う必要があります。
とはいえ、賠償金を請求できる期間が限られているので、示談交渉に時間をかければよいというものでもありません。
交通事故の被害に遭われると、精神的な負担のみならず、経済的な負担も大きく、できるだけ早く示談金を受け取りたいとお考えの方も少なくないと思います。
より早く、適正な示談金を受け取るためには、交通事故の示談交渉を弁護士にお任せください。
弁護士であれば、最短の期間で示談金が受け取れるよう、法的な観点から交渉が進められます。
なにより、弁護士に示談交渉を依頼することで、示談金の増額が期待できます。
被害者の方にとって精神的な負担の大きい、事故の加害者側との示談交渉について、交通事故の実績が豊富な弁護士法人ALGに、まずはお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)