交通事故の示談は時効に注意!延長する方法は?

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交通事故の示談は時効に注意!延長する方法は?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の示談そのものには期限はありませんが、被害者が加害者へ損害賠償を請求できる期間には時効があります。時効が過ぎると、加害者に対して損害賠償請求ができなくなります。つまり、慰謝料などの損害賠償金を受け取れなくなってしまうのです。
特に大きな問題もなく、治療や示談交渉が順調に進めば、時効が問題になってくることはありません。しかし、示談交渉で数年揉めている場合は時効に注意が必要です。
この記事では、時効が迫っている場合の対処法などについて解説していきます。

交通事故の損害賠償請求は3年または5年で時効となる

交通事故の示談交渉そのものには時効はありません。しかし、交通事故の被害者が加害者に示談や裁判によって損害賠償を請求する権利(損害賠償請求権)には時効があります。
時効が過ぎてしまうと原則として、加害者に損害賠償請求することができなくなってしまうため、時効が完成する前に示談交渉を成立させなければなりません。
損害賠償請求権の時効は、人身事故の場合は5年、物損事故の場合は3年と定められています。

もっとも、交通事故の態様によって起算日が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。

時効のスタートはいつから?

時効のスタートはいつからなのでしょうか。下の表を見ると、事故日の翌日から時効が始まっていることが分かります。これは、不法行為に基づく損害賠償請求が、「損害及び加害者を知ったとき」を時効の起算点としているからです。

事故の種類 時効
物損事故 事故日の翌日から3年
人身事故(後遺障害なし) 事故日の翌日から5年
人身事故(後遺障害あり) 症状固定日の翌日から5年
死亡事故 死亡日の翌日から5年
当て逃げ・ひき逃げ 事故日の翌日から20年

なお、当て逃げやひき逃げといった加害者が不明の事故の場合、時効は交通事故発生日の翌日から20年です。ただし、途中で加害者が判明した場合は判明日を起算日として、物損事故なら3年、人身事故なら5年の時効となります。

交通事故示談で時効が近い場合の注意点

相手方保険会社が時効を急かしたり、加害者が時効をほのめかしたりすると、被害者は焦って示談を早く終わらせようとしてしまいます。
しかし、示談内容に納得がいっていないのなら、安易に合意するのは得策ではありません。示談は一度締結すると、原則としてやり直しはできません。そのため、後からもっと示談金を増額できたことを知っても手遅れとなってしまいます。
示談について、時効により請求できなくなるからといって、示談内容に合意するよう急かされても、納得ができないのであれば、示談の締結をしないようにしましょう。
なお、損害賠償請求権には期限を延ばせる方法があります。以下で解説していきます。

交通事故の時効を延長する方法は?

交通事故の時効を延長させる方法はいくつかありますが、いずれの場合も、被害者自身でアクションを起こす必要があります。 時効期限を延長する主な方法は以下のとおりです。

  • ①請求書を送付する(催告)
  • ②加害者に債務を認めてもらう
  • ③裁判を起こす

次項からはそれぞれについて解説していきます。

請求書を送付する(催告)

催告とは、加害者や加害者側保険会社に内容証明などで支払いを要求することです。
これにより被害者は加害者に「損害賠償請求している」ということを示すことができ、6ヶ月間時効が猶予されます。しかし、催告は一旦停止の効力がありますが、その間に民事裁判上の手続きをしないと時効が完成してしまいます。そのため、民事裁判を提起する予定だけれど、訴訟提起の準備の最中に時効が完成しそうなときに行うのが一般的です。
また、催告は1度しか行うことができないことにも注意が必要です。

加害者に債務を認めてもらう

加害者に債務を認めてもらうとは、加害者が被害者に損害賠償金を支払う責任(債務)があることを、加害者に認めてもらうことを意味します。
これにより、時効は加害者が債務を認めた時を起算日として更新されます。すなわち、時効が再スタートするということになります。

債務を示す形に決まりはありませんが、下記のような行動をとることによって加害者側が債務を認めたといえるでしょう。

  • 債務を承認する旨を書面に記す
  • 慰謝料・損害賠償の一部を被害者に支払う
  • 被害者に対して示談金を提示する

裁判を起こす

裁判所に対し、民事訴訟を提起して加害者に損害賠償を請求することにより、時効を中断させることができます。裁判所に訴状を提出した日が時効中断となり、裁判所によって判決の確定もしくは和解によって解決すればそこからまた新たな時効がカウントされます。
つまり、時効まで残り60日の段階で裁判を起こすと裁判が終わるまでは時効は60日のままですが、裁判の結果が出た翌日からは時効がカウントされます。

示談が進まない場合の対処法

示談が進まない場合はADRを利用したり、弁護士に相談したり第三者を介入させると良いでしょう。 第三者が間に入ることで、当事者同士が冷静に話し合うことができ、示談交渉がスムーズに進む可能性が高まります。間に入れる人を選ぶときは、法律や交通事故に詳しく、被害者や加害者の身内、知り合いではない方を選びましょう。
以下のリンク先では、示談が進まない場合の対処法をよりくわしく解説しています。あわせてご覧ください。

交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法

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交通事故で時効が気になる場合は弁護士にご相談ください

交通事故の時効は、交通事故の翌日から起算されるため、示談交渉で揉めていると損害賠償請求権の時効が迫ってきてしまいます。事故のケースによっても起算日が異なるため、ご自身の時効の起算日や時効がどのくらい残っているかを確認したい場合には、是非弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故に詳しい弁護士であれば示談交渉がスムーズに進み、時効の完成前に示談成立できる確率が高まります。また、弁護士が示談交渉を行うと「弁護士基準」で入通院慰謝料等を計算することができるため、損害賠償金が増額する可能性も高まります。
加害者側から、適切な損害賠償金を時効の完成前に受け取りたい方、時効が近いため対策を取りたい方など示談に関してお困りの方は、一度弊所までご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。