監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
交通事故の被害に遭いケガを負ってしまったら、事故の加害者側と示談交渉を行い、相手方から支払われる損害賠償金(示談金)の金額などを決めることになります。
しかし、「示談交渉」といっても、これまで縁もなく、何をどうしたらいいかわからないという方がほとんどかと思います。
そこで、このページでは、事故の相手方が任意保険に入っている場合を想定し、事故直後から示談までの流れ、示談交渉を始めるタイミング、かかる期間など、交通事故の示談交渉について解説していきます。
目次
交通事故後から示談までの流れ
交通事故発生から示談までの流れを簡単に表すと、以下のようになります。
それぞれについては、以降の項目で順に解説します。
交通事故発生
⇒事故直後の対応
⇒被害者のケガの治療
⇒症状固定 or 完治
⇒(症状固定の場合)後遺障害等級認定申請
⇒示談交渉開始
⇒示談成立 or 示談不成立(⇒裁判や裁判外紛争解決へ)
交通事故発生直後にすべきことは?
交通事故が発生したら、以下のような対応を行います。
- 警察への連絡……事故状況を確認し、警察へ連絡します。通報義務は加害者側にありますが、無理そうな状況であればこちらが警察への連絡を行いましょう。なお、ケガがある場合は届出を「物損事故」ではなく、必ず「人身事故」にします。
- 事故状況の記録……後々、加害者とのあいだで過失割合などが争いになるケースも多々あります。スマートフォンで構いませんので、車や現場周辺の写真を撮っておいたり、メモをとっておいたりしましょう。
- 警察の実況見分……警察が来たら、事故発生時の状況を伝えるなど、協力しましょう。
- 加害者の情報の確認……加害者の免許証などを確認し、氏名、住所、電話番号などを控えます。可能であれば車のナンバーや車種も控えましょう。また、車検証を見て加害者が加入している保険会社も確認しましょう。
- 自身の保険会社への連絡……自身が任意保険に加入していれば、電話で連絡します。その場でしておくべきことなどのアドバイスを受けます。
なお、重症であれば、もちろん救急車を呼んでもらい、ケガの対応を優先してください。
また、注意点として、その場で加害者と口約束(「こちらも悪いので慰謝料はいりません」等)をしないようにしてください。後々、トラブルに発展する可能性があります。
治療、通院(入院)開始 ~ 加害者側の保険会社とのやりとり
交通事故で負傷したら、その日のうちにすぐに病院へ行ってください。
時間が経ってしまうと、事故との因果関係が疑われてしまいます。なかには事故直後ではなく時間が経ってから痛みなどが出てくる傷病もありますが、その場合は痛みを感じたらすぐに病院へ行きましょう。
受付や医師には、「交通事故でケガをした」と伝えます。初回の通院の際には相手保険会社との間で治療費の負担の話ができていないことが多く、その場合、診療費は被害者の方が立て替えることになりますので、領収書や明細書を紛失しないようにしましょう。
なお、整骨院や接骨院への通院を併用できる場合もありますが、必ず病院(整形外科や外科)にも通院してください。
その後は保険会社と病院がやり取りをして、保険会社から病院に治療費が支払われます。
保険会社とのやりとりの流れ
一般的には、事故後数日中に相手方保険会社から連絡が来ます。被害者の過失が相当大きな場合等を除き、被害者が治療費を立て替えることのないよう、入院時や毎回の通院の治療費を相手保険会社が負担するという対応が取られ、保険会社と病院が連絡を取りあい、被害者の方が支払う必要はなくなります。
このような仕組みを、「一括対応」または「一括払い」といい、被害者の方は相手方保険会社の同意書に署名をする必要があります。一括対応してくれない場合、自身で診療費を支払い、後から請求することになります。このような場合、後から治療費を請求しても治療の必要性・相当性について相手方保険会社が争い、十分な治療費の支払いを受けられない可能性があるため、早期に弁護士に相談した方が良いでしょう。
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者加入の自賠責保険に請求します。通常はすべての損害が確定した後に請求を行うのですが、治療費がかさみ、経済的に苦しくなってしまうこともあるかと思います。そのような場合は、「仮渡金」の請求をすることで一定の額を先払いしてもらうことができます。
なお、治療途中に相手方保険会社から「そろそろ治療費を打ち切りたい」と言われることがあります。しかし、痛みなどの症状がまだ残っており、医師からも治療を継続すべきと言われた場合は、診療費を自身で支払い、通院を続けましょう。後から相手方に請求できる可能性もあります。治療を続けるべきか迷った場合は、弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
症状固定
通院・治療を続けてもケガが完治しない場合、「症状固定」という状態になります。症状固定とは、それ以上治療を続けても状態が良くならず、後遺症が残ることをいいます。詳しくは後述しますが、後遺症が後遺障害として認定されると、それに応じた慰謝料などを請求できることになります。
症状固定は、医師が医学的見地に基づいて診断するものです。しかし、相手方保険会社から「そろそろ症状固定では?」と言われることがあります。保険会社は傷病に応じて症状固定の目安を設けており、その時期が過ぎると治療費を打ち切るために被害者に打診してくるのです。
症状固定としてしまうと、それ以降の治療費などは一切支払われなくなります。あくまでも医師が診断するものですので、保険会社から打診があっても応じる必要はありません。
後遺障害等級認定
医師から症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定の申請をします。
後遺障害等級は、後遺症が残った場所や症状の重さなどによって、1級から14級に分類されています。認定された等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益(後遺症がなければ将来得られたはずの利益)を、相手方に請求できます。
後遺障害等級認定の申請は、後遺障害診断書をはじめ、検査結果の資料などのさまざまな書類が必要になります。後遺障害診断書の記入のしかたや揃える資料は、認定を得るにあたって非常に重要です。申請の際は弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
また、等級が認定された際に送付される結果通知書や、申請の際に送付した資料のコピーは相手方に慰謝料を請求する際に重要になるため、必ず保管しておきましょう。
後遺障害の等級が認定されなかったら?
後遺障害等級認定に申請しても、非該当として認定されない、または想定していたよりも低い等級になってしまうケースは多くあります。
そのようなときは、異議申立てが可能です。異議申立書のほか、新たな検査結果、医師による意見書、医療照会に対する回答書など、十分に資料をそろえ、主張・立証しなければ、一度出た結果は変わりません。異議申立ての際は弁護士からアドバイスを受けることを強くおすすめします。
なお、異議申立てをしてから結果が通知されるまでは、一般的には2~3ヶ月かかりますが、複雑な事案では半年ほどかかる場合もあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
示談交渉開始
示談交渉を始める時期は、事故によるケガが完治した後、後遺症が残ったならば症状固定の診断が下りて後遺障害等級認定の結果が通知された後、死亡事故ならば一般的には四十九日が過ぎた後となります。
相手方保険会社から、それよりも早く、まだ治療中にもかかわらず示談交渉の開始を持ちかけられることがあります。しかし、ケガは完治するか後遺障害等級認定されないと損害額が確定しませんので、応じてしまわないようにしましょう。
示談の期間はどれぐらいかかる?
示談交渉を開始してから成立するまでは、一般的には1ヶ月~3ヶ月ほどかかります。
しかし、事故の態様もケガの症状もさまざまですので、一概には言えず、ケースバイケースとなります。
また、過失割合や賠償金の金額など、揉めてしまえば示談は長引き、裁判に発展する可能性もあります。被害者の方にも過失があれば保険会社の担当者同士で交渉することになりますが、自身が入っている保険だからといって被害者の方を第一に考えてくれるわけではありません。また、被害者の方に過失がない場合は、ご自身で相手方の保険会社と交渉しなければならなくなってしまいます。
示談交渉を長引かせず、かつ被害者の方に有利な条件にするには、弁護士に依頼することをおすすめします。
示談書が届くまでの期間
示談に合意すると、相手方保険会社から、一般的には数日~1週間程度で「示談書」(保険会社によって「免責証書」、「承諾書」など名称が異なります)が送られてきます。
内容を詳細にチェックし、間違い、異議がなければ署名・捺印し、保険会社に送り返し、これをもって示談成立となります。
まれに保険会社の都合で示談書がいつまで経っても届かないことがありますが、その場合は遠慮なく問い合わせましょう。
交通事故の示談交渉で何が請求できる?
交通事故の損害賠償金(示談金)に含まれるのは、主に以下の費目になります。
- 治療費……入院費、診察代、薬代など、ケガの治療にかかったお金です。一括対応ですでに支払い済みの場合、二重取りすることはできません。
- 付添費……入院・通院に付き添いが必要だった場合の付添に対する補償です。
- 交通費……通院のためにかかった交通費です。タクシーの利用は、必要だと認められる場合にのみ費用が支払われます。
- 休業損害……治療のために仕事を休んだり早退したりして、減ってしまった分の収入に対する補償です。主婦や自営業の方も請求できます。
- 傷害慰謝料……交通事故に遭ってケガをしたという精神的苦痛を和らげるためのお金です。
- 後遺障害慰謝料……後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
- 死亡慰謝料……被害者が亡くなってしまったことに対する慰謝料です。
- 逸失利益……被害者が亡くなってしまったことや、後遺症が残ってしまったことで、将来得られたはずの利益(給料など)が減ってしまったことに対する賠償金です。
請求できる費目は、事故によって異なります。
例えば、後遺障害慰謝料や逸失利益は、後遺症が残らず、ケガが完治していれば請求はできません。
ほかにも、物損があればもちろんその分も請求できます。ただし、被害者の方にも過失があれば、その分が請求できる金額から相殺されます。
死亡事故の示談交渉について
死亡事故の場合の示談交渉は、葬儀が終了した後から開始可能になります。
しかし、遺族の心情を考慮し、一般的には四十九日の法要が済んでから行うことが多くなっています。
ご家族を亡くされた後の示談交渉は精神的にも負担になりますので、無理なようであれば弁護士に依頼し、代わりに交渉してもらうことをおすすめします。
示談交渉を(被害者が)自分で行う場合の注意点
示談交渉は、自分で行うことも可能です。
その場合は、感情的にならずに落ち着いて話し合いをすること、内容に少しでも不満があるならば絶対に合意しないことなどが重要になってきます。
ただし、保険会社の担当者は交渉に慣れており、また、提示してくる賠償金の金額も低いものとなっています。「弁護士基準(裁判基準)」といわれる最も高額になる金額での賠償金は、弁護士が交渉しなければ保険会社も支払いを認めません。
ご自身で保険会社と渡り合い、賠償金を増額させるのは、非常に難しいことです。
示談交渉成立
交渉を重ね、納得のいく内容となったら、被害者の方が示談書(免責証書・承諾書)に署名し、示談成立となります。
署名をして一度示談が成立してしまうと、後から新たな慰謝料を請求したり、金額の変更を要求したりなど、内容を変えることは弁護士であっても非常に困難です。納得がいくまで交渉し、署名をするときはしっかりと内容を確認するようにしましょう。
示談から支払いまでの期間
損害賠償金(示談金)は、示談成立から、およそ1~2週間で支払われます。
示談書(免責証書・承諾書)に、「〇月×日までに支払う」と記載されているはずですので、その期日を過ぎても支払いがなかったら、相手方保険会社に問い合わせましょう。
交通事故の示談交渉についてお困りの方は、弁護士にご相談ください
交通事故に遭い負傷するということは、心身ともにとても大きな負担がかかります。そのうえ、保険会社と交渉しなければならないとなると、さらに負担が増えてしまいます。
保険会社は営利組織であり、被害者の方のために尽くしてくれるわけではありません。被害者の方に知識がないのをいいことに、不当に低い賠償金を提示してくることも珍しくありません。しかし、交渉に慣れている担当者と、被害者の方ご自身で交渉して賠償金を増額させるということは、非常に難しいと言わざるを得ません。
そこで、交通事故の示談交渉は、法律と交渉のプロである弁護士にお任せください。
弁護士が交渉すれば、不当に低い提示額から、「弁護士基準(裁判基準)」と言われる最も高い基準の賠償金に増額できる可能性があります。
弁護士法人ALGには、これまで多くの交通事故案件をとりあつかってきた豊富な実績があり、示談交渉において賠償金を大幅に増額できた事例も多くあります。煩わしい示談交渉も、弁護士にお任せいただければ、短期間で解決し、示談金を増額できるよう尽力いたします。
交通事故に遭ってしまい、示談交渉についてお困り・お悩みの方は、まずは一度、弊所までお気軽にご相談ください。専門の職員が、ゆっくりとお話を聞かせていただきます。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)