被害者側が正当な補償を求めるのに対して、加害者側としてはできるだけ賠償額を低額に抑えようとしてきます。 加害者が任意保険に加入している場合にはその保険会社の担当者との交渉になりますが、交通事故のプロである保険会社の人間と交渉して被害者側に有利な結果をもたらすには、法律上の根拠を示しながら加害者側の主張に反論し、自身の主張を認めさせるための専門的な知識が必要です。
保険会社が提示してくる金額は妥当なのか
被害者が負った怪我に対する保険会社からの損害賠償金額のうち、自賠責でカバーされる部分を超える部分が高額になるほど、保険会社の支出が増えることとなります。
そのため、保険会社としては自社の支出を抑えるために、損害賠償金額を低額に抑えようとします。
具体的には、自賠責の基準や保険会社の自社基準など、裁判上の基準(=弁護士が介入した場合の基準)よりも低い基準に従って計算したものを提示してきますが、裁判で認められる金額が客観的に妥当なものであるとすれば、それよりも低い保険会社の提示金額は妥当性に欠けるものといえます。
弁護士に依頼することで、裁判上の基準を元にした適正な金額での賠償を受けることができます。
治療の打ち切りを打診されることも
治療開始から一定程度の期間が経過すると、保険会社から治療の打切りを打診されることがあります。
これは治療の終了を強制するものではなく保険会社による治療費負担の終了についての打診であり、もし怪我が治りきっていないにもかかわらず打切りになってしまった場合も、被害者が健康保険を使うなどして自費で通院して治療を続けることはできます。
しかし、治療を続けることにより症状が改善する可能性がある場合、保険会社の負担による治療をできるだけ継続することが被害者にとって有益です。
弁護士が保険会社と交渉することで、担当医の見解などをもとに怪我の治療状況に鑑みて引き続き治療が必要である旨を主張し、保険会社による治療費負担の期間を伸長できる場合があります。