財産目録とは|作成のメリットと書き方

相続問題

財産目録とは|作成のメリットと書き方

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

自分の死後の相続手続がスムーズに行われるようにと遺言書を作っていても、そこに書かれている財産の内容や金額・価格がよく分からないものであれば、相続人らは相続財産の調査を一から行わなければなりません。相続手続がスムーズに行われるようにしたいのであれば、財産目録も作成しておくべきです。

財産目録とは

財産目録とは、被相続人(遺言者)の財産を一覧にしたもので、預貯金や不動産などのプラスの財産のほか、借金やローンなどの負債も記載します。どのような財産があるか、またその価格について全てを一覧にすることで、被相続人が自身の財産の内容と価値について正確に把握することにもなります。

財産目録を作成できるのは誰?

財産目録は、遺言書のように要件を満たせばそれ単体で法律上の効力が生ずるというようなものではなく、一種の資料です。そのため、被相続人本人が作らなければならないというものではありません。被相続人が遺言書と併せて生前に作ることもできますし、被相続人の死後に遺言執行者や相続人が作成することもできます。

財産目録を作成するメリット

財産目録を作成するメリットとして、相続税対策ができる、相続税申告の際に便利、遺産分割協議がスムーズになる・トラブルを防げる、相続放棄の検討材料になる、などがあります。

生前贈与等の相続税対策ができる

財産目録を作成すると、財産の価値の合計が明らかになり、それを相続人が相続した際に相続税がいくらぐらいかかるのかを知ることができます。それにより、財産の一部を生前贈与する、養子縁組をして相続人を増やすなどの相続税対策の必要性やその方法について検討することができます。

相続税申告の際に便利

3.1と同じく、財産の合計額がわかることで、それを相続する相続人にどれぐらいの相続税が発生するのかを試算できるため、相続人が相続税を申告する際に便利です。

遺産分割協議がスムーズになる

財産が全て明らかになっていれば、あとはそれをどう分けるかの話をすればよいため、そもそもどのような財産があるのか分かっていない、あるいは相続人間で主張の違いがあり争いになってしまうというような場合と比べ、はるかにスムーズに協議を進めることができます。

相続トラブルを防げる

遺産分割協議の途中や終了後に新たな財産や大きな借金などが発覚すれば、協議をやり直さなければならない等、確実にトラブルとなります。財産目録を作ることで前もってプラス・マイナス全ての財産を明らかにしておけば、そうしたトラブルを防ぐことができます。

相続放棄の検討材料にもなる

マイナスの財産の方が多い場合など、相続人として相続放棄を検討すべき場合もあります。財産目録を作っていれば、相続放棄の申述期間内に余裕をもって相続放棄するか否かを判断し、手続を行うことができます。反対に、相続人がプラス・マイナスの財産がそれぞれどれぐらいあるかを把握できていなければ、申述期間の伸長の制度はあるものの、焦りながら財産調査と相続放棄の判断を行うことになってしまいます。

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財産目録の作成方法

財産目録の書き方

財産目録の作成にあたって、決まった書式はありません。手書きでもパソコンで作成してもかまいません。かつては、自筆証書遺言という全部分を被相続人の自筆で作成する遺言書については添付する財産目録も自筆で作成されていなければ有効でないとされていましたが、民法改正により財産目録部分については被相続人が自筆で作成する必要はなくなりました。

記載する内容

預貯金

預貯金については、残高の記載は当然ですが、金融機関名、支店名、口座の種別、口座番号といった口座の特定に必要な情報を記載しなければなりません。

不動産

相続財産に不動産がある場合、土地、建物それぞれについて、財産の特定に必要な情報を記載する必要があります。土地の場合、所在、地番、地目、地積、建物の場合、所在、家屋番号、種類・構造、床面積が必要です。また、不動産については他人との共有物であることも少なくなく、その場合は持分の記載も必要となります。

有価証券

株式等の有価証券については、種別(株式、投資信託等)、証券会社・銘柄、株式番号、数量、単価、評価額などを記載する必要があります。

自動車等の動産

相続財産となる動産としては、自動車、宝石や貴金属、高級腕時計、美術品などが挙げられます。自動車の場合、車種、登録番号、車台番号、価額などを記載します。

借金やローン等の負債

負債の欄には、負債の種類(住宅ローン、税金等)、債権者等支払いをする相手、負債の金額などを記載します。

財産目録はいつまでに作成すればいい?

誰が作成する場合でも、財産目録の作成に期限はありません。ですが、被相続人が遺言書と併せて財産目録を作成する場合、財産目録で財産の価格を把握してからの方が遺言書の内容を決めやすいでしょう。また、相続人が相続税の申告や相続放棄の検討のために財産目録を作る場合、それら手続に期限があることから、財産目録はできるだけ速やかに作成しなければなりません。

財産目録が信用できない・不安がある場合

被相続人が遺言書と併せて生前に作成した財産目録や、死後に他の相続人が作成した財産目録の内容が信用できなかったり不安があったりする場合、自身で相続財産を調査し直し、財産目録を作ればよいでしょう。家庭裁判所での遺産分割協議などの手続においても、相手方(他の相続人)と認識している相続財産の内容・範囲が異なれば、それぞれ別に財産目録を作って資料として提出するということもあります。

円滑な相続は財産目録の作成が大切です。弁護士へご相談ください

遺産を相続する場合も放棄する場合も、また相続税の申告などの手続においても、相続に関する手続を円滑に行うにあたっては適切な財産目録を作成することが重要です。しかし、ご自身では調査や目録の作成に手間取ったり、分からないことがあったりすることもあるかと存じます。財産目録の作成でお困りでしたら、ぜひ弁護士へご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。