家屋の相続手続き

相続問題

家屋の相続手続き

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

家屋を相続するにあたっては、相続登記の手続が必要となります。ここでは、家屋の相続登記の手続の流れや必要とされる登記の範囲、遺言書の有無等の相続の経緯に応じた必要書類などについて解説します。

家屋の相続手続きには相続登記が必要

家屋という不動産を相続によって取得した場合、登記は相続にあたって必要な手続の1つとなります。相続登記は、相続によりその不動産の所有者が変わった(言い換えれば、その不動産を相続した人が新たな所有者となった)ことを他人・世間に対して明確に示すために必要となります。

相続登記をするとできるようになること

相続登記をすることで、その家屋の所有者として、家屋を売ったり、融資を受ける際の担保としたりすることができるようになります。登記をせず、所有者の表示が被相続人のままだと、たとえ相続していたとしてもそれらの行為はできません。

相続登記の手続きに期限はある?

相続登記に期限はありませんが、もし行わないまま時間が経過してしまうと、登記に必要な相続の際の資料が散逸する・あるいは取得できなくなる、その家屋を相続した人が登記のなされる前に亡くなってしまい新たに相続が発生するなどのリスクがあるため、早めにしておいた方がよいでしょう。

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家屋の相続手続きの流れ

①誰が家屋を相続するか決める
一部の相続人だけで決めても有効な相続手続として認められないため、相続人全員で話し合う必要があります。

②必要な書類を集める
相続に関する戸籍や遺産分割協議書あるいは遺言書などを集めます

③法務局に申請をする
書類が揃ったら、法務局に申請をします。

④登記識別情報を受け取る(郵送or窓口)
登記が完了すれば、自分が家屋の所有者となった登記識別情報を受け取ることができるようになります。

相続登記の必要書類

相続登記の必要書類には以下のようなものがあります。

基本的に必要なもの

法務局で対象となる家屋の特定に必要な登記事項証明書等の書類、役場で被相続人と相続人の関係を証する戸籍を取得します。また、家屋を誰が取得することになったかを示すものとして、相続人たちで作成した遺産分割協議書か、被相続人の遺言書などが必要となります。

遺言書がない場合の追加書類

被相続人が作成した遺言書がない場合(あるいは、遺言書はあっても家屋の相続については書かれていない場合)は、相続人全員で家屋を誰が相続するかについて話し合い決定します。他の財産ともども、誰が何を相続することになったかを遺産分割協議書に記載します。この遺産分割協議書を、登記の際に資料として提出します。

遺言書があり、遺贈がない場合の追加書類

遺言書があり、遺贈がない場合、つまり相続人の誰かが家屋を相続することになった場合は、その旨が記載されている遺言書を提出する必要があります。

遺言書があり、遺贈がある場合の追加書類

相続人以外の人が遺贈により家屋を相続する場合は、相続人が家屋を取得する場合と異なり、権利証または登記識別情報が必要となります。遺言書を提出する必要がある点は同様です。

書類の郵送先

登記申請に必要な書類は、①法務局の窓口に持参する、②法務局の不動産登記係宛に郵送する、③オンライン申請で提出する、の3つの方法があります。ただし、オンライン申請の場合でも、添付書類は法務局の窓口に持参するか郵送する必要があります。

何を相続するのかによって相続登記の範囲が異なる

家屋といっても、どのような家屋を相続するのかによって必要な相続登記の範囲は異なります。

相続する家屋が戸建ての場合

戸建ての家屋の相続では、家屋のみを相続する場合は家屋(建物)の登記を、家屋が建っている土地も相続する場合は建物に加え土地の登記も行う必要があります。空き家を相続して売却した際の譲渡所得税について3000万円の特別控除(空き家特例)が適用される場合がありますが、土地も相続することが条件の1つとなります。

分譲マンションを相続する場合

分譲マンションを相続する場合、敷地権付のマンション・敷地権付でないマンションのいずれも、マンションの所有や利用にあたって土地についての権利(敷地権付のマンションの場合は敷地権、敷地権付でないマンションの場合は土地の持分)が必要であり、建物・土地は切り離されることなく一緒に登記を行うこととなります。

手続きせず空き家として放置したらどうなる?

登記などの手続を行わず、空き家として放置した場合でも、相続人たちには固定資産税の支払義務があり、市役所納税課から支払督促を受けることとなります。また、空き家として放置されたために、外壁や瓦の崩落、害虫の発生など近隣住民や通行人への被害が発生すれば、その責任を負うことにもなりかねません。空き家として放置するのは避けましょう。

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家屋の相続は揉めやすいので弁護士への相談をお勧めします

家屋の相続については、誰が相続するか、売却してお金を分けるかなど、揉めることが多く、また相続に伴う遺産分割協議書の作成や、登記や税金などの手続の問題も関わってくるため、当事者ご本人だけでは対応が難しい場合も少なくありません。家屋の相続については、ぜひ弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。