相続放棄したらどうなる?デメリットや注意点などを詳しく解説

相続問題

相続放棄したらどうなる?デメリットや注意点などを詳しく解説

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

被相続人の遺産を相続した場合、預金や現金などのプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。借金などのマイナスの財産を引き継ぎたくない場合には、相続放棄という手段を用いて、マイナスの財産を引き継がないようにすることが可能です。
ここでは、相続放棄をすることに関してデメリット・リスクがあるのかという点について、メリットも一緒にご説明いたします。

相続放棄で生じるデメリットとは?

相続放棄とは、相続人が被相続人の遺産等を全面的に拒否する意思表示のことをいいます。相続放棄を行った場合、最初から相続人んではなかったという効果が発生することになりますので、慎重に判断するべきです。

全ての遺産を相続できなくなる

相続放棄をおこなった場合、マイナスの財産を相続しなくてよくなると同時に、プラスの財産も一切相続できなくなります。プラスの財産やマイナスの財産についての具体例を以下の表に記載しておりますので、参考にしてください。

プラスの財産 マイナスの財産
・現金、預金
・住宅
・自動車やバイク
・住宅ローンや自動車ローンの借入金
・保証債務
・住民税などの公租公課

他の相続人とトラブルに発展するおそれがある

相続放棄が完了した場合、次の順位の方に相続権が移行することになります。その結果、次の順位の人は、相続権が移行したことを知ったときから3か月以内に、「相続放棄をするかどうか」の決断をしなければなりません。
次の順位の相続人からすると、「いきなり借金を背負わさせた」と困惑し、トラブルに発展するおそれがありますので、事前に相続権が移行することを伝えることをお勧めします。

第1順位 子(死亡している場合は孫)
第2順位 親(死亡している場合は祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪)
相続の順位と相続人の範囲

相続放棄したら原則撤回できない

裁判所から相続放棄が認められた場合、基本的に相続放棄を撤回することはできません。ですので、相続放棄を行ったあとに、マイナスの財産を超えるプラスの財産の存在が明らかになった場合でも、相続放棄を撤回することはできません。
例外的に、相続放棄の撤回が認められるケースとしては、未成年者が親権者等の同意を得ずに相続放棄をした場合、成年被後見人が一人で相続放棄をした場合、詐欺や脅迫をうけて、それによって相続放棄をした場合などです。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠が使えない

相続人が、被相続人の死亡保険金・死亡退職金の受取人に指定されていた場合、相続放棄をしたとしても受け取ることはできます。もっとも、非課税枠を使えないというデメリットがあります。非課税枠は、500万円×法定相続人の数によって定まります。

家庭裁判所で手続きをしなければならない

相続放棄をするには、家庭裁判所において手続をしなければなりません。具体的には、申述書を作成し、戸籍などの必要書類を集めて家庭裁判所に提出することになります。
手続が煩雑なため、弁護士に依頼し、相続放棄の手続を行ってもらうことをお勧めします。

相続放棄の手続き方法と注意点

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相続放棄のメリットとは?

相続放棄のメリットとしては、借金などのマイナスの財産を引き継がなくてよくなることが挙げられます。また、最初から相続人ではなくなるため、相続争いに巻き込まれなくて済むこともメリットとして挙げられます。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄を行うにあたって、知っておくべき注意点について、以下でご説明いたします。

相続放棄には期限がある

相続放棄をすることができる期間が定められており、「相続開始を知ってから3か月以内」に行わなければならないと民法915条1項に規定されています。もし、3か月以内に被相続人の財産状況を把握することが困難である場合には、家庭裁判所に対し、「相続放棄のための申述期間伸長の申請」を行い、期間の伸長をすることができます。

相続放棄の期限はいつまで?延長はできる?

生前の相続放棄はできない

法定相続人は、被相続人が亡くなる前、すなわち、生前に相続放棄をすることはできません。被相続人がマイナスの財産を返済し、プラスの財産が増える可能性があるため、相続放棄をするかどうかについては、具体的に相続が開始されてから検討しましょう。

財産に手を付けてしまうと相続放棄が認められない

被相続人の財産を処分等してしまうと、単純承認したとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。具体例として、被相続人の預貯金を引き出して利用若しくは自身の口座へ入金した場合、預貯金を解約して自分名義に変更した場合、形見分けや遺品整理として衣類などを他人へ譲渡した等です。

相続放棄しても管理義務が残る場合がある

被相続人の財産に、不動産や株式など管理が必要な資産が残る場合、以下の者は、相続放棄をしたとしても当該財産の管理をしなければなりません。

①相続人が一人しかいない場合:その相続人
②複数の相続人がいて、相続人全員が相続放棄をした場合:最後に放棄した相続人

相続放棄でトラブルにならないためのポイント

相続放棄を行った場合、相続人同士がトラブルになる可能性があります。
以下では、トラブルを防止するためにすべきことをご説明いたします。

他の相続人に相続放棄する旨を伝える

相続人が相続放棄を行っても、裁判所が相続放棄を行った事実を他の相続人に通知することはありません。ですので、相続放棄を行う場合には、事前に連絡しておくといいでしょう。可能であれば、相続人全員で協議しておくことが望ましいといえます。

相続財産を正確に把握する

相続放棄をするべきかどうかについては、被相続人の財産及び負債の内容や金額を把握しておく必要があります。そこで、被相続人の財産を調査しておく必要があります。
弁護士に相続財産調査を依頼するメリットとしては、スムーズに調査ができる点と、複雑な手続を弁護士に任せることができる点が挙げられます。

相続財産調査 | 財産の種類や調査方法

「限定承認」をする選択肢も

限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できるという制度のことをいいます。限定承認をするにあたっては、相続人全員の同意が必要であり、かつ、相続開始を知ってから3か月以内に行わなければならないことに注意が必要です。

相続放棄に関するQ&A

土地や家を相続放棄する場合のデメリットはありますか?

被相続人の遺産に土地や家などの不動産があり、相続人全員が相続放棄をした場合、何もしなくてもいいのかというとそうではありません。相続放棄をした場合でも、当該不動産の処分が済むまで、管理をしなければならず、維持する費用も必要となります。
また、当該不動産の家賃収入や売却した場合の利益も受け取ることができませんので注意が必要です。

被相続人の子供が相続放棄すると、兄弟の相続分は増えますか?

被相続人の子供が相続放棄を行った場合、次順位の相続人は、被相続人の父母(祖父母)となり、それらの者が相続放棄を行った場合、被相続人の兄弟が相続人となります。被相続人の兄弟が相続人になったとしても、被相続人の子が持っていた相続分をそのまま引き継ぐことになりますので、相続分は増えませんので、ご注意ください。

相続人の全員が相続放棄したら、借金は誰が払うのでしょうか?

相続人の全員が相続放棄した場合、相続人若しくは債権者等が相続財産管理人を家庭裁判所に選任申し立てをすると、相続財産管理人が選任されることになります。その相続財産管理人が被相続人の遺産を管理し、プラスの財産から債権者に対し、弁済することになります。
他方、被相続人の債務に保証人がいた場合、保証人は債務を放棄することができないので、保証人が保証債務を弁済することになります。

相続放棄ができないケースはありますか?

以下のような場合には、相続放棄ができない可能性があります。

  • 相続放棄熟慮期間を徒過してしまった場合
  • 遺産を受け取ったり、処分等してしまい、単純承認が成立した場合

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これまでみたように、相続放棄には、メリットのみならず、デメリットも存在しております。相続放棄をするべきかどうかでお悩みの場合には、早期の段階で弁護士にご相談下さい。弊所の弁護士であれば、遺産問題を数多く取り扱っていますので、遺産や債務の状況を正確に把握し、相続放棄をするべきかどうかのアドバイスをすることができます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。