相続放棄の期限は3ヶ月。過ぎてしまったらどうなる?延長方法は?

相続問題

相続放棄の期限は3ヶ月。過ぎてしまったらどうなる?延長方法は?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

相続放棄とは、亡くなった人の財産・遺産に関する相続権を放棄することをいい、一切相続しないということになります。財産・遺産に関する相続権を放棄するということは、マイナスの財産のみならず、プラスの財産をも放棄することとなります。
ここでは、相続放棄についてご説明いたします。

目次

相続放棄の期限はいつから3ヶ月?期間の数え方

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」(民法915条1項)以内に行わなければならず、この期間を熟慮期間といいます。「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、具体的に、被相続人が亡くなったことを知った日ということになります。

期限が迫っているからと、焦って手続をすると後悔する場合も…

相続放棄をしたあとに、被相続人の遺産が、マイナスの遺産よりもプラスの遺産の方が多いとわかったとしても、相続放棄を撤回することができません。
したがって、期限が迫っているといって、焦って手続をすると後悔することになります。
このような場合、後述するように、相続放棄の期間伸長をすることを検討することをおススメします。

理由があれば相続放棄の期限は延長可能、ただし必ず認められるわけではありません

原則としては、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」ですが、被相続人の遺産の調査に多くの時間がかかってしまっている場合や、被相続人が海外などに転居していたなどで必要書類の取得に多くの時間がかかってしまっている場合などです。
相続放棄の期間伸長は、1ヵ月から3か月の伸長が認められることがほとんどです。

相続放棄の期限を延長する方法

相続放棄の期間伸長をする場合、期間伸長を求める人が申請しなければなりません。したがって、期限を伸長したい人が複数いる場合でも、そのうちの誰かが代わりに手続することはできず、個別に申請しなければなりません。
相続放棄の期間伸長に必要な書類としては、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票、利害関係人からの申し立ての場合、利害関係を称する資料、伸長を求める相続人の戸籍謄本等があります。
また、申し立てに必要な費用としては、相続人の1人につき、収入印紙800円、裁判所等と連絡するための郵便切手が必要となります。

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3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」を過ぎてしまった場合、相続放棄をすることができなくなります。そうすると、被相続人の遺産を全て相続することになります。このことを単純承認といいます。

3ヶ月が過ぎても相続放棄が認められるケース

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」を過ぎてしまった場合、原則として単純承認したこととなり、被相続人の遺産を相続しなければなりません。もっとも、「相当な理由」があると裁判所に認められた場合には、期限を過ぎていたとしても相続放棄が認められる可能性があります。具体的には、被相続人に借金があることを知らなかった場合等です。

相続放棄が認められないケース

「相続放棄というシステムがあることを知らなかった」とか、「手続に期限があることを知らなかった」という理由で「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」を過ぎてしまった場合、相続放棄は認められないことになります。

3ヶ月経過していたら弁護士にご相談ください

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」を過ぎてしまったとしても、弁護士であれば、何か方法を提供できるかもしれません。
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」を過ぎてしまったとしても、諦めず弁護士に相談してみてください。

相続放棄の期限に関するQ&A

相続放棄の期限に関して、よくある質問についてご回答いたします。

相続放棄の期限内に手続き完了までいかないといけないのでしょうか?

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」という期限は、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述しなければならない期限です。したがって、手続完了までは必要ではありません。

相続後に借金が判明しました。まだ3ヶ月経っていないのですが、相続放棄可能ですか?

この場合、相続放棄が認められない可能性が高いといえます。被相続人の遺産を受け取っているからです。もっとも、受け取った被相続人の遺産が死亡保険金などの場合は、相続人の「固有財産」に該当しますので、相続放棄ができる可能性があります。

亡くなってから4か月後に借金の督促が来ました。借金を知らなかったのですが、相続放棄できないでしょうか?

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」を経過しているため、原則として相続放棄をすることができませんが、被相続人に借金があることを知らなかったため、熟慮期間内に申述できなかった「相当な理由」があるとして、相続放棄をできる可能性があります。

先日相続人であることが判明したのですが、知った日の証明なんてどうしたらいいんでしょうか?相続放棄したいのですが、すでに半年経過しているんです…。

この場合、ご自身が相続人であることを知ったことを証明しなければなりません。例えば、債権者からの通知などとなります。
被相続人が亡くなってから半年が経過していたとしても、債権者からの通知を受け、相続人であることを知って3か月以内であれば、相続放棄をすることができる可能性があります。

相続放棄の3ヶ月まで、残り10日ほどしかありません。消印が3ヶ月以内なら間に合うでしょうか?それともその日までに裁判所に到着していなければならないでしょうか。

相続放棄に関する書類の発送が基準となるのか、裁判所への到着が基準となるのかについてですが、裁判所への到着が基準となります。ですので、書類の郵送が間に合わない可能性がある場合には、ご自身で裁判所へ提出しなければなりませんので、ご注意ください。

相続放棄の期限は3ヶ月と聞きましたが、第2順位の人の期限は、第1順位の人が放棄後3ヶ月で合っていますか?

後順位の人は、先順位の相続人が相続放棄されてない限り相続人となることができません。したがって、後順位の人が相続放棄をすることができるのは、先順位の人の相続放棄が認められてからということとなり、期限は、先順位の人の相続放棄が認められて3か月ということとなります。

相続放棄の期限に関するお悩みは弁護士にご相談ください

親族がお亡くなりになってしまい、落ち込んでいる中、相続放棄をするかどうかという決断をしなければなりません。そして、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」に行わなければならないため、早急に対応しなければなりません。
弊所所属の弁護士であれば、これまで相続に関する事件を扱ってきました。ですので、少しでもご依頼様の力になれるかと存じます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。