相続放棄をした場合の相続税について詳しく解説

相続問題

相続放棄をした場合の相続税について詳しく解説

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

相続が発生した場合、相続人の人数や遺産の金額によっては、相続税を納めなければならない可能性があります。
それでは、もし、自分が相続放棄をしたら、また、相続人のうちの誰かが相続放棄をしたら、相続税について影響は生じるのでしょうか。

本記事では、相続放棄をした場合の相続税について、解説していきます。

相続放棄したら相続税はかからない?

相続放棄をした者は、最初から相続人ではなかったものとして扱われますので、遺産を相続することはありません。
遺産を相続しない以上、相続税を納める義務はないということができます。

もっとも、後述のとおり、例外として、生命保険金などのみなし相続財産を受け取り、基礎控除額が超えるような場合は、相続税を納付しなければなりませんので、注意が必要です。

相続放棄しても基礎控除額には影響しない

基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で計算され、遺産の金額が基礎控除額を下回る場合は、相続税を納める必要はありません。

そして、基礎控除額は、法定相続人の人数で計算されるところ、その法定相続人が相続放棄をしたとしても、法定相続人の人数が減ることはありませんので、相続放棄の有無は基礎控除額には影響しません。

相続放棄しなかった人の相続税額には影響あり

もっとも、ある法定相続人が相続放棄をした場合、相続放棄をしなかった法定相続人が遺産を相続することになりますので、遺産の取得額が増えた結果、負担する相続税の金額が高くなることになります。

基礎控除額には影響しませんが、他の法定相続人が相続放棄をしたことによって、相続税を負担しなければならなくなったというケースもあり得ますので、ご注意ください。

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【ケース別】相続放棄があった場合の相続税の計算

みなし相続財産に対する非課税枠

みなし相続財産とは、被相続人が死亡した時点では、被相続人が所有していた財産ではないものの、被相続人の死亡によって相続人が受け取ることになった財産のことを意味します。
例えば、生命保険金、死亡退職金などがこれに該当します。

みなし相続財産は、「500万円×法定相続人の人数」という計算によって算定される金額について非課税とされていますので、みなし相続財産が同金額以下であれば、相続税を納める必要はありません。
法定相続人の人数については、上記の基礎控除と同様、相続放棄の有無によって人数が変わることはありません。

ただし、みなし相続財産の非課税枠は、民法上の相続人のみが適用されるものになりますので、相続放棄をした者がみなし相続財産を取得する場合は、非課税枠を使うことができませんので、みなし相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続放棄をした者も相続税を納付する必要があります。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減は、相続税の配偶者控除とも呼ばれるものであり、配偶者が相続する遺産については、1億6000万円、配偶者の法定相続分のいずれか高い金額までは、相続税が課されません。

配偶者の税額軽減については、配偶者が相続放棄をした場合であっても、被相続人の配偶者である事実は変わりませんので、生命保険金などのみなし相続財産を受け取ることで配偶者に相続税が発生しうる場合は、配偶者の税額軽減を適用することができます。

未成年者控除・障害者控除

未成年者控除とは、相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者の相続税額から一定額を控除することができる制度のことをいいます。

障害者控除とは、相続人の中に障害をもつ者がいる場合、障害者の相続税額から一定額を控除することができる制度のことをいいます。

いずれの控除も、それぞれの控除の適用要件を満たしていれば、相続放棄をしていたとしても問題なく適用することができます。

生前贈与の加算対象

相続放棄をした者のうち、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受け、かつ、遺贈により財産を取得した場合は、生前贈与の加算対象となります。

もっとも、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けたのみで、相続財産を一切受け取っていない場合は、相続放棄をしたとしても生前贈与加算の対象にはなりません。

債務控除

相続放棄をした者は、被相続人の一切の債務を相続しませんので、債務控除の適用はありません。

もっとも、相続放棄をした者が葬式費用を負担した場合、葬式費用自体は被相続人の債務ではなく別に発生した費用といえますので、債務控除の対象となります。

2割加算

2割加算とは、被相続人の配偶者・一親等の血族以外の者が相続をした場合、相続税が2割加算されるという制度のことをいいます。

相続放棄をした者は、相続人という地位は失いますが、親等が変わるわけではありませんので、相続放棄をしたとしても、その者が被相続人の配偶者ないし一親等の血族であれば、2割加算の対象とはなりません。

相続税が発生する場合はトラブル回避のためにもご相談ください

相続放棄をした場合の相続税についての解説は、以上のとおりです。

このように、相続放棄をした場合であっても、相続税を負担しなければならなかったり、相続税の算定に当たって控除を適用することができたりなど、相続税の複雑な問題は依然として残ります。

相続放棄を検討しているが、相続税が発生するのか知りたいという方は、ぜひ一度弊所へご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。