相続放棄したら借金は返さなくて良くなる?相続放棄後に借金の取り立てが来た場合の対処法は?

相続問題

相続放棄したら借金は返さなくて良くなる?相続放棄後に借金の取り立てが来た場合の対処法は?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

親が高額な借金をしており、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いような場合には、相続放棄を検討することが有効です。

相続放棄をした人は、被相続人の財産を一切引き継がないことになるので、借金の負担から逃れることができます。

ただし、相続放棄をするに当たってはいくつか注意点があります。
この記事では、相続放棄をした場合に借金はどうなるかという点や、相続放棄をするに当たっての注意点などについて、詳しく解説していきます。

親の借金は相続放棄すれば払う必要がなくなる?

相続放棄をすれば、被相続人の財産をプラスもマイナスも一切引き継がないということになります。そのため、親の相続において相続放棄をすれば、親の借金を払う必要はなくなります。

ただし、相続放棄をするに当たっては確実に手続を踏む必要がありますし、相続放棄をしたくても、既に放棄できない状況になっているというケースもあります。

相続放棄できないケースについて、以下で解説します。

相続放棄できないケース

  • ① 法定単純承認に該当する行為をしてしまった場合
    相続財産を処分した場合は単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなります。親が亡くなった後は、親の財産に手をつけないよう注意が必要です。
  • ② 熟慮期間(3か月)を過ぎてしまった場合
    相続放棄には期限があります。原則として、相続の開始を知った日から3か月以内に手続をしなければなりません。
  • ③ 裁判所からの照会書に回答しなかった場合
    相続放棄の申述後、裁判所から届く照会書に必要事項を記入して返送しないと、相続放棄の申述が受理されないおそれがあります。

相続放棄したら借金はどうなる?誰が払うの?

自分が相続放棄をしても、借金そのものが消えるわけではありません。
相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったとして扱われるため、相続順位が繰り上がり、次の順位の相続人に借金を含む相続権が移ります。

相続の順位は以下の通りです。

第1順位:子
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹

例えば、子ども全員が相続放棄すると、被相続人の親が存命の場合、親に相続権が移ります。さらに親も放棄すると兄弟姉妹へと引き継がれます。

借金がある場合の相続放棄によるトラブルを防ぐための注意点

相続放棄が親族間のトラブルに発展するケースは珍しくありません。
自分が放棄を決めたときは、次順位の相続人に対して放棄する予定であること、放棄が受理されたことを速やかに伝えましょう。

次順位の相続人も、熟慮期間のカウントが始まるタイミングを把握する必要があります。
家族全員が放棄する方向なら、連携して手続を進めることでスムーズに対応できます。

相続人全員が相続放棄したら借金はどうなる?

全ての相続人が相続放棄をした場合、被相続人の財産は相続財産法人として独立して扱われます。この場合、利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。

相続財産清算人は、残された財産を換価・清算し、債権者への弁済に充てます。

相続放棄には期限がある

民法915条は、相続放棄ができる期間を「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定めています。この3か月間を熟慮期間と呼びます。

この期間内に何も手続をしないと、自動的に単純承認(全ての財産・債務を相続すること)したとみなされます。

もし3か月では財産や負債の調査が終わらない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長申請を行うことができます。申請のタイミングは期間満了前である必要があるため、余裕をもって動くことが重要です。

借金があることを知らなかった…期限後には相続放棄できない?

親と長年疎遠だったため、借金の存在を全く知らなかったというケースでは、相続の開始を知った時から3か月が過ぎていても、例外的に相続放棄が認められる場合があります。

最高裁昭和59年4月27日判決は、相続人が、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産が全くないと信じることに相当の理由がある場合、熟慮期間の起算点は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識することができる時と判断できるとしています。

ただし、これはあくまでも例外的な扱いであり、どのような事情でも認められるわけではありません。

熟慮期間経過後に相続放棄できた事例

熟慮期間経過後に相続放棄できた事例として、上記最高裁昭和59年4月27日判決が挙げられます(厳密に言うと、本事例は熟慮期間の起算点をずらすことにより解決を図ったため、熟慮期間内の相続放棄となります)。

この事例では、被相続人と相続人との間の交渉が全く途絶えており、被相続人には相続すべき積極財産が全くなく、葬儀も行われず、遺骨は寺に預けられたという事情がありました。

このような事情があり、この判決が示した厳格な要件を満たす場合には、例外的に相続放棄が認められることがあります。

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相続放棄後に借金の取り立てを受けた場合の対処法

相続放棄の手続が完了した後も、事情を知らない債権者から請求の連絡が届くことがあります。この場合は、債権者に対し、電話や書面で「相続放棄の手続が完了しているため、支払義務はありません」と明確に伝えましょう。

もし書類の提出を求められた場合は、家庭裁判所から送付された相続放棄受理通知書や、家庭裁判所で取得する相続放棄受理証明書を提出しましょう。

なお、相続放棄の手続前に請求が来た場合も、相続放棄する予定であると伝えて支払を拒否してください。

借金の相続放棄に関するQ&A

亡くなった人の借金はどうやって調べたらいいですか?

亡くなった人の借金の調べ方には、以下のようなものがあります。

・自宅・遺品の確認
金庫や引き出し、郵便物の中に督促状・借用書・ローン契約書がないか確認します。クレジットカードの明細や通帳の引き落とし履歴もヒントになります。

・スマートフォン・パソコンの確認
金融機関やローン会社からのメール、アプリ、ウェブブラウザの閲覧履歴などから借入先が判明することがあります。

・信用情報機関への開示請求
株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)及び一般社団法人全国銀行協会(全銀協)等に照会を行うことで、金融機関・消費者金融などからの借入状況を確認できます。

実家の住宅ローンが残っていることが判明しました。相続放棄したらどうなりますか?

まず確認すべきは、被相続人が団体信用生命保険(団信)に加入していたかどうかです。
多くの住宅ローンには団信が付帯しており、契約者が死亡した場合にローン残高が保険金で完済されます。
この場合は住宅ローンを理由に相続放棄を選ぶ必要はありません。

一方、団信への加入がなかった場合、住宅ローンも相続の対象となります。
相続放棄をすれば支払義務は免れますが、同時に実家の不動産を含む全財産も放棄することになるため、注意が必要です。

親が借金まみれなのですが、生前に相続放棄できますか?

残念ながら、生前に相続放棄をすることは法律上認められていません。相続放棄は、被相続人が亡くなった後にのみ申し立てることができます。

親が存命中にできる対策としては、親自身が自己破産、個人再生、任意整理などの債務整理を行い、借金を清算・圧縮することが有効です。

借金の相続放棄についてお困りでしたら、弁護士にご相談ください

相続放棄の手続には落とし穴が多く、期限を過ぎたり、うっかり財産に手をつけてしまったりすると取り返しのつかない結果になることがあります。

また、借金しかないと思っていたら実は価値ある財産があったというケースもあり、放棄すると損をする場面もあります。

弁護士に依頼することで、以下のようなサポートを受けられます。

  • 被相続人の財産・負債の総合的な調査
  • 相続放棄・限定承認など最適な選択肢のアドバイス
  • 家庭裁判所への申立て書類の作成・代行

まだ3か月あるから大丈夫、と先送りにするのが最も危険です。相続が発生したら、できるだけ早く専門家にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。