相続の順位と相続人の範囲

相続問題

相続の順位と相続人の範囲

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

民法上,被相続人から見てどのような関係の親族が存在しているかによって,誰が相続人となるかが定められています。被相続人との関係によって定められた相続人となる優先順位のことを,相続順位といいます。

相続順位とは

相続順位とは,民法上定められている,被相続人との関係により決まる相続人としての優先順位のことです。相続順位の上でより上位の人がいれば,その人が相続人となり,下位の人は相続人にはなりません。

配偶者は原則的に法定相続人(順位無し)

被相続人の死亡時点で婚姻関係にあった配偶者は,常に法定相続人となります。つまり,後に述べるような子,親,兄弟姉妹といった相続順位により相続人となれるか否かが左右されることはありません。ただし,配偶者が相続人となるのは死亡時点で法的に婚姻関係にある場合に限られ,内縁の妻や離婚した元夫などは法定相続人となりません。

第1順位は子供

被相続人の子は相続順位上,第1順位となり,被相続人の直系尊属や兄弟姉妹に優先して相続人となります。被相続人の子が複数いる場合は,同列1位となり,いずれの子も相続人となります。

胎児も相続人として認められる

胎児は,相続においては既に生まれたものとみなされ,出生前であっても相続人として認められます。ただし,死産の場合は「既に生まれたものとみなされる」という法の適用がなくなり,相続人ではなくなります。いずれにしても,相続人の中に胎児が含まれる場合は,無用のトラブルを避けるため,その子が生まれてきてから遺産分割した方が良いでしょう。

養子の相続順位

養子も実子と同じく第1順位の相続人となりますが,養子縁組をして被相続人との間に法的な親子関係が存在することが前提です。事実上,被相続人の養子として長年に渡り生活してきたような場合であっても,養子縁組をしていなければ,法的な親子関係がない以上,相続人になることはありません。

隠し子や未婚の子がいた場合

被相続人に隠し子や未婚の子がいた場合,被相続人が認知していれば実子として第1順位の相続人となります。

第2順位は直系尊属(親,祖父母)

被相続人に子や孫(後述の代襲による相続人)がいない場合の,第2順位の相続人は,被相続人の直系尊属(親,祖父母,曾祖父母,…)です。被相続人に親等の近い人が優先されるため,被相続人の親が存命の場合は親,親は亡くなっているが祖父母は存命の場合は祖父母…というようになります。

第3順位は兄弟姉妹

被相続人に子や孫も,直系尊属もいない場合,被相続人の兄弟姉妹(法律用語としては「けいていしまい」と読みます。)が第3順位の相続人となります。兄弟姉妹は亡くなっているがその子が存命の場合,後述の代襲相続によりその子(被相続人の甥,姪)が相続人となります。

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第4順位以降は存在しない

民法に定められている相続順位は以上の第3順位までです。第3順位までに該当する人がいなければ,相続人がいないということになり,このような場合,相続財産管理人が選任されて遺産を処分することになります。その手続の中で,相続人にはならないが被相続人と関係が深かった人(特別縁故者)に遺産が分与されることもあります。誰にも分与されない財産は,最終的に国庫に帰属します。

相続順位の特殊例 代襲相続とは

代襲相続とは,被相続人との関係からして相続人となるはずだった人が相続開始時にすでに死亡し,あるいは相続権を失っていたが,その人に子がいるという場合,その子が代わりに相続人となるというものです。

代襲相続が起きるケース

代襲相続が発生するのは,被相続人の子(第1順位)または被相続人の兄弟姉妹(第3順位)が相続人となる場合に,その相続人が被相続人より前に死亡しているか相続欠格、廃除により相続権を失っているが,当該相続人に子がいるというときです。このとき,死亡等している被相続人の子または兄弟姉妹に代わり,被相続人の孫または甥・姪が相続人となります。

代襲相続ができるのは誰か

代襲相続により相続人となりうるのは,被相続人の子(第1順位)が相続人となるはずだった場合にはその子,つまり被相続人の孫です。また,被相続人の兄弟姉妹(第3順位)が相続人となるはずだった場合にはその子,つまり被相続人の甥・姪です。
代襲相続することになる子が死亡等していたがさらにその人に子がいた場合,さらに代襲相続が起こることがあります。これを再代襲といいます。再代襲が起こるのは第1順位の相続の場合で,被相続人の子が死亡等しており,孫が代襲するところ,その孫も死亡等しているが曾孫がいるという場合にはその曾孫が再代襲により相続人となります。現実に起こることはあまりないと思われますが,同様に曾孫も死亡等しているが玄孫がいるという場合,再々代襲,再々々代襲…ということも理論上は起こり得ます。

再代襲相続は第1順位のみ

第3順位の相続の場合は再代襲は認められておらず,相続人となるはずだった兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)も死亡等していた場合,甥や姪に子がいても,相続人にはなりません。

相続順位が繰り上がるケース

誰が相続人となるかは,より相続順位の高い親族が存在するか否かにより決まりますが,そのような親族が相続放棄して高い順位の相続人候補者が誰もいなくなった場合には,次の順位の親族が相続人となります。たとえば,第1順位である被相続人の子どもたちが全員相続放棄すれば,第2順位の直系尊属(存命でなければ第3順位の兄弟姉妹)が繰り上がって相続人となることになります。

相続順位はトラブルも多いのでのことでご不明点やお悩みがあれば弁護士にご相談ください

相続順位は民法に規定されているものの,そのやや複雑なルールについて広く知られているとはいえず,相続開始後に親族間で相続の話をする際に,誰が相続人にあたるのかについて正確に認識されていないケースも少なくありません。また,相続順位に関わってくる欠格や廃除について争いとなりそうな場合には専門家の助力が不可欠です。相続人の確定は適正かつ円滑に遺産分割手続(あるいは相続放棄等の手続)を進めるための大前提となる重要事項ですので,相続順位に関することでご不明点やお悩みがあれば,ぜひ弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。