法定相続人になるのは誰か

相続問題

法定相続人になるのは誰か

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

ある人がなくなり、相続が開始された際、「法定相続人は誰なのか」という問題が起こることが多くあります。

ここでは、法定相続人とは何か、法定相続人は誰になるのかということについてご説明いたします。

法定相続人とは

「法定相続人」とは、民法で規定されている相続人のことをいいます。民法では、誰が法定相続人になるのかを定めています。

そして、実際に相続が開始された際、相続人調査を行うことにより、法定相続人にあたるのは誰かを確定されます。

法定相続人の範囲

民法は、法定相続人の範囲について、886条から895条で規定しており、遺言書による場合を除いて、原則として当該規定に規定されている者以外の者は、法定相続人になることができません。

そして、法定相続人は、配偶者と血族相続人がなることができ、血族相続人の順位は、①子ども、②直系尊属、③兄弟姉妹となります。

さらに、民法900条は「同順位の相続人が数人」いる場合について、4つのルールを規定しています。①「子及び配偶者が相続人である」場合には、それぞれ2分の1ずつとされ(同条1号)、②「配偶者及び直系尊属が相続人である」場合には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1ずつとされ(同条2号)、③「配偶者及び兄弟姉妹が相続人である」場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1とされ(同条3号)、④「子、直系尊属又は兄弟姉妹が相続人が数人」いる場合には、各自の相続分は相等しいものとされています(同条4号)。

配偶者は必ず相続人になる

亡くなった方(被相続人)が結婚していた場合、亡くなった方の配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。

もっとも、事実婚や内縁関係にある者については、法定相続人にはなることができないので注意が必要です。

子供がいる場合

亡くなった方(被相続人)に子どもがいた場合、子どもも相続人になります(民法887条1項)。

この場合、配偶者と子どもが法定相続人になり、配偶者の法定相続分が2分の1、子どもの法定相続分が2分の1となります(民法900条1号)。

子どもが二人いた場合には、それぞれ4分の1ずつになります。

後述のとおり、前妻との子どもも法定相続人になること、養子も法定相続人になることに注意が必要です。

子供がいない場合

亡くなった方(被相続人)に子どもがいなかった場合、配偶者と亡くなった方(被相続人)の両親(直系尊属)が法定相続人になります。

この場合、配偶者の法定相続分が3分の2、亡くなった方の両親(直系尊属)の法定相続分が3分の1となります(民法900条2号)。

したがって、配偶者がすべて受け取ることができるわけではないので注意が必要です。

子供がいるが離婚している場合の法定相続人は?

離婚した前妻との間に子どもがいる場合、その子どもは法定相続人に該当するかが問題となりますが、結論として、前妻の間の子どもも法定相続人に該当します。

なぜなら、前妻との間の子どもであっても、亡くなった方は子どもの「法律上の父」であることに変わりはないからです。

死別などで配偶者がいない場合の法定相続人は誰か

配偶者が亡くなっている場合の法定相続人は誰になるのでしょうか。

この場合、第1順位である、子どもが法定相続人になります。子どもがいなかった場合には、第2順位である、亡くなった方の両親が法定相続人になります。両親がいなかった場合には、第3順位である、亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人になります。

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独身の場合の法定相続人は誰か

結婚歴がない場合、配偶者が存在しないため、第2順位である、亡くなった方の両親が法定相続人となります。

亡くなった方の両親がいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人になります。

もっとも、現在独身の場合であっても、過去に結婚し、子どもがいた場合には、子どもが法定相続人となります。

兄弟・姉妹は法定相続人になるか

兄弟姉妹は、第3順位であるため、亡くなった方に子どもや両親が存在している場合には、法定相続人になることができません。

したがって、兄弟姉妹が法定相続人になれる場合とは、亡くなった方に子どもや両親が存在していない場合となります。

甥・姪は法定相続人になるか

既にご説明したとおり、法定相続人には順位が定められており、甥・姪は、第1順位から第3順位に該当しません。しかし、亡くなった方の甥・姪が法定相続人になる場合があります。それは「代襲相続」が生じたケースです。

したがって、子どもや両親が存在しておらず、かつ、兄弟姉妹が亡くなった方より先に亡くなっていた場合には、「代襲相続」が生じ、甥・姪が法定相続人になる場合があります。

孫は法定相続人になるか

既にご説明したとおり、孫は、法定相続人に該当しません。

しかし、甥・姪が法定相続人になるケースと同様に、代襲相続が生じた場合に、孫が法定相続人になる場合があります。

具体的には、亡くなった方の子どもが、亡くなった方より先に亡くなっていた場合には「代襲相続」が生じ、孫が法定相続人になる場合があります。

養子は法定相続人になるか

養子縁組をした場合、血のつながりはありませんが、法律上、血族と同じ扱いを受けることになりますので、実子と同じ法定相続分を有しています。

したがって、養子は血のつながりがなくても法定相続人になることができます。

相続には順位があり、全員が相続できるわけではない

既にご説明した通りですが、法定相続人は、配偶者と血族相続人がなることができ、血族相続人の順位は、①子ども、②直系尊属、③兄弟姉妹となります。

亡くなった方に配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹が存在している場合でも、亡くなった方の遺産を相続することができるのは、配偶者と子どものみになります。他方、子どもがいなかった場合には、配偶者と両親が亡くなった方の遺産を相続することができます。

このように、法定相続人全員が一斉に相続できるわけではないことに注意が必要です。

法定相続人についてお困りなら弁護士にご相談ください

相続が開始したときに、誰が法定相続人になるのかということがとても重要となります。しかし、誰が法定相続人になるのかを判断することはとても簡単ではありません。

弊所の弁護士は、数多くの相続問題を扱ってきました。法定相続人の範囲について理解していなければ、相続問題を取り扱うことはできません。

法定相続人について少しでも不安がある方はご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。