監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
目次
経済的DVとは
経済的DVとは、夫(妻)が妻(夫)の金銭的自由を奪い、経済的な面や精神的な面でダメージを与えるような行為のことをいいます。
身体的な暴力によるDVであれば、被害にあっていることが明らかですので、ご自身が被害者であると認識することは容易です。
しかし、経済的DVの場合は、家庭によって経済状況が異なることもあり、ご自身が被害者であると認識することが難しいという性質があります。
以下、経済的DVについて解説していきます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
経済的DVの具体例
経済的DVといっても、金銭的自由を制約する行為はさまざまです。
そこで、以下では、経済的DVと評価されうる行為について、いくつか具体例を紹介していきたいと思います。
生活費を渡さない・足りない金額しかくれない
1つ目は、妻(夫)が専業主婦であったり、夫(妻)よりも明らかに収入が低かったりするにもかかわらず、夫(妻)が妻(夫)に対し、家庭を維持するための生活費をほとんど渡さないというものです。
この行為により、生活を維持するために妻(夫)側が独身時代の貯金を切り崩したり、両親や金融機関から借金をしていたりする場合には、経済的DVと評価される可能性があります。
給与や貯金額を教えてくれない
2つ目は、夫(妻)が給与や貯金額を教えないというものです。
例えば、夫が高収入を得ているにもかかわらず、妻に対して給与や預貯金の金額を教えないことにより、少額の生活費しか渡さないというような場合が考えられます。
このような場合は、夫婦間の相互に協力し扶助する義務に反するといえますので、経済的DVと評価される可能性があります。
働けるのに働かない
3つ目は、夫(妻)が働けるにもかかわらず、妻(夫)の収入に頼って働かないというものです。
上述しましたが、夫婦は、相互に協力し扶助をする義務を負っていますので、病気や怪我で働けないといった事情がないにもかかわらず、妻(夫)を働かせて自分は働かないという行為は、上記義務に違反し、経済的DVと評価される可能性があります。
働かせてくれない・仕事を辞めさせられた
4つ目は、妻(夫)が外で働くのを許さない、妻(夫)の仕事を辞めさせるといったものです。
この行為により、妻(夫)が収入を得ることができなくなったにもかかわらず、夫(妻)が十分な生活費を渡さないような場合には、経済的DVと評価される可能性があります。
自由に使えるお金を渡してくれない
5つ目は、妻(夫)に対し、自由に使えるお金(小遣い)を渡さないというものです。
例えば、夫(妻)に十分な収入があり、家計が苦しいわけでもないにもかかわらず、小遣いを制限されたことにより、実家に帰省できなかったり、病院に行けなかったりする場合には、経済的DVと評価される可能性があります。
また、夫(妻)が浪費しているにもかかわらず、妻(夫)は小遣いを制限されているという場合も、経済的DVと評価される可能性があります。もっとも、浪費している金額が少額の場合は、経済的DVとは評価されない可能性も考えられます。
借金を繰り返す・借金を強制される
6つ目は、夫(妻)が借金を繰り返す、妻(夫)に借金するよう強制するというものです。
例えば、ギャンブル等の理由で借金を繰り返し、生活費を全く入れないというような場合は、経済的DVと評価される可能性があります。
また、十分な生活費を支払わず、足りない部分は妻(夫)が借金して捻出させるというような場合も、経済的DVと評価される可能性があります。
経済的DVとはいえないケース
ここまで、経済的DVと評価される可能性のある行為を紹介してきましたが、状況によっては経済的DVと評価されない可能性もあります。
例えば、以下のようなケースでは、経済的DVと評価されない可能性があります。
- 共働きで、夫(妻)が十分な生活費を入れてくれないが、自身の収入もあるため、特段生活が苦しくなっているわけではない
- 専業主婦になるよう夫から言われているため、仕事に就くことができないが、夫の収入が十分であり、生活が苦しくなっているわけではない
- 妻(夫)がなかなか働いてくれないが、夫(妻)の収入のみで生活が成り立っており、家計が苦しいわけではない
経済的DVは離婚の原因として認められるのか
離婚の原因として法律で定められているのは、以下の5つです。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③生死3年以上不明
④強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
そして、生活費を渡されない等の夫婦の協力・扶助義務に違反するような経済的DVを受けている場合は、②の悪意の遺棄に該当するとして離婚原因が認められる可能性があります。
また、②に該当しない経済的DVの場合でも、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するとして、離婚原因が認められる可能性があります。
経済的DVで離婚するときに加害者に請求できるもの
ご自身が経済的DVを受けていると分かり、離婚しようと考えた場合、相手方に対してどのようなものが請求できるのでしょうか。
以下、解説していきます。
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦や未成熟子にかかる生活費のことをいいます。
経済的DVによる離婚に向けて別居する際には、別居中の生活費を婚姻費用として請求することができます。
婚姻費用の支払が認められるのは、請求した時からであり、基本的には過去の別居期間中の分を請求することはできませんので、別居したら早めに婚姻費用を請求するようにしましょう。
慰謝料
経済的DVの場合、経済的DVの加害者に対し、経済的DVが原因で離婚せざるを得なくなったことへの精神的苦痛、又は経済的DVそのものによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金として、慰謝料を請求することができる可能性があります。
もっとも、裁判で慰謝料を請求する場合には、経済的DVの被害者側が、これまで受けてきた経済的DVの存在を立証しなければなりませんので、証拠の収集が必要となってきます。
経済的DVの証拠になるもの
経済的DVで離婚したり慰謝料を請求したりする場合には、経済的DVを受けていたという証拠を示す必要があります。
経済的DVの証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
- 経済的DVに関する相手方の暴言の録音
- 生活費が入れられていないことを示す預金通帳
- 生活が苦しくなっていることを示す家計簿
- 経済的DVを記録した日記
- 経済的DVを受けたため心療内科や精神科等を受診した場合は、そのときの診断書
財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を、離婚する際に夫婦間で分け合うことをいいます。
財産分与は、一方が専業主婦であり、他方の収入のみによって財産を形成していた場合でも、基本的には2分の1の割合で財産を分け合うことになります。
経済的DVで離婚する際には、必ず財産分与を請求するようにしましょう。
養育費
経済的DVで離婚をした結果、経済的DVを受けた方が子供の親権者になった場合は、相手方に対して養育費を請求することができます。
両親は、離婚をしたとしても、子供を扶養する義務を負っていますので、子供が成熟するまでは、養育をしていない側が養育費を支払う必要があります。
経済的DVで離婚をする場合は、養育費についてもしっかりと決めるようにしましょう。
経済的DVと離婚に関するQ&A
勝手に連帯保証人にされてしまった場合は経済的DVに該当しますか?
勝手に連帯保証人にされてしまい、借金を強制される状況になった場合には、上述したとおり、経済的DVと評価される可能性があります。
この場合、離婚の問題で経済的DVを主張するという問題に加え、連帯保証契約の有効性という問題も生じることになります。
ひとまず、債権者に対して、連帯保証人になった覚えはない、契約は無効であると主張することになりますが、債権者がこの主張を認めない場合は、裁判で争われることになります。
ご自身で対応されるのは非常に大変だと思いますので、弁護士に相談することをおすすめします。
専業主婦で経済的DVを受けているため、収入や貯金がありません。それでも子供の親権はとれますか?
親権をどちらが取得するかを判断する上では、親権者の収入や貯金等も一定程度考慮されますが、その他にも様々な要素が考慮されます。
例えば、これまでお子さんを監護してきたのはどちらか、今後お子さんを養育するための環境が整っているのはどちらか、お子さんへの愛情やお子さんの年齢などの要素を考慮し、お子さんにとってどちらが親権者になるのが良いかという観点で判断されます。
したがって、専業主婦で経済的DVを受けており、収入や貯金がなかったとしても、他の要素によっては、お子さんの親権を取得することができる可能性があります。
経済的DVの加害者と離婚するために別居を考えていますが、DVシェルターには入れますか?
DVシェルターは、DV被害者を一次的に保護する施設ですので、経済的DVの被害者の方も入れる可能性があります。
もっとも、経済的DVは、身体的暴力を伴うDVとは異なり、緊急で身の安全を守る必要があるとまではいえないとして、収容人数によっては、身体的DVの方が優先的に入所することになります。
入所を検討されている方は、一度施設に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
給料が下がってしまい生活が苦しい状況で、妻に経済的DVだと言われてしまいました。妻は働けるのに働いていません。これでも私が悪いのでしょうか?
上述のとおり、経済的DVとは、金銭的自由を奪って相手を支配し、経済的・精神的な面でダメージを与える行為をいいます。
給料が下がってしまった場合でも、給料が下がったことの原因がやむを得ないものであり、かつ、減額後の給料からみて相当な額の生活費を入れているような場合は、経済的DVとは評価されないでしょう。
むしろ、夫の給料が下がってしまい、家計が苦しいにもかかわらず、妻が正当な理由もなく働かないといった場合には、妻が夫婦の協力・扶助義務に違反しているといえますので、妻側が経済的DVだと評価される可能性もあります。
一度、弁護士に相談することをおすすめします。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
経済的DVを理由に離婚を検討しているときは弁護士に相談してみましょう
以上のとおり、ご家庭によって経済状況は様々ですので、そもそも経済的DVと評価されるのか、仮に経済的DVと評価されるとして、どのように対応していけばよいのか等については、ケースバイケースと言わざるを得ません。
ご自身で判断し、相手方と交渉することも可能ではありますが、経済的DVの場合だと、被害者側が加害者側と交渉することは非常に難しいですし、精神的にも非常につらいことが多いです。
もし、自分が経済的DVの被害に遭っているのではないかと思われた方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)