監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
配偶者からDVを受けたことで、離婚を考え始める方は少なくありません。しかし、配偶者からDVを受けたとしても、その事実を証明できなければ、離婚裁判などで離婚を認めてもらうのは難しいです。
DVを受けたことを証明するための証拠の1つとして、医師の診断書が挙げられます。そのため、DVにより負傷した場合には診断書を取得することが重要になりますが、診断書があればDVが認められるというわけではありません。
ここでは、DVを受けたときに取得するべき診断書の内容や、診断書の効果・提出先・有効期限等について解説します。
目次
離婚するときにDVの証拠になるもの
離婚するときにDVの証拠となるものとして、以下のものが挙げられます。
- 警察等への相談の履歴
DVを受けたときには、警察等の公的な機関に相談することによって記録が残ります。 - 傷跡の写真
DVを受けて怪我をしたときには、それを写真に撮って残しておくと良いでしょう。 - 壊された物やその写真
相手方が物を投げたり壊したりした場合には、それを残しておきます。捨てられる場合に備えて、写真も撮っておきます。 - DVを行ったことを示唆するメールやSNS等の書き込み
相手方がDVしたことを謝罪した場合には、その記録を残します。 - 映像や音声の記録
DVしているところを撮影したり、録音したりすることで、DVを受けている様子が分かります。 - 日記
DVの内容等を継続的に日記に記録すれば、証拠の1つとして利用できる可能性があります。これだけでは直接的で有力な証拠とはならない可能性がありますが、他の証拠と共に用ることでより信用性のある証拠となります。
診断書の記載内容と重要ポイント
医師に診断書を発行してもらうときには、その記載内容が重要となるため、怪我の原因がDVであることを必ず伝えましょう。また、目立つ傷だけでなく、細かな傷についても診てもらい、そのことを診断書に記載してもらうようにしてください。
この診断書があったとしても、それだけではDVを立証できていることにはならないことに注意が必要です。ただ、負傷した原因がDVだと訴えたことの記録を残せるので、他の証拠も併せてDVを立証しましょう。
診断書の記載内容として、以下の事項があると有用です。
- 傷病名
- 受診日
- 治療期間
- 「DVによって負傷した」という訴えをした事実
何科の病院でDVの診断書をもらえるのか
DVで負傷した場合には、整形外科を受診し診断書を書いてもらうことをおすすめします。なるべく早く、できれば怪我をした直後に受診するのが望ましいです。
なお、モラハラ等による精神的DVの場合には、身体は傷つきませんが、抑うつ状態になったり睡眠障害を発症したりすることが考えられます。このような場合、心療内科を受診し、診療内科の医師に診断書を書いてもらうようにしましょう。
DVの診断書があると離婚のときに有利になること
診断書等の証拠によってDVを証明できれば、それによって離婚できる可能性が高まるだけでなく、慰謝料や親権の獲得について有利になる可能性があります。
これらについて、以下で解説します。
慰謝料の増額
DVを原因とした離婚の慰謝料の金額は、DVの行為態様、怪我の大きさや期間・回数など様々な事情を考慮して算出されます。そして、DVが悪質なほど慰謝料は増額されるため、悪質さの証拠となり得る医師の診断書があれば、慰謝料の増額事由となります。
また。重い怪我をさせられたり、何度も怪我をさせられたりしたら、慰謝料は増額されるでしょう。
子供の親権
配偶者へのDVは、子供の親権の獲得について直接的に影響しませんが、子供にもDVを行うおそれがあるときや、子供の精神に悪影響を及ぼす場合には考慮され得ます。そして、DVを診断書で証明することができれば、親権獲得で有利になる可能性があります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
DVの診断書の提出先
DVの診断書を、いつ、誰に提出すれば良いのかについて、以下で解説します。
離婚調停を申し立てたとき
離婚調停を申し立てた場合には、家庭裁判所において、調停を仲介してくれる調停委員にDVに関する診断書を提出します。そして、暴力を受けたことを理由に離婚を成立させたいと伝えると良いでしょう。
警察に行くとき
警察に行ってDVの被害届を出す場合には、生活安全課に行き、診断書を提出することとおすすめします。被害届を出しておけば、離婚する際にDVを受けていた証拠になります。それにより、慰謝料や親権の獲得についても有利になるでしょう。
DVの診断書の有効期限
発行してもらったDVの診断書には有効期限が定められていません。そのため、古い診断書であっても、その診断書が発行されたときに負傷していたことは証明できます。
また、DVを受けてから時間が経っても、まだ傷が残っていれば診断書を発行してもらえる可能性があります。ただし、可能であれば、なるべく早く受診するべきでしょう。
離婚のときに提出するDVの診断書に関するQ&A
離婚の際に提出するDVの診断書に関してよくある質問について、以下で解説します。
DV加害者の弁護士からDVの診断書の提出を求められたのですがコピーしたものでもいいですか?
DVの診断書を、加害者の弁護士などの誰かに渡す場合には、必ずコピーを渡すようにしてください。なぜなら、書類は原本が最も証拠価値が高く、コピーが手元にあっても基本的に原本ほどの価値がないと考えられるからです。そのため、原本は手元に残すし、厳重に保管しておきましょう。
DVによって擦り傷ができたときも病院で診断書をもらっておくべきですか?
軽い怪我であっても、DVを受けた場合には病院で診断書を受け取るようにしましょう。
離婚する際にDVを根拠とする場合には、高い頻度でDVを受けていたことが証明できれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される可能性が高まるからです。
また、相手方において「DV以外の原因による負傷である」とか「被害者に酷い挑発をされた」等の言い逃れをする可能性があるため、診断書を受け取っておくことは有益です。ただし、繰り返しDVを受けているのであれば、逃げることを優先した方が良い場合が多いので、判断に迷う際は弁護士に相談することをおすすめします。
DVの診断書がない場合は離婚が難しいですか?
DVの診断書がなかったとしても、相手方と話し合って離婚する「協議離婚」や、調停委員に仲介してもらいながら相手方と交渉する「離婚調停」であれば、相手方が離婚に同意してくれれば離婚が成立します。その場合には、離婚するための証拠は必要ありません。
しかし、DVを行う相手方は、協議や調停では離婚に同意してくれない可能性があります。そのため、最終的には離婚裁判によって離婚することも検討しておかなければなりません。
そして、離婚裁判で重要になるのが「法定離婚事由」であり、DVが法定離婚事由の1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すれば離婚裁判によって離婚することができます。DVが重大な事由であると認めてもらうためにも、診断書があると有利です。
DV加害者と離婚をする際に診断書があると有利になることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください
DVの配偶者と離婚したい場合には、すぐに弁護士にご相談ください。弁護士に相談すれば、DVの診断書だけでなく、なるべく有効な証拠を確保するためにアドバイスを受けることができます。
また、DVの配偶者は、自分が悪いことをしていると自覚していないケースが少なくありません。被害者が離婚を申し込むと逆上することもあるため、弁護士と相談しながら最善の対応を検討するべきでしょう。
DVの配偶者の中には、少しでも相手方に嫌がらせをしようと親権を主張する等の手段を用いる者もいます。弊所にご相談いただければ、このような相手方の戦略にも対応しながら、相手方から慰謝料等を獲得できるように全力で協力いたしますので、ぜひ一度お問い合わせください。
-
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)