休業損害を先払いしてもらうには

交通事故

休業損害を先払いしてもらうには

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

事故によって収入が減り、生活が苦しくなるケースは少なくありません。そのため、「先に休業損害を支払ってほしい」と考える被害者も多いでしょう。
示談前に賠償金の一部を受け取るには、休業損害の「内払い」を検討するのがおすすめです。

本記事では、休業損害の内払いの方法や必要な手続き、注意点などを詳しく解説していきます。ぜひご覧ください。

休業損害を先払い(内払い)してもらう3つの方法

休業損害は、示談前に受け取ることも可能です
これを「休業損害の内払い」といいます。

本来、休業損害は慰謝料などと合わせて示談後に支払われますが、示談が成立するまで金銭の支払いを受けることができないため、それでは被害者の生活が不安定になります。
そこで、被害者は内払いという制度を利用することで、賠償金の一部を、示談が成立することに先立って受け取ることできます

内払いの方法は、以下の3つです。

  • 相手方保険会社に請求する
  • 自賠責保険に被害者請求する
  • 裁判所に仮払い仮処分を申し立てる

詳しい手続きは、次項から解説していきます。

休業損害の先払い請求の方法

相手方保険会社に内払いを請求する際は、以下の流れで進めます。

  1. ①必要書類を集める
  2. ②相手方保険会社に書類を提出する
  3. ③内払いの可否や金額について交渉する

必要書類の中には、取り寄せが必要なものや作成に時間がかかるものもあるため、早めに準備することをおすすめします。

また、保険会社との交渉では、収入が減り生活が苦しい旨をはっきり伝えましょう
その上で、いくらの休業損害の内払が必要かを伝えるようにしてください。
交渉が上手くいけば、毎月一定の休業損害を支払ってもらえる可能性があります。

任意保険への請求に必要な書類

内払いの請求には、以下のような書類の提出が必要です。

【必要書類】 【申請先】
交通事故証明書 自動車安全運転センターの窓口またはインターネット
診断書 主治医
診療報酬明細書 受診した医療機関の窓口
休業損害証明書 相手方保険会社から書類を取り寄せ、勤め先に作成を依頼する
前年度分の源泉徴収票 申請不要(毎年1月頃に発行済)

ただし、交通事故証明書や診断書は、相手方保険会社がすでに持っていることも多いです。
内払いを請求するためには、どの書類が必要か、事前に確認すると良いでしょう。

また、自営業の場合、“確定申告書の控え”や“課税証明書”などの提出が必要となります。

先払いの注意点

内払いを請求しても、相手方保険会社が応じてくれるとは限りません
本来、賠償金は示談した後に支払うものなので、内払いに消極的な保険会社も多いのが現実です。

また、請求した全額が受け取れるとも限らないため、交渉次第といえます。

また、内払いを受けた分は当然最終的な賠償金額から既払分として差し引かれます
そのため、示談後に受け取れる金額が減ってしまうことにも注意が必要です。

自賠責保険に対する被害者請求

被害者から自賠責保険に“直接”休業損害を請求する方法です。
保険会社と交渉する必要はありませんが、以下の点に注意が必要です。

  • 補償額に上限がある
    自賠責保険で補償されるのは、最大120万円までとなります。
    すでに支払われた治療費などは差し引かれるため、休業損害が全額賄えない可能性もあります
  • 請求が拒否される可能性がある
    被害者請求であっても、休業損害が必ず認められる訳ではありません
    怪我と事故の因果関係が否定された場合などは、休業損害の支払いを拒否される可能性があります。

先払い対応をしてもらえない場合の仮払い仮処分について

仮払い仮処分とは、休業により被害者の生活が困窮しているとき、裁判所から加害者へ賠償金の支払いを命じてもらう制度です。
請求が認められると、被害者は示談成立を待たずに賠償金の一部を受け取ることができます
また、加害者が支払いに応じない場合、財産を差し押さえて強制的にお金を回収する「強制執行」の手続きをとることもできます。

ただし、裁判所の判断によりますので、仮払い仮処分は、必ず認められるものではありません
仮に裁判で争っても被害者が勝つ可能性が高く、また、被害者の生活が非常に切迫している場合に限り、仮払いが命じられます。
また、申立ての準備には法的知識が必要なため、弁護士に依頼して進めるのが一般的です

休業損害の先払いなどが受けられず悩んでいる方は早めに弁護士にご相談ください

交通事故により、会社を休んでしまうと、給与がもらえなくなります。
その場合、休業損害をすぐに受け取れないと、被害者の生活は苦しくなる一方です。
早めに内払いを請求し、生活費を確保できると安心できると思います。

ただし、内払いは必ず認められるものではなく、請求の準備にも手間がかかります。
弁護士であれば、内払いの請求をスムーズかつ効果的に行えるため、早く適正額を受け取れる可能性が高くなります

弁護士法人ALGには、交通事故の知識や経験豊富な弁護士が揃っています。
お悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。