休業損害の計算について

交通事故

休業損害の計算について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故により、被害者に仕事を休む必要が生じた場合には、加害者に対して補償を求めることができます。しかし、失業して仕事を探しているときや、仕事をやめて専業主婦(夫)になった後で事故に遭った方もいらっしゃるでしょう。これらの状況で、仕事ができなかったことによる損害は無かったとみなされれば、不満に感じるのも無理はありません。
実は、事故の時点で収入が無かったり、少額であったりしても、休業に対する補償を受けられる可能性があります。
ここでは、様々な状況における休業損害の計算方法等について解説します。

休業損害とは

休業損害とは、交通事故による負傷のために休業した場合において、得られなかった収入のことです。事故が無ければ得られるはずであった収入を得られなかったため、その金額を休業損害として賠償請求することができます。
なお、休業損害と似た言葉で「休業補償」がありますが、これは休業したときに労災保険によって支給されるお金のことであり、本来的には、交通事故で休業するときには使わない言葉です。

休業損害の計算方法

交通事故による休業損害は、用いる基準によって金額の計算方法が異なります。計算に用いられる基準は3種類あり、保険会社が用いるのは「任意保険基準」です。これは各社が独自に定めた基準であり、計算式は公表されていませんが、自賠責基準よりも金額が少し高い程度であると言われています。
なお、休業損害の計算の前提となる給料等は、手取りの金額ではなく額面の金額(税金や社会保険料等を控除する前の金額)とされています。

自賠責基準での計算

休業損害を自賠責基準で計算する場合には、以下の計算式を用います。

休業日数×6100円(令和2年3月31日までの事故については5700円)

なお、この金額よりも収入が多かったことが明らかである場合には、1万9000円を上限として、実際の収入日額を計算に用います。
また、治療等のために有給休暇を取得した場合には、基本的にその日も休業日数に加えることができます。これは、事故によって有給休暇の取得を強いられたと考えられるからです。

弁護士(裁判)基準での計算

休業損害を弁護士基準で計算する場合には、「休業日数×日額給与額」という式を用います。なお、日額給与額は、弁護士基準では「月給額÷実稼働日数」によって計算します。
弁護士基準による計算であれば、自賠責基準と比べて、源泉徴収票等により確実に日額給与額が6100円よりも高いことを証明しなくても実収入がより高いことを認めてもらえる可能性がある点や、上限金額が適用されない点からしても有利といえます。

基礎収入について

基礎収入とは、交通事故による減収が無ければ、休業期間中に得られたはずであった収入のことです。弁護士基準で休業損害の計算を行う場合には、基礎収入を正確に計算しなければ十分な補償を受けることができなくなってしまいます。
そこで、給与を受け取っている者等は、相手方の保険会社から休業損害証明書の書式を受け取り、勤務先等に記入を依頼する必要があります。

給与所得者

給与所得者の基礎収入は、通常の場合には「事故前3ヶ月の給与の合計額÷実稼働日数」という式によって計算します。
例えば、事故前3ヶ月の収入が75万円であり、実稼働日数が60日だった場合には、「75万円÷60日=1万2500円」となり、基礎収入は1万2500円となります。
なお、歩合制で給与を受け取っている労働者については、事故の前年の収入を実稼働日数で除して基礎収入を算出することがあります。

自営業者

自営業者の基礎収入は、通常の場合には「(事故の前年の確定申告所得額+家賃等の固定費)÷実稼働日数」という式によって計算します。
例えば、事故の前年の確定申告所得額と固定費を合わせた金額が500万円であり、実稼働日数が250日だった場合には、「500万円÷250日=2万円」となり、基礎収入は2万円となります。

専業主婦(夫)と兼業主婦

専業主婦(夫)の基礎収入は、通常の場合には賃金センサスによって決まります。なお、賃金センサスとは、年齢や性別、学歴等ごとに分けた労働者の平均収入をまとめた資料です。
兼業主婦(夫)の基礎収入は、現実の収入額と賃金センサス女性全年齢平均のいずれか高い方を採用するのが一般的です。

賃金センサスの詳細について知りたい方は、以下のサイトをご覧ください。

歴、性別の平均賃金:厚生労働省 

会社役員

会社役員の基礎収入は、役員報酬のうちの働いたことに対する報酬である労務対価部分です。
基本的に、利益配当分は基礎収入になりませんが、労務対価部分との区別は難しいため、収入の何割が労務対価部分であるかは個別のケースによります。

無職(失業中)

失業等により無職であった者については、基本的に休業損害が認められません。ただし、内定を得ている等、高い確率で就業する可能性があった場合には、事故の前年の収入等を用いて基礎収入を計算するケースがあります。

休業損害の計算時に用いる稼働日数とは

休業損害を計算するときに、稼働日数を用います。稼働日数とは、実際に働いていた日や有給休暇を取得した日のことです。事故前の3ヶ月間における稼働日数で3ヶ月分の給料を除することにより、稼働日数1日分の給料を計算できるので、1日休業したときの損害が分かります。
これを、3ヶ月分の日数(90日程度)で除すると、1日分の給料が過少になってしまうため、休業日の損害も過少に計算されてしまいます。
なお、交通事故のための負傷等による早退や遅刻等については、それによって減額された給料分を休業損害として請求できます。

休業日数の算定

休業日数とは、事故日から症状固定日までの間に、治療のために仕事を休んだ日数のことです。入院日や通院日、自宅療養日等が休業日数として数えられますが、それらが交通事故による負傷等によるものかが争われることもあります。

休業日数を証明するためには

休業日数を証明するためには、相手方の保険会社から休業損害証明書の書式を受け取り、勤務先に記入を依頼する必要があります。しかし、勤務先によっては、「書類の書き方が分からない」といった理由で、休業損害証明書への記入を渋るケースがありますが、非常に重要な書類なので、必ず作成してもらうようにしましょう。
どうしても記入してもらえないときには、弁護士を経由して依頼する等の方法が考えられます。

土日に通院した場合

土日が休日である労働者が土日に通院した場合には、基本的に休業日数に含まれません。しかし、休業初日から欠勤しているケースにおいては、例外的に休業日数に含まれます。途中で1日だけ出勤した場合には、その後の土日や祝日等は単なる休日として扱われます。
そのため、休業損害を請求することを考えれば、なるべく連続して休む方が有利だと言えるでしょう。

有給を使用した場合

有給休暇を取得して通院した場合には、休業日数に含まれます。これは、交通事故に遭わなければ通院する必要が無かったため、余計な有給休暇を取得する必要は無かったと考えられるためです。
そのため、有給休暇を取得して通院し、休業損害を受け取った場合には、給料の二重取りをしたかのような状態になります。一見すると有利に思えますが、あまり多くの有給休暇を取得してしまうと、後で取得できる有給休暇が少なくなってしまうことに注意が必要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

休業損害の計算例

休業損害は、ほぼ毎月、一定の給料を受け取っている労働者であれば、比較的計算しやすいです。しかし、収入の変動が大きい自営業者や、主婦等が被害者であった場合には、計算が複雑になることもあります。
休業損害の計算例を、以下で解説します。

給与所得者の休業損害の計算例

まずは、給与所得者の休業損害の計算方法についてみていきましょう。

①給料に変動がない場合

事故前3ヶ月の給料が毎月40万円、実稼働日数が60日であった場合には、「40万円×3÷60日=2万円」により、基礎収入額は2万円となります。
そして、休業日数が30日であったならば、「2万円×30日=60万円」により、休業損害額は60万円となります。

②給料に変動がある場合

以下のケースを想定します。

<事故前の給料>
1ヶ月前:25万円
2ヶ月前:20万円
3ヶ月前:23万5000円

<実稼働日数>
60日

計算式は、「(25万円+20万円+23万5000円)÷60日≒1万1400円」となり、基礎収入額は約1万1400円となります。
休業日数が45日とすると、「1万1400円×45=51万3000円」により、休業損害額は51万3000円となります。

自営業者の休業損害の計算例

次に、自営業者の休業損害の計算方法について、例を用いて解説していきます。

①前年度の所得が400万円のケース
事故の前年度の所得が400万円、固定費が15万円、実稼働日数が250日であった場合には、「(400万円+15万円)÷250日=1万6600円」により、基礎収入は1万6600円となります。
休業日数が50日とすると、「1万6600円×50日=83万円」により、休業損害額は83万円となります。

②事故の前年度の所得が固定費込みで1500万円のケース
事故の前年度の所得が固定費込みで1500万円、実稼働日数が250日であった場合には、「1500万円÷250日=6万円」により、基礎収入は6万円となります。
そして、休業日数が90日であったならば、「6万円×90日=540万円」により、休業損害額は540万円となります。

主婦の休業損害の計算例

続いて、主婦(夫)の休業損害を計算してみます。

①兼業主婦(夫)のケース

事故前のパート収入が月8万円、週4日(月に17日程度)勤務、通院日数50日とすると、パート収入による休業損害は以下のようになります。

8万円÷17日×50日≒23万5294円

一方で、令和元年の賃金センサスによれば、学歴は高校卒、年齢は25歳とすると、休業損害は以下のようになります。

・男性の場合
233.4万円÷365日×50日≒32万円

・女性の場合
198.3万円÷365日×50日≒27.2万円

以上の計算により、パート収入によって計算した休業損害よりも、主婦(夫)として計算した休業損害の方が高額になるため、そちらを採用することになります。

②専業主婦(夫)のケース

通院日数が60日で、学歴は大学卒、年齢は35歳とすると、令和元年の賃金センサスにより、休業損害は以下のようになります。

・男性の場合
376.6万円÷365日×60日≒61.9万円

・女性の場合
303.8万円÷365日×60日≒49.9万円

アルバイトの休業損害の計算例

最後に、アルバイトの休業損害についてです。以下のように計算していきます。
事故前3ヶ月分の収入が36万円、シフト制により月15日勤務であった場合には、「36万円÷(3ヶ月×15日)=8000円」により、基礎収入は8000円となります。
そして、休業日数が20日であったならば、「8000円×20=16万円」により、休業損害額は16万円となります。

休業損害の計算についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

自身の勤務形態が特殊であったり、収入の変動が大きかったりすることにより、休業損害をどのように計算すれば良いのかが分からないときには弁護士にご相談ください。
休業損害は、仕事を休むことになった被害者にとって欠かせない補償ですが、相手方の保険会社は支払いを抑えるために、休業損害を低額に抑えようとします。特に休業日数が多いケースでは、保険会社の計算に任せてしまうと、本来受け取れるはずだった金額よりも大幅に減額されてしまうおそれがあります。
弁護士であれば、裁判等の結果を根拠とした計算により、十分な休業損害を受け取れるように保険会社と交渉することができます。提示された休業損害が予想よりも少なかった場合等にも、ぜひ弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。