監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
「休業損害」とは、交通事故による負傷を治療するために仕事を休まざるを得なくなり、本来であれば得られていたはずの収入を補償するものです。主婦(主夫)の場合は会社などに所属して給与を得ているわけではないので、休業損害を請求できないと思われている方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
このページでは、主婦(主夫)の方が交通事故に遭われた際に請求できる休業損害について、その計算方法や請求方法などを解説します。
目次
主婦でも休業損害は認められるのか
専業主婦の方は、会社から給与をもらって働いているわけではありません。しかし、家族のために行う家事労働は金銭的に評価されるべきものです。交通事故による負傷で家事労働が制限されたのであれば、損害が発生したものとして、休業損害を請求できることができます。それが、「主婦休損」という概念です。
パートタイマーなどで働いている兼業主婦の方も、もちろん休業損害を請求できます。その場合、パートなどで得ている収入と、主婦としての家事労働を賃金に換算して比較し、高額である方を請求することになります。
なお、ここでいう「主婦」とは、いわゆる「家事従事者」であり、家族のために料理や掃除などを行っている人を指し、年齢や性別を問いません。高齢の方はもちろん、男性で家事労働に従事している、いわゆる「主夫」の方も休業損害を請求することができます。
仕事を休業していない兼業主婦の場合
例えば、パートタイマーとして働いている兼業主婦の方で、交通事故で負傷したものの、負担のない業務の担当に変更してもらったからなどの理由で仕事は休まず、しかし家事労働には影響が出た場合はどうなるのでしょうか。
この場合、実際の裁判例でも判断が分かれるところであり、一概に言うことはできませんが、休業損害は認められづらい傾向にあります。仕事に出勤できていた以上、家事も問題なく行うことができていたのではないかと推認されてしまうからです。
専業主婦の休業損害計算方法
休業損害は、「1日あたりの基礎収入額×休業日数」で算出します。会社員の方でも、専業主婦の方でも、基本の算出方法は変わりません。
ただし、基礎収入額に関しては、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のうちのいずれを用いるかによって変わります。弁護士基準は、弁護士が介入し、相手方と交渉する際に用いるものです。以下で、基礎収入額の算出方法について、自賠責基準、弁護士基準それぞれについてご説明します(なお、任意保険基準は保険会社によって異なりますので、ここではあつかいません)。
基礎収入額
専業主婦の方の基礎収入額を算出する際、自賠責基準では1日一律6100円※となります。自賠責基準は車を所有する人が加入を義務づけられている自賠責保険をベースにしたものであり、最も低額なものとなります。
弁護士基準により算出する場合、厚生労働省が毎年行う、労働者の性別・年齢・学歴ごとの賃金を調査した「賃金センサス」を用います。具体的には、事故が起こった日の前年度の、女性全年齢平均賃金額を365(一年の日数。うるう年の場合は366)で割り、基礎収入額を算出します。例として、令和元年は388万円であり、これを365で割ると1万630円となります。自賠責基準よりも、かなり高額になることがわかります。
※自賠責基準は令和2年4月1日より改定されています。それよりも前に起こった交通事故の場合、旧額の5700円が適用されます。
休業日数
専業主婦の方の休業日数は、一律ではなく、いくつかの算出方法があります。
一つ目の算出方法は、事故発生日から、怪我が完治した日または症状固定(医師から、それ以上治療を続けても状態が改善しないと診断されること)の日までを休業期間とするという方法です。
二つ目の算出方法は、専業主婦の場合、会社員のように休んだことを証明できる手段がないため、完治または症状固定日までのうち、実際に入院していた期間・通院した日を休業日数とする算出方法です。
三つ目の算出方法は、前述の完治または症状固定日までを休業期間とする場合、期間いっぱい休んでいたのではなく、少しずつ回復したものと考えて、事故発生日から日にちが経過するごとに、基礎収入額に一定の割合を掛けていく(例:事故発生日から最初の1ヶ月は100%、次の1ヶ月は80%、次の1ヶ月は50%など)という算出方法です。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
兼業主婦の休業損害計算方法
兼業主婦の方の場合は、パート等の仕事を休業した日数分または主婦として家事ができなかった日数分の、どちらか高額になる日数分を請求できます。ただし、重複して両方を請求することはできません。
計算方法は専業主婦の場合と同じく、「1日あたりの基礎収入額×休業日数」で損害額を算出することになります。
また、こちらも専業主婦の場合と同じく、用いる算定基準によって、請求できる金額が変わってきます。
基礎収入額
自賠責基準で算出する際の1日の基礎収入額は、6100円です。パートなどによる1日の実収入額が6100円よりも高ければ、1万9000円を上限に、実収入額を基礎収入額として算出します。
弁護士基準で算出する際も専業主婦と変わらず、事故の前年度の賃金センサスを365(うるう年は366)で割ったものを1日の基礎収入額とします。賃金センサスよりも高い収入を得ているのであれば、1日あたりの実収入額を用いて算出することになります。
休業日数
兼業主婦の場合は、パートなどの仕事を休んだ日数分か、家事を行えなかった日数分の、金額が高くなる方を休業損害として請求します。パートなどの仕事を休業した分を請求する場合、実際に入院や通院のため休んだ日数を休業日数として数えます。
家事ができなかった分を請求する際の休業日数は、専業主婦と同じように、入院していた期間、通院した日を休業日数として数える方法や、交通事故発生日から経た日数に応じて回復したものとして休業のパーセンテージを減らしていく方法が用いられます。
主婦の休業損害請求方法
休業損害は、主婦の場合でも会社員等と変わらず、事故の相手方が加入している自賠責保険や任意保険会社に対して必要書類を送付する方法により請求します。
必要な書類に関しては、以下の項目でご説明します。
必要書類
休業損害を請求する際に必要な書類として、専業主婦の方は家族構成の証明のための住民票、専業主婦であることの証明として非課税証明書が必要になることがあります。さらに、配偶者の源泉徴収票の送付が求められることもあります。
兼業主婦の方がパート等を休業した分を請求する場合は、会社員等と同じく、勤務先に休業損害証明書を作成してもらい、それを送付します。
なお、専業主婦の方、また兼業主婦の方が主婦業をできなかった分を休業損害として請求する場合は、任意保険会社とその損害額について争いになることが多々あります。そのため、医師の診断書や、通院した日の病院の領収書などをしっかりと保管しておきましょう。また、どのような家事がどれくらいできなかったのか、毎日メモをとっておくと、家事労働ができなかったことの証明に役立つ可能性もあります。
主婦の状況別休業損害
家事が出来ないあいだ家政婦を雇った場合
主婦の方が交通事故に遭い、負傷によって家事ができないあいだ家政婦や家事代行を雇った場合、それにかかった代金も損害として相手方に請求することができます。したがって、領収書等はしっかり保管しておきましょう。
ただし、被害者ご本人の主婦としての休業損害と、家政婦・家事代行等にかかった代金の両方を請求することはできません。主婦の方の休業損害は家事ができなくなったことへの賠償であり、ご本人の休業損害と、家政婦・家事代行等の代金の両方を請求することは、二重取りとなってしまうからです。
2世帯で暮らしている場合
主婦の方が、両親や義理の両親等と同居しており、母親や義理の母親と家事を分担している場合でも、休業損害を請求することができます。
ただし、その場合は家事の分担割合に応じて、休業損害を算出する基礎収入額が減額されることがあります。算出に際しては、被害者の方以外に家事を行っている方の年齢、続柄、実際にどのように家事を分担していたかなどが考慮されます。例えば、実母と家事を半分ずつ分担しており、休業損害を賃金センサスで求める場合、1日の基礎収入額1万630円が五割減額され、5315円となるケース等が考えられます。
主婦の休業損害は複雑なことが多いため、弁護士に相談することをおすすめします
専業主婦・兼業主婦にかかわらず、主婦の方が交通事故に遭ってしまい、家族の生活を支える家事ができなくなってしまうことは大きな損害であり、適正な賠償を受けるべきです。しかし、主婦の方の休業損害は、基礎収入額や休業期間で揉めやすく、保険会社が不当に低額な額を提示してくることも多くあります。保険会社の担当者は交渉のプロでもありますので、法律に詳しくない方がご自身で適正な休業損害額を主張することは難しいと言わざるを得ません。
その点、弁護士は法律および裁判例を熟知しているため、主婦の方の基礎収入額を適正に算出し、休業期間を立証するなど、ご依頼者さまに代わって保険会社との交渉を行うことが可能です。
弁護士法人ALGでは、交通事故案件を豊富に取りあつかった実績があり、主婦の方の休業損害を大幅に増額することに成功した事例も多くあります。交通事故に遭ってしまったけれど、主婦だから休業損害はもらえないだろうと思われている方や、休業損害をどのように請求したらいいか悩まれている方、保険会社に提示された額が低く納得がいかない方など、お困りの際はぜひ弊所にご相談・ご依頼ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)