監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
自筆証書遺言は、遺言者一人で作成することの遺言書ですが、民法において厳しくルールが規定されており、そのルールに従わないと遺言書自体が無効となってしまうので注意が必要です。
ここでは、自筆証書遺言についてご説明いたします。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、専門機関等に依頼することなく、遺言者自らが作成する遺言書のことをいいます。遺言書には、自筆証書遺言の他に、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は、自分一人で作成することができ、かつ、費用もかからないことにメリットがあります。もっとも、ルールに沿わない場合には、自筆証書遺言を作成しても無効となる可能性があるので注意が必要です。
自筆証書遺言が有効になるための4つの条件
上で述べたように、自筆証書遺言については、民法にルールが定められています。そのルールに従って作成されていないと、自筆証書遺言自体が無効となってしまいます。
そのルールとは、①自筆で書かれていること、②特定できる日付が自筆で書かれていること(末日は問題ありませんが、吉日は不可となります。)、③自筆で署名されていること、④捺印されていることです。4つのルールのうち、一つだけ守られていない場合にも、無効となってしまうので、注意が必要です。
パソコンで作成してもOKなもの
自筆証書遺言は、自筆で書く必要があったため、すべて自筆で作成されることが求められていました。しかし、民法が改正されたことにより自筆証書遺言に添付する財産目録などについては、パソコンで作成しても有効ということになりました。
自筆証書遺言の書き方
以下では、自筆証書遺言の書き方についてご説明いたします。
ご自身で作成する際には、参考にしてください。
まずは全財産の情報をまとめましょう
まずは、遺産全ての情報をまとめた上で、財産目録を作成しましょう。
遺産とは、預貯金はもちろん、株や不動産等の財産についても含まれます。他方、ご自身の負債(借金)についても忘れずに記載してください。
誰に何を渡すのか決めます
どの財産を誰に相続させるかということについても決めましょう。
例えば、不動産を長男に、預貯金を二男に相続させるというものでも構いませんし、全て兄弟で分ける等という記載でも構いません。
まとめる場合には、パソコンで作成することも可能ですが、自筆証書遺言に記載する場合には、自筆で記載するようにして下さい。
縦書き・横書きを選ぶ
縦書きか横書きのどちらがいいか質問されることが多いのですが、縦書き・横書きに関しては、特に規定されていませんので、書きやすい書き方(好きな書き方)を選択してください。
代筆不可、すべて自筆しましょう
自筆証書遺言は、「自筆」という文字が入っているとおり、遺言者自身が記載しなければなりません。したがって、誰かに代筆して作成することはできません。
誰かに代筆してもらわなければ作成できない場合には、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成するようにしましょう。
上に述べたとおり、財産目録に関しては、自筆ではなく、パソコンで作成したものでも構いません。
遺言書の用紙に決まりはある?
遺言書の用紙に関する決まりはありません。例えば、コピー用紙のような用紙でも便箋のような種類でも構いませんし、用紙の大きさに関する定めもありません。民法に規定されているルールに従っていれば、自筆証書遺言は有効となります。
コクヨ等では、遺言書のキットを販売しているため、用紙などに不安がある方は、それを用いるのもいいでしょう。
筆記具に決まりはある?
自筆証書遺言を作成するにあたって、用いる筆記具に決まりはありません。しかし、鉛筆や消すことのできるボールペン等は、改ざん防止のために使用しないようにしましょう。
事後的なトラブルを防ぐためにも、書き始めから書き終わりまで、同じペンを使うといいでしょう。
誰にどの財産を渡すのか書く
どの財産を誰に相続させるかということについても記載しましょう。
例えば、不動産を長男に、預貯金を二男に相続させるというものでも構いませんし、全て兄弟で分ける等という記載でも構いません。
日付を忘れずに書く
日付を忘れないように書きましょう。日付も遺言者の自筆でなければなりません。
例えば、●年●月●日のように記載しなければならず、ゴム印等で押すことは認められません。
もっとも、厳密に●日と記載していなくても、作成した日を特定することができるのであれば、問題ありません。
署名・捺印をする
遺言書の最後に、遺言者の署名・捺印を忘れないようにして下さい。署名・捺印がなければ無効となってしまうので、ご注意ください。
捺印に関しては、実印が望ましいのですが、シャチハタでも構いません。
遺言書と書かれた封筒に入れて封をする
自筆証書遺言の場合、遺言書と書かれた封筒に入れなかったとしても無効にはなりませんが、改ざん防止のために入れておくのもいいかもしれません。自筆証書遺言を検認する前に、開封してしまうと過料に科せられるため、「これ以上開封してはダメ」とか「開封するためには正式な手続を経てください」等のメモを同封しておくといいでしょう。
自宅、もしくは法務局で保管する
これまでは、自筆証書遺言を自宅で保管するということが通常でした。しかし、自宅で保管していた場合、発見されないということも少なくなかったため、2020年7月から法務局で保管することができるようになりました。
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自筆証書遺言の注意点
以下では、自筆証書遺言に関する注意点をご説明いたしますので、是非参考にしてください。
遺留分に注意・誰がどれくらい相続できるのかを知っておきましょう
兄弟姉妹とその代襲者を除く法定代理人には、最低限の相続分が保障されており、それを「遺留分」といいます。自筆証書遺言において、遺留分を侵害するような記載、例えば、「全ての遺産を●に相続させる」等の遺言書を作成してしまうと、紛争を招くことになってしまいます。したがって、自筆証書遺言を作成する際には、遺留分に注意して下さい。
訂正する場合は決められた方法で行うこと
遺言書を訂正する場合においても、ルールが定められています。挿入する場合、削除する場合、訂正する場合で方法が異なり、修正箇所すべてに押印が必要となります。
訂正の方法がルールに則っていなかったとしても、訂正などの記載から判断して、明らかな誤記の訂正と言える場合には、訂正が有効となります。他方、明らかな誤記の訂正とはいえない場合には、訂正が無効となってしまうため、このような場合には、書き直した方がいいでしょう。
自筆証書遺言の疑問点は弁護士にお任せください
これまで述べてきたとおり、自筆証書遺言はご自身で作成することのできる遺言書ですが、ルールが厳しく定められており、ルールに従っていないと、作成した自筆証書遺言が無効となってしまいます。
どのように作成したらいいかわからない、せっかく作成したのに無効になっては嫌だというお悩みをお持ちの方は、弊所までご相談ください。
弊所は、これまで多くの自筆証書遺言に関する事項を扱ってきました。少しでもご依頼様の力になれるかと思います。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)