遺言書に納得いかない!遺言書を無視して遺産を分ける方法はある?

相続問題

遺言書に納得いかない!遺言書を無視して遺産を分ける方法はある?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

亡くなられた方が遺言書を作成していた場合、亡くなられた方の意思を尊重したいと考える相続人の方も多いと思います。
しかし、例えば、自身が希望する遺産を他の相続人が取得することと記載されていた場合、すべての遺産を1人の相続人に相続させると記載されていた場合などでも、亡くなられた方の意思を尊重できるでしょうか。

このように、遺言書の内容によっては、相続人が納得できず、相続人間でトラブルが発生することもあります。
今回は、遺言書の内容に納得がいかない場合、相続人としてどのように対処すればよいのか、解説していきます。

遺言書は絶対?納得いかない遺言書でも従わなければいけないの?

遺言書は、亡くなられた方の意思を記載したものですので、原則として、遺言書の内容を尊重する必要があります。
しかし、後述のとおり、遺言書自体が無効な場合、相続人全員の合意がある場合には、遺言書の内容にかかわらず、新たに遺産分割を行うことができます。
以下、詳しく解説します。

相続人全員の合意が得られれば従わなくて良い

遺言書がある場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容にかかわらず、新たに遺産分割を行うことができます。
しかし、相続人としては、できる限り亡くなられた方の意思を尊重したいと考える方も多いですので、遺言書の内容を無視して新たに遺産分割を行いたいと相続人が考えるケースのほとんどは、遺言書に特定の相続人ないし受遺者が著しく有利な条件で遺産を取得するといった内容が記載されているものと思われます。
このようなケースで、遺言書の内容に従えば有利な相続ができる相続人が、遺言書の内容に関わらず新たに遺産分割を行うことに同意するとは考えにくいため、相続人全員の合意が得られるケースは多くないでしょう。

合意が得られなくても、遺留分を請求できる場合がある

相続人の合意が得られない場合には、遺留分を請求するという方法が考えられます。
遺留分とは、被相続人の配偶者、子及び直系尊属(両親など)に認められた最低限の取り分のことをいいます。
遺言書の内容に基づいて相続すると相続人の遺留分が侵害されるという場合(全ての財産を1人の相続人に相続させるという内容の遺言など)であれば、遺留分が侵害されている相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

なお、遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害する遺贈等を受けた者に対し、侵害した遺留分相当額を金銭で支払うよう請求するものですので、例えば、遺産のうち取得を希望する不動産を金銭の代わりに引き渡すよう請求することはできません。

そもそも無効の遺言書であれば従わなくてよい

遺言書を有効に作成するためには、いくつかの要件がありますので、要件を満たしていない遺言書であれば、その遺言書は無効となります。
例えば、自筆証書遺言であれば、遺言者が、①その全文、②日付、③氏名を自書し、④これに押印しなければならない(民法968条1項参照)という要件がありますので、遺言書が自書されたものではなくパソコンで作成されたものである場合等には、要件を満たしていないとして無効になります。
遺言が無効となる場合は、原則として、法定相続分どおりに遺産を分けることになりますが、相続人間で協議して、法定相続分とは異なる割合で遺産分割をすることもできます。

遺言書の無効を主張したい場合は?

遺言書の無効を主張したいと考えた場合は、まず他の相続人と交渉し、遺言書の内容とは異なる遺産分割をすることについて、相続人全員の同意が得られるかどうか確認してみましょう。同意が得られれば、遺言書とは異なる内容の遺産分割を行うことができます。

しかし、上述したとおり、遺言書とは異なる内容で遺産分割をする場合は、遺言によって有利な相続を実現できる相続人がいるケースがほとんどですので、相続人全員の同意を得られるケースは多くないと思われます。
そこで、相続人全員の同意が得られない場合は、遺言無効確認調停の申立て、遺言無効確認訴訟の提起などの法的手続をとる必要があります。

納得いかない遺言書であっても偽造や破棄は違法に

上述したとおり、納得のいかない遺言書であっても、遺言書の記載とは異なる相続を実現するための手続が法律で用意されていますので、納得のいかない遺言書を偽造したり破棄したりすることは違法となります。
もし、自身の希望に沿う遺言書を偽造したり、納得のいかない遺言書を破棄したり隠匿したりしてしまうと、相続人の欠格事由に該当するとして、相続人の資格を失ってしまいます(民法891条5号参照)。
遺言書の内容に納得がいかない方は、弁護士に相談して、法的手続をとって遺言書の有効性を争うようにしてください。

遺言書に納得いかない場合のQ&A

私は遺言書のとおりに分割したいのですが、納得いかないと言われてしまいました。話し合いが平行線なのですが、どうしたらいいでしょうか?

遺言書の内容に納得できない相続人がいる場合は、遺言書の内容に従った遺産分割協議の成立は難しいと思われます。
そのため、話し合いが平行線になってしまった場合は、遺言書の内容を実現するために遺言執行者の選任の申立てを行い、粛々と遺言の内容を実現してもらうか、弁護士に相談した上で遺産分割調停を申し立て、調停での遺産分割を目指していくのが良いでしょう。

調停で遺言書の内容に沿った遺産分割を主張する場合は、遺産分割調停の中で遺言書を証拠として提出し、裁判所を介して、遺言書の内容に従った遺産分割の実現を目指していくことになります。

愛人一人に相続させると書かれていました。相続人全員が反対しているので、当人に知らせず遺産を分けようと思いますが問題ないですよね?

確かに、上述したとおり、遺言があったとしても、相続人全員の同意があれば、新たに遺産分割を行うことは可能です。
しかし、相続人ではない愛人が受遺者となる場合、相続人全員の同意を得て新たに遺産分割を行ったとしても、遺言の内容を知らされなかった愛人から、将来的に遺産分割の有効性を争われるリスクが残ります。
受遺者である愛人は遺産分割協議に参加することができ、愛人を欠く遺産分割協議は無効となりますので、有効性を争われると再度遺産分割をやり直す必要が出てきます。

したがって、愛人が遺言書の存在や内容を知っているか否かにかかわらず、愛人に遺言書の存在や内容を知らせないまま、相続人のみで遺産分割協議を行うことは控えた方が良いでしょう。

遺言書に納得がいかないのですが、遺留分程度の金額が指定されている場合はあきらめるしかないのでしょうか。兄は多めにもらえるため、このままでいいじゃないかと言っています。

遺留分程度の金額が遺言書で確保されている場合は、遺留分が侵害されていませんので、兄に対し、自分が被相続人の財産の維持や増価に寄与したという寄与分の主張や、兄が生前に贈与等を受けていたという特別受益の主張をするなどして、遺言書の内容よりも自分の取り分が多くなるよう主張していくしかないと思われます。

もっとも、寄与分や特別受益の主張を兄が受け入れ、新たに遺産分割をするというケースは多くないと思われますので、協議が難しい状況であれば、遺産分割調停を申し立てて、裁判所を介して遺産分割を進めていくことになると思われます。
なお、遺言書作成当時、被相続人が重度の認知症に罹患していて遺言能力がなかった、遺言書が偽造されたものであった等の事情があり、遺言が無効となる可能性のある場合は、遺言無効確認訴訟を提起するなどして、法定相続分での相続を目指すことも可能です。

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遺言書に関して納得いかないことがある場合、弁護士への相談で解決できる可能性があります!まずはご相談ください

今回は、遺言書の内容に納得がいかない場合の手段について解説しました。
特に、遺言書の無効を主張したい場合は、訴訟で激しく争うことになる可能性がありますので、ご自身で対応して遺言書の無効判決を取得することは非常に難しいと思われます。
遺言書の無効を主張したいと考えている方はもちろん、遺産分割でもめている、遺留分が侵害されているという方も、法的手続に精通した弁護士に依頼すれば、手続を有利に進めていくことができます。

なお、今回紹介した遺留分侵害額請求には、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅するという期間制限があります。
この期間制限は、遺言の有効性を争う場合でも維持されますので、遺言の有効性を争うのであれば、上記1年の期間内に遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。
このように、ご自身で対応されると、いつの間にか権利が時効で消滅していたという事態に陥る可能性もありますので、トラブルになりそうだと感じたときは、少しでも早く弁護士にご相談されることをおすすめします。
弊所では、相続に関するトラブルを多く扱っており、専門知識を有する弁護士が多数おりますので、遺言書に納得いかないという方は、ぜひ一度、弊所へご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。