認知症の人が書いた遺言書は有効か

相続問題

認知症の人が書いた遺言書は有効か

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

親が亡くなったため、相続が発生し、遺産分割をしようとしたところ、1人の相続人が被相続人作成の遺言を取り出し、全ての遺産をその相続人が取得するという内容だった。
このような事例は、実際の事件でも見られるところですが、もし、上記遺言の作成日が、被相続人が認知症で施設に入所していた時期だとしたら、どうなるのでしょうか。
今回の記事では、認知症になっていた被相続人が作成した遺言書の有効性について、解説していきます。

認知症の人が書いた遺言書に効力はあるのか

結論からいうと、認知症の被相続人が作成した遺言書は、有効と判断される場合もあれば、無効と判断される場合もあります。
遺言書が有効とされるためには、遺言者に遺言能力があることという要件を満たす必要がありますが、認知症もその程度によって様々ですので、認知症になっているという事実だけでは、直ちに遺言能力を欠くという判断にはなりません。
以下では、有効と判断される場合、無効と判断される場合をそれぞれ紹介していきます。

有効と判断される場合

認知症の被相続人が作成した遺言書だとしても、被相続人の意思が反映された内容のものと認められるような場合には、遺言書が有効と判断されることがあります。
例えば、全ての財産を長男に相続させるなど、内容が単純で、認知症になっていたとしても理解することが可能と考えられる場合には、被相続人の意思が反映されているものとして、有効と判断される可能性があります。
また、内容が単純ではなかったとしても、被相続人の認知症が軽症であるなど、認知症の程度によっては、遺言書の効力が認められる可能性があります。

無効と判断される場合

認知症の被相続人が作成した遺言書で、被相続人も、認知症の症状と相まって、遺言の内容を理解していなかったと認められる場合には、遺言書が無効と判断されることがあります。
例えば、氏名、生年月日、住所、家族の有無や人数など、通常の判断能力を有する者であれば当然答えられる事項について答えられないほど症状が進行している認知症の被相続人が、価値のほとんどない不動産を全く関係ない土地に住んでいる次男に相続させ、遺産の大半を占める預貯金を被相続人と同居していた長男に相続させるなど、内容が少し複雑な遺言書を作成しているような場合には、被相続人の意思が反映されていないものとして、無効と判断される可能性があります。

公正証書遺言で残されていた場合の効力は?

それでは、遺言書が公正証書遺言という形で残されていた場合、遺言書の効力について影響があるのでしょうか。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が遺言者の意思に基づく内容の遺言書を作成し、公証役場で保管する遺言書のことをいいます。
このように、公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認しながら作成していくことになりますので、本人のみで作成される自筆証書遺言よりは信用性が高いと考えられます。
もっとも、遺言内容がかなり複雑で、かつ、作成当時、被相続人の認知症が重度で、基本的事項の質問にも答えられないという状況であれば、効力が否定される可能性もあります。

遺言能力とは

遺言能力とは、遺言の内容及び遺言によって生ずる効果を理解し、判断することができる能力のことをいいます。
遺言者に遺言能力がないと、遺言書が有効となるための要件を満たさないこととなります(民法961条~963条)。
以下では、遺言能力の有無の判断方法など、遺言能力について解説していきます。

遺言能力の判断基準

遺言者が遺言能力を有しているか否かは、遺言書を作成した当時、医師から認知症と診断されていたか否かなど、認知症に関する事実のほか、以下のような考慮要素も考慮して、総合的に判断されることになります。

  • 遺言者の年齢(高齢であればあるほど遺言能力△)
  • 遺言者の遺言書作成時や作成前後の言動(通常の判断能力を有する者であればしないような言動をしていればいるほど遺言能力△)
  • 遺言者と受遺者・受贈者の関係(遺言者と受遺者等の関係性が悪ければ悪いほど遺言能力△)
  • 遺言者の遺言作成の動機(遺言者が受遺者等に逆らえない関係であればあるほど遺言能力△)
  • 遺言の内容の複雑さ(複雑であればあるほど遺言能力△)

遺言能力の有無は誰が判断するの?

遺言能力の有無が争われた場合、交渉などの話合いで解決することは難しくなりますので、遺言の有効性を争うのであれば、遺言無効確認訴訟等の法的手続に移行することとなります。
その場合は、裁判官が遺言能力の有無を判断することになります。
裁判官は、先ほどご紹介した考慮要素を考慮した上で、遺言能力の有無を判断します。 なお、裁判官は、証拠で認められる事実しか考慮しませんので、認知症の主張をするのであれば、遺言作成時の被相続人の認知症の症状が分かる証拠を提出しなければなりません。

認知症の診断が出る少し前に書かれた遺言書がでてきた。有効?無効?

認知症の診断が出る少し前に作成された遺言書というだけでは、有効か無効かという判断はできません。
もっとも、遺言書作成からそれほど離れていない日に認知症と診断されたのであれば、遺言書の作成日の段階で、一定程度認知症のような症状はあったと主張することも可能です。
このように、実際の事件では、遺言能力があるかどうか微妙な事案も多々ありますし、その場合は、先ほどご紹介した考慮要素を併せて主張し、遺言書の有効性に関する主張を組み立てていかなければなりません。
また、上記主張に加えて、主張を支えるような証拠を収集する必要もあります。 遺言書の効力を争うことは、非常に難しい問題ですので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

診断書は無いけど認知症と思しき症状があった…遺言書は有効?無効?

診断書はないが認知症と思われる症状があったという場合も、これだけをもって遺言書が有効か無効かを判断することはできません。
確かに、認知症の診断書があれば、遺言者が遺言作成当時、遺言能力を有していなかったことを示す重要な証拠となりますが、診断書がなかったとしても、他の事情からご紹介したさまざまな考慮要素を証拠で示すことができれば、遺言書が無効と判断される可能性もあります。
遺言能力の有無の判断が総合考慮である以上、複数の事実を証拠で証明し、有効ないし無効と評価しうる事情を多数主張立証していく必要がありますので、専門家である弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。

まだら認知症の人が書いた遺言書は有効?

まだら認知症とは、認知症の症状がムラのある状態で表れるものをいいます。
まだら認知症は、症状に偏りがあることが特徴で、物忘れはひどいけど理解力には問題がない、同じことができるときとできないときがある等の症状がみられます。
具体例を挙げると、数分前に食事をしたことを忘れているのに、難しい新聞を読んで理解することができている、昼は自分で食事の用意ができなかったのに、夕飯のときは自分で食事の用意ができているといったものが挙げられます。
このような症状を持つまだら認知症の遺言者が遺言書を作成した場合ですが、まだら認知症という事実だけで遺言書の効力を判別することはできません。
先ほどご説明したとおり、時間帯によっては、複雑な遺言書であってもその内容を理解した上で作成することができる能力を有している可能性がありますので、実際に遺言書を作成した際に症状が出ていたか否かなど、他の考慮要素の事情を証明していく必要があります。

認知症の人が書いた遺言書に関する裁判例

遺言書が有効と判断された裁判例

【東京地裁令和4年9月20日判決】 本判決は、

①認知症を発症しているものの、他者との意思疎通ができていたこと等から認知症の程度が重篤とまではいえないこと
②遺言の内容が5条から成るものであって複雑ではないこと
③被告らにのみ財産を相続させ、原告らには何も相続させないという内容の遺言をする動機がなかったとはいえないこと
④公証役場において、遺言当時、遺言者の理解力や判断力について問題があると考えた公証人や証人はいなかったこと

等を理由として、遺言者の遺言作成当時の遺言能力を認め、本件遺言を有効と判断しました。

遺言書が無効と判断された裁判例

【東京地裁令和4年4月26日判決】 本判決は、

①遺言作成当時、認知機能検査の実施もできないほど高度の知能低下を伴う経度ではない認知症にり患していたこと
②本件遺言書の内容が過去の遺言書をすべて取り消すという内容で単純であるものの、過去の公正証書遺言は、原告及び被告らに対し、複数の土地建物の所有権や金融資産を、取得割合も定めて分配するというもので、遺言作成当時、過去の公正証書遺言の内容を理解した上で取り消すという判断をしたとは考え難いこと
③本件遺言書が作成された際、被告らから遺言者に対して、本件遺言書の作成に向けた強い誘導が加えられたことが推認されること

等を理由として、遺言者には、認知症の影響によって、本件遺言書を作成する上で必要な遺言能力がなかったと認められるとし、本件遺言書を無効と判断しました。

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これまでご説明してきたとおり、認知症という事実から、直ちに遺言書の有効性が判断されるわけではありません。
遺言書の有効性を検討するにあたっては、さまざまな考慮事情を考慮することが不可欠です。 そこで、遺言書の有効性を争いたい、又は遺言書の有効性を争われているという方は、専門的知識を有する弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弊所には、遺言書の有効性を含む相続問題に精通している弁護士が多数所属しております。 弊所にご相談いただきましたら、これまでの事件で得た知見やノウハウを駆使し、ご相談者様にとってベストなプランをご提示いたしますので、遺言書の有効性で悩んでいらっしゃる方は、ぜひ一度、弊所にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。