監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きを「相続登記」といいます。
従前は、相続人が相続登記を行うことは義務ではありませんでしたが、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人が、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をする義務があることが法律で定められ、この相続登記の義務化が2024年4月1日から開始しました。正当な理由なくこの義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。
この記事では、2024年4月1日から開始された相続登記の義務化ついて解説していきます。
目次
相続登記の義務化が2024年4月1日から開始
相続登記の義務化が2024年4月1日から開始しました。
- まず、相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
- また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならないことになりました。
- そして、上記①及び②について、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となっています。
義務化された理由
従前、相続登記が義務でなかったことから、相続登記がされないことがあり、全国で所有者不明の土地が増加して、周辺環境の悪化や公共工事の阻害など、社会問題になるようになりました。
そこで、上記問題解決のために、これまで任意であった相続登記が義務化されることになりました。
登記の期限は3年
上記1に記載のとおり、①相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内、②また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならないことになりました。
相続登記の義務化は過去の相続にも適用される
そして、相続登記の義務化は、法改正の前(令和6年4月1日より前)に相続した不動産についても適用されます。そ法改正の施行日から3年が期限になります。
そのため、法改正後には、何十年前の相続であっても相続登記を行わなければなりません。
過去に相続した分はいつまでに登記手続きすればいいの?
上記のとおり、過去に相続した相続登記未了の不動産についても登記義務化の対象となり、令和9年年3月末までに登記手続を行う必要があります。正当な理由なく期限内に申請しなければ、過去に相続した不動産についても10万円以下の過料の対象となります。
権利者になっていることを知らなかったんだけど期限は伸びないの?
法改正後の不動産登記法には、「相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました」と定められています。
つまり、①「被相続人が死亡した事実」と②「被相続人が不動産を所有しており、自分がそれを相続した事実」を知った時点から3年以内に相続登記をする義務があることになります。
したがって、権利者になっていることを知ってから3年以内に登記手続きをすれば大丈夫です。
相続登記をせず放置するとどうなる?
相続登記をせずに放置することには、以下のリスクが存在します。
10万円以下の過料の対象になる
これまで述べてきたとおり、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されたことにより、「正当な理由」がなく、期限内に相続登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料の対象となります。
「正当な理由」については、個別事情を考慮して判断することになりますが、その具体例として「相続人の数が極めて多数で戸籍謄本などの必要な資料の収集や相続人の把握に多くの時間を要する」「遺言の有効性について争いがある」「登記申請義務者が重病などの事情がある」などの場合が挙げられます。
権利関係が複雑になる
複数の相続人がいる場合、遺産分割協議を行い、相続登記を行う必要があります。
しかし、相続登記をせずに長期間放置すると、相続人の一人が亡くなり、子や孫、ひ孫というように何世代にもわたって相続人が増加していくことがあり、権利関係が複雑になるため、遺産分割協議を行うこと自体が大変難しくなります。
不動産を差し押さえられる可能性がある
複数いる相続人のなかに債務の支払いを滞納している方がいる場合、債権者が判決などに基づいて相続した不動産を差し押さえる危険性があります。この場合、債権者は、債務者である相続人の法定相続分について差し押さえることができます。
債権者による差押登記が存在する間、その後、不動産を単独所有したい、不動産を処分したいと思っても、債権者に対して所有権を主張することができません。
不動産の売却ができなくなる
未登記の不動産であっても、売却すること自体はできますが、登記簿で売主の名義が確認できない不動産については、購入者の立場としては、取引リスクを感じるため、契約を避ける傾向にあります。また、売却だけではなく、賃貸物件として活用することも難しくなります。
このように、相続登記を放置することには、不動産の売却や活用が難しくなるリスクがあります。
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相続登記しないまま相続人が死亡してしまった場合はどうする?
被相続人の死亡により相続(一次相続)が開始されたが、遺産分割協議が確定する前に法定相続人が亡くなってしまい、次の相続(二次相続)が開始された状態のことを「数次相続」といいます。
そして、数次相続の遺産に不動産がある場合、相続登記は、一次相続の相続登記をしたうえで、二次相続の相続登記を行うのが原則です。この場合、登記手続を2回おこなわなければなりませんが、1次相続の相続人が一人である場合等には、登記手続を1回に済ませることができる中間省略登記が認められることがあります。
すぐに登記ができない場合はどうしたら良い?
相続には様々な事情があり、3年という期限内に相続登記ができるケースばかりではありません。
そのような場合でも一律に罰則を適用するのは不合理ですから、簡易な申請でひとまず相続人としての義務を履行したものとみなす方法として、改正法では、「相続人申告登記」という制度が新設されました。
この「相続人申告登記」とは、相続人が法務局に対し自分が相続人である旨を申し出ることによって、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することをいいます。
そして、この申し出をすることによって3年以内に相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、10万円以下の過料を一時的に免れることができます。
また、従来の制度では、遺産分割協議前にとりあえず相続登記をしようとすると「法定相続による登記」しか方法はありませんでした。しかし、相続人申告登記は、各相続人が単独でき、提出する書類も相続登記に比べて少なくなっており、押印や電子署名も求められないことから、非常に簡易に申請できる制度となっています。
手続きが大変そう…専門家に依頼するとどれくらいかかる?
相続登記手続は、自分で行うこともできますが、弁護士や司法書士といった専門家に依頼することも可能です。その場合の依頼の費用としては、10万~15万円程度が一般的です。
相続登記手続は、法定相続人を明らかにするため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等様々な書類を集めていく必要があります。そのような手続きは、自分でもできなくはないですが、必要な資料収集などに負担を感じる方は、専門家への依頼をご検討ください。
相続登記を放置してしまった場合は弁護士にご相談ください
これまで述べてきたとおり、2024年4月1日から開始された相続登記の義務化によって、相続登記を放置していれば過料等による制裁が課される可能性があります。
また、相続登記を放置することで、権利関係が複雑になる、同不動産の売却・処分・賃貸などが困難になるという不利益が生じることとなります。
専門家にご依頼いただければ、書類の収集等の大変な手続かを代わって行います。また、相続問題でご不安なことがあれば相談することも可能です。 相続登記でお困りの際には、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)