監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
親が亡くなってしばらくたった頃、見覚えのない金融会社から督促状が届き、そこで初めて借金の存在を知った――。こうしたケースは決して珍しくありません。
相続放棄には3ヶ月という期限がありますが、借金を知らなかった事情によっては、期限後でも放棄が認められる場合があります。
この記事では、借金を知らなかった場合に相続放棄ができるのかという疑問を出発点に、放棄が認められる要件や手続の注意点、督促や訴訟への対応までを解説します。
相続後に借金が発覚!借金を知らなかった場合でも相続放棄できる?
結論からいえば、亡くなった方の借金を知らなかった場合でも、相続放棄ができる余地は十分にあります。
相続放棄の期限(熟慮期間)は、亡くなった日から一律に数えるのではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えると定められているためです(民法915条1項)。
調査に時間がかかるときは、期間内に申し立てれば延長してもらえる場合もあります(同項ただし書)。もっとも、借金がわかったのが熟慮期間の内か外かで、手続のハードルはまったく違ってきます。
相続開始から3ヶ月経つ前に借金が判明した場合
熟慮期間中に借金が見つかったのなら、通常どおり相続放棄の手続をとれば足ります。
相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行います(民法938条)。
提出先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
借金と預貯金のどちらが多いか見極められないときは、期間の伸長のほか、プラスの財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ「限定承認」(相続人全員で行う手続)も選択肢です。
期限が迫っているなら、早めに動きましょう。
3ヶ月を過ぎてから借金の取り立てが来て発覚した場合
熟慮期間が過ぎてから督促状や裁判所の書類が届き、借金を知るケースもあります。
期限内に相続放棄をしなかった相続人は、借金も含めてすべてを引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされるのが原則です。
しかし判例は、一定の事情がある場合には、借金等の存在を知った時から3ヶ月を数えることを認めています。
督促状を受け取った日から新たなカウントが始まっている可能性があるため、届いた書面は封筒ごと保管し、すぐに準備に取りかかりましょう。
期限後に相続放棄が認められる3つの条件
期限を過ぎてからの申述が受理されるかどうかは、最高裁昭和59年4月27日判決が示した考え方に沿って判断されます。押さえておきたい条件は次の3つです。
借金の存在を知ってから3ヶ月を経過していない
1つ目は、借金などの相続財産があると知った時から3ヶ月以内に申述することです。
最高裁は、一定の場合には熟慮期間を「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から数えるべきだとしました。
期限が延びるのではなく、スタート地点が後ろにずれるイメージです。
郵便を開封せず放置していた場合は、届いた時点から数えられることもあります。
なお、疎遠で死亡の事実自体を後から知った場合は、死亡を知った日が起点となります。
被相続人の借金が全くないと信じていた
2つ目は、亡くなった方には財産も借金も一切ないと信じていたことです。
最高裁は「相続財産が全く存在しないと信じた」ことを求めており、借金の有無だけでなく、財産全体をどう認識していたかが問われます。
そのため、預貯金や不動産があると知っていた場合は、この条件を満たしにくくなります。
もっとも、「実家は長男が継ぐので自分が受け取る財産はない」と考え、借金もないと信じていた相続人について放棄を認めた裁判例もあり、個別の事情しだいです。
相続財産調査を行うのが著しく困難だった
3つ目は、亡くなった方の生活歴や相続人との交際状況などからみて、相続人に財産調査を期待するのが著しく難しく、財産はないと考えたことに「相当な理由」が認められることです。
たとえば、何年も連絡を取っておらず住所さえ知らなかった、生活保護を受けていたため財産はないと考えるのが自然だった、といった事情が挙げられます。
反対に、同居や通帳の管理をしていて、少し調べれば借金に気づけた立場なら、認められるのは困難です。
期限後に相続放棄をするときの注意点
期限後の申述は、通常の相続放棄よりも慎重に審査されます。
手続を進める際は、次の4点に注意しましょう。
事情説明書の提出が必要
死亡から3ヶ月を過ぎて申述する場合は、申述書や戸籍謄本などの通常の書類に加えて、期限内に手続できなかった理由を説明する書面(事情説明書や上申書と呼ばれます。)を添えるのが一般的です。
死亡日だけを見ると期限切れに見えるため、起算点が後ろにずれる理由を、裁判所に書面で示す必要があるのです。
債権者から届いた通知書など、借金を知った日を裏付ける資料があれば、その写しもあわせて提出しましょう。
3ヶ月以内に相続放棄しなかった理由を具体的に書く
事情説明書は、「なぜ借金に気づけなかったのか」が裁判官に伝わるよう、日付と出来事を時系列で並べて書くのがコツです。
最後に会ったのはいつか、死亡の知らせを誰から受けたか、遺品を確認したか、督促状が届いたのはいつか――といった事実を一つひとつ積み重ね、財産はないと考えたのが自然だったことを示します。
「3ヶ月の期限を知らなかった」「仕事が忙しかった」といった理由では足りません。
後日届く照会書にも、説明書と食い違わないよう回答しましょう。
不受理の場合は2週間以内に即時抗告を行う
申述が却下されたときは、高等裁判所に判断を求める即時抗告ができます。
期限は2週間で(家事事件手続法86条1項)、却下の通知を受け取った日から数えます。
抗告状は、却下をした家庭裁判所に提出します。
相続放棄できても無効になることがある
申述が受理されても、放棄の有効性が最終的に確定するわけではありません。
受理の審査は、要件を欠くことが明らかでない限り受理するという緩やかなものなので、債権者は後の裁判で「期限内に借金を知っていたはずだ」「遺産を使っていた」などと主張し、放棄の効力を争うことができます。
特に注意したいのが、単純承認をしたものとみなされるケースです(民法921条)。預金を引き出して使う、車や家財を売るといった行為は、放棄の前後を問わず避けましょう。
期限後の相続放棄を弁護士に相談すべき理由
期限後の相続放棄は、例外的にしか認められない手続です。
裁判例の基準に照らして説得力のある事情を示せるかどうかで結果が分かれ、却下が確定した後に申述し直しても、結論が覆ることはまず期待できません。
チャンスは実質一度きりです。
弁護士に相談すれば、次のようなサポートを受けられます。
- 過去の裁判例を踏まえて事実と証拠を整理し、事情説明書を作成できる
- 葬儀費用の支払や遺品整理など、これまでの行動が単純承認にあたらないか確認できる
- 代理人として債権者とのやり取りを引き受け、督促の窓口を一本化できる
- 却下時の即時抗告や、債権者から訴えられた場合の裁判にも対応できる
放棄によって請求先となる次順位の親族への伝え方も、あわせて相談できます。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
相続放棄中に借金の取り立てが来た場合の対処法
申述の結果が出る前に債権者から請求が来ても、その場で支払う必要はありません。遺産の中から返済すると相続財産の処分と評価され、放棄が認められなくなるおそれがあります。
自分のお金で払った場合でも、放棄が受理された後に取り戻すのは容易ではありません。
債権者には「相続放棄を申し立てている最中だ」と伝え、受理されたら受理通知書の写しや受理証明書を示しましょう。
強く迫られても、分割払の約束や念書へのサインは避けてください。
相続放棄後の借金は誰が払うのか
相続放棄をした人は、その相続については初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。
借金は次の順位の相続人へ移ります。
子ども全員が放棄すれば親や祖父母が、その人たちもいないか放棄すれば兄弟姉妹が相続人となり、放棄した人の子ども(孫)が代わりに相続することはありません。
相続人がいなくなれば、債権者は相続財産清算人を通じて遺産から回収を図ります。なお、相続人自身が連帯保証人になっている借金は、相続放棄をしても支払義務が残ります。
期限後に借金の存在を知ってから相続放棄ができた事例・判例
代表例が、前述の最高裁昭和59年4月27日判決です。
10年以上交流のなかった父親が生活保護を受けて暮らした末に亡くなり、子らは死亡を知ったものの、財産はないと考えていた事案です。
約1年後、父が連帯保証人として訴えられていた裁判の判決書が届き、初めて借金が判明しました。子らは約2週間後に相続放棄を申述し、最高裁はこれを有効と判断しています。
このほか、不動産は長男が継ぐと考えていた相続人の放棄を認めた高裁決定もあります(仙台高決平成元年9月1日)。
よくある質問
借金があるかわからない場合はどう調べればいいですか?
借金があるかわからないときは、まず郵便物や通帳の引き落とし履歴、スマートフォンのメールなどから、カード会社や消費者金融とのやり取りを探しましょう。
次に有効なのが信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)への開示請求で、法定相続人であれば戸籍謄本などを添えて請求できます。
不動産があれば、登記事項証明書で抵当権の有無も確認します。
個人からの借金は記録に残らないため、親族への聞き取りも有効です。
相続放棄したのに訴えられた場合はどうしたらいいですか?
相続放棄したのに訴えられた場合でも、裁判所から届いた訴状を無視するのは禁物です。
答弁書を出さずに欠席すれば、相手の言い分どおりの判決が出かねません。
答弁書には相続放棄をした事実を記載し、家庭裁判所で取得できる相続放棄申述受理証明書を証拠として提出しましょう。
「支払督促」が届いた場合は、受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てる必要があります。放棄の有効性そのものを争われているときは、早めに弁護士へ相談してください。
亡くなった親の借金に時効はありますか?
借金に時効はあります。
相続しても時効はリセットされず、親の代からの期間が引き継がれます。
2020年4月1日以降の借入れなら、原則として債権者が請求できると知った時から5年です(民法166条1項)。
それ以前の借入れは改正前の法律により、銀行や消費者金融なら原則5年、個人間なら10年です。判決が確定している場合は10年です。
また、期間が過ぎても時効の援用をしなければ借金は消えません。
相続人が一部でも返済すると、時効を主張できなくなるおそれもあります。
借金があることを知らなかった場合の相続は弁護士にご相談ください
亡くなった方の借金を後から知っても、すぐに諦める必要はありません。
ただし、期限後の相続放棄はあくまで例外的な扱いであり、認められる場合でも、借金を知った日から3ヶ月以内に申述しなければなりません。
督促への対応、単純承認にあたる行為の回避、説得力のある事情説明書の作成など、短い期間で判断すべきことは少なくありません。
思いがけない借金の通知が届いたら、返済や遺品の処分をする前に、相続問題に詳しい弁護士へご相談ください。

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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
