監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
生前に交流のあった人から「自分が死んだら遺産を受け取ってほしい」と言われた場合、そもそも親族でない自分が遺産をもらうことは可能なのか、可能だとしてどのように受け取ればいいのかなど、疑問に思うことも多いと思います。
今回は、そのような疑問を少しでも解消するため、特別縁故者に対する相続財産の分与について詳しく解説いたします。
目次
特別縁故者とは
「特別縁故者」とは、相続人としての権利を主張する者がない場合において、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のことをいいます(民法958条の2第1項)。
「相続人としての権利を主張する者がない場合」とは、相続人が存在しない場合のことをいいます。例えば、相続人となりうる親族(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など)が被相続人よりも先に全員死亡している場合、相続人はいるものの全ての相続人が相続放棄した場合などが挙げられます。
なお、相続人がおらず、かつ、特別縁故者がいないか、特別縁故者がいても相続財産の分与を求めなかった場合、被相続人の遺産は、国庫に帰属することになります(民法959条)。
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特別縁故者になるための要件は民法で定められている
上記のとおり、特別縁故者とは、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者のことをいいます(民法958条の2第1項)。
①②は、特別縁故者の例示であり、どのような者が特別縁故者に該当するかは、個々の事件ごとに判断する必要があります。
亡くなった人と生計を同じくしていた(内縁関係など)
①被相続人と生計を同じくしていた者の例としては、内縁の夫婦、事実上の養親子、叔父叔母、子の妻などが挙げられます。
もっとも、内縁の夫婦のうち、重婚的内縁夫婦の場合は、特別縁故者とは認められませんので、ご注意ください。
亡くなった人の介護をしていた
②被相続人の療養看護に努めた者には、被相続人を献身的に介護したといった事情が認められれば、特別縁故者に該当する可能性があります。
ただし、被相続人の療養看護に努めた者でも、介護士や看護師など、被相続人の療養看護を行う対価として正当な報酬を得ている場合は、②に該当しないと考えられます。
亡くなった人と特別の縁故があった
③その他被相続人と特別の縁故があった者とは、「本条に例示する者に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者」をいうと解されます。
例えば、生前、被相続人と深い交流をしていた友人で、生活面や経済面で被相続人の生活の安定に寄与していた場合が挙げられます。
したがって、被相続人と深い交流をしていただけでは、特別縁故者に該当しないと思われます。
法人でも認められるケースがある
法人や団体も、被相続人の特別縁故者として認められる場合があります。
例えば、生前、被相続人の療養看護に尽くしていた養護老人ホーム、被相続人が多額の寄付をしていた学校法人などが挙げられます。
いずれも、被相続人と交流のある法人というだけでは足りず、上述した③その他被相続人と特別の縁故があった者に該当するものと認められる程度の関係にある法人である必要があると考えられます。
取得できる財産の割合は亡くなった人との関係によって変わる
相続財産のうち、どの程度の財産を特別縁故者に対して分与するかは、裁判所の判断によって決定されます。
分与する財産の種類や金額等を決定する際には、被相続人と特別縁故者の関係性やその密接の程度、特別縁故者の年齢や職業、相続財産の種類や数額などの事情を考慮して決定されますので、取得できる財産の割合は、被相続人との関係によって変わり得るものといえます。
不動産は取得できる?
上記のとおり、特別縁故者への相続財産の分与は、被相続人と特別縁故者の関係性等を考慮したうえで裁判所の判断により決定されるものです。
したがって、特別縁故者に該当する者が被相続人と同居していた場合、同居していたという事情が考慮されるとはいえ、必ず居住していた不動産の分与が認められるわけではありません。
遺言は分与の割合に影響する?
被相続人が特別縁故者に対して遺産を渡すという内容の遺言書が作成されていた場合、法律上は遺贈として扱われることになります。
遺贈は、特別縁故者に対する財産分与よりも優先されるため、被相続人が死亡し、遺贈の手続を行ってもなお遺産が残っているときは、その遺産について、特別縁故者に対する財産分与を行うことになります。
したがって、遺言の存在は、特別縁故者に対する財産分与の割合に影響を及ぼすことになります。
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特別縁故者になるために必要な手続きは?
相続財産管理人選任の申立てが必要
特別縁故者に対して財産分与を行うためには、まず前提として、相続財産の清算人を選任する必要があります。
相続人の存在が明らかでない場合は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人の選任を申し立てる際には、相続財産清算人の候補者を挙げることができます。ただし、どの方を相続財産清算人として選任するかは、裁判所の判断によりますので、必ず申立人が挙げた候補者が選任されるわけではなく、弁護士や司法書士等の専門職の方が選ばれることもあります。
特別縁故者の申し立てができるようになるまで10ヶ月はかかる
相続財産清算人の選任の申立てがあった場合、裁判所は、相続財産清算人選任の審判を行い、相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告(公告①)を行います。
公告①から2か月が経過した後、相続財産清算人は、相続債権者や受遺者を確認するための公告(公告②)を行います。
公告②から2か月が経過した後、裁判所は、相続財産清算人の申立てにより、6か月以上の期間を定めて、相続人を探すための公告を行います(公告③)。
公告③の期間が満了し、相続人の不存在が確定すれば、3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行うことになります。
このように、特別縁故者の申立てをすることができるのは、公告③の期間が満了するまでの10か月が経過する必要があります。
特別縁故者の申し立て方法
必要な書類
特別縁故者に対する相続財産分与を申し立てる際には、申立書や添付書類(申立人の住民票又は戸籍の附票)が必要となります。
申立書の書式は、裁判所のウェブサイトでダウンロードすることができますし、添付書類は、自治体に問い合わせて取得することができます。
特別縁故者だと証明するために必要なもの
特別縁故者は、上記のとおり、①相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者の3つが挙げられます。
上記類型や事案の特殊事情により、提出すべき証拠は様々なものが想定されます。
例えば、被相続人の生活を援助していたことの分かる領収書、被相続人が生前に作成していた遺産を譲る趣旨のメールや手紙等が証拠として挙げられます。
申立先
特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うことになります。
管轄の違う裁判所に申立てをしないよう注意してください。
特別縁故者の申し立て期限は?
上記のとおり、相続財産清算人の選任後、裁判所は、公告①ないし③を行います。
そして、公告③の公告期間である6か月が満了し、相続人の不存在が確定した後、3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをする必要があります(民法958条の2第2項)。
このように、申立てには期限がありますので、期限が経過しないよう注意してください。
特別縁故者にかかる税金
特別縁故者に対して財産分与がされる場合、相続人は0人ですので、基礎控除は3000万円となります。そのため、財産分与が3000万円を超えると、相続税が発生することになります。
特別縁故者は、被相続人の一親等の血族にも配偶者にも該当しませんので、特別縁故者の相続税は、相続税の2割に相当する金額が加算されることになります(相続税法18条)。
なお、特別縁故者は、財産分与を受けられることを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をする必要がありますので、注意してください。
特別縁故者に関する裁判例
財産分与が認められた裁判例
①被相続人と生計を同じくしていた者
①の特別縁故者として認められた裁判例としては、内縁の配偶者(山口家審昭和49年12月27日など)、被相続人を養父として接しており、被相続人と30年以上共同生活をしていた事実上の養親子(大阪家審昭和40年3月11日)などが挙げられます。
②被相続人の療養看護に努めた者
②の特別縁故者として認められた裁判例としては、11年間にわたり被相続人を看護養育し、病気となってからも療養看護に努めた叔母(京都家審昭和42年8月18日)、被相続人の経営する小売店の従業員として住み込みで勤務し、店の仕事以外に被相続人の世話や看護をしていた従業員(大阪高決平成4年3月19日)などが挙げられます。
③その他特別の縁故のあった者
①②以外の裁判例としては、被相続人の幼時からその母ともどもよく面倒を見て、早くに実父を亡くした被相続人の成育を親身になって助け、被相続人の父親代わりの役目を果してきた者について、被相続人の相続財産の主要部分である土地建物の購入についても多大の尽力をし、かつ、独り暮しを続けている被相続人の身を案じて再三同人に縁談を勧めるなどしていたことも考慮し、被相続人との関係で「その他の特別縁故者」に該当するものと認めるのが相当であると判示したものが挙げられます(東京家裁昭和60年11月19日)。
特別縁故者だと認められなかった裁判例
特別縁故者だと認められなかった裁判例としては、被相続人の入院中にその療養看護にかかわり、被相続人の死後その葬儀を主宰した者について、被相続人の預金を管理中に多額の預金を不当に利得していたという事情に照らし、被相続人と特別の縁故があった者と認めるのは相当でないと判示したものが挙げられます(さいたま家裁川越支部平成21年3月24日)。
特別縁故者の申し立てをお考えの方は弁護士にご相談ください
これまで見てきたとおり、特別縁故者に該当するか否かは、事案の個別事情によって判断が分かれるものですので、法律家ではない方が判断して主張することは困難です。
また、特別縁故者の相続財産分与の申立てなど、裁判所を通して行う必要のある手続も多く、ご自身の生活の時間を削りつつ、自分で不備なく権利行使を期限内に行うことは、かなりハードルが高いものと思われます。
特別縁故者に対する財産分与の申立てを検討している方は、ご自身が特別縁故者に該当するか、ご自身で手続を行うことは可能かといった点について、一度専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弊所には、専門知識を有する弁護士が多数在籍しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)