相続欠格になる5つの理由と欠格者が出た場合の相続順位

相続問題

相続欠格になる5つの理由と欠格者が出た場合の相続順位

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

相続においては、法定相続人であっても一定の事情により相続権を失うことがあります。
これを「相続人の欠格」といい、不正行為や非行を行った相続人から相続権を奪い、遺産相続の公平性を保つ制度です。

本記事では、「相続人欠格」事由やその影響などを解説します。

目次

相続欠格とは

相続欠格とは、法律に定められた一定の不正行為を行った相続人が、相続権を失う制度です。

この制度の趣旨は、相続の秩序を侵害するような重大な非行を行った相続人には、遺産相続の利益を与えるべきではないという「制裁」と、被相続人の意思に反する結果を防ぐという「遺産相続の公平性」の確保にあります。

どんな場合に相続欠格になるの?

相続人が「相続欠格」となるのは、民法第891条に定められた以下の5つの場合です。
基本的には、相続の秩序を侵害するような重大な非行が規定されています。

遺産を手に入れるために、被相続人や他の相続人を殺害した、または殺害しようとした

民法891条1号において、「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」が相続人欠格事由として規定されています。

「故意に」と記載されていることから、殺人や殺人未遂罪にあたる故意がなければ該当せず、過失による事故死などは相続欠格には該当しません。

また、殺人罪や殺人未遂罪などで刑に処せられることが必要であり、正当防衛などによって刑が科されなかった場合は欠格事由とはなりません。

被相続人が殺害されたことを知りながら黙っていた

民法891条2号において、「被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない」と相続人欠格事由が規定されています。

要するに、被相続人の殺害を知りながら告発や告訴をしないことが相続権を失う理由となるというものです。
ただし、殺害を知った人が幼い子どもや認知症などで是非の弁別がない場合や、殺害したのが自分の配偶者や直系の血族(親や子など)の場合は相続欠格に該当しません。

詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を残すことや取り消すこと、変更することを妨害した

民法891条3号において、「詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者」が相続人欠格事由として規定されています。

これは、被相続人の遺言の自由を不当に侵害し、自分に有利な相続を実現しようとする行為を禁止するための規定です。

詐欺や強迫によって、被相続人に遺言を残させたり、撤回や取消し、変更させたりした

民法891条4号において、「詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者」が相続人欠格事由として規定されています。

これも上記3号の趣旨と同様、被相続人の遺言の自由を不当に侵害し、自分に有利な相続を実現しようとする行為を禁止するための規定です。

遺言書を偽造、書き換え、隠ぺい、破棄した

民法891条5号においては、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」が相続人欠格事由として規定されており、実務上最も問題となることが多い欠格事由です。これは、相続人が不当に相続財産を得る目的で、そのような行為に出ることを防ぐための規定です。

そのため、裁判例においては、重度の認知症などにより遺言能力が欠如しているにもかかわらず、被相続人の意思に基づかない文字を書き写させる又は口授された文言を書き写させるなどの方法により遺言書を作成させた場合、遺言行為に対する違法な干渉として「偽造」に当たると判断されています。

他方で、被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で遺言書を偽造又は変造したにすぎないケースなど、不当な利益を得る目的がないと判断されるような場合は例外的に相続欠格事由にあたらないという判断がされています。

このように、裁判例においては、不当な利益を得る目的がないと判断されるような場合は例外的に相続欠格事由にあたらないという判断がされるケースこともあります。

相続欠格者がいる場合、相続順位はどうなる?

相続欠格者がいる場合、その者は初めから相続人でなかったものとみなされますので、以下のとおり、相続順位にも影響が出ます。

  • 相続欠格者に子ども(直系卑属)がいる場合
    代襲相続が発生します。
    例えば、長男が相続欠格となった場合、その長男の子(被相続人の孫)が長男に代わって相続することになります。
  • 相続欠格者に代襲相続人がいない場合
    欠格者を除いた他の相続人で分けることになります。相続人の順位(配偶者・子・父母・兄弟姉妹など)は民法のルールに従いますが、相続人欠格者は初めからいなかったものとして扱われるため、他の人が繰り上がるように見えることがあります。  

相続欠格であることは戸籍に表記されない

相続欠格であることは戸籍に表記されません。
相続欠格は、相続権を法律上当然に失う制度ですが、相続人欠格者が相続人から除外されるのは、相続の場面だけであり、身分関係(親子・兄弟など)には影響しません。

そのため、戸籍上は通常どおり家族関係が記録されるため、第三者が戸籍を見るだけでは、欠格の事実はわかりません。

相続欠格者がいる場合の相続手続き

相続欠格者がいる場合の相続手続きは、相続人欠格者が欠格事由を認めるかどうかで対応が異なります。相続欠格者が欠格事由を認めている場合は、「相続欠格証明書」と印鑑証明書を提出し、欠格者を除いた相続人で遺産分割協議を進めます。

一方、相続欠格者が欠格を認めない場合は、裁判所への相続権不存在確認訴訟によって相続欠格者であることを証明し、その確定判決を添付して、他の相続人と遺産分割協議を行うことになります。

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相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格と相続廃除は、いずれも相続人の相続権を失わせる制度ですが、原因や手続きが異なります。相続欠格は、被相続人を殺害したり遺言書を偽造するなど、法律で定められた重大な行為をした場合に、自動的に相続権を失います。

一方、相続廃除は、被相続人に対する虐待、侮辱や著しい非行が理由で、被相続人の意思により家庭裁判所に申し立てて行う手続きです。

相続欠格に関するQ&A

相続欠格者が、遺言書に書いてあるのだから遺産をもらえるはずだと言っています。従わなければならないのでしょうか?

相続欠格者は、法律により相続権を失っているため、遺言書に名前が記載されていても、相続や遺贈を受けることはできません。
したがって、相続欠格者が「遺言に書いてある」と主張しても、基本的には、遺産を受け取ることは認められず、従う必要はありません。

ただし、相続欠格の欠格事由について、被相続人が生前に宥恕することの可否は争いになることがありますので、そのような場合には弁護士に相談して対応すると安心です。

相続欠格者から遺留分を請求されました。無視していいですか?

相続欠格者は法律上、相続権だけでなく遺留分を請求する権利も失います。
したがって、欠格者から遺留分侵害額の請求があっても、応じる必要はありません。

ただし、欠格事由について争いがあるケースや、遺留分について調停・審判手続や訴訟手続を用いてきた場合は、これを無視すると不利になるおそれもありますので、その場合には弁護士に相談して対応すると安心です。

遺産分割後に遺言書の偽造が判明しました。やり直しはできますか?

遺産分割後に遺言書の偽造が判明した場合でも、やり直しが可能です。
偽造が証明されれば、その遺言書は無効となり、無効な遺言に基づく遺産分割協議は「無効」または「取消し」の対象となります。

遺産分割協議のやり直しを求めるには、家庭裁判所に調停や訴訟を提起することが一般的です。
早めに弁護士に相談し、証拠を揃えて対応することが重要です。

相続人の一人が嘘を吹き込み、遺言書を書き直させたようなのですが、証拠がないと言われてしまいました。諦めるしかないのでしょうか?

諦める必要はありませんが、遺言書を無効にするには「詐欺」や「強迫」があったことなどを欠格事由について立証できるかどうかがポイントになります。

相続人が嘘を吹き込み遺言書を書き直させた場合でも、それが遺言者の自由な意思を奪うほどのものであれば、無効主張が可能です。

証拠がない場合でも、通話記録、メール、メッセージ、第三者の証言など、間接的な証拠を集めることが重要です。
専門家の協力を得て、慎重に検討・対応していくべきです。

相続欠格者がいます。相続税の基礎控除額に影響しますか?

相続欠格者がいる場合、相続税の基礎控除額は影響を受けます。

具体的には、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数)」で計算されますが、相続欠格者がいる場合、法定相続人の数が減るため、基礎控除額も少なくなります。

ただし、その相続欠格者に代襲相続人がいる場合は、代襲相続人を法定相続人の数に含めます。

相続欠格証明書を書いてもらえない場合は、諦めて遺産分割するしかないのでしょうか?

相続欠格証明書を書いてもらえない場合は、裁判所に「相続欠格者であることの確認を求める訴訟」を提起し、確定判決を得ることで、相続欠格証明書の代わりにすることができます。

この判決が確定すれば、欠格者を無視して遺産分割協議を進めることが可能です。

相続欠格に関する問題は弁護士にご相談下さい

相続に関する欠格事由は、法律により厳格に定められており、状況によって判断が分かれることがあります。

また、実務的に争いになるケースの多い、遺言書を偽造したなど相続人欠格事由を証明するには、医療記録・認知機能の資料収集、筆跡鑑定等様々な資料を収集しなければならないケースが多く相続の専門性が必要になります。

また、相続人欠格を争うような事案においては、そもそも相続人間の感情的対立も激しいことが通常ですので、専門家の協力が必須な事案が少なくありません。

弁護士法人ALGの弁護士は、これまで、数多くの相続問題、遺産問題を解決してきた実績や経験があります。相続欠格に関連してお悩みの方は、相続問題、遺産問題に精通した弊所にぜひ一度ご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。