監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
自分の財産を、血のつながりがない人に引き継がせたい——そう考えるとき、養子縁組は有力な選択肢のひとつです。養子縁組によって法定相続人の数が増えると、相続税の計算上有利になるケースもあります。
一方で、養子縁組は単なる節税ツールではありません。親族間の感情的な摩擦を生んだり、後になって法的トラブルに発展したりするリスクも伴います。
この記事では、養子の相続上の地位や法定相続分、養子縁組にまつわる注意点について、わかりやすく解説します。
目次
養子は法定相続人に含まれる?実子との違いは?
結論からいえば、養子は法定相続人になります。
しかも、相続の順位や受け取れる割合(法定相続分)は、実子と同等です。
民法では、相続人の順位を次のように定めています。
- 常に相続人:配偶者
- 第1順位:子(養子を含む)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹
被相続人に実子がなく、養子だけがいる場合には、その養子が第1順位の相続人として財産を引き継ぎます。
実子と養子が混在している場合も、法律上の扱いに差はありません。ただし、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、相続における扱いが一部異なります。
普通養子縁組
普通養子縁組とは、養親との間に新たな法的親子関係を築きながらも、実親との親子関係を消滅させない制度です。
この縁組を結んだ養子は、養親が亡くなった際にも、実親が亡くなった際にも、それぞれ子として相続人になることができます。
つまり、2つの相続関係を同時に持つ状態になります。
手続は、役所への届出だけで済む場合と、家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
いずれにせよ、養子縁組の事実は戸籍に記録されるため、戸籍謄本を確認すれば養子であることは明らかになります。
特別養子縁組
特別養子縁組は、養親と養子の間に実親子と同様の関係を成立させる一方で、実親との法的な親子関係を完全に断ち切る制度です。
そのため、特別養子縁組をした養子は、養親の相続においては当然に相続人になりますが、実親が亡くなっても相続権は生じません。
この縁組には養親・養子の双方に年齢などの要件があり、家庭裁判所の審判を経る必要があります。
戸籍への記載方法も普通養子縁組とは異なり、「養子」という文言は使われません。
ただし、民法817条の2に基づく審判確定日の記載があることで、特別養子縁組であることを読み取れます。
なお、住民票には続柄しか記載されないため、縁組の種類は住民票からは判断できません。
養子の法定相続分はどれぐらい?
養子を含む子全員の法定相続分は、配偶者の有無によって、次のとおりになります。
- 配偶者がいる場合: 遺産全体の1/2を、子の人数で均等に分割
- 配偶者がいない場合:遺産全体を、子の人数で均等に分割
具体例で確認してみましょう。
実子が2人、養子が1人の計3人の子がいるケースでは、養子の取り分は以下のようになります。
- 配偶者がいる場合: 遺産全体の1/2 ÷ 3人 = 1/6
- 配偶者がいない場合:遺産全体 ÷ 3人 = 1/3
このように、養子だからといって実子よりも少ない分しか受け取れないということはなく、人数に応じて均等に分配されます。
養子縁組できる人数に上限はある?
法定相続人に含まれる養子の数に制限はない
民法上、養子縁組できる人数に明確な上限は設けられていません。
法的には、何人でも養子にすることが可能です。
ただし、養親と養子の間には互いに扶養義務が生じるなど、相続とは別の法的関係も発生します。養子縁組は財産を渡すための手段ではなく、法的な親子関係を結ぶ行為であることを忘れてはなりません。
また、相続が起きる前に養親と養子の関係が破綻してしまうと、離縁をめぐるトラブルに発展することもあります。養子縁組は慎重に判断すべき行為です。
相続税の基礎控除額の計算において制限がある
相続税には基礎控除額という非課税枠があり、次の計算式で求めます。
基礎控除額 = 3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人の数が増えるほど控除額が大きくなるため、養子を増やすことで節税効果が期待できるともいわれます。
しかし、税法上この計算に算入できる養子の人数には制限があります。
- 被相続人に実子がいる場合: 養子は1人まで算入可能
- 被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで算入可能
ただし、特別養子縁組の場合や、配偶者の連れ子を養子にした場合はこの制限の対象外です。この上限を知らずに養子の数を増やしても、思ったほど節税効果が得られないことがあります。
養子縁組を相続税対策として活用したい場合は、事前に専門家へ確認することをおすすめします。
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養子がいる場合の相続でのデメリットや注意点
他の親族と遺産の取り分でトラブルになりやすい
養子が増えると、その分だけ1人あたりの相続財産は少なくなります。
たとえ相続税の基礎控除が増えても、実子やその親族にとっては、自分の取り分が減ったという現実が残ります。感情的な反発や、養子縁組の効力を争う法的紛争に発展するケースも少なくありません。
また、養親が亡くなる前に養子との関係が悪化した場合、養子が離縁に同意しなければ、縁組の解消は容易ではありません。
養子縁組をする際は、単なる財産上の思惑だけでなく、長期的な人間関係も見据えた判断が求められます。
養子の子が代襲相続人になれないことがある
仮に養子が養親より先に亡くなった場合、本来なら養子の子が代襲相続人として相続権を引き継ぐことになります。
しかし、養子縁組が成立する前に生まれた子は、代襲相続人になることができません。
代襲相続の対象となるのは、養子縁組後に出生した子に限られます。
養子の子にも財産を残したいと考える場合には、その子とも個別に養子縁組を行う、生前贈与をする、遺言によって贈与(=遺贈)するなどの方法を検討する必要があります。
孫を養子にすると相続税が2割加算される場合がある
被相続人が孫を養子にするケースでは、その孫が相続する際の相続税に2割の加算がかかることがあります。
これは、通常であれば「被相続人→子→孫」という2段階の相続が発生し、それぞれの段階で相続税が課されるところを、孫を養子にすることで1段階に短縮できるためです。税負担の公平性を保つために設けられたルールです。
孫を養子にすることで基礎控除は増えますが、2割加算が適用される結果、家族全体での相続税負担が増えてしまうこともあります。
養子縁組に関する相続トラブルは弁護士にご相談ください
養子縁組を含む相続は、家族関係の複雑さから感情的なトラブルに発展しやすい分野です。
自分が元気なうちに養子縁組を行う場合も、離婚・再婚によって実子と養子が混在する家族構成の場合も、将来に向けて適切な準備をしておくことが重要です。
養子縁組を検討している方、すでに縁組をしたが状況が変わって不安を感じている方は、相続問題に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
弁護士は、養子縁組のリスクや対策について具体的なアドバイスを提供できます。また、遺言書の作成が適切な場合には、その準備もサポートします。
複雑な事情を抱えた相続だからこそ、専門家の知見を早めに活用することが、後々のトラブル防止につながります。

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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
