監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
相続が発生すると、相続人たちは遺産をどうするかについて決めなければなりませんが、遺産分割協議や限定承認など、手続によっては相続人全員で行う必要があります。そういった手続を問題なく進めるために、相続人調査は相続が発生したら必ず行うべき手続となります。
目次
相続人調査の重要性
相続人調査が十分でないと、相続人の間で相続の話を進めている途中や手続が終わった後に新たな相続人がいることが判明することがあります。遺産分割協議が完了した後に新たな相続人がいることが判明すれば、相続人全員で行われたものではないことから、協議をやり直すこととなってしまいます。有効な遺産分割協議を経て財産を取得するためには、相続人調査によって相続人全員を明らかにすることが必要になります。
相続人調査の方法
相続人調査は、死亡した被相続人及び相続人の戸籍を取得し、戸籍をチェックして行います。相続人関係図を作成して、判明した被相続人と相続人らの親族関係をまとめます。相続人らの戸籍が複数の自治体にまたがることも少なくありません。遠方であれば、郵送で取り寄せることも可能です。
相続人調査に必要になる戸籍の種類
相続人調査には、戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のうち、必要なものを全て取得する必要があります。
戸籍謄本
戸籍謄本は、現行の戸籍法に基づいて作成されている戸籍で、その戸籍に入っている家族全員の情報が記載されたものです。これに対して戸籍抄本はその戸籍に入っている人たちのうちの特定の1人など、一部の人の情報を抜粋して記載したものです。
除籍謄本
除籍謄本とは、死亡、結婚、本籍地の変更などにより、その戸籍に在籍している人全員がいなくなった戸籍について、そのように全員がいなくなったことが記載された謄本になります。戸籍を辿っていく中で、死亡や結婚などにより誰もいなくなった戸籍があれば、その除籍謄本を取得することになります。そのため、どなたの相続の場合でも必ず除籍謄本が出てくるということではありません。
改製原戸籍
改製原戸籍とは、現行の戸籍法に基づいた戸籍よりも前に作られた戸籍です。平成6年の法改正の後、現行の戸籍に切り替わった時期は自治体によってまちまちですが、現行の戸籍に切り替わる前からその自治体に戸籍がある人については、この改製原戸籍が存在します。必要な戸籍謄本のうち、昔のフォーマットで作られたもの、というイメージで、当然、現行の戸籍と同じく、被相続人や相続人を確定させるのに必要な分を全て取得する必要があります。
相続人調査に必要な戸籍は1つだけではない
相続人調査に必要な戸籍は1つだけではありません。被相続人については出生から死亡までの戸籍が複数に渡る場合、全ての戸籍が必要となります。また、相続人を確定させるためにも複数の戸籍が必要となることが多いです。
生まれてから死亡するまでの戸籍すべてが必要
被相続人の戸籍については、被相続人が亡くなったことが分かるものだけでなく、相続人として誰が存在するかを明らかにするために、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取得する必要があります。被相続人に、遺された家族が知らなかった配偶者や実子、養子がいるなどの場合もあるためです。
亡くなった人に子がいた場合
亡くなった人(被相続人)に子がいた場合、被相続人に配偶者がいればその配偶者と、子が相続人となります。子が被相続人よりも前に亡くなっているがその子(被相続人の孫)がいる場合、亡くなった子に代わり孫が相続人となります(代襲)。このような場合、被相続人の子が生きていること、あるいは子が亡くなっている場合はその子(被相続人の孫)が生きていることが分かる戸籍が必要となります。
亡くなった人に子がいなかった場合
亡くなった人(被相続人)に子がいない場合、被相続人に配偶者がいればその配偶者と、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)が相続人となります。直系尊属がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。そのため、父母、祖父母や兄弟姉妹が生きていること、亡くなっていることが分かる戸籍が必要となります。兄弟姉妹が相続人となるが被相続人より先に亡くなっている場合、その子(被相続人の甥、姪)が相続人となります(代襲)。兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていること、甥姪が生きていることが分かる戸籍が必要となります。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
抜け漏れなく戸籍を取得する方法
抜けや漏れなく戸籍を取得するには、①死亡したときの戸籍謄本(除籍謄本)を取得する、②①の戸籍の中から「1つ前の本籍地」が記載されている箇所を見つける、③見つけ出した「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得する、④②と③を繰り返す、という方法を取ります。このように本籍地を順に辿っていくことで、連続した全ての戸籍を取得することができます。
戸籍を取得出来たら記載内容を確認する
戸籍を取得できたら記載内容を確認します。確認すべきポイントとしては、その戸籍がその後改製されたか否か、その被相続人または相続人について婚姻や養子縁組、転籍などの親族関係や戸籍に関わることが記載されているか否かなどが挙げられます。
古い戸籍は確認が困難なことも
改製原戸籍のうちでも古いものは、毛筆で書かれており、書き手によってはとても読みづらいものもあります。また、現在の戸籍とは記載事項自体やその記載箇所が異なることから、どこに何が書かれているか分かりづらく、解読が難しいこともあります。このような古い戸籍は、現行の戸籍やそれに近い時期の原戸籍に比べ、必要事項の確認が困難となります。
相続関係相関図を作成したら相続人調査完了
必要な戸籍謄本等を収集し、相続人関係図を作成すれば、誰が法定相続人となるかが明らかになり、相続人調査は完了となります。明らかになった相続人との間で、相続について話を進めていくことになります。
相続人調査をしっかり行うことで後々のトラブル回避にもつながります。弁護士へご相談下さい
すでに説明したように、相続の手続を問題なく進めるためには、抜かりのない相続人調査を行い、相続人全員を明らかにする必要があります。しかし、本籍地を辿って必要な戸籍を漏れなく集めることはなかなか大変である上、現代では親戚同士が遠方に住んでいたり、何度も市町村をまたいで本籍地が変わっていたりして、遠方の自治体から郵送で戸籍を取り寄せることを繰り返すことになることもあります。また、上記のように古い時代の改製原戸籍は解読自体が難しいこともあります。戸籍を集めて相続人調査を行うことは必要な手続ですが、往々にしてかなりの労力や時間を要します。間違いなく必要な戸籍を集められるか分からない、作業が大変で自分では行えないという場合もあるでしょう。弁護士が相続人調査を代行することや、引き続き遺産分割協議などの手続でお力になることもできます。ぜひ弁護士へご相談ください。
-
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)