モラハラの証拠として有効なもの

離婚問題

モラハラの証拠として有効なもの

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

配偶者からモラハラ(モラルハラスメント)の被害を受け、早く離婚したいと考えている方は少なくありません。
配偶者からモラハラを受けている場合、離婚事由である、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性がありますが、配偶者からモラハラを受けている証拠が重要となります。
ここでは、モラハラの証拠について、残すべき証拠や方法などをご説明いたします。

モラハラが原因で離婚する場合は証拠が重要

配偶者からモラハラを受けている場合であっても、そのことを理由として必ず離婚できるとは言い切れません。
なぜなら、配偶者がモラハラをしていない等と主張する可能性があり、その場合、配偶者がモラハラを行っているという証拠が必要となるからです。また、モラハラをしている自覚がない人も少なくありません。
そのような場合に備えて、配偶者のモラハラを理由として離婚したい場合には、証拠を集めておく必要があるということができます。
配偶者がモラハラを行っているという証拠があれば、離婚事由である、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性があります。

モラハラの証拠になるもの

モラハラの証拠になる可能性があるものについては、以下のとおりです。

モラハラの内容を記載した日記やメモ

配偶者が行ったモラハラの内容を記載した日記やメモは、モラハラの証拠として有効となります。
ボールペンで記入する日記やメモが最も有効です。なぜなら、後日書き加える可能性が低いと考えられているからです。
もっとも、パソコンやスマートフォンで記入したものも有効です。

書き方に気を付けるべきことはある?

配偶者のモラハラを具体的に記載しておくといいでしょう。
その他に、「いつ、どこで、どのような状況で言われたのか」ということについても記載するといいでしょう。
後から書き加えたりすることで、改ざんされているのではないかと疑われてしまうため、記入した後から書き加えないようにしましょう。
消したりすることができないボールペンを使用することをお勧めします。

モラハラの現場を録音・録画したデータ

モラハラの現場を録音・録画したデータは、配偶者の行動をそのまま記すことができるため、有力な証拠ということができます。暴言を発している配偶者本人が映っていなかったとしても、声や内容から配偶者本人であると判断できればかまいません。
暴言などが途中から録音されたものであっても、証拠とすることは可能ですが、編集されたと判断されないために、暴言の前後も録音・録画しておくべきである。
プライバシー権の侵害にあたるのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、配偶者の発言は、直接発せられたものであり、秘匿されているものではないため、プライバシー権の侵害は軽微であるということができます。

モラハラ夫(妻)から届いたメールやSNS

配偶者から届いた、モラハラを内容とするメールやSNSは、モラハラの証拠となるので、削除せずに残しておきましょう。最近多く用いられているLINEは、送信後に配偶者が削除でき、メールなどは、メール数によっては自然と削除されたりするので、スクリーンショットを撮るなどして、証拠を保全しておきましょう。
メール以外でも、配偶者が書いたモラハラのメモも証拠として用いることはできますが、誰が作成したかが重要となるので、配偶者が書いたものであることを証明できるようにしましょう。
頻繁な通話記録については、配偶者から頻繁に電話をかけられたという事実を証明することはできますが、モラハラが存在していたことを直接的に証明することは困難であるといえます。

精神科への通院履歴や医師の診断書

モラハラを受けたことにより、精神状態が不安定となった場合には、心療内科を受診するようにしてください。心療内科を受診し、精神疾患が発症している場合には、医師に診断書を発行してもらえます。当該診断書が、配偶者からモラハラを受け、それが原因で精神疾患が発症したことを証明することが可能となります。

子供や友人などによるモラハラの証言

配偶者が親族や友人等の前でモラハラに相当する言動をした場合には、その事実を証言してもらうことにより、配偶者がモラハラを行ったことを証明することができる可能性があります。自分の友人等に対してモラハラ被害の相談をしていれば、友人関係であるからという理由で証拠能力が低いと考えられたとしても、裁判において証言してもらうことは可能です。
幼い子どもの証言では証拠能力が低いと考えられる可能性がありますが。年齢によっては、子供に証言してもらう方法も考えられます。

警察・公的機関への相談履歴

配偶者からモラハラを受けていると考えた場合には、警察や女性相談支援センターなどの公的機関へ相談するようにしましょう。
相談をした際、相談内容は記録化されますし、通常、それらの機関が相談内容を改ざんする可能性は低いと考えられるため、有力な証拠になりえます。
したがって、それらの機関に対し、相談内容の写しを交付してもらうようにしましょう。

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モラハラの証拠が集めにくい理由

モラハラの証拠は集めにくいと考えられています。なぜなら、モラハラによって負った精神的苦痛は目には見えないこと、モラハラは突発的に行われるため、録音など証拠化しにくいからです。
また、モラハラに関して、被害者及び加害者ともに自覚がないことが少なくなく、証拠を収集するということが困難である可能性があります。

証拠を集める上での注意点

モラハラは、突発的に行われることが多いため、いつでも録音・録画できるようにICレコーダー・ビデオカメラ・スマートフォンの録音用アプリを用意しておくことが重要となります。
ICレコーダー・ビデオカメラ・スマートフォンの録音用アプリで録音・録画した場合、データが消えてしまう場合などに備え、バックアップをとっておきましょう。

モラハラの証拠がない場合の対処法

モラハラに関して、客観的証拠を収集することができない場合が少なくありません。そのような場合は、どのようにすればいいのでしょうか。
仮に、モラハラに関する証拠がない場合でも、配偶者自身が、モラハラを行ったことを認めている場合には、証拠がなくても離婚の合意ができる可能性があります。
また、モラハラの証拠がなかったとしても、別居期間が長期になれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される可能性があり、配偶者と離婚できる可能性があります。

モラハラの証拠があれば、慰謝料も請求できるのか

モラハラをされたことにより、精神的苦痛を受け、それに対して、慰謝料を請求することが可能です。そのためにも、客観的証拠が不可欠です。
具体的な慰謝料の金額については、モラハラの内容・期間・程度等を考慮して金額が決せられるため、事案によって異なります。

モラハラ離婚の証拠に関するQ&A

子供が配偶者からモラハラを受けていた場合、離婚するには証拠が必要ですか?

子どもが配偶者からモラハラを受けていた場合であっても、離婚するためには証拠が不可欠です。なぜなら、当事者の証言より第三者の証言の方がより客観的で信用性が高いと一般的に考えられるからです。
証拠を確保するために、別居することなく同居を続けてしまうと、かえって子どもに多大な精神的苦痛を与えてしまうことになりますので、子どもを守るためにも別居をすることを選択してください。

配偶者とのLINEの内容が削除されていても、友人などにモラハラの内容が書かれたLINEを転送していた場合はモラハラの証拠になりますか?

最近多く用いられているLINEは、送信した人物から送信した内容を削除することができるため、スクリーンショットなどして、なるべく証拠化しておきましょう。
仮に、スクリーンショットをしていなくても、友人に相談する際、LINEを転送していた場合、そのLINEも証拠になる可能性があります。

日記や録音データなどの証拠は、長期間集めるべきですか?

日記であれば、最低でも半年以上の記録を残すのが望ましいでしょう。なぜなら、その期間の日記が存在していればねつ造だと言われない可能性があるからです。
また、録音についても、なるべく多くの機会に行う必要があります。酷い暴言を録音することに成功したとしても、1回や2回では、相手から「挑発されてカッとなってしまった」等の弁解をされるおそれがあるからです。
もっとも、録音をするために同居することで身の危険がある場合や、精神的に限界の場合であれば、証拠の収集よりもご自身の健康を守ることを優先し、別居することを選択してください。

離婚の際に必要なモラハラの証拠について、経験豊富な弁護士がアドバイスさせていただきます。

配偶者のモラハラによって離婚を検討している場合には、早期の段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、証拠の収集方法等についてアドバイスすることが可能です。また、証拠の保管や、別居に踏み切るタイミングの判断、離婚に向けた交渉等についても対応できます。
モラハラの加害者は、自分が悪いとは全く思っていないケースも少なくありません。そのため、離婚を求めると、逆恨みをしてストーカーのような言動をする場合があります。また、モラハラの証拠を収集していることを察知されると、逆上される危険性もあります。
弊所の弁護士であれば、これまで数多くの離婚事件を扱っているため、ご依頼者様にとっていいアドバイスができるかと思います。
配偶者の言動によって辛い思いをしており、モラハラを受けているかもしれないと悩んでいらっしゃる方は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。