弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

交通事故

弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の被害に遭われた方が抱えるお悩みや不安は、経験豊富な弁護士に相談・依頼することで解消することができます。
とはいえ、弁護士費用の負担が心配で、相談・依頼することを諦めている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そんなときに役立つのが「弁護士費用特約」です。

弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の負担を心配することなく、弁護士に相談・依頼ができます。
この記事では、弁護士費用特約を使うメリットなど、概要を詳しく解説していきますので、ぜひご参考ください。

目次

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、ご自身の保険契約に追加できるオプションのひとつです。
弁護士特約や弁特とよばれることもあります。

この弁護士費用特約は、交通事故や日常生活における事故でトラブルの被害に遭われた方が、弁護士に相談や依頼をする際に発生する費用を、被害者の方に代わって保険会社が負担するという特約です。

弁護士費用特約を使えば、経済的な負担を心配することなく、弁護士に相談・依頼することができます。
ただし、保険会社に負担してもらえる金額には上限額があります。

以下、交通事故被害における弁護士費用特約の、一般的な上限額について詳しくみていきましょう。

法律相談費用は10万円まで補償

弁護士への法律相談費用は、1回の事故・被害者1名につき10万円まで補償を受けられます。
司法書士や行政書士への相談・書類作成費用についても、ここから補償が受けられます。

弁護士法人ALGでは、1時間あたりの相談料が1万円(税抜)となっています。
1回のご相談にかかる時間は、平均1~2時間ほどで、示談交渉や後遺障害等級認定などの不安や疑問について、弁護士に相談する・アドバイスを受けるにあたり、1万円という金額は、十分な金額と考えられます。

弁護士費用は最大300万円まで補償

依頼後に必要となる弁護士費用は、1回の事故・被害者1名につき最大300万円まで補償を受けられます。

具体的には、弁護士が被害者の方に代わって示談交渉や後遺障害等級認定の申請、訴訟などを行う場合に必要な着手金、成功報酬(報酬金)、実費、日当、諸経費といった費用が含まれます。

損害賠償金がよほど高額にならない限り、300万円という上限額を超えることはあまりなく、心配はありません。
被害者の方の自己負担なく弁護士に依頼できる、十分な金額であると考えられます。

300万円を超えるケースってどんな事故?

弁護士費用が上限300万円を超えた場合、超過分は被害者の方の自己負担となります。
では、弁護士費用が300万円を超えるケースとは、どのような事故なのでしょうか?

《弁護士費用が300万円を超える可能性のある事故》

  • 被害者の方が亡くなった
  • 被害者の方に重篤な後遺障害が残った

このようなケースでは、事故による損害も大きく、損害賠償金が高額になる傾向にあります。
したがって、被害者の方が受け取れる金額も高額になるため、自己負担となる弁護士費用を差し引いた後、手元にお金が残らない=費用倒れとなる心配はほぼありません。

もし費用倒れとなるおそれがある場合、弁護士法人ALGでは事前に説明しておりますので、ご安心ください。

あなたも加入しているかも?弁護士費用特約は加入率が高い

弁護士費用特約の加入率が高いということをご存じでしょうか?
弁護士費用特約をオプションとしている自動車保険は多く、保険会社によっては、自動的に保険契約に附帯しているケースもあって、約半数以上のドライバーが加入しているというデータがあります。

そのため、ご自身が弁護士費用特約に加入していることを知らずにいらっしゃる方も少なくありません。
一度、ご自身が加入している任意保険会社に確認してみましょう。

クレジットカードなど、自動車保険以外で加入しているケースもある

弁護士費用特約は、自動車保険以外にも加入しているケースがあります。

《自動車保険以外に、弁護士費用特約に加入しているケースの一例》

  • クレジットカード
  • 火災保険
  • 生命保険
  • 医療保険、など

これらは交通事故被害では特約が使えないこともあります。
また、補償の範囲や上限額も契約の内容によって異なるため、一度契約内容を確認することをおすすめします。

弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約は、契約者本人とそのご家族が対象者となります。

《弁護士費用特約が適用される一般的な範囲》

  • 契約者本人
  • 契約者の配偶者
  • 契約者の子
    ※別居している場合は、婚姻歴のない未婚の子に限り対象
  • 契約者の親族
    ※同居している6親等以内の血族と3親等以内の姻族に限り対象
  • 契約車両の所有者
  • 契約車両に搭乗中の者

このように広い範囲が対象者となるため、ご自身が弁護士費用特約に加入していなくても、ご家族の特約を利用できる可能性があります。

弁護士特約を使って弁護士に依頼するメリット

弁護士費用を気にせず依頼できる

弁護士費用特約を使う一番のメリットは、弁護士費用を気にせずに依頼ができることです。

軽微な事故や物損事故、加害者が無保険の事故など、加害者から十分な損害賠償金が受け取れないケースでは、弁護士費用の方が高くなり、費用倒れとなるおそれがあります。
ですが、弁護士費用特約が利用できれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれることになり、費用倒れとなる可能性が、ぐっと下がります。

保険会社ごとに上限額の決まりはありますが、ほとんどのケースで上限額を超える心配はありませんし、万が一、弁護士費用の自己負担が発生するような、事故被害の損害が大きなケースであっても、十分な損害賠償金を受け取れる可能性が高く、費用倒れとなる可能性は低いでしょう。

慰謝料を含む損害賠償金額が大幅にアップする

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することで、慰謝料を含めた損害賠償金が大幅にアップする可能性があります。
そもそも、交通事故の慰謝料や休業損害の金額を算定する基準には、3つの種類があります。

「自賠責基準」≦「任意保険基準」<「弁護士基準」

この中で最も高額になるのが弁護士基準です。
加害者側から提案される、自賠責基準や任意保険基準で算定された金額に対して、弁護士基準で算定した金額を請求するためには、弁護士による交渉が必要です。

弁護士であれば、弁護士基準を用いた金額の交渉も、後遺障害等級の認定に向けたサポートも可能で、慰謝料をはじめ、損害賠償金の増額が期待できます。

保険の等級は変わらない

弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級に影響しないことも、大きなメリットのひとつです。
弁護士費用特約だけの利用であれば、等級は下がらず、翌年度の保険料が上がることもありません。

せっかく特約があるのですから使わない方が損です。
有効に活用しましょう。

弁護士費用特約の使い方

弁護士費用特約を使って、弁護士に相談・依頼する流れをみていきましょう。
保険会社の事前承認が必要な場合もありますので、事故発生の連絡や、弁護士費用特約がついているか確認する際に、利用を考えていると伝えておくとよいでしょう。

交通事故が得意な弁護士を探す

弁護士費用特約では、自由に弁護士を選ぶことができます。
交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士事務所・弁護士の中から、ご自身と相性の合う弁護士を探すことがポイントです。

保険会社が紹介してくれることもありますが、相性が合わないなと感じたら、ポイントを押さえて、ご自身に合った弁護士を探してみましょう。

なお、弁護士法人ALGでは、無料相談を行っています。
無料相談を利用して、実際に弁護士と話してみて、相性が合うか、人柄や雰囲気など、契約する前に確認してみることをおすすめします。

交通事故で弁護士を選ぶ際には、以下のページもぜひご参考ください

交通事故問題に強い弁護士の選び方について詳しく見る

保険会社に連絡し、弁護士費用特約利用の同意を得る

加入している保険会社に弁護士費用特約が利用できるのか確認し、「弁護士費用特約を利用したい」と伝えておきましょう。
保険会社への連絡を怠ったまま、弁護士への相談・依頼をしてしまうと、最悪の場合、弁護士費用特約が使えないおそれもあります。

事前承認が必要な保険会社もあるので、弁護士に相談・依頼する前に、あらかじめ同意を得ておくと安心です。

弁護士に弁護士費用特約を使いたいと伝える

相談・依頼する弁護士が決まったら、弁護士費用特約を利用することを伝え、依頼したい弁護士ろの間で、正式に委任契約を結ぶことになります。
弁護士には、特約を契約している任意保険会社や担当者名、連絡先を伝えましょう。
その後の手続きは、保険会社と弁護士の間で進めてもらえます。

なお、契約後、弁護士から被害者の保険会社に委任契約が締結された旨の連絡がありますが、被害者ご自身からも保険会社に連絡しておくことで、よりスムーズなサポートが期待できます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

弁護士を変更したくなった場合

保険会社から紹介された弁護士や、ご自身で選んだ弁護士を、途中で変更することが可能です。
相談しにくい、連絡が取りにくい、なんか頼りないなど、不安を感じて弁護士を変更したいと考える方も少なくありません。

まずは無料相談などを利用して、ほかの弁護士に相談してみましょう。
弁護士の変更を決めたら、依頼中の弁護士と、加入している保険会社に、あらかじめ弁護士変更を伝えます。
その後、新しい弁護士に正式に依頼しましょう。

なお、弁護士変更に際して、すでに支払った着手金や一定の報酬を、弁護士費用特約から清算されることがあります。
これらは、弁護士変更後にリセットされることはないので、弁護士費用特約の残額に注意が必要です。

【例】
弁護士費用特約の上限が300万円のケースで
変更前の弁護士に対して100万円の弁護士費用が発生していた場合
変更後の弁護士に対して利用できる弁護士費用特約の残高は200万円です。

弁護士の変更についてお考えの方は、以下のページもぜひご参考ください

弁護士を変更する手順と注意したいポイントについて詳しく見る

弁護士費用特約が特に効果的なケース

被害者に過失がないケース

弁護士費用特約が特に有用なのが、「停車中の追突事故」や「もらい事故」などで、被害者の方に過失がないと判断されたケースです。
被害者側に事故の責任がない場合、被害者から加害者への賠償金が発生せず、被害者の方が加入している任意保険会社の示談交渉代理サービスを利用することができません。

つまり、加害者側の任意保険会社あるいは加害者本人との示談交渉を、被害者ご自身で行わなければならなくなります。
もし、弁護士特約に加入していれば、費用の心配をすることなく、弁護士に相談や示談交渉を一任することができるのです。

後遺症が残りそうなケース

交通事故で後遺症が残りそうなケースでも、弁護士費用特約が有用です。

後遺症が残ってしまい、仕事や日常生活に支障をきたす場合、加害者に対して慰謝料や逸失利益を請求できます。
ただし、慰謝料や逸失利益を請求するためには、後遺障害等級認定を申請し、認めてもらう必要があります。

この申請手続きは、必要書類が多いうえに、交通事故や医療の知識が必要になります。
後遺障害等級は、申請したからといって必ず認められるものではなく、納得のいく認定を得るためには、弁護士費用特約を使って、複雑な手続きを弁護士に相談・依頼することが得策といえます。

加害者が無保険のケース

交通事故の加害者が自動車保険に入っていない「無保険」のケースも、弁護士費用特約が有用です。
加害者が無保険の場合、示談交渉は加害者本人と行うことになりますが、手間も時間もかかります。

なにより、「加害者に賠償金を支払う能力がない」、「示談交渉に応じてくれない」など、さまざまなリスクもあって、被害者の方が泣き寝入りするケースも少なくありません。

そのため、弁護士費用特約を利用して、加害者との交渉や、自賠責保険への請求・加害者に対する強制執行などの煩雑な手続きを、弁護士に任せるべきといえます。
加害者から賠償金が回収できなくても、費用倒れの心配はほぼないため、まずは相談してみましょう。

請求できる損害賠償金額が小さい事故のケース

「軽微な事故」や「物損事故」など、加害者に請求できる損害賠償金が少額のケースでも、弁護士費用特約があれば安心です。

このようなケースでは、弁護士に交渉を依頼することで、損害賠償金が増額する場合があります。
とはいえ、弁護士費用特約がなければ、弁護士費用の方が高くつき、費用倒れとなるおそれがあります。

一方、弁護士費用特約があれば、上限額内でカバーできることが多く、費用倒れの心配をすることなく、安心して弁護士に相談・依頼ができます。

弁護士費用特約に関するQ&A

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がります。諦めるしかないでしょうか?

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がっても、必ずしも諦める必要はありません。
特に次のようなケースでは、「そのまま示談に応じた方がいい」、「弁護士費用特約を利用するのはむずかしい」などと、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることがあります。

●示談交渉において、当事者間で大きな争いがないケース
●請求できる損害賠償金が少額のケース
●保険会社が紹介する弁護士ではなく、被害者ご自身が選んだ弁護士に依頼したいケース

これは、保険会社が自社の損益を考え、弁護士費用の負担を抑えようとするためです。
契約内容上そもそも弁護士費用特約が利用できないケースを除けば、保険会社が特約の利用を嫌がったからといって鵜呑みにする必要はありません。

まずは無料相談などを利用して、ご自身が弁護士費用特約を利用できるか、弁護士に相談してみましょう。

弁護士特約のデメリットはありますか?

弁護士費用特約を利用するデメリットは、ほとんどありません。
強いて挙げれば、弁護士費用特約に加入することで、年間の保険料が数千円ほど高くなることです。

もっとも、年間数千円の負担で、いざというときに大きな補償が受けられるため、メリットの方が大きいと考えられます。

弁護士特約を使うタイミングはいつがいいですか?

弁護士費用特約を使って、弁護士に相談・依頼するタイミングは、早ければ早いほどメリットは多くあります。
交通事故被害に遭われてから、早めの段階で弁護士に相談・依頼ができれば、受けられるサポートの幅が広がるためです。

事故後の対応は?ケガの治療方針は?適切な損害賠償額は?など、少しでも不安・疑問を感じたら、できるだけ早めに弁護士費用特約の利用を検討しましょう。
弁護士費用特約があれば、費用の負担を心配することなく、早期に弁護士へ相談・依頼が可能です。

事故後に加入しても弁護士費用特約を使えますか?

交通事故の後に加入した弁護士費用特約は、残念ながら利用することはできません。

弁護士費用特約の利用は、事故前に加入していることが前提条件です。
ご自身が弁護士費用特約に加入していない場合、ご家族の保険を確認してみましょう。
また、将来の「万が一」に備えて、お守りとして、弁護士費用特約に加入しておくこともご検討ください。

1事故1名当たりの補償ということは、1事故2名なら補償も2倍になるのですか?

多くの保険会社で「1事故1名につき」と補償額の上限額が定められていて、この記述とおり、被害者それぞれに補償が受けられるため、補償も2倍となります。

【例】
夫婦で自動車事故の被害に遭われ
夫が加入していた弁護士費用特約を利用することになりました。
上限額の定めは「1事故1名につき、弁護士費用300万円まで」です。
この場合、おふたり合わせて600万円までの弁護士費用が補償されることになります。

もっとも、事故内容や、保険の契約内容によっては、弁護士費用の全額が補償されない場合もありますので、保険会社に確認してみるとよいでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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まずは弁護士にご相談ください

「弁護士の力を借りたいけれど、費用が心配」と、弁護士への相談・依頼を諦めていらっしゃいませんか?
そんな方の心強い味方となるのが、弁護士費用特約です。

弁護士費用特約が利用できれば、交通事故被害の多くのケースで、費用負担の心配をすることなく、弁護士のサポートが受けられます。
弁護士のサポートがあれば、適切な後遺障害等級の認定が受けられる、損害賠償金の増額が期待できるなど、被害者の方にとって大きなメリットがあります。

まずはご自身が加入している保険会社に、特約が利用できるか確認してみましょう。
保険会社が渋るようであっても、特約が利用できる可能性が高いです。
特約の保険料を支払っているのですから、積極的に利用していきましょう。

ご自身が弁護士費用特約を使えるのか、不安に思われた方は、まずは弁護士法人ALGまでご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。