監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
目次
相続放棄の期限はどれくらい?
相続放棄には起算日から3か月以内という期限があります。この期限までの期間を熟慮期間といい、熟慮という文字が示すように、相続放棄をするか否かを検討する期間となっています。この期限を過ぎてしまうと、相続放棄をすることができなくなります。
起算日はいつから?
3か月の熟慮期間が始まる日(起算日)は、相続人が、相続開始の原因となる事実(被相続人の死亡)と、自分が相続人となったことを知った時です。被相続人の死亡時ではなく、被相続人がそれを知った時点が起算点となりますし、第2・第3順位の相続人については、先順位の相続人が相続放棄をした(それにより自分が相続人となった)ことを知った時が起算点となります。
相続放棄の期限は延長できることもある
相続放棄は、いかなる場合でも必ず3か月以内に行わなければならないものではありません。相続財産の多寡や所在地などの事情によっては、3か月以内に財産調査を完了して相続放棄するか否かの判断をすることが困難な場合もあります。そのような場合は、熟慮期間の伸長の手続を行い、伸長が認められれば1~3か月(それ以上の伸長が認められることもあります。)程度、期間を延ばすことができます。
期限を延長する方法
熟慮期間の伸長の申立て先は、相続放棄の手続と同じく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。必要書類としては申立書のほか、被相続人の除籍謄本等の戸籍資料や、伸長を申し立てる相続人の戸籍謄本などがあります。申立ての費用としては収入印紙800円のほか、郵送用の切手代(裁判所により異なりますが、数百円程度です。)がかかります。
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書(裁判所)再延長はできる?
熟慮期間の伸長が認められたものの、それでも延長された期限内に相続放棄の判断を行うことが難しい場合は再度の伸長を申し立てることができます。もっとも、再度の伸長が必要であると裁判所に認められるに足る理由が必要となります。
熟慮期間の伸長が必ず認められるわけではありません
熟慮期間の伸長は、申立てをすれば必ず認められるものではありません。3か月という法定の期限では足りず、期間を延長する必要があると裁判所に認めてもらえる理由が存在しなければなりません。また、同じ被相続人の相続人同士であっても、各相続人の被相続人との関係性や居住地、生活環境などにより財産調査や相続放棄の判断に係る事情は異なってくるため、伸長が認められる相続人と認められない相続人が出てくることもあります。
弁護士なら、ポイントを押さえた申立てを行うことが可能です
すでに説明したように、熟慮期間の伸長が認められるには相応の理由が必要であり、実際には伸長が認められて然るべき事情が存在するにもかかわらず、それを裁判所にうまく説明することができずに伸長が認められないことになってしまうこともありえます。弁護士であればポイントを押さえた申立てを行うことが可能ですので、熟慮期間の伸長をお考えであれば、一度弁護士にご相談ください。
相続放棄の期限を過ぎてしまったらどうなる?
相続放棄の熟慮期間の伸長をしないまま期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄することはできなくなります。例外的に期間を徒過した後に申し立てた相続放棄が認められる場合がありますが、特別な事情が必要となります。
理由によっては熟慮期間徒過後の相続放棄が認められる場合も
特別な事情があれば、例外的に熟慮期間徒過後の相続放棄が認められる場合もあります。被相続人と疎遠であり、被相続人には負債が無いものと信じており、そう信じていたことについて相当な理由があるときや、相続財産は他の相続人が全て取得するため自身が相続する財産は無いものと信じており、そう信じていたことについて相当な理由があるときなどは、自身が相続することとなる財産や負債が存在することを始めて認識した時点が熟慮期間の起算点であるとして、そこから期限内に行った相続放棄は有効であると認められることがあります。
こんな場合は相続放棄が認められません
期限内に相続放棄を行うことができなかった原因として、相続放棄という仕組みを知らなかったという場合や、相続放棄に期限があることを知らなかったという場合もありえますが、これらのケースについては熟慮期間内に相続放棄を行うことができなかったことについてやむを得ない事情があったと認められることはなく、期限を過ぎてしまえばもはや相続放棄を行うことはできません。
相続した後に多額の借金が発覚したら
遺産分割協議を経るなどして財産を相続した後に多額の借金が発覚した場合、基本的には後から相続放棄を行うことはできません。ただし、いかなる場合でも絶対にできないということはなく、遺産分割協議をした時点では借金の存在について知らなかったし、知り得なかった、ということなどを理由に遺産分割協議が無効とされるなどして、例外的に相続放棄が認められた裁判例もあります。
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熟慮期間徒過後の相続放棄が認められた事例
依頼者は配偶者に先立たれて財産を相続しましたが、それから15年以上経ってから、配偶者の父(被相続人)の財産である不動産の固定資産税の支払いの通知が届き、配偶者の父の財産、ひいては父を相続した配偶者の財産に当該不動産が含まれていたことを知りました。配偶者はおろか被相続人自身も、そのような相続財産(不動産)があることを知り得ない状況にあり(被相続人は疎遠な親族の相続により当該不動産の相続人となっていました)、相続放棄の手続をすることもありませんでした。依頼者も当然、そのような相続財産の存在を知り得なかったため、相続放棄を検討する機会を与えられることがなかったことなどの事情を説明したところ、熟慮期間徒過後の相続放棄が認められました。
相続放棄の期限に関するQ&A
相続放棄の期限内に全ての手続きを完了しないといけないのでしょうか?
3か月の期限内に裁判所での審査を含む手続が完了している必要はありません。期限内に申立ての書類を裁判所に提出していれば、裁判所での審査手続中に期限が経過しても、申立ての内容に問題がなければ相続放棄が受理されます。
相続順位が第2位、第3位の場合でも、相続放棄の期限は亡くなってから3ヶ月なのでしょうか?
1の内容と被りますが、QA表示用+該当者が目次から探しやすいよう設置します。
相続順位が第2・第3順位の場合、相続放棄の期限は相続放棄の期限の起算点となります。被相続人が亡くなったことを知った時点ではありません。先順位の相続人の相続放棄が完了したことにより次順位の自分が相続人となったことを知った時から3か月の期限となります。
相続放棄の期限に関する疑問・お悩みは弁護士にご相談ください
相続放棄の期限については、熟慮期間の伸長や熟慮期間徒過後の相続放棄など、裁判所に事情をうまく説明しなければ認められないことが多く、専門家である弁護士に相談・依頼する必要性が高い問題であるといえます。相続放棄の期限のことで疑問やお悩みがありましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)