
監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
民法第939条により、相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。この効力は金銭債務・不動産を問わず、すべての相続財産に適用されます。
金銭債務の場合、相続放棄により債務を承継しないため、基本的に管理義務は発生しません。
ただし、不動産の場合、民法第940条により、相続放棄をした者が放棄時に相続財産(不動産等)を現に占有している場合、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならない管理義務が発生するケースがあります。
今回のコラムでは、相続放棄をした場合の家(不動産)の扱いと手続きの注意点についてご説明いたします。
目次
相続放棄をしたら家はどうなる?
民法第939条により、相続放棄をした者は「初めから相続人とならなかったものとみなす」とされています。つまり、相続放棄が認められれば、家を含む被相続人の財産を一切相続しないことになります。
ただし、民法第940条に基づき、相続放棄をした者でも、放棄の時点で相続財産(家など)を「現に占有している場合」は、次の相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同じ注意をもって保存する義務があります。
次の順位の相続人が相続する
相続放棄した者の他に相続人がいる場合には、相続放棄により、次順位の相続人が相続権を取得することになり、その相続人が遺産である家を相続すれば、その相続人の所有となります。
なお、改正前の民法旧940条1項は、相続放棄者の責任について、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定めていました。
そのため、相続人が1人の場合や、相続人全員が相続放棄をした場合には、最後に相続放棄した相続人は、不動産の管理義務がありました。また、この管理義務を免れるためには、家庭裁判所において「相続財産管理人」を選任してもらい、当該管理人に管理を引き継ぐ必要がありました。
しかし、令和5年4月に施行された改正民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と規定されました。法改正により、相続放棄の時に相続財産を「現に占有している」場合にのみ管理義務を負うことになりました。
全員が相続放棄した場合・相続人がいない場合は国のものになる
相続人全員が相続放棄をした場合、その不動産は「所有者のない不動産」とみなされ、民法第239条2項に基づき、国庫に帰属します。
ただし、法改正により、相続放棄の時に相続財産を「現に占有している」場合にのみ管理義務を負うことになりましたので、「現に占有している」相続人がいない場合は、利害関係者(債権者など)や検察官が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、清算手続きを経て、残った財産が国庫に帰属することになります。
空き家になる場合、相続財産清算人の選任が必要
空き家を相続する人がいる場合、相続人が空き家を管理する義務がありますが、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合は、誰も空き家を管理する人がいなくなってしまいます。
このような状況で、空き家が倒壊の危険などにより近隣に迷惑をかける可能性がある場合、相続財産清算人が選任され、適切な管理や処分が行われることになります。具体的には、空き家を含む財産を調査し、債権者への支払い、遺贈の実行、そして最終的に残った財産を国庫に納めるなどの手続きを行います。
相続放棄をしても家に住みたい場合の対処法
相続放棄後に家に住み続けることは法的に非常に困難です。
相続財産である家に住むこと自体、相続財産を承継したという扱いを受け、「単純承認」とみなされ、相続放棄の効果が認められません。
そのため、相続放棄前に居住継続の必要性を十分検討する必要がありますが、住み続けることを希望する場合、以下の方法を検討することになります。
相続放棄後に相続財産清算人から買い戻す
相続放棄を選択しながら、その家に住み続けたい場合、相続放棄後、次の順位の相続人や相続財産清算人から家を買い戻すことで、その家を自分の財産にする方法が考えられます。
ただし、次の順位の相続人の判断や相続財産清算人の判断によりますので、買い戻すことが困難な場合も多いので注意が必要です。
限定承認する
自宅などの財産を残したい場合に限定承認を利用することがあります。 限定承認とは、相続人が被相続人の債務(借金など)を、相続した財産の範囲内でしか責任を負わない相続方法です。
限定承認では、相続人に「先買権」という権利が与えられます。これは、相続財産を競売にかける際に、相続人が優先的に買い取ることができる権利です。
被相続人に借金が多く、自宅を売却しなければならない状況でも、限定承認を利用して先買権を行使すれば、鑑定人が評価した価格で自宅を買い戻し、手元に残すことができます。
空き家を相続放棄すべき理由
空き家を相続放棄すべき主な理由は、固定資産税や維持費の負担、倒壊などのリスク、そして管理の手間を避けるためです。相続放棄により、これらの負担や責任から解放される可能性があります。
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相続放棄する場合の注意点
相続放棄する場合の注意点について解説します。
家の片づけや遺品整理はNG
被相続人の遺産を処分してしまうと、「単純承認」とみなされて、相続放棄が認められなくなるリスクがありますので、安易に家の片づけや遺品整理を行うのはやめましょう。特に、資産価値のある遺品(貴金属、美術品、高級ブランド品など)の処分は、単純承認とみなされるリスクが高いため、注意が必要です。資産価値のない遺品の処分や、形見分けは、相続放棄に影響しない場合が多いですが、相続放棄を検討する場合は、まず弁護士に相談し、相続放棄が適切かどうか、遺品整理をどのように進めるべきかなどのアドバイスを受けることをお勧めします。
他の相続人に相続放棄することを連絡する
他の相続人に相続放棄をすることを連絡した方が良いケースが多いです。
なぜなら、相続放棄により、次の順位の相続人に相続権が移ることになるため、他の相続人にも重大な影響を及ぼすためです。法律上連絡する義務があるわけではありませんが、親族間で揉める原因になりますので、相続放棄するかどうかは、後順位の相続人にも連絡するようにしましょう。
家の相続放棄に関するQ&A
家だけ相続放棄できますか?
相続放棄をすると、相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。つまり、遺産を一切相続する権利を失うため、特定の財産だけを相続することはできません。
亡くなった父は賃貸に住んでいました。家の鍵を返すよう言われているのですが、返しても大丈夫でしょうか。それとも次順位の父の兄弟に渡すべきでしょうか。
亡くなったお父様の賃貸物件の鍵は、相続放棄をしない限り、基本的には返却する必要がありまが、相続放棄をする場合は、賃貸物件の相続権を持つ可能性のある人に渡すのが適切です。
相続放棄した家が倒壊したら誰の責任になりますか?
相続放棄した家が倒壊した場合、基本的には、相続放棄をした時点においてその家を現に占有していた人が、相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、適切な管理を行う義務があります。そのため、倒壊による損害が発生した場合には、その管理義務を怠ったとして、責任を問われる可能性があります。相続放棄後に相続財産清算人が選任された場合は、その清算人が管理責任を負うことになります。
相続放棄した家の解体費用は誰が払うべきですか?
相続放棄をした家の解体費用は、相続放棄をしていない相続人がいればその相続人が、全員が相続放棄をした場合で現に占有している相続人がいない場合には、最終的に「相続財産清算人」が相続財産の中から支払うなど必要な対応を取ります。自治体が空き家対策特別措置法に基づく行政代執行で解体することもあります。
家の相続放棄についてお困りなら、弁護士へご相談ください
家の相続放棄でお困りの場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、の手続きを代理で行うことができ、相続放棄をすべきかどうかも含めて法的なアドバイスやサポートを提供できます。特に、家がある場合の相続放棄は、手続きが複雑になる場合があるため、専門家である弁護士に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)