監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
相続人は、亡くなった方の相続財産を相続しますが、その「相続財産」にはプラスの財産だけではなく、借金も含まれます。
相続と借金の問題については、正しく理解しておかなければ、取返しのつかない損害を被る可能性がありますので注意が必要です。
今回の記事では、借金を相続しなくてもいい方法、その際の注意点など相続に関する借金問題を詳しく説明します。
目次
相続財産には借金も含まれる
相続人は、被相続人から、相続財産を相続します。そして、「相続財産」には、プラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含まれます。
例えば、被相続人の相続財産が、プラスの財産(預金)1000万円、借金500万円である場合、いずれも相続することになり、結果的には、プラスの財産を借金の返済に充て、残額の500万円を相続すればよいことになります。
他方で、被相続人の相続財産がプラスの財産(預金)1000万円、借入金1500万円である場合、プラスの財産を借金の返済に充てたとしても、500万円の債務を引き継がなければなりません。
相続放棄すれば借金は相続しなくてもいい
家族の借金であれば、相続人として支払うという意思を示される方もいますが、家族の借金であったとしても自分が借りたお金ではないのに引き継ぎたくないと考える方も多いのではないでしょうか。
そのような時、相続人が「相続放棄」という手続をとれば、借金を相続しなくてもいいことになります。
「相続放棄」の手続は、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。また、この手続きには、以下で説明するとおり、期限があるため注意が必要です。
相続放棄するメリット
相続放棄するメリットは、何よりマイナス相続財産を引き継がなくてよいということです。相続放棄をすれば、被相続人が抱えていた借金、損害賠償債務、連帯保証債務等、マイナスの財産を全て引き継ぐ必要がありません。
また、被相続人や他の相続人と疎遠になっており、財産財産の有無に関わらず、遺産分割協議に関与したくない(相続財産はいらない)という方もいます。
このようなケースでは、相続放棄の手続を取ることで、相続人から外れますので、その他の相続人との煩わしい遺産分割協議から解放されることになります。
相続放棄するデメリット
相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産を含めた一切の相続財産を取得しないという手続であるため、当然、プラスの財産だけ相続するという良いとこ取りはできません。
また、一度、相続放棄の手続が完了した場合、原則、相続放棄を撤回できません。つまり、相続放棄後、プラスの財産が判明したとしても、相続放棄を撤回してプラスの財産を相続するということはできません。
ほかの相続人とトラブルになる可能性がある
相続放棄をすると、他の相続人若しくは次順位の相続人に相続権が移ります。例えば、被相続人の子のうち一人の子だけ相続放棄をした場合、その相続分が他の子に移りますし、子全員が相続放棄した場合、被相続人の両親が相続人となります。
そのため、自分だけが把握している被相続人の借金の問題や空き家問題などを他の相続人若しくは次順位の相続人に知らせることなく相続放棄の手続を行った場合、他の相続人若しくは次順位の相続人が借金や空き家問題を知らずに相続してしまい、トラブルになる可能性があります。
そのため、相続放棄を行ったことを、他の相続人若しくは次順位の相続人に対して伝えなければならない法的な義務はありませんが、連絡する方が望ましいでしょう。
限定承認という方法もある
殆どの相続案件では、相続財産を相続するか、相続放棄をするか選択されています。
しかし、「相続によって得たプラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐ」という限定承認という手続も法律上認められています。まずプラスの財産を確定させるため、マイナスの財産のほうが少なければ手元にプラスの財産が残ります。
マイナスの財産のほうが多い場合は、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続するためプラスマイナスゼロになるといったリスクの少ない制度です。
借金がいくらあるか分からない場合において限定承認を利用することはありますが、実際には、限定承認の手続きが煩雑であるため、あまり利用されておりません。
限定承認ならトラブルを回避しやすい
限定承認は、「相続によって得たプラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐ」ので、相続人とってリスクの少ない制度です。
また、限定承認は、相続人全員で行う必要があり、裁判所の手続によって債務を清算する必要があるため、その手続き手間がかかる分、相続人間のトラブルは回避しやすいです。
このように、手続に煩雑さはあるものの、特に被相続人の財産にプラスが多いのかマイナスが多いのか分からない場合には、限定承認を利用すべき事案もあります。
ただし、限定承認は、手続が煩雑であり、 費用や時間がかかるため、限定承認の取り扱い経験のある弁護士に相談をしてみることをお勧めします。
相続放棄・限定承認には期限がある
相続放棄・限定承認には期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」以内に相続放棄・限定承認の申述を行う必要があります。
この期間に被相続人の財産を調査して相続するか(単純承認するか)、相続放棄をするか、限定承認をするかを選択しなければなりません(この期間を「熟慮期間」といいます。)。
なお、熟慮期間に相続放棄・限定承認の申述を行わない場合、相続(単純初認)を選択したとみなされ、その後、原則、相続放棄・限定承認の手続を取ることはできません。
3カ月の「熟慮期間」では判断できない場合、事情を説明して熟慮期間伸長の申立てを家庭裁判所に対して行うことができます。
債権者から取り立てを受けた場合の対応は?
相続放棄の手続が完了していない時点で、債権者から取り立てを受けた場合の対応は、「相続放棄を検討中です」「相続放棄の手続中です」と告げることで取り立てはなくなります。
また、相続放棄の手続が完了している場合、裁判所から交付された相続放棄受理通知書のコピーを債権者へ送付することで、借金の取り立てはなくなります。
相続財産から借金を返済してしまうと相続放棄ができなくなる
相続人として債権者に対して借金の一部でも弁済してしまうと、相続を承認したものとみなされる場合があり、相続放棄できなくなる可能性がありますので、相続放棄を検討される場合には、債務の一部であっても弁済をしてはいけません。
借金の相続に関するQ&A
法定相続人全員が相続放棄した場合、借金はどうなりますか?
相続人全員が相続放棄をした場合、遺言や遺贈や特別縁故者も不在であれば、ブラスの相続財産は、国庫に帰属することになります。 相続財産に借金が含まれる場合、相続財産清算人が、プラスの財産から借金を返済し、残ったプラスの財産を国庫に引き継ぐことになります。
相続放棄する前に借金があるか調べる方法はありますか?
信用情報を利用している業者からの借入金については、CIC、JICC、KS等に照会をすれば調査を行うことができます。
ただし、全ての債務を漏れなく調査する方法はなく、個人からの借入金等については、被相続人の自宅に届く請求書等から調査するしかありません。
借金があることを知らず、相続放棄の期限が過ぎてしまったのですが、相続するしかないのでしょうか?
裁判例では、3ヶ月以内に相続放棄をしなかった理由が、負債が全く存在しないことを信じ、信じたことに相当な理由がある場合には、相続放棄の期限である3ヶ月は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時から起算するのが相当とされています。
ですので、相続放棄の期限を経過した後、借金が発覚した場合には、諦めるのではなく、相続放棄を行うことができるか弁護士に早急に相談することをお勧めします。
相続後に借金が発覚したのですが、相続放棄はできますか?
相続後に借金が発覚したと場合、基本的に相続放棄はできません。
ただし、遺産の処分した内容によっては、単純承認と見なされるかどうか判断が困難なものもあり、実務上も統一的な取り扱いがされているわけではなく、個々の裁判官の判断に委ねているのが現状です。
したがって、基本的に相続放棄することはできませんが、諦めることなく弁護士に相談することをお勧めします。
亡くなってから4ヶ月ほどたった頃に債権者から連絡があり、借金していたことを知りました。もう相続放棄できないのでしょうか?
上記6.4に記載のとおり、相続放棄の期限を経過した後、借金が発覚した場合にも、一定の要件を満たせば、相続放棄が認められることがありますので、諦めるのではなく、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
借金の相続についてお困りでしたら、弁護士にご相談ください
これまで説明させていただいたとおり、相続と借金の問題については、正しく理解しておかなければ、取返しのつかない損害を被る可能性がありますので注意が必要です。
相続放棄には、期限があるため、相続財産を相続することが明確に決まっているケース以外は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
相続問題にお悩みがある場合には、相続問題に精通した弁護士法人ALG姫路法律事務所まで是非ご相談下さい。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)