監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
配偶者との離婚を考えていているものの、協議離婚若しくは離婚調停のどちらを選択すればいいかわからず、離婚できるかどうかが不安との声をよく耳にします。
ここでは、離婚調停をするにはどういうタイミングか、どのようなものが必要か等、離婚方法の1つである離婚調停に関する解説をさせていただきます。
目次
離婚調停とは
離婚調停とは、夫婦間に紛争が生じ、夫婦間での話合いで解決できなかった場合に行う手続で、正式には夫婦関係調整調停と言われます。調停委員や裁判官(家事調停官も含む)が夫婦の間に入って調整を行いますが、あくまで話し合いによって調整をするものです。
中立な立場にある調停委員が、申立人(離婚調停を申し立てた側)と相手方(離婚調停を申し立てられた側)のそれぞれから主張を聞き取り、話し合いを進めていきます。調停委員は、当事者の主張を伝えるだけでなく、法的見地から意見・提案を行い、調整を図ります。
離婚調停のメリット・デメリット
離婚調停のメリットは、相手方と顔を合わせることなく冷静に話し合うことができること、調停委員が間に入ることにより、協議離婚に比べて話し合いがスムーズに進むこと、調停調書が作成された場合、強制執行を行うことができること等です。
離婚調停のデメリットは、協議離婚に比べて時間がかかる可能性があること、調停は平日に開催されることになるため、仕事を休まなければならないこと、戸籍に調停離婚と記載されてしまうこと等です。
離婚調停の流れ
家庭裁判所に調停を申し立てる
家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てる場合、どこの家庭裁判所に対して申し立てるべきでしょうか。
結論として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して調停を申し立てなければなりません。
申立書に関しては、以下のURLからダウンロードすることができ、申立書に必要事項を記入して裁判所に提出しなければなりません。
調停開始
離婚調停を申し立てた場合、申立人が出廷できる日(申立から約1~2か月後)が設定され、その後、相手方へ出廷の通知がされることになります。
調停は、申立人・相手方がそれぞれ別に調停室に入ることになるため、同席することはありません。
調停は、1~1ヵ月半に1回程度のペースで行われることとなります。
調停終了
離婚調停が終了する場合、以下のような場合が考えられます。
調停成立
調停において話し合いが行われ、条件等の合意ができ、調停委員が離婚するのが相当であると判断した場合には、離婚調停が成立することになり、調停が終了します。
調停不成立
調停において話し合いを行っていたものの、当事者の意見が食い違い、合意する見込みがない場合、合意することが相当でない場合や相手方が調停期日に出席しない等場合には、調停が不成立となり、調停が終了することになります。
調停が不成立となった場合には、離婚訴訟を提起しなければなりません。
調停取り下げ
申立人が調停を取り下げた場合、調停は終了することになります。申立人が調停を取り下げる場合、相手方の同意は不要です。
離婚調停の準備
ここでは、離婚調停を申し立てるために必要な準備についてご説明いたします。
申立書の作成前に確認すること
申立書の作成前に確認しなければならないことを説明します。
既にご説明の通り、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して調停を申し立てなければならないため、管轄の裁判所はどこかを確認しておきましょう。
離婚調停だけでなく同時に婚姻費用分担調停を申し立てるかどうかを検討しておかなければなりません。婚姻費用分担調停を申し立てた場合、より多くの期間、婚姻費用を算出してもらえる可能性があるためです。
年金分割を請求したいと考えている場合には、離婚調停を申し立てると同時に年金分割を請求しておくとよいでしょう。
申立書を作成する
申立書記載例が存在していますので、よく確認して記載するようにしましょう。
また、相手方に対して求めたい内容については記載するようにしましょう。
申立書は相手方の住所に届くことになるので、相手方に知られたくない情報については、秘匿してほしいがある場合には、秘匿することを申し出ておく必要があります。
第一回調停期日までの準備
ご自身が作成した離婚調停申立書を読み返しておくとよいでしょう。第1回調停期日に、調停委員から、ご自身がなぜ離婚したいのか、離婚するとして相手方へ提示する条件は何か等を質問されますので、説明ができるようにしておきましょう。調停委員は、申立人から話を聞いたあと、相手方からも話を聞くことになります。
持ち物については、身分証明書やメモをとるために必要な物があるとよいでしょう。また、相手方の不貞行為やDVの証拠等がある場合には、事前に裁判所に対して提出しておくと話合いが円滑に進みます。
服装については、特に決まりはありませんが、スーツ等の服装がいいでしょう。
調停期日ごとの準備
第1回調停期日の後、多くの場合、調停委員から、申立人及び相手方へ次回の調停期日までに用意してほしいものや考えてほしい内容等が伝えられます。その内容をメモし、次回の調停期日までに用意するようにしましょう。
申立人と相手方との間に、離婚条件等が一致しない事項がある場合には、どの事項について譲ることができるのか、どの事項は譲ることができないのか等、具体的に検討しておくとよいでしょう。そうすることによって、次回の調停期日において、具体的な協議をすることができます。
調停の付属書類について
離婚調停を申し立てる際、申立書以外に、事実説明書、進行に関する照会回答書等を提出することが必要です。
事実説明書とは、夫婦関係の説明や子どもに関する説明を記載することができます。相手方は申立人が作成した事実説明書を見ることができるため、そのことを前提とした記載が必要です。
進行に関する照会回答書とは、今後の調停の進め方に関する意見を記載する書面です。
離婚調停で聞かれること
以下のようなことは、離婚調停で聞かれる可能性が高いため、事前に準備しておくとよいでしょう。
- 離婚の原因・動機
- 結婚した経緯
- 結婚生活
- 現在の生活状況
- 生活費(婚姻費用)
- 子どもの親権
- 子どもの養育費
- 子どもとの面会交流
- 子どもの状況
- 相手方が離婚を拒否した場合、どうするか
- 離婚後の予定
- 財産分与
- 相手方に対する慰謝料
- 年金分割
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚調停にかかる期間や回数
離婚調停申し立て後、約1ヵ月後に第1回調停期日が開かれ、それ以降も、約1ヵ月に1回のペースで次回期日が開かれることになります。
当事者双方の争っている事項が少ない場合には、3,4回、期間でいうと約6ヵ月で離婚調停が成立することになります。もっとも、お子様の親権、慰謝料、多額の財産分与等が争点となっている場合には、5回以上調停が開かれ、約1年以上にもなることがあります。
離婚調停で決めておいたほうがいいこと
お子様がいる場合には、親権について取り決めしなければ離婚調停を成立させることはできません。お子様がいる場合には、養育費・面会交流等を取り決めることができ、お子様がいない場合であっても慰謝料、財産分与、年金分割等を取り決めることができますが、これらについては、全て取り決めしなければ離婚調停を成立させることができないというわけではありません。
離婚調停に欠席したい場合はどうしたらいい?
離婚調停期日に、参加することができなくなった場合、事前に家庭裁判所に連絡し、欠席する旨を伝えるか、期日変更を申し立てましょう。
無断で欠席した場合には、調停委員からの印象が悪くなる可能性があるため、事前に連絡することをお勧めします。
離婚調停が成立したら
離婚調停が成立した場合には、以下のようなことを行わなければなりません。
調停調書の確認
調停が成立した場合、調停で決まった内容を記載した調書が作成されますが、これを調停調書といいます。裁判官が調停調書を読み上げますので、内容に間違いがないかどうかを確認しなければなりません。間違いを発見した場合には、調停委員や裁判官に間違いを伝えましょう。
調停が成立した数日後に、裁判所から調停調書がお手元に届きますが、調停調書に記載されている条項等に間違いがないかを再度確認しましょう。もし、間違いがあった場合には、速やかに裁判所に連絡しましょう。
調停調書が作成されると特段の事情がない限り変更することはできませんが、訂正内容によっては、調停成立直後であれば、訂正に応じてくれる可能性があります。
離婚届を提出する
離婚調停が成立した場合、役所に届け出をしなければなりません。協議離婚の場合には、当事者双方が署名捺印した離婚届を提出しなければなりませんが、調停離婚の場合には、届出をする者の署名捺印で足ります。
ここで注意が必要なのは、届出は、調停成立から10日以内に行わなければならないということです。期限が過ぎてしまうと、離婚自体が無効になることはありませんが、5万円以下の過料を科される可能性があります。
その他、提出すべき書類
婚姻時に氏を変更した当事者は、離婚が成立した場合に、婚姻前の氏に戻ることになります。したがって、運転免許証・パスポート・マイナンバー等における氏の変更を行わなければなりません。
調停離婚が成立しても、婚姻時の氏を使用したい場合には、離婚の日から3か月以内に、婚姻時の氏を称する届け出をしなければなりません。
また、調停調書に年金分割の条項がある場合にも、年金事務所等に向かい手続きを行わなければならないことに注意が必要です。
さらに、配偶者の扶養家族になっていた場合、離婚が成立した際に扶養家族ではなくなってしまうため、ご自身で国民健康保険や社会保険の手続きが必要となります。この手続きが遅れてしまうと、健康保険を使用できなくなるので、前もって準備しなければなりません。
お子さんの親権を獲得した場合には、一人親家庭に対する助成制度もありますので、申請書を提出するようにしましょう。
いきなり離婚裁判をしたくても、まずは調停が必要
離婚調停を申し立てることなく、離婚訴訟を提起することはできるのでしょうか。結論として、まずは離婚調停を申し立てなければなりません。家事事件手続法が調停前置主義という考え方を採用しているためです。
調停前置主義とは
「調停前置主義」とは、家事調停手続を経ていないと人事訴訟事件を提起することができないという考え方です。その理由は、家庭内の紛争については、訴訟手続により公開の法廷で争わせることは家庭の平和と健全な親族の共同生活の維持を図れないと考えられているからです。
調停前置主義の例外
調停前置主義には例外が存在しています。それは、裁判所が調停に事件を付することが相当でないと判断したとき、例えば、相手方が行方不明の場合、相手方が精神障害を持っており、調停において解決できない場合、相手方が外国籍で外国に居住している場合等は、調停を前置することなく、離婚訴訟を提起することができる場合があります。
調停を取り下げて訴訟できる場合もある
離婚調停を申し立てたにもかかわらず、後に取り下げた場合、「調停前置主義」を満たすといえるのでしょうか。調停前置主義は、実質的に調停を経ているかどうかが重要となるので、調停期日が開かれ、その期日できちんとした話し合いがされていれば、調停を取り下げたとしても、調停を経たということになります。したがって、調停期日において話し合いをした後に、離婚調停を申し立て取り下げた場合には、離婚訴訟を提起することが可能となります。
弁護士に依頼するメリット
離婚調停は、ご自身でも可能ですが、弁護士に依頼するメリットは多くあります
。
まず、離婚調停を申し立てるためには、様々な書類等を用意しなければなりませんが、弁護士に依頼することによって、全て任せることができます。
また、調停内においても、弁護士が法律に基づいた主張を行うため、調停委員や相手方を説得し、有利な条件で調停を成立させることができます。そして、調停外において、相手方とやりとりをしなければならない場合にも弁護士が対応してくれますし、調停後のトラブルに備えた上で、調停を成立させることができます。
以上の通り、弁護士に依頼するメリットは多く存在しています。
離婚調停を希望するなら弁護士にご相談ください
離婚調停は、弁護士に依頼しなくても、ご自身で行うことは可能です。
しかし、弁護士に依頼することによって、ご依頼者様にとって有利な条件で離婚調停を成立させることができたり、ご依頼者様のご負担を少しでも軽減できたり、離婚後の紛争に備えた解決を図ることができる等、メリットが多く存在しています。
離婚調停について、数多くの実績がある弊所の弁護士に依頼することによって、少しでもご依頼者様の力になれると思います。
早期かつ有利な条件で離婚調停を成立させることができるよう、最善を尽くします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)