離婚調停で聞かれることとは?

離婚問題

離婚調停で聞かれることとは?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

離婚調停で、調停委員からどのようなことを聞かれるのか不安な方もいらっしゃると思います。
ここでは、離婚調停において、調停委員から聞かれることなどをご説明いたしますので、是非参考にしてください。

申立人が離婚調停で聞かれること

以下では、離婚調停を申し立てた申立人が、離婚調停で聞かれることをご説明いたします。

結婚した経緯

申立人が離婚調停を申し立てるまでの経緯、すなわち、結婚した経緯については、離婚調停でよく聞かれる事項となります。事細かに説明する必要はなく、ざっくりとした流れを説明できれば問題ありません。どのように二人が出会い、どのような経緯で結婚したのか、その後の生活はどうだったのかを簡単に説明するようにしましょう。

離婚を決意した理由

申立人が離婚を決意した経緯は、特に調停委員が聞きたいことであり、調停委員の判断に関わる重要なポイントとなりますので、特に重要です。
例えば、申立人が相手方と離婚したいと思うようになった出来事やきっかけ、相手方に対して離婚の申出をしたかどうか、申出をした場合、話し合った内容などです。
離婚を決意した理由を思い出すと、感情的になってしまうこともあると思います。しかし、調停委員に話す際には、冷静に要点を押さえて話すようにしましょう。

現在の夫婦関係の状況について

現在の夫婦関係の状況についても聞かれるでしょう。例えば、現在、同居しているのか、それとも別居しているのか、別居している場合、相手方から生活費を支払ってもらっているのか(若しくは、相手方へ生活費を支払っているのか)等です。
現在の夫婦関係の状況について、嘘をついたりしないようにしてください。ありのままの事実を調停委員に伝え、ちゃんとした事実を調停委員に把握してもらうようにしましょう。

子供に関すること

子供がいる場合、子供の親権、子供との面会交流、養育費等についてどのように考えているのかなどを聞かれるでしょう。子供との面会交流や養育費については、離婚後にも取り決めることはできますが、子供の親権に関しては、離婚前に取り決めておかなければ、離婚することができません。
子供の親権について争いになる場合、すなわち、子供の親権を申立人・相手方が希望した場合には、どちらが子供の親権者として適切かという観点から決することとなります。

夫婦関係が修復できる可能性について

離婚調停は、「夫婦関係を調整する話し合い」にすぎないため、必ずしも離婚だけを前提に進めるわけではありません。相手方が「離婚したくない。」、「円満に戻りたい」等と主張している場合のみならず、調停委員が「夫婦関係を修復できるかもしれない」と判断した場合には、夫婦関係を修復する方向で調整される可能性があります。
そのため、相手方と夫婦関係を修復するつもりが一切なく、離婚のみしか考えられない場合には、その旨を主張するようにしましょう。

離婚条件に付いて(養育費、財産分与、慰謝料)

離婚調停においては、離婚するかどうかのみならず、養育費・財産分与・慰謝料についての金額を話し合うこととなります。
養育費・財産分与・慰謝料について、相手方に請求する場合には、金額のみを請求するのではなく、その金額に至った根拠等を示さなければなりません。お金に関する問題は、相手方と揉めることが少なくないため、しっかりと弁護士と相談の上で請求するようにしましょう。

離婚後の生活について

離婚した後の生活についても聞かれることがあります。
具体的には、離婚成立後、どこで生活をしていくのか、子供の親権を獲得する場合、学校を転校する必要があるのか、どのように生活費を稼ぐのかなどです。
申立人において、この点をしっかりと検討できている場合には、調停委員に離婚の意思が固いと判断される可能性がありますので、しっかりと説明できるようにしておきましょう。

相手方が聞かれること

離婚調停は、夫婦関係を調整する手続となりますので、相手方にはまず初めに「離婚する意思があるのか」どうかを聞くこととなります。この質問に対し、離婚する意思がなく、夫婦の円満を希望する場合には、なぜ離婚したくないのか、夫婦関係を再調整したいのであれば、その条件をどうするか等を聞いていくことになります。この点が一致しない場合には、夫婦関係を調整することができず、離婚調停が不成立となる可能性があります。
他方、相手方が離婚する意思があると回答した場合には、離婚の条件についての話合いを行うこととなります。

1回あたりの所要時間の目安と調停の流れ

まず、申立人が1回あたり20~30分間くらい調停委員と話し合った後、相手方と交代することとになります。申立人が調停委員に伝えたことを、相手方に伝え、その後、相手方の言い分を聞きとることになります。2~4回ほど交代して話し合うので、1期日で合計2時間くらいかかることになります。
一方が話している間、もう一方は裁判所内で待機することになります。待合室で待機することになるため、待合室を出ることも可能ですが、出ている間に、調停委員に呼ばれる可能性があるので、用事がある場合には、必ず一言言っておきましょう。

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離婚調停で落ち着いて答えるための事前準備

余裕をもって到着できるよう、裁判所へのアクセスを確認

離婚調停で落ち着いた話合いに臨むためにも、調停が開始される時間ギリギリに到着するのではなく、余裕をもって到着できるようにしましょう。
事前に、裁判所に着くためのルートや所要時間、車で行くのであれば、駐車場がどこにあるのか等を調べておきましょう。

聞かれる内容を予想し、話す内容をまとめる

調停委員から聞かれる内容を事前に予想しておき、話す内容をしっかりとまとめておきましょう。弁護士に調停委員役をお願いし、練習しておくのもいいでしょう。

相手の出方を予想し、対処法を考えておく

調停委員から聞かれる内容を予想するだけでなく、相手方の主張を予想し、その反論を考えておくとより充実した議論をすることができます。なお、相手方と直接話し合うことはありませんので、ご安心ください。
相手方の主張を予想し、自分が譲歩できるところをしっかりと設定しておけば、より早く調整することができます。

調停委員からの質問に答える際の注意点

離婚調停は、調停委員が申立人と相手方を仲介するため、調停委員に悪い印象を与えてしまうと、今後の話合いを有利な立場で話し合うことができなくなります。
したがって、以下では、調停委員からの質問に答える際の注意点をご説明いたします。

落ち着いて端的に話しましょう

相手方からの主張を聞いたりすると、感情的になったり、つい相手方の不満を爆発させてしまうこともあると思います。しかし、あまりに感情的になったりすると、調停委員から悪い印象を持たれてしまうこともありますので、あまり感情的にならず、落ち着いて端的に話し合うようにしましょう。

調停委員との価値観の違いに注意

調停委員は、申立人・相手方を仲介する立場にありますから、申立人の主張をすべて聞いてくれるわけではありませんし、価値観が違うことは当然です。ですので、自身の主張が受け入れてもらえないことも少なくありません。調停委員が納得してくれないことについて怒りを露わにしたりするのではなく、調停委員に理解してもらえるように主張の志方を工夫するようにしましょう。

嘘はつかず誠実に答える

調停委員は、立場上、様々なことを聞くこととなりますし、答えたくない質問をされることがあります。もし、あとから嘘が発覚した場合、調停委員の印象を悪くしてしまうので、嘘をつかず誠実に答えるようにしましょう。

聞かれてないことを自ら話さない

離婚調停まで発展しているため、相手方に対する不満や愚痴を話したくなることもあると思いますが、調停委員に聞かれていないことを自ら話さないようにしましょう。もちろん、夫婦関係に必要不可欠な部分については、調停委員に伝えなければなりませんが、夫婦関係の調整に必要のないことに関する主張は、調停委員に悪印象を与えかねないので、なるべく話さないようにした方がいいでしょう。

長文の陳述書は書かない

離婚調停において、陳述書を提出することを求められることがあります。その際、不必要に長文を書くことがないようにしましょう。
長文の陳述書は、伝えたいことがわかりにくくなるだけでなく、相手方に公開されるため、夫婦関係の調整において不必要な議論をしなければならないことになりかねないからです。
陳述書を書く際には、簡潔に述べるようにしましょう。

離婚条件にこだわり過ぎない

離婚調停は、あくまで夫婦関係を調整する「話し合い」ですので、離婚条件にこだわりすぎると、話し合いが長期化してしまうだけでなく、解決から遠ざかってしまう可能性があります。
離離婚調停は、あくまで話し合いということを理解し、お互いが離婚条件を譲歩することができれば、円満な話し合いをすることができます。

調停で話し合ったことはメモしておく

離婚調停が1回で成立することは稀であり、2回以降も続くことがあります。その際、次回の調停期日までに用意しなければならない事項や証拠を調停委員から伝えられることもあるので、離婚調停で話し合ったことはしっかりとメモし、2回目以降に備えるようにしましょう。

離婚調停2回目以降に聞かれること

1回目の離婚調停期日で離婚調停が成立しなかった場合には、2回目以降の期日が設定されることになります。その際、調停委員から、2回目の調停期日までに検討してほしい事項やアドバイスをされることがあります。検討してほしい事項やアドバイスをされた場合には、期日間でしっかりと検討し、2回目の離婚調停で充実した話し合いができるようにしましょう。
この点については、3回目の離婚調停についても同様です。

離婚調停のお悩みは弁護士にご相談ください

離婚調停における話し合いは、ある程度事前に予想することができるため、準備することができます。準備の内容によって、話し合いを充実させることができます。
弁護士に依頼することで、離婚調停で聞かれることを教えてもらえたり、回答する内容や回答の仕方をアドバイスしてもらえます。そのことだけでなく、調停に同席してもらい、代わりに回答してもらうこともできます。
離婚調停を数多く経験している弊所の弁護士に依頼していただければ、少しでもご依頼様のお力になれると思います。
まずはお気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。