監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
夫婦が別居している間も、婚姻継続中は、夫婦の間で生活費が支払われるべきこととなります。
このページでは、婚姻中に支払われる生活費である「婚姻費用」について解説します。
目次
婚姻費用とは
夫婦が結婚生活を送るためには、当然ながら衣食住その他の生活に必要な費用が発生します。その費用は、夫婦で分担することとなります。婚姻費用とは、このように夫婦の生活に必要なものとして、夫婦で分担すべき費用のことです。
夫婦が同居している場合はもちろん、別居している場合でも、お互いの生活に必要な費用の分担として別居中の夫婦間で支払う・支払われることになります。
婚姻費用の分担義務(生活保持義務)について
夫婦間には、お互い助け合い、相手の生活レベルを自分と同程度に維持する義務(生活保持義務)があります。
そこから、結婚生活の中でかかる費用は夫婦が分担すべきという、婚姻費用の分担義務が発生します。夫婦が婚姻関係にある間はこの義務も存続し、夫婦が同居している場合だけでなく、たとえば離婚を見据えて別居している場合であっても、離婚が成立するまでは婚姻費用の分担義務が無くなることはありません。
婚姻費用の内訳
婚姻費用には、
- ・夫婦の衣食住に生活な費用
- ・子どもの衣食住に生活な費用
- ・教育費
- ・医療費
- ・その他冠婚葬祭費や常識的に必要と考えられる範囲の交際費や娯楽費など
が含まれます。
婚姻費用を請求できるケースとできないケース
基本的に夫婦間には婚姻費用の分担義務があり、収入や同居する子の生活費などからみて生活費に余裕のない方が余裕のある方に対して婚姻費用を請求できますが、中には請求が認められない場合もあります。
婚姻費用を請求できるケース
相手の不貞やDVなど、相手に非があって別居に至った場合や、性格・価値観の不一致など、明らかに夫婦の一方に非があるわけではなく別居に至った場合など、要するに請求する側に非があるわけではなく別居に至った場合は、婚姻費用の請求が認められます。
婚姻費用を請求できないケース
自分に不貞やDVなどの非があって別居に至った場合、そのような配偶者(有責配偶者)からの婚姻費用の請求は認められない場合や減額される場合があります。
相手の非によって別居を余儀なくされた他方の配偶者が、その有責配偶者に対して生活費を分担する道義が無いためです。
あくまで有責配偶者自身との関係での話であり、有責配偶者が子どもと同居している場合、子どもの生活に必要な費用の請求は認められます。
婚姻費用の計算方法
別居中の夫婦間で分担する(支払われる)婚姻費用の金額は、夫婦間の話合いで自由に決めることができます。
もっとも、根拠のない言い値による主張では話がまとまらないことが多く、裁判所で用いられる婚姻費用の算定表が基準とされることが多いです。
裁判所の算定表は、夫婦の収入や同居する子の数・年齢などから、請求する側とされる側のお互いにとって公平な費用の分担となるように定められています。
婚姻費用の請求の流れ
婚姻費用の請求にあたっては、通常、まずは夫婦間で話合いを行います。
話合いでは請求される側が全く応じない、金額面で折合いがつかない、支払いはあるものの希望する金額に満たない、などの場合は、調停(婚姻費用分担請求調停)を申し立て、裁判所での話合いによる合意を目指すことになります。
調停でも合意できない場合は、審判手続に移行し、双方の主張と証拠をもとに裁判官が婚姻費用の金額を判断することになります。
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婚姻費用を請求できるのはいつからいつまで?
婚姻費用を請求できる期間については、別居後、婚姻費用を請求してから、離婚成立まで、または夫婦関係の修復などにより別居が解消された時までとなります。
上記の「婚姻費用を請求してから」、つまり婚姻費用の請求時については、調停にまで至った場合、婚姻費用分担請求調停の申立て時が請求時とされることが多いですが、調停申立て前の話合いの段階で内容証明郵便やメールなど請求時期の証拠が残る形で請求すれば、その時点からの請求が認められることもあります。
別居後、婚姻費用を請求するまでの期間については後から請求しても支払いを受けられない場合が多いため、別居後はできるだけすぐに婚姻費用の請求をした方がよいです。
一度決めた婚姻費用を増額・減額することは可能?
婚姻費用の金額が決まった場合でも、当事者間で合意すれば増額・減額することが可能です。後で言った言わないの話にならないように、金額の変更について合意した旨を書面で残しておいた方がいいでしょう。
当事者間で合意ができない場合でも、婚姻費用の取決めをした時から収入の大きな変動などの事情の変更があれば、調停や審判で増額・減額が認められることになります。
取り決めた婚姻費用が支払われなかった場合、どうしたらいい?
婚姻費用の支払いについて合意したにもかかわらず支払われない場合、裁判所に強制執行の手続を申し立て、給与債権や預貯金などの財産を差し押さえることができます。
婚姻費用の支払いについての公正証書や調停調書があれば、強制執行を申し立てることができますが、当事者間での合意書などしかない場合は、強制執行の前にまず裁判を起こし、未払いの婚姻費用の支払いを受ける権利があるということが認められる必要があります。
勝手に別居した相手にも婚姻費用を支払わなければならない?
相手方が勝手に出て行って別居開始となった場合でも、婚姻費用は支払わなければなりません。夫婦間で婚姻費用を分担する義務は同居であっても別居であっても存在し、別居開始の原因や経緯に左右されるものではないためです。
ただし、相手が不貞やDVを行った挙句に勝手に出て行った、というような場合、相手の有責性が明らかになれば4-2で説明したように相手本人に対する扶養義務がないとして、婚姻費用が減額される可能性があります。
婚姻費用と養育費の違いは?
別居中の婚姻費用は、相手方配偶者の生活費に加え、同居の子がいる場合はその子の生活費の分担として支払われるものです。
一方、養育費は離婚後に相手方配偶者と一緒に生活する子どもの生活費の分担として支払われるものです。大まかにいえば、婚姻費用は離婚後に養育費として払うことになる子どもの生活費の扶助と相手方配偶者に対する生活費の扶助の両方を含むものです。
離婚調停と婚姻費用分担請求の関係
離婚調停と婚姻費用分担請求調停を申し立てた場合、それぞれ独立した別事件ではありますが、別々に調停の期日が設定されるわけではなく、同じ期日で並行して協議が進められます。
通常は、離婚の話合いに先立ち、月々の生活費という差し迫った問題である婚姻費用の請求について先に話し合われることが多いです。
別居後に婚姻費用の支払いを十分に受けられていない場合、上記7で説明したように婚姻費用の支払いを受けられるのは婚姻費用分担請求調停の申立て時からとされることが多いため、離婚調停に先立って婚姻費用分担請求調停だけでも先に申し立てた方がいい場合もあります。
婚姻費用の様々なご相談は経験豊富な弁護士へお任せください
婚姻費用の問題は、生活費をもらう・支払うという単純な問題ですが、別居後の日々の生活な関わる重要な問題であるとともに、別居に至る経緯やそれがもたらす夫婦の感情的な対立、お互いの経済状況などから、なかなか解決(お互いが納得する金額の支払い)に至らないことが多いです。弁護士にご依頼いただければ、支払われるべき適正な金額の算定やその法的根拠の説明など、専門家としての知見と経験を駆使して婚姻費用の問題を解決します。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)