婚姻費用の支払いは拒否できる?拒否し続けるリスクとは

離婚問題

婚姻費用の支払いは拒否できる?拒否し続けるリスクとは

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

夫婦は、民法上、共同して生活するにあたって、お互い協力し、扶助しなければならない義務を負っています。

このことから、夫婦が何らかの事情で別居することとなった場合、それぞれの収入や子供の人数等に応じて、一方配偶者が他方配偶者に対して生活費(婚姻費用)を支払わなければなりません。

本記事では、別居後、婚姻費用を請求された場合、請求された側は、婚姻費用の支払を拒否することができるのか、という点について解説します。

婚姻費用の支払いは拒否できない

夫婦である以上、法的には扶助義務を負うことになりますので、原則として、婚姻費用の支払を拒否することはできません。

よって、収入の高い方の配偶者は、収入の低い方の配偶者に対し、婚姻費用を支払わなければなりません。

なお、婚姻費用分担義務は、婚姻関係にある限り、なくなることはありませんので、婚姻費用の支払を拒否するのであれば、婚姻関係を解消(離婚)する必要があります

拒否できる可能性があるケース

上記のとおり、婚姻費用は、原則、支払を拒否することはできません。

しかし、例外的に、別居ないし婚姻関係の破綻について、婚姻費用の請求者側に責任があるような場合(例えば、婚姻費用を請求した側が不貞をしていたことが発覚し、別居に至ったなど)には、婚姻費用の支払を拒否することができます。

裁判例では、別居ないし婚姻関係の破綻について責任のある配偶者(いわゆる「有責配偶者」)からの婚姻費用分担請求について、信義則違反ないし権利濫用という考え方を用いて、婚姻費用分担請求を排斥するものが多いです。

ただし、子供がいる夫婦の場合、婚姻費用には子供の生活費も含まれているため、有責配偶者側で子供が養育されている場合には、たとえ有責配偶者からの婚姻費用分担請求であっても、養育費部分(子供の生活費部分)は支払わなければなりません。

相手が勝手に別居した場合は?

上記のとおり、有責配偶者からの婚姻費用分担請求については、信義則違反ないし権利の濫用として、支払を拒否することができますが、相手方が勝手に別居したという事情だけでは、有責配偶者とまでは認められないでしょう。

したがって、一方配偶者が他方配偶者に無断で別居を開始した場合であっても、婚姻費用の支払を拒否することはできません。

婚姻費用の支払いを拒否し続けるリスク

上記のとおり、婚姻関係が継続する以上、原則として、婚姻費用分担義務を免れることはできません。

それでは、婚姻費用の婚姻費用を請求されたものの、支払を拒否し続けるとどうなるのでしょうか。

相手方からすると、本来貰うべき生活費を貰っていないということになりますので、相手方より、婚姻費用分担調停を申し立てられる可能性があります。

調停において婚姻費用に関する合意が成立した場合や、調停で話し合いが調わず裁判所が審判を出した場合は、婚姻費用分担義務の内容が確定し、相手方は強制執行をすることができるようになります。

そのため、調停成立ないし審判が確定したにもかかわらず、婚姻費用の支払を拒否し続けると、給与債権や預貯金等が差し押えられる可能性があります

婚姻費用の支払いを減額することはできる?

それでは、相手方から婚姻費用として法外な金額を請求された場合でも、請求を拒むことはできないのでしょうか。

この点については、相手方の請求額によっては、減額が認められる可能性があります。

婚姻費用の金額は、お互いの収入、子の年齢、生活費の負担状況等を踏まえて算出されますので、各人の事情によってかなり左右されます。

婚姻費用を減額したいと考えている方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士の介入により婚姻費用を減額できた事例

例えば、妻が専業主婦で無収入であったため、無収入を前提に婚姻費用を請求してきたという事案において、夫側の代理人として、妻には潜在的稼働能力が認められ、少なくともパートタイム労働者の平均年収で婚姻費用を算定すべきであると主張したところ、妻の収入を120万円で婚姻費用を算定した内容で合意することができ、当初請求されていた金額よりも月額3万円程度減額することができました。

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婚姻費用の拒否に関するQ&A

離婚を前提として別居しているため婚姻費用の支払いを拒否したいです。可能ですか?

上記のとおり、婚姻関係を解消するまでは、基本的には婚姻費用分担義務を免れることはできません。

そのため、相手方が不貞をしたなど、相手方が有責配偶者に該当する事情がない限り、婚姻費用の支払を拒否することはできません。

子供と会わせてもらえないことを理由に婚姻費用の支払いを拒否できますか?

婚姻費用は、相手方と婚姻関係にあることから発生するものですので、婚姻費用と子供は関係ありません。

そのため、子供と会わせてもらえないからといって、婚姻費用の支払を拒否することはできません。

生活が苦しいため婚姻費用の支払いが難しいです。 拒否できますか?

生活が苦しいという事情だけでは、婚姻費用の支払を拒否することはできません。

もっとも、婚姻費用は、お互いの収入や子供の人数・年齢によって算定されますので、生活が苦しいという事情を、証拠をもって説明し、婚姻費用の金額を減額するよう主張していくのが良いでしょう。

算定表で決めた婚姻費用を支払っています。 子供の進学費として追加で請求されているのですが、拒否できますか?

算定表で算定される婚姻費用には、公立学校の教育費が含まれていますので、子供が私立学校等に進学する場合には、算定表で算定された婚姻費用に教育費が上乗せされる可能性があります。

したがって、場合によっては、進学費として追加で請求された費用の支払を拒否できない可能性があります。

ただし、子供の進学費用を全額こちらが負担するわけではなく、すでに考慮されている教育費を控除し、夫婦間で公平に負担する方向で定められることが多いです。

婚姻費用の支払いを拒否したいと思ったら弁護士にご相談ください

いかがだったでしょうか。

このように、婚姻費用は、原則として支払わなければならないものになりますので、拒否するとなると、婚姻費用の調停を申し立てられる、調停や審判で婚姻費用が確定している場合は強制執行がなされて財産が差し押さえられるなど、リスクが伴います。

弊所には、離婚事件の専門的知見を有する弁護士が多数在籍しておりますので、リスクを回避しつつ、婚姻費用の支払を拒否したい、支払うとしても減額したいという方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。