共働きでも婚姻費用は請求できる?

離婚問題

共働きでも婚姻費用は請求できる?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

近年、共働き夫婦が増加していますが、収入格差があることが殆どです。
そのため、夫婦関係が悪化して、配偶者と別居したいにもかかわらず、別居後の生活が不安で踏み切れないという相談を受けることが多くあります。

しかし、民法では、夫婦は互いにこれを分担する義務が定められていることから、夫婦関係が悪化して別居したとしても、夫婦である以上、収入の高い側から低い側に生活費を支払う義務が存在します。
このような、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用を「婚姻費用」といいます

今回のコラムでは、婚姻費用とは何か、共働きでも請求できるのか、婚姻費用の相場などを解説いたしますので、別居後の生活が不安で別居に踏み切れない方は特に参考にしていただければと思います。

共働きでも婚姻費用の分担義務はある

婚姻費用は、専業主婦が受け取るもので共働きの場合には受け取れないものと誤解されている方がいます。

しかし、民法には、夫婦の扶養義務を規定しているため、配偶者に自分と同じ水準で生活させる義務を負っています。また、子どもがいる夫婦が別居をした場合、監護をしていない親は、子の監護をしている親に対して、子の養育費を分担する義務があります。

そのため、婚姻費用は、請求する者が専業主である必要はなく、共働きの夫婦でも婚姻費用の分担義務があります。

そもそも婚姻費用とは?

婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用をいいます。

民法第760条【婚姻費用の分担】において「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されています。

そして、婚姻関係が破綻し別居したとしても、婚姻が継続している限り、原則として婚姻費用の分担義務の負担者はその負担を免れないという裁判例が存在します。

共働きの場合の婚姻費用の相場はどれくらい?

婚姻費用の金額については、裁判所が公表している「標準算定方式・算定表」で相場を確認することができます。

裁判所が公表している「標準算定方式・算定表」においては、双方の収入,子の有無,子の年齢などを考慮して婚姻費用の金額が算出されていますので、ご自身のご家庭の子の人数に応じた算定表(子どもがいない場合には夫婦のみの算定表)を確認してみてください。

同算定表の見方としては、婚姻費用を払う側の収入を縦軸、受け取る側の収入を横軸として、双方の収入を当てはめ、その交差する点を確認していただければ、ご自身の婚姻費用の相場を確認することができます。

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婚姻費用を払ってくれない場合の対処法

配偶者が婚姻費用を支払ってくれない場合、まずは夫婦の話し合いでその額を決めることを試みてもいいかもしれません。

しかし、婚姻費用分担義務の始期は,一般に婚姻費用を「請求した時(月)」から発生するものと考えられており、この「請求した時(月)」が争いになることがあります。婚姻費用分担の始期について、調停を申し立てた時期と判断した審判例もあり、夫婦間の協議が長期化した場合には、事後的に「請求した、していない」の問題になり、数カ月分の婚姻費用を受け取れなくなるリスクがあるため、なるべく早い段階で弁護士に相談する若しくは婚姻費用分担請求調停を申し立てることをお勧めします。調停でも話し合いがまとまらない場合には、自動的に審判という手続に移行して、裁判官が婚姻費用の額を決めることになります。

そして、調停や審判で決められた婚姻費用の金額を相手方が支払わない場合には、相手方の給与等の財産を差し押さえることができますので、調停や審判で決められた額を支払われないケースは少ないです。

共働き夫婦の婚姻費用に関するQ&A

共働きの妻が生活費を出さないのですが、払わせることはできますか?

夫婦それぞれの収入や、子ども有無、子どもの学費等の費用を一方のみが負担しているなどの事情次第では、妻に婚姻費用を請求する可能性はあります。
共働きで同居している状態の場合、相手方に婚姻費用を請求できるか否かの判断は複雑になりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
また、同居している妻が生活費を出さない場合、家計を別々に分離したうえで、一定の生活費を妻に渡すことで、必要以上の生活費を支払わないことを検討してもいいのかもしれません。

共働きですが、育休中です。婚姻費用は収入0の欄を見ればよいのでしょうか?

育休中で育休手当を受け取っている場合、婚姻費用の算定にあたっての収入を0とは扱わず、給付金の金額が収入として考慮されることになります。
また、育児休業給付金を収入として計算する場合、仕事をする上で必要な経費がかからないため、給付金の年額と同額の年収をよりも、少し高めの収入があるものとして算定されることになります。
このように、育児休業給付金を受け取っている場合の婚姻費用の金額については、裁判所が公表している「標準算定方式・算定表」から確認することはできないため、弁護士に相談することをおすすめします。

共働き夫婦の婚姻費用でお悩みなら弁護士にご相談ください

これまで解説してきたとおり、共働きの夫婦であっても、収婚姻費用分担請求をすることができることがあります。

婚姻費用は、裁判所の公表している算定表から相場を算出することができますが、家庭における個別事情により、算定表の金額が妥当ではない場合もありますし、婚姻費用の請求を契機に離婚条件を協議しなければならないとういう事案も多く見受けられます。

また、婚姻費用分担の始期について、調停を申し立てた時期と判断した審判例もあり、一人で悩んでいる間に、何カ月分もの下手をすれば何年間もの婚姻費用を受け取れなくなるリスクがあるため、なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めします

婚姻費用についてお悩みの方は、離婚問題、婚姻費用問題に精通した弁護士法人ALGの姫路法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。