婚姻費用分担請求の方法と注意点

離婚問題

婚姻費用分担請求の方法と注意点

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

何らかの理由で別居することになった場合、十分な収入のない一方配偶者が困窮してしまうケースがあります。このとき、収入の少ない一方配偶者は、収入の多い相手方配偶者に対して、婚姻費用を請求することができます。これを「婚姻費用分担請求」といいます。
婚姻費用は、生活費を賄うだけでなく、離婚を最終目標にするときの駆け引きにも使えるので、必ず請求するべきです。
ここでは、婚姻費用分担請求のメリットや請求方法、請求後の流れ等について解説します。

婚姻費用分担請求とは

婚姻費用分担請求とは、主に夫婦が別居した場合において、収入の低い一方配偶者が収入の高い他方配偶者に対して、生活費などを支払うように求めることをいいます。婚姻費用の中には、お子様の生活費も含まれています。
なお、同居している配偶者が生活費などを入れない場合でも、婚姻費用として請求可能であり、場合によっては調停を申し立てることも可能です。

働いていても婚姻費用分担請求はできるのか

働いていても、相手方より収入が低い場合でも、婚姻費用分担請求をすることが可能です。婚姻費用は、別居しても夫婦でいるときには、双方が同程度の生活を送るべきものだと考えられているからです。
婚姻費用として、衣食住の費用や医療費といったものだけでなく、交際費や遊興費についても常識的な範囲内で認められます。

婚姻費用分担請求を行うメリット

婚姻費用分担請求を行うと、生活費を確保できるのが最大のメリットです。配偶者と一緒に暮らしたくないときに、別居について経済的な不安がある場合には、婚姻費用を支払ってもらえると安心できるでしょう。主婦の方が、経済的な不安から離婚を躊躇するケース等が少なくありませんが、婚姻費用を請求できるという知識があるだけでも気持ちに余裕が生まれるかもしれません。
また、請求者が離婚を希望しているケースでは、離婚に消極的な相手方に、離婚を検討させるための武器として活用できます。離婚を渋る相手方にとって、婚姻費用の負担は決して軽くないため、相手方の気持ちを離婚に傾ける可能性が高くなります。

離婚調停と同時に申し立てる場合のメリット

婚姻費用分担請求を離婚調停と同時に申し立てると、離婚成立のために有利になる場合があります。これは、離婚調停よりも婚姻費用分担請求調停が先に審理されるケースが多いため、相手方にとっては、離婚調停を長引かせると婚姻費用の支払いも継続してしまうからです。
離婚を望んでいない相手方は、離婚調停を長引かせれば、配偶者の気が変わって離婚を諦めるだろうと考えがちです。そのため、離婚調停を引き延ばされてしまうケースがありますが、婚姻費用を支払わせると、金銭的な負担が重くなり、離婚に応じてもらえる可能性が高まります。

こんな場合は婚姻費用分担請求が認められないことも……

例えば、婚姻費用を請求する側が不貞行為をして別居した場合には、婚姻費用を請求したところで、“権利の濫用”として請求が認められないことがあります。また、正当な理由なく同居を拒んだ場合等、別居した原因が主に請求者にある場合には、婚姻費用が一部しか認められない可能性もあります。
なお、子連れの場合には例外となります。上記のようなケースでも、子供のための費用、すなわち、養育費に相当する金額は、全額認められる可能性が高いでしょう。なぜなら、子供には何ら原因がないからです。

婚姻費用分担請求の方法

婚姻費用の支払いを求めるときには、まず話し合うことから始めるのが一般的です。話し合いによって適切な金額で合意できれば、弁護士費用等をかけることなく、すぐに支払ってもらえるのがメリットです。
しかし、相手方が話し合いに応じてくれないときや、金額について合意できないとき等には、内容証明郵便を送るのが有効です。このとき、送る文書に、支払いに応じてもらえなければ調停を起こすと明記すれば、より相手方に対して圧力を加えることができます。
内容証明郵便を送っても、婚姻費用の支払いに応じてもらえない場合には、家庭裁判所に対して婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。婚姻費用分担請求調停が不成立に終わった場合には、審判に移行され、裁判所が客観的に判断することになります。

婚姻費用分担請求調停の流れ

婚姻費用分担請求調停は、必要な書類を準備してから、家庭裁判所に対して申し立て、数回の期日を経て話し合いを行います。もしも、相手方が譲らず合意できなかった場合には、調停は不成立となり、自動的に審判に移行して裁判所が支払額が決定することとなります。
この流れについて、以下で解説します。

必要書類

婚姻費用分担請求調停を申し立てるときには、申立書と夫婦の戸籍謄本、そしてお互いの収入を証明する資料が必要です。別居する場合には、別居した後では相手方の収入を証明する資料は手に入れにくくなるので、別居前に確保しておくべきでしょう。
なお、婚姻費用分担請求調停の申立費用は1200円であり、収入印紙を申立書に貼ることによって支払います。

申立て~調停完了までの流れ

申立てから調停が完了するまでの流れは、以下のとおりです。

①第1回の調停期日が決められる。
②相手方に、第1回調停期日の呼出状と申立書のコピーが送付される。
③第1回調停が行われる。
④第1回で決まらなければ、第2回以降の調停が行われる。
⑤金額で合意すれば調停成立となり、調停調書が作成される。

調停成立の場合

婚姻費用分担請求調停が成立した場合には、合意内容に基づいて調停調書が作成されます。調停調書には判決書と同様の効力があるため、相手方が調停の合意内容を履行しない場合には、裁判所に申し立てることによって、いくつかの手続きを利用することが可能です。
利用可能な手続きの中で、強制力のある手続きは強制執行です。金銭債権を目的とした強制執行では、相手方の財産を差し押さえることによって債務の履行を実現します。

調停不成立の場合

婚姻費用分担請求調停が不成立に終わってしまった場合には、自動的に審判手続きに移行します。審判では、夫婦がそれぞれ裁判官の審問を受けます。期日は1回か2回であるケースが多いです。
審問の結果として、裁判官が客観的に審判を下します。そして、審判書が送達され、その送達から2週間で審判が確定します。確定した審判書は、判決書や調停調書と同様の効果を有する書面として扱われます。

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婚姻費用の調停で質問される内容

婚姻費用分担請求調停では、通常の場合、2人の調停委員に間に入ってもらって話し合いが行われます。調停委員からは、以下のようなことを質問されるケースが多いです。

  • 結婚した経緯。
  • 夫婦生活がどのようなものであったか。
  • 婚姻費用が支払われなくなった後の生活状況。
  • お互いの資産状況、収入と支出。
  • 子供はどちらが監護しているか。
  • 希望する婚姻費用の金額。

これらのことを話すときには、冷静に事実を伝える必要があります。調停委員は、どちらの当事者の味方ということはなく、第三者の立場から話を聞いてくれますが、調停委員も人間であるため、感情的になる人や、誇張した話をする人に対して良くない印象を抱くケースがありますので、慎重に話すようにしましょう。
また、多くの人にとっては初めての調停であるため、緊張して主張するべき内容を忘れてしまうリスク等があります。事実経過や重要な主張内容等は、事前にメモしておくと良いでしょう。

婚姻費用分担請求調停に欠席するとどうなるか

婚姻費用分担請求調停に欠席した場合、原則的には、期日が延期され、話し合いは継続されます。大きなペナルティはありませんが、事前に欠席すると連絡すれば、次回期日については希望が考慮される可能性があります。
ただし、欠席を繰り返したり、無断欠席したりするのはおすすめしません。調停委員の心証が悪くなり、不利な譲歩を求められる等の扱いを受けるおそれがあるだけでなく、5万円以下の過料も規定されているからです。
なお、欠席を繰り返したことにより調停不成立とみなされると、審判に移行してしまいます。また、裁判を起こされるリスクもあります。審判や裁判では、欠席すると不利な結果を招くおそれがあるので注意が必要です。

今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは何をするか

婚姻費用分担請求調停が終わるまでの生活費が足りず、すぐに婚姻費用を確保する必要がある場合には、調停を申し立てるときに「調停前の仮処分」を求めることができます。この仮処分に応じない相手方は、10万円以下の過料が科されることがあります。ただし、過料は申立人に支払われるわけではありません。また、「調停前の仮処分」には強制力がないので、相手方の財産を差し押さえることはできません。
調停が始まった後であれば、「審判前の保全処分」を利用することができます。「審判前の保全処分」は、審判に移行しなくても調停が始まっていれば利用できる制度であり、強制力があるため差し押さえ手続きも利用可能です。
なお、「審判前の保全処分」を利用するためには、婚姻費用が認められる蓋然性が高く、申立人が生活費に困窮している等の緊急的であることという要件が必要になります。

婚姻費用分担請求で弁護士にできること

弁護士は、合意書の作成や、婚姻費用分担請求調停を申し立てる手続き等を行うことが可能です。さらに、そもそも婚姻費用はいくらが適正なのかを検討することもできます。
婚姻費用は、算定表によって大まかな金額を算出することができます。しかし、夫婦で購入した住宅のローンがある場合や子供の費用が高額であるケース等では、具体的な養育費の金額を算出することが容易ではありません。そのような事情があるときの調整は専門家でなければ難しいので、弁護士への相談を検討しましょう。

婚姻費用分担請求でお困りなら弁護士にご相談ください

婚姻費用が支払われず、経済的な不安を抱えている方は、今すぐにでも弁護士への相談をご検討ください。婚姻費用を支払ってもらわなければ生活が立ち行かなくなる可能性があり、一刻も早く請求する必要があります。
また、夫婦間の争いは、婚姻費用分担請求だけで終わらず、離婚や慰謝料・財産分与等の支払いといった事態に発展するケースが珍しくありません。それらの手続きについて、まとめて任せられる相手は弁護士だけですので、まずは弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。