勝手に別居された場合、婚姻費用の支払い義務はある?

離婚問題

勝手に別居された場合、婚姻費用の支払い義務はある?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

妻が勝手に家を出て行ってしまったというご相談を受けることがよくあります。

帰宅すると妻と子どもの荷物が運び出されていて「子どもと実家に戻る」という書置きが残されているケースや突然妻の代理人から「本人には連絡をせずに代理人を通じて話をしてほしい」「婚姻費用を月〇〇万円支払ってほしい」という連絡文が届くケースなど様々なケースがあります。
事前に夫婦間で離婚協議をしていたケースとは異なり、突然のことに頭が真っ白になってしまいどうしたらいいのか分からないとパニックになってしまう方も少なくありません。

そこで、今回のコラムでは、何の相談もなく勝手に家を出た妻に対して婚姻費用を支払わなければならないのか解説致します。

妻が勝手に別居した!婚姻費用の支払い義務は?

民法において、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があることが定められています。

そして、婚姻費用の分担義務は、同居している夫婦だけではなく、別居中の夫婦の間においても,基本的には、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)を分担する義務があると考えられています。

したがって、妻が勝手に別居した場合においても、夫の収入の方が多い場合には、基本的に婚姻費用の支払い義務を負うことになります。

正当な理由がない、勝手な別居は「同居義務違反」

「妻が勝手に別居したのだから、婚姻費用は支払う必要はないのではないか」との質問を受けることが良くあります。

たしかに、民法は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と夫婦の同居義務についても規定しています。
しかしながら、正当な理由がある別居は同居義務違反にはならないと考えられています。また、別居する場合には何かしらの理由が存在するケースが殆どであり、例えば、夫婦関係の悪化を理由に別居することは、基本的に正当な理由があると考えられます。したがって、そもそも同居義務違反に該当するケース自体が極めて稀なケースになります。

また、相手方に同居義務違反が認められたとしても、同居義務違反と婚姻費用の問題とは別途解決すべき問題であるため、基本的に婚姻費用は支払う必要があります。

同居義務違反なら慰謝料を請求できるケースも

上記2に記載のとおり、民法で同居義務が規定されていることから、同居義務違反は不法行為として慰謝料を請求できるケースもあります。

しかしながら、正当な理由のある別居は、同居義務違反にならないことから、実務において、同居義務違反のみで慰謝料を請求するケースは殆どありません

実務においてよく見受けられるのは、①愛人宅に入り浸って帰ってこない、②無断で別居しただけではなく、家事・育児を放棄して、生活費を全く支払おうとはしないなど①不貞行為の問題と相まっているケース、②法定離婚事由である「悪意の遺棄」と評価できる可能性があるケースです。

家出の原因が相手にある場合は婚姻費用が減額される可能性あり

同居義務違反のみを理由に婚姻費用が減額されるケースは殆どありません

しかし、相手方が不倫をして出て行った等別居原因が明らかに相手方にあるようなケースにおいては、相手方からの婚姻請求は、信義則または権利濫用として、大幅に減額される可能性があります。

具体的には、夫の収入が妻の収入より多い家庭において、妻が子どもを連れて別居をした場合、本来、妻は夫に対して婚姻費用(妻の生活費分+子どもの生活費分(いわゆる養育費分))を請求することができます。

しかし、妻の不倫が発覚して別居に至った場合には、妻が夫に対して自らの生活費を請求することは、信義に反する又は権利濫用であることから、妻の生活費分の請求が排斥(減額)され、子どもの生活費分のみが認められる可能性が高いです。

家出の原因が自身(払う側)にある場合はどうなる?

上記3とは逆で自身(夫)の不倫で相手方が別居したケースのように家での原因が自身(支払う側)にある場合には、当然、婚姻費用の支払義務を免れることはありません

婚姻費用の金額は、基本的に双方の収入から算定されるため、いわゆる有責配偶者(離婚原因を作った者)であることを理由に婚姻費用の金額自体が増額されることはありませんが、離婚慰謝料を支払わなければならない可能性が高いです。

また、支払う側が有責配偶者である場合、有責配偶者からの離婚請求が基本的には認められていないため、相手方が離婚に応じない限り、長期間にわたり、婚姻費用を支払い続けなければならない可能性があります。支払う側が有責配偶者に該当するケースでは、かかるリスクを考えながら離婚協議を行う必要があります。

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勝手に出て行った相手から婚姻費用を請求された場合の対処法

上記説明のとおり、勝手に出て行った相手から婚姻費用を請求された場合においても、基本的には、離婚が成立するまで婚姻費用の支払義務があり、双方の収入を基に婚姻費用の金額が決まります

婚姻費用の金額については、前年度の源泉徴収票や確定申告書等双方の収入を疎明する資料を持参して弁護士に相談されるのが良いかと思います。
婚姻費用の適正な金額、減額できる可能性、離婚協議を長期化させることのメリット・デメリット等を考えながら冷静に対応する必要がありますので、配偶者に勝手に別居をされてお悩みの方は、是非弁護士にご相談ください。

勝手な別居と婚姻費用に関するQ&A

勝手に家出した妻が実家にいることが分かりました。実家の世話になるなら婚姻費用は払わなくても良いですか?

離婚が成立するまで婚姻費用の支払義務があります。
婚姻費用の金額は、基本的に双方の収入から算出されるため、相手方が実家に住んでいる、親の援助受けているといった事情は関係がありません。

浮気相手の家に転がり込んでいるようなのですが、それでも婚姻費用を払わなければならないのですか?

相手の不貞行為によって夫婦関係を壊したといえるケースにおいては、相手(有責配偶者)からの婚姻費用の請求は、信義則又は権利濫用となり排斥・減額される可能性が高いです。
ただし、相手が子どもと生活している場合、子どもに罪はありませんので、子どもの生活費(養育費分)まで減額されることはありません。

勝手に出て行った妻から離婚したいと言われたので離婚届を送ったのですが提出されません。何度か送っても放置されているのですが、それでも婚姻費用は払わなければいけませんか?

心情的には許せないかもしれませんが、妻に離婚意思がある場合でも、妻が離婚届を提出しない限りは、法的には夫婦関係が継続していることになりますので、妻が有責配偶者に該当しない限り、婚姻費用を支払う義務があります。
1ヵ月でも早く離婚をして婚姻費用を支払いたくない場合には、こちらから積極的に離婚調停や訴訟を検討した方が良い事案もありますので、ご相談ください。 

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婚姻費用は、基本的に離婚が成立するまで毎月支払う必要があります

相手が勝手に出て行ったことが納得できないからと言って離婚を長期化させるとその分、婚姻費用の支払期間が延びることにもなりかねません。 
心情的には許せないかもしれませんが、婚姻費用を支払う側は、婚姻費用の適正な金額、減額できる可能性、離婚協議を長期化させることのメリット・デメリット等を考えながら冷静に対応する必要がありますので、配偶者に勝手に別居をされてお悩みの方は、是非弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。