婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法

離婚問題

婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

婚姻費用とは、夫婦が婚姻して同居生活を営むための費用のことをいいます。
夫婦は、協力扶助義務を負っており、互いに協力し扶助しなければならず、婚姻費用を支払う義務を負っています。 今回は、相手方から婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法を、ご説明いたします。

婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法

相手方から、婚姻費用の支払いを拒否された場合、相手方から婚姻費用を支払ってもらうようにするためには、どのような方法があるのでしょうか。
以下では、3つの対処法についてご説明いたします。

内容証明郵便の送付

まず、相手方から婚姻費用の支払いを拒否された場合、内容証明郵便を送付するようにしましょう。

内容証明郵便を送付することによって、相手方が婚姻費用の支払ってくれる場合もあります。また、婚姻費用については、支払いを請求することによって姻費用の支払義務が生じると考えられているため、婚姻費用分担請求調停より以前の段階で婚姻費用を請求したという証明になり、今後において有利に働く可能性があります。

婚姻費用分担請求調停・審判

内容証明郵便を送付しても、相手方が婚姻費用を支払わなかった場合、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担請求調停又は婚姻費用分担請求審判を申し立てることが考えられます。

婚姻費用分担請求調停は、家庭裁判所の調停委員会を介して、相手方と婚姻費用の支払いについて協議する手続です。協議がまとまれば調停が成立し、相手方が婚姻費用を支払うことになりますし、他方、協議がまとまらなければ、調停が不成立となり、審判に移行します。

婚姻費用分担請求審判は、当事者双方の主張・証拠から、裁判所が客観的に婚姻費用の支払義務について判断する手続です。審判日には、裁判所が、婚姻費用の支払義務があるか否か、あるとして婚姻費用の金額がいくらかという判断を下しますが、当該判断に不服がある場合には、即時抗告を行うことができます。

調停前の仮処分・審判前の保全処分

婚姻費用は、一刻も早く支払いを受けないと、婚姻費用の支払いを受ける側としては、生活が困窮してしまいます。しかし、婚姻費用分担請求調停や婚姻費用分担請求審判については、判断が下されるまでに時間がかかってしまう可能性があります。

そのような場合に備えて、「調停前の仮処分」、「審判前の保全処分」も併せて申し立てるようにしておくといいでしょう。

婚姻費用が支払われないと生活が困窮するなど、緊急性が高いと判断され、「調停前の仮処分」、「審判前の保全処分」が認められた場合、婚姻費用分担請求調停や婚姻費用分担請求審判が成立する前に、婚姻費用の支払いを受けることができる可能性が高くなります

婚姻費用の支払いの強制執行

婚姻費用に関する調停や審判を経て、相手方が支払うべき婚姻費用が確定したにもかかわらず、相手方が婚姻費用を支払わなかった場合、強制執行を申し立てるようにしましょう

強制執行については、直接強制と間接強制があります。

直接強制を申し立てた場合、相手方の財産や給与を差し押さえることができ、優先的に相手方から婚姻費用を回収することができます。

間接強制を申し立てた場合、定められた期限内に相手方が婚姻費用を支払わないと、追加で金銭の支払いを負担させることができるので、心理的なプレッシャーを与え、支払いに応じさせることが可能となります。

婚姻費用の支払いに対する遅延損害金の請求

婚姻費用支払義務者が定められた期限までに婚姻費用を支払わなかった場合、義務者に対して遅延損害金を請求することができます

遅延損害金は、支払いが遅れたことについての延滞金のようなもので、遅延損害金について何ら協議していない場合には、民法で規定されている年3分の利率で遅延損害金を請求することができます。

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婚姻費用の支払い拒否が認められるケース

婚姻費用は、夫婦の同居協力扶助義務を根拠としているため、同居協力扶助義務に反している場合、すなわち、

  • 婚姻費用請求者が正当な理由なく別居し、同居しなくなった場合
  • 婚姻費用請求者が第三者と不貞行為を行い、信義則に反している場合

などについては、婚姻費用の支払拒否が認められる可能性があります。

婚姻費用を拒否された場合のQ&A

時効を理由に婚姻費用の支払いを拒否されました。諦めるしかないのでしょうか?

相手方が時効を主張したとしても、その主張を鵜呑みにすることなく、まずは、本当に婚姻費用が時効により消滅しているかどうかを確認するようにしましょう。

婚姻費用については、支払期限から5年(調停や審判などにより婚姻費用が定められた場合は10年)を経過することによって時効により消滅します。

仮に、時効により消滅していたとしても「債務の承認」をしていた場合には、時効が成立していない可能性もありますので、弁護士に相談するようにしてください。

別居中です。夫が家を出ていき、私は夫名義の家に住んでいます。この家の住宅ローンを支払っているからと婚姻費用の支払いを拒否されましたが、払ってもらえないのでしょうか?

ご相談者様が相手方名義の自宅に住んでいたとしても、婚姻費用を請求することができます。なぜなら、協力扶助義務により婚姻費用を支払うことと、住宅ローンを支払うことにより資産形成することは別のものだからです。

もっとも、相手方が住宅ローンを支払っている相手方名義の自宅にご相談者様が居住しているということは、ご相談者様は住居費の支払いをすることなく自宅に住むことができているということになりますので、婚姻費用からご依頼者様が負担すべき住居関係費が控除されることになります。

相手方からいくらの婚姻費用を支払ってもらえるかについては、弁護士に相談するようにしましょう。

相手の浮気が原因で別居していますが、「勝手に出て行った」として婚姻費用の支払いを拒否されています。請求はできないのでしょうか。

ご相談者様が協力扶助義務に違反していない限り、相手方から婚姻費用を受け取ることができます。別居した原因が、当方ではなく相手方にあるのであれば、当方が協力扶助義務に違反しているということはございません。

そうすると、相手方が「勝手に出て行った」といって婚姻費用の支払いを拒否することはできませんので、引き続き婚姻費用を請求することが可能ですので、ご安心ください。

婚姻費用の支払いを拒否されてしまったら、一度弁護士へご相談ください。

これまでみたように、婚姻費用は、夫婦の協力扶助義務を根拠としています。ただ、婚姻費用を支払う側としては、何とかして婚姻費用を支払わないようにしたいと考え、何らかの理由を挙げて、支払いを拒否することが少なくありません

当事者間での話し合いが難航した場合には、弁護士にご相談下さい。弊所の弁護士であれば、これまで何件もの婚姻費用に関する問題を解決してきた実績があり、少しでもご相談者様のお力になれることがあるかと存じます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。