浮気による慰謝料について

離婚問題

浮気による慰謝料について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

夫や妻に浮気・不倫をされてしまったら、大きなショックを受けることはもちろん、怒りや悲しみが湧き、離婚を考えもするでしょう。
夫や妻の浮気・不倫によって負った精神的苦痛に対しては、それにふさわしい慰謝料を請求することができます。
この記事では、どこからが浮気になるのか、慰謝料の相場、浮気の証拠となり得るもの、浮気に対する慰謝料請求の時効など、浮気・不倫という不貞行為に対して請求できる慰謝料の概要から、よくある質問まで、詳しく解説していきます。

浮気・不倫が原因の慰謝料について

夫・妻が浮気・不倫をした場合、夫・妻と、浮気・不倫の相手に慰謝料を請求することができます。離婚することになったときはもちろん、離婚をしなくても請求は可能です。
ただし、慰謝料を請求できるケースとしていくつかの条件があります。以降の項目で、順に解説していきます。

どこからが浮気? 慰謝料を請求できる条件とは

浮気で慰謝料を請求するとして、どこからが浮気となり、何をしていれば請求できるのかということは疑問かと思います。
慰謝料を請求できるのは、法律で「不貞行為」があったときと決められています。性交や、それに類似した性行為(愛撫行為やオーラルセックスなど)があれば、慰謝料を請求できます。
また,肉体関係がないが,例えば、ふたりきりでの食事、手をつなぐ、キスなどがあった場合,状況によってはそれらを含む交際が「不貞行為」にあたるとして慰謝料請求が認められることもありますが,肉体関係があった場合と比較して慰謝料の金額はかなり低額になります。
また、不貞行為の相手が、結婚していることを知っていたかどうかも問題になります。既婚者だと知らなかった場合は、慰謝料を請求できないか、できてもごく少額となるでしょう。

慰謝料が発生しないケースもある

肉体関係を持ち不貞行為とみなされても、慰謝料が請求できないケースもあります。
まず、不貞行為の前からすでに婚姻関係が破たんしていた場合です。破たんしているかどうかは、別居していればその期間、家計の状況、会話があるかどうかなど、さまざまな事情で判断されます。
また、浮気相手が、相手(妻・夫)が既婚者だと知らなかった場合です。不貞行為で慰謝料を請求するには、「故意・過失」が必要になります。既婚者であることを知ろうと思えば知れた場合には少額なら慰謝料を請求できますが、配偶者が未婚だとウソをつき、既婚者であることを完全に隠し通していた場合などは、請求できる可能性は低くなります。
ほかには、時効が成立していた場合も請求できません。時効については、<浮気に対する慰謝料請求の時効について>で解説します。

不貞行為に対する慰謝料の相場

不貞行為に対する慰謝料の相場は、不貞行為により離婚することになったかどうかで変わります。
妻・夫の不貞行為により離婚することになった場合、請求できる慰謝料の相場は100~200万円といわれています。一方、離婚はせずに婚姻関係を継続する場合、50~100万円といわれています。
ただし、相場はあくまでも相場ですので、個別の事情・状況によって上下します。一般的には、不貞行為による影響が大きければ大きいほど高額になる可能性があります(離婚しなかった場合の相場が低いのはそのためです)。また、調停や裁判を行わず、本人同士の話し合いで合意が得られるならば、相場より低くても高くても問題ありません。
慰謝料が高額になる要素については、次の項目で説明します。

浮気の慰謝料が高額になるケース

以下のような状況であったり、事情があったりする場合、不貞行為による慰謝料が高額になる可能性があります。

  • 婚姻期間が長い
  • 未成年の子供がいる、子供が複数人いる
  • 浮気していた期間が長い
  • 浮気を何度も繰り返している
  • 浮気をしていた明らかな証拠があるのに、本人が頑なに認めない
  • 浮気が一度目ではなく、もう二度としないと誓っていたのにまた浮気をした
  • 肉体関係を持った回数が多い
  • 浮気相手に子供ができた、浮気相手の子供を妊娠した
  • 配偶者の浮気によって、うつ病やストレス性の病気などになった
  • 浮気をした配偶者の社会的地位が高く、収入が多い

浮気の慰謝料について争う場合は証拠が重要

浮気に対する慰謝料を請求するにあたり、相手が「そんなことはしていない」と認めない場合もあります。
その場合、証拠が重要になります。証拠はひとつではなく、複数あった方が有利になります。
以下、相手の浮気の証拠となり得るものを解説します。

写真・動画

ラブホテルに出入りしている写真・動画は、有力な証拠になり得ます。滞在時間がわかるよう日時が記録されるもので、入るところと出てくるところの両方が写されており、さらに複数回分の写真があれば証拠としてかなり有力になります。
なお、裸の写真や性行為中の動画など、いわゆる“自撮り”も証拠になります。
また、ビジネスホテルや旅館,不貞相手の自宅などに出入りしている写真の場合は、そこで性行為を行うという推認がラブホテルほど強くは働きませんが,出入りの際に抱き合っていたりキスをしていたりするなど,ほかにも肉体関係の存在や関係の親密さに結び付く事情があれば,証拠になり得る可能性はあります。

メール・SNS

メール、LINEなどのSNSでのやり取りは、肉体関係があったことが推測できる内容であれば証拠になり得ます。
ただし、頻繁にやり取りをしていても、日常的な雑談であれば、浮気の証拠とはなりません。

領収書

領収書や、クレジットカードの明細に記載されている利用履歴に、ラブホテルなど肉体関係を持ったことが推測される場所のものがあれば、浮気の証拠となり得ます。また,デートや旅行の際の領収書やクレジットカードの明細なども,証拠となる場合があります。

配偶者本人が自白した音声

配偶者自身が、「浮気・不倫をした」と自ら言っている音声を録音したデータがあれば、それも証拠になり得ます。ただし、無理やり言わされたものであると主張されてしまう可能性もあります(詳しくは後述します)。

SuicaやPASMO、ETCなどの利用履歴

SuicaやPasmoなどのICカード乗車券の利用履歴、高速道路のETCの利用履歴も、場合によっては証拠になり得ます。
SuicaやPasmoは、カード型ならば駅の券売機に入れることで利用履歴を閲覧できます。スマートフォンで使用している場合はアプリから確認できます。ETCは、「ETC利用照会サービス」というウェブサイトにカード番号や車両番号を登録することで利用履歴を確認できます。
例えば、「出張する」と言っていた日にまったく別の所に行っていた、相手の家の最寄り駅に頻繁に通っているなどが証拠となる可能性もありますが、それ単独では肉体関係を持ったとは証明できません。行先であるラブホテルの領収書などと併せれば、証拠となり得る可能性があります。

GPS

GPSにより、ラブホテルや相手の家に通っていることがわかれば、証拠になり得ます。
ただし、GPSの機器を仕掛ける方法や場所によっては、違法となってしまう可能性もあります。現実的な手段としては、カーナビの履歴をたどることが考えられます。
しかし、こちらも単独では弱く、ほかの証拠と併せることで有用になるでしょう。

浮気の慰謝料は誰に請求できるのか

不貞行為の慰謝料は、配偶者(夫・妻)、浮気相手の双方に請求できます。
ただし、例えば裁判で100万円が相当だとされた場合、双方に100万円ずつではなく、50万円ずつなど、配偶者と浮気相手から取る慰謝料の合計が100万円ということになります。
双方には請求せず、配偶者にだけ、浮気相手にだけ請求することも可能です。その場合は、相当とされた額の全額を請求できます。
ただし、不貞行為は配偶者と浮気相手が共同で行うものです。100万円相当の例で、浮気相手に100万円全額請求した場合、浮気相手はあなたの配偶者に対して「求償」といい、配偶者の責任分(一般的には5~7割程度)を請求できます。そのため、離婚しないならば、あなたの手元には100万円入りますが、配偶者が求償分を支払うということになりますので、よく考えるようにしましょう。

浮気に対する不貞慰謝料を決める方法と流れ

配偶者に慰謝料を請求する場合、話し合いで金額が決まれば、その内容を合意書として書面に残し、慰謝料が一括ではなく分割払いとなる場合には公正証書にしておくことをおすすめします。
話し合いで解決しない、かつ離婚をする場合は、離婚調停を申し立て、その中で慰謝料についても決めていくことになります。調停でも決着がつかない場合、離婚裁判で裁判官に判決を下してもらうことになります。
離婚しない場合は配偶者に対して損害賠償請求訴訟を起こすことになりますが、離婚する場合に比べて認められる慰謝料は少額になります。
浮気相手に慰謝料を請求する場合は、まず内容証明を送るのが一般的です。話し合いがまとまったら、合意書を作成します。話し合いがまとまらない、応じないなどの場合は、民事調停か訴訟を行って慰謝料を請求することになります。

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浮気に対する慰謝料請求の時効について

浮気(不貞行為)に対する慰謝料を請求する権利には、時効が設定されています。
配偶者の不貞行為を知ったときから3年、または、配偶者が不貞行為をしたときから20年で、慰謝料を請求できる権利が消滅します。
ただし、時効を中断する方法もあります。相手に慰謝料を請求する旨の内容証明を送ることによって、時効を6ヶ月延ばすことができます(ただし一度のみ)。そして、裁判を起こすことによって時効が中断されます。

よくある質問

結婚前の浮気は慰謝料が発生しますか?

結婚前の浮気は、法律で定められている「不法行為」にはあたりません。よって、基本的に慰謝料は発生せず、請求することもできません。
ただし、婚約していた、または内縁関係にあれば、慰謝料の請求が可能です。
婚約していた場合は、結納が済んでいたり、婚約指輪があったり、式場の予約をしていたりすれば婚約の証明になります。それらがなくとも、家族・親族、友人・知人、職場などに婚約者として紹介していれば、婚約状態にあったものと認められる可能性があります。
また、婚姻届を出していなくとも、内縁の関係にあったと認められれば慰謝料が請求できます。内縁とは、婚姻の意思を持って、夫婦同然の生活を送っている男女のことをいいます。こちらは、長年同居している事実や、「未届けの妻・夫」と記された住民票、家計が一緒であることなどを証明できれば、内縁の関係にあったと認められます。

相手の自白は浮気の証拠になりますか?

配偶者や浮気相手自身からの浮気の自白も、証拠になり得ます。
ただし、物的証拠を残しておく必要があります。書面が最も証拠能力が高く、次いで音声データ・動画データとなります。有力な証拠とするために、すべての方法で残しておいてもいいでしょう。
書面の場合は、浮気を行った事実や相手の情報、期間や回数、必要に応じてもう二度としないことなどを記し、相手自身に署名・捺印をしてもらいます。
音声データはボイスレコーダーやスマートフォンで録音しましょう。動画はスマートフォンやハンディカメラで録画します。
ただし、いずれの場合も脅したりして無理やりに自白させてはいけません。後から相手が「脅されてしかたなく自白した」と反論して、証拠能力がないとみなされる可能性もあるどころか、こちらが脅迫罪・強要罪に問われてしまうこともあります。あくまでも、相手の自発的な自白であることが重要です。

パートナーから浮気の濡れ衣を着せられ、慰謝料請求された場合は支払う必要はありますか?

まず、<結婚前の浮気は慰謝料が発生しますか?>で説明したように、結婚前であれば浮気しても「不法行為」にはあたりませんので、慰謝料を払う必要はありません。実際には浮気をしていないことを説明して、話し合いで解決を図りましょう。
すでに結婚している、内縁関係にある、婚約している場合は、浮気をしたと認められれば慰謝料が発生してしまいます。こちらも、まずは話し合いで、誤解であることを根気強く説明したり、疑われている相手とのやり取りを見せたり、共通の友人・知人や職場の同僚に説明してもらったり、解決を目指しましょう。
相手が弁護士をつけており、弁護士の名前で内容証明や訴状が届いた場合は、浮気の証拠となり得るものをつかんでいる可能性が高いです。そうなれば、こちらも弁護士に依頼することをおすすめします。対応としては、「浮気はしていない」と徹底抗戦するか、「誤解させるような行動をした落ち度はこちらにもあった」としてある程度の慰謝料を支払うかになります。弁護士に相談し、アドバイスをもらいましょう。

不貞(浮気)慰謝料と離婚慰謝料の違いは何ですか?

慰謝料とは、精神的苦痛をやわらげるために得るものです。配偶者の不貞行為(浮気)による精神的苦痛と、離婚しなければならなくなったことによる精神的苦痛は別のものとしてあつかわれますので、それぞれ別に請求する権利があります。
不貞が原因で離婚に至る場合,離婚の慰謝料には不貞による苦痛に対する慰謝料と離婚により受ける苦痛に対する慰謝料が含まれます。そのため,不貞行為の慰謝料を受け取ってから新たに離婚の慰謝料を請求する場合、離婚の慰謝料のうち不貞による苦痛についての慰謝料はすでに支払われていることから,離婚の慰謝料は減額されるか、もう十分に受け取っていると判断されると別途の慰謝料は認められない可能性もあります。
また、離婚調停や裁判を起こし、浮気の慰謝料と離婚することになったことについての慰謝料を同時に請求する場合は、重複する部分もあるとして、総合的な金額になります。
なお、不貞行為に対する慰謝料は第三者(浮気相手)にも請求できますが、離婚することになったことについての慰謝料は、特段の事情がないかぎり配偶者にしか請求できません(最高裁第三小法廷 平成31年2月19日判決)。

3年前の浮気に対して慰謝料請求することはできますか?

不貞行為に対する慰謝料請求には、時効があります。相手が不貞行為をしたときから20年か、相手の不貞行為を知ったときから3年です。
よって、知っていた場合には、3年前の浮気に対して慰謝料を請求することはできません。一方、3年前に浮気していたということをつい最近知ったということであれば3年の時効にはかかりませんので、行為から20年の時効(正確には除斥期間といいます。)にかからない限り,慰謝料の請求ができます。
なお、浮気の相手に慰謝料を請求できる時効は、相手を特定できてから3年となります。相手が誰だかわからないうちは、時効のカウントは始まりません。

浮気に対する慰謝料についてお悩みでしたら、弁護士にご相談ください

妻や夫の浮気によって心が大きく傷つき、それに対してきちんと慰謝料を支払ってほしいと思うのは当然のことです。
しかし、相手が頑なに浮気を認めなかったり、慰謝料の金額で揉めたりと、希望する金額をスムーズに支払ってもらうことは難しいケースもあります。
そこで、法律と交渉のプロである弁護士にお任せください。相手方との交渉はもちろん、離婚に向けて調停や裁判になった際の手続の代行やサポートも、配偶者だけでなく浮気相手への慰謝料請求も、すべて請け負わせていただきます。また、弁護士法人ALGは探偵社とも連携しているため、証拠集めにもご協力いたします。
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姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。