LINE(ライン)は浮気の証拠になる?裁判で使える証拠にする方法

離婚問題

LINE(ライン)は浮気の証拠になる?裁判で使える証拠にする方法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

SNSの利用者は年々増加傾向にあり、昨今、LINE(ライン)のトーク履歴から浮気が発覚するケースは少なくありません。 今回の記事では、不貞慰謝料問題に精通した弁護士が、浮気の証拠として有効になるLINEのトーク履歴、LINEを裁判で使える証拠にする方法、LINEで浮気の証拠を掴むときの注意点などについて解説します。
配偶者の浮気を疑っている方や配偶者の浮気により離婚を考えられている方は是非参考にしていただければと思います。

浮気・不倫で慰謝料を請求するには証拠が必要!

裁判のルールとして、自己に有利な法律効果を判断してもらうためには、その事実を主張・立証しなければなりません。つまり、配偶者の浮気を理由に慰謝料を請求するには証拠が必要になります。

不貞行為を証明する証拠の代表例としては、配偶者が異性とラブホテルに入って出てくる写真撮影をした探偵の調査報告書等があります。 そして、以下で説明するとおり、昨今、LINE(ライン)のトーク履歴から浮気が発覚するケースは非常に多く見受けられます。

LINE(ライン)にトーク履歴は浮気の証拠になる?

LINEのトーク履歴は浮気の証拠になります。
ただし、LINEのトーク履歴から配偶者の浮気を証明するためには、メッセージのやり取りの内容から配偶者が第三者と肉体関係を持っていることが推認できるものでなければなりません。
以下では、浮気の証拠として有効になるやりとりとはどのようなものがあるか紹介します。

浮気の証拠として有効になるやりとりとは?

不貞行為の証拠になるLINEのトーク履歴の例としては、以下のようなものが挙げられます。

①LINEのトーク履歴の一文や写真から浮気を推認できる例
「昨日のエッチは気持ちが良かった。」
「また奥さんがいない時に二人で旅行に行きたいな。大好き。」
「昨日は沢山キスできて幸せだった。また旦那さんがいない時に二人で過ごしたい。」
等トーク履歴は、その一文から浮気が強く推認できる内容です。
また、配偶者以外の異性とラブホテルベットで過ごしている時の写真等も、その写真単体で浮気が強く推認できる証拠になります。

②LINEのトーク履歴の多数のやりとりを総合して浮気を推認できる例
日常的に「大好きだよ」「会いたい」「俺も」「私も」等のトーク履歴が残されており、配偶者が不在の日に「昨日はありがとう」「2人で会えて幸せだった」等のトーク履歴が存在する場合
上記トーク履歴の一文だけでは、浮気の推認力は弱いですが、かかる日常的な会話を総合すると浮気を強く推認できるケースもあります。

これらに加えて、かかる証拠を突き付けた時に配偶者が浮気を認めた時の会話録音、車でラブホテルに入室する際のドライブレコーダーの記録、ラブホテルに支払いをしたことが分かるクレジット明細等の証拠があれば、事後的に配偶者が浮気を否認しても、浮気の立証がさらに認められやすくなります。

浮気の証拠がLINEのみだと慰謝料請求は難しい?

上記2-1に記載したとおり、LINEのトーク履歴の一文や写真から浮気が十分に推認できることもあれば、トーク履歴の一文だけでは、浮気の推認力が弱くても、日常的な会話を総合すると浮気を強く推認できるケースもありますので、浮気の証拠がLINEのみだと慰謝料請求は難しいとは一概には言えません。

しかし、LINEのトーク履歴のみであれば、浮気の推認力が弱く、相手方の言い分(言い訳)次第で不貞行為の立証が困難なケースがあることも事実です。
その場合、LINE以外の浮気の証拠を総合的に考慮して、浮気の立証が可能かどうかを検討することになりますが、その判断が困難なケースは多々ありますので、不貞慰謝料問題に精通した弁護士に相談していただければと思います。

LINE以外で浮気の証拠になるものとは?

LINE以外で浮気の証拠になるものの例としては、以下のものが挙げられます。

①異性とラブホテルに入室・退出しているところを撮影した写真や動画
過去の裁判例からして、ラブホテルに数時間滞在しているケースにおいては、相手方が不貞行為を否認したとしても(例えば、ラブホテルに入室したけど肉体関係は持っていない等と述べたとしても)、特段の事情がない限り、不倫を認めている傾向にあります。

②配偶者が浮気を認めた会話録音
LINEだけでは、事後的に配偶者が浮気を否認した場合、立証が困難なケースにおいても、浮気が疑われる証拠を突き付けた際、配偶者が「ごめんなさい。二度とやらないから許してほしい。」等と述べている会話を録音していれば、LINEの証拠と併せることで、浮気の立証が可能になるケースも多く見受けられます。

③GPSやドライブレコーダーの履歴
配偶者が車でラブホテルに入室する際、ドラブレコーダーにラブホテルに入室している動画と社内の音声が残っていることがあります。また、配偶者と携帯のGPS機能で位置情報を共有しているのにそのことに気付かず、その位置情報が浮気の重要なケースになることもあります。

④クレジットカードの利用明細、ラブホテルのポイントカード
ラブホテルを利用したことが分かるクレジットカードの利用明細やラブホテルのポイントカードから浮気が発覚することがあります。

LINEを裁判で使える証拠にする方法

LINEを裁判で使える証拠にするためには、配偶者と浮気相手とのLINEのトーク履歴の内容を証言するだけでは、配偶者が否認した場合に、裁判官に浮気を認定してもらうことは困難です。
事後的に配偶者が浮気を否認した時、それでも裁判官に浮気を認定してもらうためには、LINEのトーク履歴等の証拠を確保して裁判所に提出できるように準備する必要があります。

LINEの画面を写真撮影する

LINEのトーク履歴は、テキスト化してデータ保存・転送できますが、テキスト化しているデータは、編集が可能であるため、相手方から「編集された可能性がある。」「私はそんなこと書いていない」などと証拠の信憑性を争われる可能性があります。
そのため、LINEのトーク履歴を証拠として提出する場合には、証拠の信憑性が争われることがないようにLINEの画面を写真撮影することが最善の策と言えます。

ただし、LINEの画面を全て写真撮影することは、多大な時間と労力を要することが多く、不可能であることもあるため、テキスト化してデータ保存・転送したうえで、最も重要なトーク履歴のみを写真撮影したおくという方法を取ることも考えられます。

LINE画面を撮影するときのポイント

①日付や時間、送信者がわかるように撮影する
撮影者本人が配偶者と浮気相手とのやり取りだと分かっていたとしても、第三者には分からないことが多いので、LINE画面を撮影する際には、トーク履歴の送信者やトークの日時が第三者に分かるように撮影することが必要です。

②不貞行為がはっきりわかる部分を撮影すること
配偶者と浮気相手とのトーク履歴には、当然、肉体関係とは関係のないやり取りが多数含まれています。そのなかから、2-1 「浮気の証拠として有効になるやりとり」に列挙したような、配偶者と不貞相手との不貞行為がはっきりわかる部分を撮影することが重要です。

③文脈が分かるように重要な部分の前後も撮影すること
LINEのトーク履歴の多数のやりとりを総合して浮気を推認できるケースもあり、このようなケースにおいては、不貞行為を推認させる一文だけではなく、その文脈が非常に重要となりますので、重要なトーク履歴の前後も撮影しておくべきです。

④携帯の形状や機種が写るように撮影すること
配偶者の携帯であることを明らかにするため、携帯の形状や機種がわかるように写真撮影することが重要です。

LINEのトーク履歴をバックアップする

LINEのトーク履歴をバックアップして、自分の携帯に転送しておくことも重要な証拠となります。
LINEのトーク履歴は、証拠の信憑性を争われる可能性があるとはいえ、極めて重要な証拠であることに変わりありません。

また、LINEの画面を全て写真撮影することは、多大な時間と労力を要し、不可能でありことが多い一方で、トーク履歴をバックアップは、短時間で全トーク履歴を保全でき、事後的に時間をかけて浮気の立証に有効なやり取りがないか確認できるメリットがあります。
また、バックアップすれば、本人がLINEのトーク履歴を削除しても、自分の携帯に転送したものを証拠として利用することができます。

相手を説得してLINEを見せてもらう

相手を説得してLINEを見せてもらい、その画面を写真撮影するという方法があります。
相手に「浮気してることは分かっている。証拠はある。LINEを見せろ。見せなければ離婚だ」などと上手く言う事で、相手が観念して浮気を認めLINEを正直に見せる可能性があります。
ただし、相手に浮気を疑っていることがバレることになるため、相手にLINEのトーク履歴を削除されてしまうリスクもあります。

LINEで浮気の証拠を掴むときの注意点

LINEで浮気の証拠をつかむときの注意点を以下で説明します。

相手のLINEを勝手に見ることは違法?

配偶者のLINEといえども「プライバシー権の侵害」として不法行為に該当する可能性があります。
例えば、相手に無断でロックを解除して携帯を勝手に見る行為は、プライバシー侵害に当たります。ただし、夫婦間で浮気の証拠をつかむために見ている場合、その違法性の程度は小さいと考えられますし、浮気をしている相手から損害賠償請求がなされるケースは殆ど見受けられません。

仮に、請求されても、不貞慰謝料の金額に比べると低額の賠償金に留まる可能性が極めて高いです。
また、LINEを勝手に見たものであっても、不貞慰謝料の証拠としては認められます。ただし、違法である可能性がある以上、弁護士の立場から積極的にはお勧めすることまではできません。
一方、相手の携帯の画面を偶然見てしまった場合は、プライバシー侵害には該当しません。

ID・パスワードを勝手に使うと不正アクセス禁止法違反

相手のLINE画面を勝手に見るために、自分の携帯やPCから相手のIDやパスワードを使って、相手に無断でLINEを勝手に見ることは、「不正アクセス禁止法違反」に該当します。
夫婦間の問題ですので、実際に警察が捜査する可能性は低いと思いますが、プライバシー権の侵害とは違い、刑法上の犯罪に該当するがあるため(刑事罰が科される可能性があるため)注意が必要です。

なお、相手の携帯にかけられたロックを解除するだけならば、不正アクセスには該当しません。ロックされていないLINEを見る行為も、不正アクセスには該当しません。

相手が浮気を認めたら「不貞の自認書」の作成を!

相手が浮気を認めたとしても、事後的に不貞を否認してくるケースがありますので、認めている時点で「不貞の自認書」の作成を促すことも一つの方法です。
不貞の自認書とは、不貞関係をもったことを認める書面です。

不貞の自認書には、決まった形式はありませんが、相手が事後的に不貞を否認しても逃げられないよう、肉体関係を持ったこと、浮気をしていた期間、頻度、不貞相手の情報(氏名・住所・連絡先)などできる限り詳細な情報を記載させ、署名・押印又は指印をさせて日付を入れておくと良いでしょう。

この際、「不貞した」「浮気した」との文言しか残していない場合、事後的に相手方から「キスしかしてない」「デートには行ったが肉体関係はもってない」などと「不貞」「浮気」の内容について争われる可能性もありますので、肉体関係を持ったことが分かるように記載させるようにしましょう。

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よくある質問

浮気相手とはLINEだけの関係で、不貞行為がない場合でも慰謝料請求できますか?

単なる恋人関係であれば浮気をされて辛い思いをしても慰謝料請求できませんが、婚姻関係で浮気をされた場合に慰謝料請求できる理由は、法律が「婚姻共同生活の平和の維持」を保護しているからです。「婚姻共同生活の平和」を侵害する代表例が浮気相手との肉体関係ですが、必ず肉体関係がなければ慰謝料請求ができないというわけではありません。


例えば、浮気相手とのLINEで毎日のように「愛している」「好きだよ」といった愛情表現を含むメールのやり取りがなされている場合、そのようなLINEも「婚姻共同生活の平和」を侵害する行為であり、慰謝料請求が認められる可能性があります。ただし、肉体関係をもったケースと比較すれば慰謝料が低額になるケースが多いです。

LINEの証拠をもとに、浮気相手へ慰謝料を請求することは可能ですか?

LINEの証拠をもとに浮気相手へ慰謝料を請求することも当然可能です。不貞行為は、配偶者と浮気相手が共同で行った不法行為であるため、その2人が連帯して慰謝料を支払う義務を負うからです。


ただし、LINEの証拠だけでは、不貞相手の名前や住所が分からないため、配偶者から不貞相手の情報を聞き取るか、その他の証拠で不貞相手の名前や住所を特定する必要があります。

浮気の証拠を掴むために、LINEのトーク履歴を開示請求できますか?

浮気の証拠を掴むという理由でLINEのトーク履歴を開示請求することは困難です。
LINEを運営する会社がLINEのトーク履歴の開示請求に応じるのは、プライバシー保護の観点から、本人の同意がある場合や、刑事事件で捜査機関から開示要請があった場合など極めて限定的なケースに限られています。

浮気を匂わせるようなLINEを発見したら、まずは弁護士にご相談下さい。

浮気を匂わせるようなLINEを発見したら、まずは弁護士にご相談下さい。
弁護士であれば、配偶者の浮気で慰謝料請求をするために、どのように証拠を収集すべきか、今ある証拠で十分なのか、他の証拠とどのように組み合わせることが有効な手段かなど、最善の策をアドバイスすることができます。
配偶者の浮気でお悩みの場合は、離婚問題や不貞慰謝料問題に精通した弁護士法人ALG姫路法律事務所まで是非ご相談下さい。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。