離婚慰謝料を減額したい!請求された場合にすべき対応とは

離婚問題

離婚慰謝料を減額したい!請求された場合にすべき対応とは

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

離婚をするに際して、財産分与や養育費などの他に、離婚慰謝料を請求されることがあります。

離婚の場面で突然、慰謝料を請求されると、大きな不安や戸惑いを抱える方が少なくありません。金額の妥当性や支払義務の有無が分からないまま対応を進めてしまうと、思わぬ不利益を招くおそれもあります。

まずは落ち着いて状況を整理し、どのような根拠に基づく請求なのかを丁寧に確認することが大切です。

本記事では、離婚慰謝料を請求された際に、どのような点に注意して対応すべきか、減額ができるのかについて分かりやすく解説します。

離婚慰謝料を請求された!減額はできる?

離婚の際に慰謝料を請求されると、「本当にこの金額を払わなければならないのか」と不安になる方が少なくありません。しかし、慰謝料は請求された金額をそのまま支払う必要があるわけではなく、事案に応じて大きく増減しうるものです。

慰謝料はあくまで「精神的苦痛に対する損害賠償」であり、夫婦関係の状況や言動の経緯、責任の程度など多くの要素を総合的に考慮して適正額が判断されます。

そのため、相手が感情的になって高額な請求をしているだけであったり、法的根拠が乏しかったりする場合、減額どころか支払義務が否定されることすらあります。

離婚慰謝料を減額できるケース

以下では、離婚慰謝料を減額できる典型的な4つのケースについて、紹介いたします。

  • ① 相手にも過失があるケース
  • ② 相場以上の慰謝料を請求されたケース
  • ③ 自分の資産・収入が少ないケース
  • ④ 自分のした行為の有責性が低いケース

それぞれについて、見ていきましょう。

相手にも過失がある

離婚原因が一方だけにあるということは必ずしも多くなく、夫婦関係が悪化した背景には双方の言動が影響しているケースも珍しくありません。

たとえば、相手の度重なる暴言、生活態度の問題、家庭内での非協力などがあった場合、これらも離婚原因の形成に寄与したとして考慮されます。

夫婦双方に一定の過失が認められる場合、慰謝料は「責任割合」を踏まえて調整されるため、請求額が大幅に下がることがあります。

相場以上の慰謝料を請求された

慰謝料には明確な法定金額はありませんが、裁判例の蓄積から一般的な金額の範囲が存在します。

不貞行為が理由であっても、婚姻期間の長さ、夫婦関係の良好度、不貞行為の悪質性などによって金額は大きく異なり、通常より著しく高い金額を請求されている場合には、適正額に見直される可能性があります。

そのため、感情に任せた高額請求に屈する必要はありません。

自分の資産・収入が少ない

慰謝料の金額を決定するに当たっては、加害行為の悪質性だけでなく支払う側の生活状況も考慮されます。

経済的に余裕がない場合、たとえ行為が認められたとしても高額の慰謝料を設定することは現実的ではありません。収入や資産状況を具体的に示すことで、支払い能力に応じた減額が認められることがあります。

自分のした行為の有責性が低い

責任の程度は慰謝料額を決定する上で最も重要な要素です。

例えば、不貞行為が指摘されている場合でも、関係が一時的であった、相手に誘導されていた、夫婦関係がすでに破綻していたなど、有責性が低い事情が認められれば金額は大きく下がります。

事実関係を正確に整理することで、過度な慰謝料請求に対抗できる可能性があります。

慰謝料の支払いを拒否できるケースもある

次に、慰謝料の支払いを拒否できるケースについて紹介いたします。

支払いを拒否できるケースとして、

  • ① 相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合
  • ② 時効がすでに成立している場合
  • ③ 婚姻関係が破綻していた場合

が代表例として挙げられます。

以下、それぞれについて解説させていただきます。

相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合

慰謝料を請求するには、相手が主張する事実が証拠で裏付けられている必要があります。
不倫の疑いだけでは慰謝料は認められず、証拠が不十分なのであれば支払義務が生じることはありません。

また、事実が大きく異なる場合には、相手の請求自体が不当であることを主張できます。

時効がすでに成立している場合

不法行為に基づく慰謝料請求の時効は原則3年です。
離婚後、長期間放置して突然請求が行われた場合には、すでに時効が完成している可能性があり、その場合は法的に支払義務が消滅します。

時効の判断は法律の専門知識を要するため、弁護士への相談が有効です。

婚姻関係が破綻していた場合

法律上、離婚慰謝料の支払義務が生じるのは「婚姻関係が破綻していなかった場合」に限られます。

すでに別居していた、夫婦関係が実質的に崩壊していたなどの事情がある場合には、不法行為が成立せず慰謝料の請求は認められません。

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離婚慰謝料を請求された場合の対応

それでは、離婚慰謝料を請求された場合に、どのように対応すべきかについて、説明いたします。

離婚慰謝料を請求されることによって困惑してしまう方もいらっしゃると思いますが、冷静に対応することが肝心です。

以下では、具体的な対応方法を記載しておりますので、ご確認いただければと思います。

慰謝料請求を無視しない

相手から慰謝料を請求された際、請求内容に納得できない場合でも無視するという選択肢は絶対に避けるべきです。

無視すると、相手は話し合いができないと判断し、調停や訴訟など法的手続に移行する可能性があります。法的手続に進むと、主導権が相手側に傾き、不利な展開となることも少なくありません。

まずは、請求書やLINE、メールなどで示された事実関係、請求額、証拠の有無を一つずつ整理し、何が争点なのか冷静に把握することが必要です。
内容に納得できない場合でも、「受け取りました」、「検討します」など、最低限の意思表示は行った方が良いでしょう。

慰謝料の減額交渉をする

減額交渉を行うためには、どの部分が争点となるのかを明確にすることが欠かせません。
例えば、

  • 事実と異なる点がある
  • 不倫などの行為に証拠がない
  • 相手にも離婚原因となる言動があった
  • 請求額が相場を大幅に超えている
  • 自身に支払能力がない

といった事情がある場合、減額が認められやすくなります。

交渉では、単に「高いから下げてほしい」と伝えるだけでは不十分で、なぜその金額に問題があるのかという法的・客観的な理由を示す必要があります。

また、証拠の有無は金額に大きく影響するため、日頃のLINE履歴やメール、家計状況を示す資料なども重要なポイントだと言えるでしょう。

相手の気持ちを考えた対応をする

慰謝料請求は法律問題であると同時に、強い感情が絡む問題でもあります。

特に不貞行為が疑われているケースでは、相手が大きな怒りや悲しみを抱いていることも多く、強硬な態度を取ると交渉がこじれ、金額面でも不利に働きかねません。
相手の感情を理解する姿勢を示すことは、交渉を円滑に進める上で非常に有効です。

ただし、「なんでも相手の言うとおりに従う」という意味ではありません。

必要以上に譲歩する必要はありませんが、誠実な姿勢を見せることで相手も柔軟な対応を取りやすくなり、現実的な落としどころを見つけやすくなります。
感情的な対立を避けるためにも、冷静で丁寧なコミュニケーションが重要です。

交渉を弁護士に任せる

慰謝料請求の対応は、相手とのやり取りが複雑になりやすく、感情的な負担も大きいため、交渉を弁護士に任せるメリットは大きいといえます。弁護士が代理人として対応することで、相手との直接のやり取りを避けられ、精神的負担も大きく軽減されます。

また、法的な根拠に基づき、適切な金額や条件で話し合いを進めることができ、トラブルの拡大を防ぐことにも繋がります。

離婚慰謝料が支払えない場合の対処法

離婚慰謝料も債務なので、支払わず放置していると、強制執行により財産が差し押さえられるリスクがあります。

支払えない場合には、分割払いの提案、減額交渉、支払時期の猶予など、柔軟な対応をとってもらえるよう交渉してみましょう。

経済状況を正確に示し、無理のない支払方法を話し合うことで、現実的な解決につながります。払えない状況を放置するとトラブルが悪化するため、相手に早めに相談することが重要です。

離婚慰謝料を減額した事例

相手にも暴言など婚姻破綻の原因があった事例では、慰謝料が半額以下となったケースがあります。また、不貞の証拠が弱かった事案では慰謝料が認められなかった例もあります。

さらに、支払能力が乏しい事情が考慮され、当初の請求額の数分の一まで減額されたケースも存在します。事案ごとに事情が異なるため、減額につながる事情をしっかりと主張していくことが重要です。

離婚慰謝料を請求されてお困りなら弁護士に相談してみましょう

慰謝料請求は、法律知識だけでなく感情的な側面も大きく関わる問題です。
自身で判断し対応すると不利な結果を招くこともあります。

弁護士であれば、事実関係の整理、証拠の評価、適正額の算定、減額交渉などを一括して対応でき、依頼者様の不安を軽減しながら最適な解決を目指します。慰謝料の請求を受けて不安を抱えている方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

弊所の弁護士は、これまで離婚問題を数多く取り扱ってきた実績がありますので、離婚慰謝料でお悩みでしたら、弊所の弁護士までお気軽にご相談いただければと思います。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。