婚約破棄の慰謝料を請求されたらどうすればいい?

離婚問題

婚約破棄の慰謝料を請求されたらどうすればいい?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

婚約は、正式に結婚する前に行う重要な約束であり、正当な理由なく一方的に破棄された場合には、精神的苦痛を受けたとして、相手から慰謝料を請求されることがあります。

しかし、相手から請求されたからといって必ず支払わなければならないとは限りません。
婚約が法的に成立していたかどうかや、婚約破棄に至った事情によっては、慰謝料の支払い義務が認められないケースや、金額を減額できる可能性もあるため、適切に対応することが重要です。

本記事では、婚約破棄の慰謝料を請求された場合の支払い義務や相場、適切な対応方法についてわかりやすく解説します。

婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払わなければならないのか

婚約破棄を理由に慰謝料を請求された場合でも、必ず支払わなければならないわけではありません。慰謝料の支払い義務が認められるのは、婚約が成立していたことが前提であり、かつ正当な理由なく一方的に婚約を破棄した場合などに限られます。

そのため、そもそも婚約が成立していない場合や、破棄に正当な理由がある場合には、慰謝料の支払い義務が認められません。

まずは、婚約の成立や破棄の理由を整理し、法的に支払義務があるかを確認することが重要です。

慰謝料を払わなくてもいいケース

婚約破棄であっても、すべての場合に慰謝料が発生するわけではありません。

例えば、そもそも婚約が成立していない場合や、相手の浮気・暴力などの重大な問題が原因で婚約を解消した場合などは、正当な理由があるとして慰謝料の支払い義務が認められないため、慰謝料を支払う必要はありません。

また、双方の合意により婚約を解消した場合についても、慰謝料が認められないことがあります。

慰謝料の支払い義務があるケース

婚約が成立しているにもかかわらず、特に理由もなく一方的に婚約を破棄した場合には、慰謝料の支払義務が認められる可能性があります。

例えば、結婚式の直前に理由なく婚約を解消した場合や、浮気などの不誠実な行為が原因で婚約が解消された場合などです。
こうしたケースでは、相手に精神的苦痛を与えたとして慰謝料の支払いが認められることがあります。

婚約破棄に対する慰謝料の相場はいくら?

婚約破棄に関する慰謝料の相場は、一般的に50万円〜200万円程度といわれています。

ただし、この金額はあくまで目安であり、婚約期間の長さ、結婚準備の進み具合、妊娠の有無などの事情によって金額は大きく変わります。

例えば、結婚式の準備が進んでいた場合や、婚約が周囲に広く知られていた場合などは、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が高額になることもあります。

慰謝料を減額できる要件

婚約破棄の慰謝料は、婚約破棄に至った事情によって減額されることがあります。

例えば、婚約破棄に至った原因が双方にある場合や、婚約期間が短い場合、結婚準備がほとんど進んでいない場合などです。
また、相手にも問題があった場合には、慰謝料の金額が大幅に減額されることもあります。

このように、婚約破棄についての帰責性については、個別の事情によって判断されるため、具体的な状況を整理し、相手に対し適切に主張をする必要があります。

婚約破棄の慰謝料を請求された場合の対応

婚約破棄の慰謝料を請求された場合、感情的に対応するのではなく、まずは法的に支払義務があるかどうかを冷静に確認することが大切です。

相手の請求内容をよく確認し、婚約の成立や破棄の理由などを整理したうえで、必要に応じて話し合いや弁護士への相談を検討しましょう。

適切な対応をとることで、不要な支払いを避けることや、婚約破棄トラブルの早期解決につながる可能性があります。

支払い義務や時効を確認する

まずは、慰謝料請求の支払義務があるかについてですが、婚約が本当に成立していたのか、婚約破棄の理由に問題があるのかを確認しましょう。

また、慰謝料請求は法的な請求権に基づくものであり、請求権には時効があるため、相手の主張する請求の根拠が不法行為に基づく損害賠償請求の場合には3年、または、債務不履行に基づく損害賠償請求の場合には5年の消滅時効にかかる可能性があります。

既に時効期間が満了している場合には、時効を援用するとの意思表示を相手にすることによって慰謝料を支払う必要が無くなる可能性もあります。
そのため、相手から慰謝料請求を受けた場合は、その内容を慎重に確認することが重要です。

話し合いをする

慰謝料請求を受けた場合、まずは当事者同士で話し合いを行うことが一般的です。お互いの主張や事情を整理し、金額や解決方法について協議します。

話し合いで解決できない場合には、調停や裁判に発展することもあります。トラブルが大きくなる前に、冷静に協議を進めることが重要です。

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婚約破棄の慰謝料の減額に成功した事例

例えば、婚約破棄を理由に高額な慰謝料を請求されたものの、婚約期間が短く結婚準備もほとんど進んでいなかったこと、また双方にトラブルの原因があったことなどを主張した結果、慰謝料が大幅に減額されたケースがあります。

このように、個別の事情を丁寧に整理して主張することで、相手の請求額から大幅に減額することが出来ます。

婚約破棄の慰謝料を請求された場合のQ&A

婚約破棄の慰謝料を請求されましたが、婚約した覚えがありません。拒否できますか?

婚約が成立していなければ、婚約破棄の慰謝料を支払う義務はありません。
婚約自体は、口頭でも成立しますが、実際には結納や婚約指輪の授受、結婚式の準備等の結婚に向けた準備を行っていたかといった客観的事情に基づいて婚約が成立しているかが判断されます。

こうした客観的事情がない場合には、婚約の成立そのものを争うことが出来る可能性があります。

性格の不一致で婚約破棄したら慰謝料請求されました。支払う義務はありますか?

性格の不一致だけでは、必ずしも慰謝料の支払義務が生じるとは限りません。
婚約破棄による慰謝料請求が認められるか否か、その慰謝料額がいくら認められるかについては、性格の不一致を含め様々な事情を考慮した上で決定されるものです。

したがって、婚約破棄に至った経緯や事情によっては、正当な理由があると判断される場合もあります。
ただし、結婚直前に一方的に破棄するなど、相手に大きな精神的苦痛を与えたと判断される場合には、慰謝料が認められる可能性があります。

相手の浮気を理由に婚約破棄したら慰謝料請求されました。相手に過失があるため無視しても問題ないでしょうか?

相手に浮気などの重大な問題がある場合、婚約破棄には正当な理由があると判断される可能性があります。
ただし、請求を完全に無視すると、裁判などに発展するおそれもあります。

裁判といった大きなトラブルとなる前に、相手に対し、「婚約破棄には正当な理由がある」との主張を行うべきでしょう。

婚約破棄の慰謝料を請求されたら、弁護士にご相談ください

婚約破棄の慰謝料を請求された場合、婚約の成立や破棄の理由など多くの法的判断が関わります。請求内容をそのまま受け入れてしまうと、本来支払う必要のない慰謝料を支払ってしまう可能性もあります。

適切に対応するためには、早い段階で弁護士に相談し、法的な観点から状況を整理することが重要です。弊所の弁護士は、婚約破棄について多くの実績がありますので、婚約破棄でお悩みの方は、一度弊所の弁護士にご相談いただければと思います。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。