監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
離婚時、一方からもう一方に慰謝料が支払われる場合もあります。しかし、離婚時の慰謝料には明確な計算の基準(算定表)がないため、裁判例等を参考にして導き出した相場を基準にしながら、双方の話し合いによって金額を決めるのが一般的です。
ここでは、慰謝料を決めるときに、どの程度の金額を相場としているのかについて、様々なケースを想定しながら解説します。
ケース別で見る離婚慰謝料の相場
離婚の慰謝料は、100万~300万円程度である場合が多く、それよりも高額になることは少ないです。有名人が高額の慰謝料を支払ったことが話題になるときがありますが、慰謝料が500万円を上回るのは、かなり例外的なケースだといえます。
以下で、様々なケースにおける具体的な慰謝料額について解説します。
不貞行為(肉体関係のある浮気、不倫)の離婚慰謝料の相場
離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
---|---|
離婚しなかった場合 | 50万~100万円 |
離婚した場合 | 200万~300万円 |
不貞行為をされた者は、不貞行為をした配偶者にも、不貞相手にも、慰謝料を請求できます。
不貞行為とは、配偶者のいる者が、配偶者でない人物と肉体関係を伴った不倫をすることです。世間で不倫とみなされる行為であっても、手をつないだ、あるいはキスをしたといった行為だけであれば不貞行為とはみなされないことが多いです。
なお、不貞慰謝料は、離婚しなかったとしても請求可能です。ただし、離婚しなかった場合には、離婚した場合よりも慰謝料額が減額されてしまうおそれがあります。
不貞相手への慰謝料請求について
配偶者の不貞相手に対して慰謝料を請求することは可能です。不貞相手に対しては、離婚したか否かにかかわらず慰謝料を請求できます。ただし、離婚した場合に、元配偶者と不貞相手の双方に対して慰謝料を請求し、相場の倍の金額を受け取ることはできません。つまり、片方から慰謝料の全額を受け取った場合には、もう片方からは慰謝料を受け取ることができなくなります。
悪意の遺棄の離婚慰謝料の相場
離婚原因 | 慰謝料の相場 |
---|---|
悪意の遺棄 | 100万~300万円 |
悪意の遺棄を理由として慰謝料請求をすることも可能です。悪意の遺棄とは、夫婦として協力することを拒否する行為です。具体的には、正当な理由がないのに一方的に別居を開始するケースや、労働能力があるのに働かず、就職活動もせず、家事も一切しないケース等が該当します。
悪意の遺棄の慰謝料は、どの程度の精神的苦痛を受けたかによって金額が変わります。例えば、不倫するために家出して長期間の別居に及んだケースや、身体が不自由になったパートナーを見捨てて別居し、生活費を支払わなかったケース等であれば、慰謝料は高額になりやすいです。
DV(家庭内暴力)・モラハラの離婚慰謝料の相場
離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
---|---|
離婚しなかった場合 | 50万~100万円 |
離婚した場合 | 200万~300万円 |
DVやモラハラを理由として慰謝料を請求することもできます。DVは家庭内暴力のことであり、殴る・蹴るといった直接的な暴力だけでなく、物を投げたり壊したりして威嚇することも含みます。また、モラハラとは精神的な暴力であり、些細なミスを執拗に攻撃したり、ちょっとした理由で延々と無視したりすることが該当します。
ただし、DVやモラハラは、有利な条件で離婚するために捏造されるケースも少なくありません。そのため、簡単には認められず、立証が難しいので、十分な証拠を確保する必要があります。
性格の不一致で離婚した場合の慰謝料相場
性格の不一致で離婚した場合には、基本的に慰謝料を請求することはできません。なぜなら、慰謝料は、不貞行為によって婚姻関係が破綻したケースのように、主に一方の責任で婚姻を継続できなくなったときに請求できるものだからです。
その他のケース
例えば、一方的に離婚を言い渡されたとしても、それだけで慰謝料を請求できるわけではありません。離婚の申し出が不貞相手との再婚を望んだものである等、他の理由があれば慰謝料を請求できる可能性があります。
また、セックスレスが離婚原因の場合、正当な理由なく性交渉を拒まれたのであれば慰謝料を請求することができます。
なお、中絶したことが離婚原因となった場合には、中絶を強要した、避妊に協力しなかった、あるいは、性交渉を無理強いした等の理由があれば慰謝料を請求できますが、夫婦の合意の上での性交渉・妊娠・中絶である場合、中絶のみを理由とした慰謝料請求が認められる可能性は低いと考えられます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚の慰謝料に明確な算定基準はある?
離婚の慰謝料には、明確な算定基準はありません。それは、慰謝料額が、裁判例等を参考にしながら個別の事情に応じて決められるからです。しかし、慰謝料額は、多くの場合において双方の合意によって決められるため、相場より高くなる場合や低くなる場合があります。
例えば、不貞相手との再婚を望んでいる当事者が、相手方に対して相場よりも高額な慰謝料を支払うと申し出たケースであれば、慰謝料額は通常よりも高くなります。このように、お互いが何を優先するかによって慰謝料額は変動するため、慰謝料の交渉を行うときには、優先したい条件を決めておくことが重要です。
離婚慰謝料の金額に影響を与える要素
離婚の慰謝料は、様々な要素を考慮しながら決められます。例えば、同じような不貞行為を行った場合であっても、夫婦や家庭の状況によって慰謝料額は変動します。
具体的には、以下のような要素が慰謝料額に影響を与えます。
婚姻期間
婚姻期間が長いほど、慰謝料額は高くなりやすいです。これは、夫婦の歴史が長いほど、裏切られたときのショックが大きくなると考えられるからです。
当事者双方の年齢
離婚して慰謝料を請求する者の年齢が高いほど、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。これは、年齢が高いほど、離婚後に働いて収入を得にくくなること等が影響しています。
養育が必要な子供の有無・人数
養育が必要な子供がいることは、慰謝料の増額要素になり得ます。特に、子供が幼い場合には、慰謝料がより高額になる傾向にあります。これは、幼い子供がいる家庭を壊されたことに対する精神的ショックや心の傷は大きなものになることが考慮されるからです。
当事者双方の資産や収入状況
離婚の慰謝料を請求された者が高所得者や資産家であった場合には、慰謝料が高額になりやすいと考えられます。なぜなら、一般的な収入の者と同額を支払っても、高所得者や資産家にとっては打撃が少ないため、慰謝料を請求する側としては、通常の慰謝料額を受け取っても満足できないことが考慮されるからです。
不貞行為があった場合
不貞行為があった事実は、離婚慰謝料の発生事由や増額事由になります。
以下で、さらに細かい状況について解説します。
不貞相手が妊娠/出産した場合
不貞相手が妊娠して出産した場合には、精神的なショックが強くなると考えられるため、離婚慰謝料が高額になります。同様に、不貞相手が妊娠して堕胎した場合についても、離婚慰謝料は高額になります。
不貞行為によって婚姻関係が破綻したかどうか
不貞行為によって婚姻関係が破綻すると、婚姻関係が破綻しなかったケースと比べて慰謝料は高額になります。ただし、不貞行為の前から婚姻関係が破綻していたなど、不貞行為と婚姻関係の破綻に因果関係がない、あるいは影響が小さいときには、慰謝料は減額されるか、発生しないことになります。
不貞行為を知ったことによりうつ病等を発症した場合
不貞行為を知ったことによる精神的なショックでうつ病になった場合には、それほどショックが大きかった事情がわかるので、慰謝料は高額になります。もっとも、精神疾患は不貞行為だけが原因だと特定するのが難しいため、診断書等があったとしても、認定してもらうのが難しいおそれがあります。
DV・モラハラの場合
DVやモラハラが原因となって離婚した場合には、慰謝料を請求することが可能です。
DV・モラハラの期間・回数
DVやモラハラを受けていた期間が長い場合や、受けた回数が多い場合には、慰謝料は高額になりやすいです。なぜなら、より長期間・多数回のDVやモラハラを受けた方が、被害が深刻になり、受ける精神的苦痛が大きくなるからです。
DVによる怪我の程度や後遺障害の有無
DVによる怪我が重傷であった場合や、DVによる怪我が原因となって後遺障害が残ってしまった場合には、慰謝料は高額になりやすいです。より怪我が重い方がショックも大きいですし、後遺障害は今後の生活に影響を与えるからです。
モラハラを受けたことによりうつ病等を発症した場合
モラハラを受けたことによって、うつ病等の精神疾患を発症した場合には、慰謝料は高額になりやすいです。また、そこまでの状態ではなかったとしても、精神科に通院していることは慰謝料の増額事由になる場合があります。
なお、モラハラは証拠が残りづらいので、通院していること等が、モラハラが行われた証拠になるケースもあります。
離婚慰謝料の相場についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう
離婚して、なるべく多額の慰謝料を受け取りたい方は、弁護士に相談することをご検討ください。慰謝料額を決めるために、明確な計算式があるわけではないので、諸事情を考慮しながら交渉によって金額を決める必要があります。しかし、相手方は慰謝料額を抑えようとすることから、交渉に慣れていなければ不本意な金額となってしまうおそれがあります。
離婚問題に精通した弁護士であれば、より有利になるための証拠集めや、相手方の反論を予想して対策を行うことも可能なので、なるべく希望する額に近い慰謝料の獲得を狙うことができます。離婚後に生活できるのかが不安な方は、財産分与等についても検討できますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)