離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

離婚問題

離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

離婚するにあたって、配偶者に慰謝料を請求できる場合があることはご存じかと思います。それでは、離婚慰謝料を請求できる条件や方法はどのようなものでしょうか。ここでは、離婚慰謝料の請求について解説します。

離婚慰謝料を請求できる条件

離婚慰謝料とは、夫婦の一方が相手を傷つけるようなことを行い、それが原因で夫婦が離婚することになった場合に、その精神的苦痛の賠償を求めるものです。夫婦が離婚する場合、多かれ少なかれ夫婦の一方あるいは双方の心は傷つくことになりますが、離婚慰謝料を請求できるのは、不貞行為やDVなど、相手を大きく傷つける行為があった場合です。

性格の不一致でも慰謝料請求は可能?

離婚の原因が性格の不一致である場合、夫婦のどちらかが一方的に悪い、一方的に相手を傷つけたということではないため、慰謝料を請求することはできません。

離婚慰謝料を請求する前にすべきこと

離婚慰謝料を請求する前にすべきこととしては、次のようなものが挙げられます。

時効が成立していないかを確認する

離婚慰謝料を請求するにあたり、時効が成立していないかを確認する必要があります。離婚慰謝料の時効は離婚が成立してから3年です。離婚時には慰謝料を請求せず、離婚後に慰謝料を請求することにした場合は、この時効に気を付けなければなりません。

請求に必要な証拠を集める

離婚慰謝料を請求するには、離婚の原因となった相手(配偶者)の行為(不貞、DV、モラハラなど)の証拠を集めなければなりません。相手が自身の行為を否定した場合、証拠をつきつけて認めさせる、あるいは裁判などで争うことになった場合に証拠を提出する必要があるためです。

離婚慰謝料の相場を把握する

離婚原因の類型別に慰謝料の相場をまとめると、下の表のようになります。同じ夫婦の婚姻期間や、相手の行為の悪質性、それによって被った被害の程度により、慰謝料の金額は変わってきます。

離婚原因 慰謝料の相場
浮気・不貞行為 100万~300万円
悪意の遺棄 50万~200万円
DV・モラハラ 50万~300万円
セックスレス 0~100万円

離婚慰謝料を請求する方法

離婚慰謝料を請求する方法は、どのような手続で離婚するかによっても変わってきます。離婚の方法・手続としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。また、離婚成立後に慰謝料請求する場合の方法についても解説します。

話し合いによる協議離婚で請求

離婚を考える場合、まずは夫婦間での話合いを行い、離婚することやその条件について合意して離婚するという協議離婚がとられることが多く、その中で慰謝料の支払いやその金額についても話し合うことになります。お互いが合意できれば、高額な慰謝料の支払いを受けられる場合もあります。

離婚協議書の作成

慰謝料の支払いなどを含む離婚の条件について合意できれば、離婚協議書を作成しましょう。離婚届を書いて提出すれば離婚は成立しますが、条件について話し合い合意したことの証拠となる書面(離婚協議書)がなければ、約束を反故にされてしまう可能性があるためです。離婚協議書に離婚慰謝料について記載する場合は、慰謝料の金額だけでなく、支払いの方法や期限についても話し合い、合意した内容を記載しましょう。

話し合いで決まらない場合は離婚調停で請求

夫婦間の話合いで離婚について決めることができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、夫婦間では言い合いになってしまい冷静な話合いができない場合や、不貞された怒りやDVをされた恐怖などで対面して話し合うことが難しい場合も、第三者である調停委員が間に立って相手と会うことなく離婚について話し合うことで、解決に向かうことも多いです。

調停不成立の場合は審判の申立てが可能

調停で離婚について話し合い、離婚することには争いがないが慰謝料の金額などの条件面で折り合いがつかないなど、合意して調停離婚が成立することは難しいが、裁判官としては離婚を成立させることが相当と考える場合は、折り合いのつかない条件を含め裁判所が判断し、離婚を成立させるという審判離婚の方法をとりえます。

それでも解決しなければ離婚裁判へ

離婚自体に争いがある、互いの離婚条件の主張がかけ離れているなど、調停や審判での離婚成立が不可能な場合、離婚裁判をすることになります。離婚裁判では、慰謝料発生の原因となる不貞、DVなどの事実の有無やそれにより受けた被害に見合った慰謝料の金額について、夫婦双方の主張と証拠に基づき裁判官が決定することになるため、協議離婚や調停離婚の場合以上に証拠が重要となります。

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内容証明郵便での請求について

離婚時の話合いや調停、裁判ではなく、離婚後に離婚慰謝料を求める場合、まずは元配偶者に内容証明郵便を送って慰謝料の支払いを求め、応じなければ裁判で慰謝料を求めることが考えられます。内容証明郵便で慰謝料請求をするメリットとしては、相手がすぐにこちらの求める慰謝料の支払いに応じれば早期解決の可能性があること、デメリットとしては一方的な請求の通知に過ぎないため、相手が応じない場合は上記のように裁判を起こすことになるなど、争いが長期化する可能性があることです。

内容証明郵便に記載する内容

内容証明郵便に記載する内容としては、婚姻期間中に相手が不貞やDVなど自分を傷つける行為を行ったこと、その行為が原因となって離婚に至り、大きな苦痛を受けたため、その慰謝料を求めることや請求する金額を記載します。慰謝料の振込先として自分が指定する口座や、支払いの期限も記載しましょう。

相手が離婚慰謝料を支払わないときの対処法

相手が慰謝料を支払うことが決まったにもかかわらず、相手が支払わない場合の対処法としては、強制執行により相手の口座や給料を差し押さえて支払いを受けるための手続を行う、一括での支払いが難しいのであれば分割払いでの支払いについて話し合う、などが考えられます。

よくある質問

子供がいた場合、離婚慰謝料の相場より多く請求することはできますか?

子どもがいた場合、その人数や年齢により、離婚により家族が被る不利益や、自分が被る精神的苦痛は大きなものとなりえます。離婚慰謝料の相場はそういった事情の有無も含めて幅のあるものとなっており、相場より多く請求して支払いを受けられる場合は多くありませんが、相場の範囲内で高めの金額になる可能性はあります。

不倫の慰謝料は離婚しないと配偶者に請求できませんか?

不倫が発覚した場合でも、離婚はしないという選択をされる場合もあるでしょう。そのような場合でも、不倫をした配偶者に対し、その不倫により自分が被った苦痛についての慰謝料を請求することはできます。その場合、夫婦間で支払われた慰謝料が夫婦の共有財産と混同してしまうと、もし将来的に離婚に至った場合に財産分与で問題となる可能性もあることから、自分名義の別口座を作ってそこに入金するなど、明確に区別できるようにした方がよいでしょう。

モラハラを理由に離婚した場合、慰謝料の相場より高く請求する方法はありますか?

モラハラにより離婚となった場合の慰謝料の相場は、相手の不貞やDVにより離婚となった場合と比較するとやや低いものとなっていますが、モラハラの内容の悪質性が高いこと、長期間あるいは高頻度でモラハラが継続されたこと、モラハラを受けたことにより自身が重いダメージを受け、心身の病気を発症するなど被害が大きいことなどが明らかになれば、相場より高い慰謝料の支払いを受けられる可能性があります。そのためには、上記のような事情にかかわる証拠を収集することが重要となります。

離婚の慰謝料請求の時効が迫っているのですが、時効を止める方法はありますか?

離婚慰謝料の請求の時効の進行を止めるには、まず内容証明郵便により相手に慰謝料請求をしましょう(「催告」)。この催告から6か月間、時効の進行が止まりますが、6か月を過ぎると時効が完成してしまうため、その前に慰謝料請求の裁判を提起しましょう。裁判を提起すれば、裁判の手続中、時効は完成しません。時効完成までに裁判の準備をして提起する時間的余裕があれば、上記の催告を行わずに訴訟を提起してもかまいません。また、上記のような方法と別に、相手に慰謝料支払いの義務があることを認めさせることによって時効をリセットさせることもできますが、その場合、後で言った言わないの争いになることを防ぐため、慰謝料を支払う旨の合意書・示談書などの書面を作成しましょう。

離婚時に子供がいた場合、離婚慰謝料を多く請求することはできますか?

離婚慰謝料の金額は、離婚により被る不利益、それに伴う精神的苦痛の大きさによって左右される面もあります。子どもがいない場合と比較して、子どもがいる場合、特に子どもの年齢が低い、子どもの人数が多いなどの場合は、離婚により被る不利益と精神的苦痛が大きくなると考えられ、より高い慰謝料が認められる傾向にあります。

離婚時の慰謝料請求についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう。

離婚時の慰謝料請求については、離婚の原因となる原因別の慰謝料の相場や、請求の方法、回収の仕方など、わからないことが多いかと思います。弁護士にご相談いただければ、わからないことについてお答えできるだけでなく、相手への請求にあたってお力になることができます。ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。