監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
配偶者に浮気をされたことによって精神的苦痛を被った場合、配偶者と浮気相手に対し、慰謝料を請求することができます。
もっとも、慰謝料請求権には時効があるため注意が必要です。時効期間が過ぎてしまうと、相手方が任意に慰謝料請求に応じず、時効を主張した場合、請求が認められません。
今回は、慰謝料請求の時効や時効を止めるための方法について解説していきたいと思います。
目次
浮気(不倫)の慰謝料請求には時効がある!
慰謝料の時効はその発生原因によって法律上異なる期間が定められています。そして、法律に規定されている期間に請求しなければ、請求権自体が消滅し、慰謝料の支払いを受けられなくなります。
浮気(不倫)の謝料請求権の場合、被害者が配偶者の不貞行為の事実・不貞相手を知った時から3年を経過すると請求権が時効によって消滅してしまいます(民法724条1号)。また、浮気・不倫が始まった時から20年を経過した場合も、不貞慰謝料請求権が消滅してしまいます(民法724条2号)。
このように不貞慰謝料請求権には一定の期間制限がある点に注意する必要があります。
浮気相手への慰謝料請求の時効は?
浮気(不倫)の謝料請求は、配偶者だけではなく、浮気相手に対しても請求することができます。
上記1に記載のとおり、浮気(不倫)の慰謝料権は、不貞行為の事実・不貞相手を知った時から3年を経過すると時効によって消滅しますが、この「3年間」の時効は、不貞相手の氏名・住所などを特定した時点から進行します。不貞相手の氏名・住所が特定できていなければ、不貞相手に慰謝料請求をすることができないため、「不貞相手を知った」と言えないからです。
もっとも、不貞行為が行われた時から「20年間」が経過してしまうと、不貞相手の氏名・住所が特定できていない場合でも、慰謝料請求権が時効により消滅してしまうので注意する必要があります。
慰謝料請求の時効はいつから起算する?
①不貞行為に対する慰謝料 | 不貞行為や浮気相手の存在を知った日から数えて3年 |
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②離婚に対する慰謝料 | 離婚した日から数えて3年 |
浮気(不倫)の謝料請求は、①不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料(不貞慰謝料)と②不貞行為により離婚に至った精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)があります。
そして、①不貞行為慰謝料と②離婚慰謝料は、時効の起算日が異なり、①不貞慰謝料は、「不貞行為や浮気相手の存在を知った日から数えて3年」、②離婚慰謝料は、「離婚した日から数えて3年」からそれぞれ時効が進行するとされています。
なお、不貞相手に対しては、原則、②離婚慰謝料の慰謝料を請求することができないとされています。不貞慰謝料の責任は負うべきであるが、離婚を決断したのは夫婦の問題と考えられているからです。
このように、離婚した後に不貞相手に対しても慰謝料請求を検討しているケースにいついては、特に時効に注意する必要があります。
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浮気の慰謝料請求の時効を止める5つの方法
時効を止める制度として「時効の更新」と「時効の完成猶予」があります。
「時効の更新」とは、一定の事由(更新事由)が発生した場合に、その時に進行していた時効期間がリセットされ、その時から新たな時効期間の進行が開始する制度です。
「時効の完成猶予」とは、権利者が権利行使の意思を明らかにしたと評価できる事実が認められる場合に、一時的に時効の完成を猶予される制度です。
以下で、「時効の更新」と「時効の完成猶予」の具体的な方法を解説します。
①裁判で請求する
裁判上の請求をすると訴訟手続が終了するまで時効は完成しません(民法147条1項1号)。
また、判決の確定等によって権利が確定したときは、時効が更新され、新たに時効期間の進行が開始します(民法147条1項2号)。
もっとも、裁判上の請求を取り下げてしてしまうと、その時点から6か月の猶予期間は与えられますが(民法147条1項柱書)、判決の確定等によって権利が確定したときのように、時効が更新されないことには注意が必要です。
②内容証明郵便を送付する
相手方に慰謝料を支払うよう「催告」をした場合、その時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されます(民法150条1項)。
催告の方法について法律上制限はありませんが、口頭や普通郵便などで催告がなされた場合、催告をした事実が証拠として残りませんので、配達証明付きの内容証明郵便で行うべきでしょう。
内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。
なお、「催告」は一度だけしか行えず、その効力も一時的(6カ月の猶予)なもののため、裁判までの時間がない場合等に利用されます。
③債務を承認させる
債務の承認とは、不貞相手が被害者に対し、不貞慰謝料の支払い義務の存在を認める等、債務者が債権者に対し、債務を認めることです。
このような、債務の承認があった場合、時効が更新され、債務の承認時から新たに時効期間の進行が開始します(民法152条1項)。
債務の承認は、口頭でも成立しますが、その場合は後に「言った・言わない」の争いが生じる恐れがあるため、慰謝料を支払う旨、不貞行為に対する慰謝料の支払い義務を承諾することなどを明記し、署名捺印した示談書等を作成しておくことが重要です。
④協議を行う旨の合意をする
相手との間で、慰謝料の支払いについて協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次のいずれか早い時までの間は、時効の完成が猶予されます(民法151条1項)。
①その合意があった時から1年を経過した時
②その合意において定められた協議期間(1年未満に限る)を経過した時
③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
なお、時効の完成が猶予されている間に、あらためて「協議を行う旨の合意」をすることは可能ですが、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることはできません(民法151条2項)
⑤仮処分・仮差押え・差押えを行う
仮処分 | 金銭債権以外の権利の保全のための制度 |
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仮差押え | 金銭債権の保全のための制度 |
差押え | 債務者による財産の処分を禁止する手続 |
仮処分や仮差押えをした場合、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効の完成が猶予されます(民法149条)。
また、差押え等の強制執行手続を行った場合は、時効の完成猶予事由とされ、強制執行の終了まで時効の完成が猶予され(民法148条1項1号)。同項)、強制執行の終了の時に時効は更新され、時効期間が新たに進行します(同条2項)。
ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって強制執行が終了した場合には、時効の更新は生じず、その終了の時から6か月を経過するまでは時効の完成が猶予されることになります(同条1項括弧書き)。
民法改正による慰謝料請求権の時効への影響
2020年4月に民法が改正され、慰謝料請求権の時効についても変更されました。
変更された内容としては、①時効中断の再構成と②除斥期間の廃止が挙げられます。
①について、改正前民法では、消滅時効に関して「時効の中断」と「時効の停止」が規定されていました。新民法では、この時効の中断と時効の停止の内容や効果を明確にするため、「時効の完成猶予」と「時効の更新」という概念に再構成する形で規定されました。改正前民法において「時効の中断」を生じさせる事由は、「時効の更新」の効果のみならず、「時効の完成の猶予」という効果も有するものや「時効の完成の猶予」も含まれておりましたので、時効の中断と時効の停止の内容や効果を明確になったといえます。
②について、不法行為の「20年」(民法724条参照)が「除斥期間」から「消滅時効」に変更されました。
「除斥期間」から「消滅時効」に変更され、時効の完成猶予や更新が可能となったことにより、被害者救済がされやすくなったといえます。
時効が過ぎた後では慰謝料を請求できない?
慰謝料請求権の時効が過ぎた後においても、相手方が時効を主張せず、任意で支払に応じれば慰謝料の請求が可能です。
ただし、相手方に時効を主張させないよう、相手を脅迫したり、あまりに高額な金額を請求した場合、刑事事件等のトラブルに発展してしまうおそれがあるため注意する必要があります。
なお、1-2に記載のとおり、不貞慰謝料と離婚慰謝料の起算日は異なり、不貞行為慰謝料の時効が過ぎた後でも、離婚に至った場合は離婚から3年以内であれば離婚慰謝料の請求は可能です。
時効で浮気の慰謝料を取り逃がさないためのポイント
これまで述べてきたとおり、時効が成立してしまうと本来請求できたはずの慰謝料が請求できなくなるとうい重大なリスクがあります。
そこで、時効で浮気の慰謝料を取り逃さないためには、時効によって、できる限り早く相手方に慰謝料を請求することが重要です。また、時効が成立する前に慰謝料請求の時効が成立してしまう前に不貞の証拠を集める必要があります。
弁護士に依頼した場合、浮気の証拠収集などをアドバイスを受けながら、時効が成立する前に慰謝料を請求することができますし、時効が迫っている事案においては、時効の進行を止める手続を行うこともできます。
そのため、時効で慰謝料の請求を取り逃がさないよう早い段階で弁護士に相談することをおすすめいたします。
浮気の慰謝料の時効に関するQ&A
5年前の浮気を最近知ったのですが、浮気相手に慰謝料を請求することは可能ですか?
浮気の慰謝料請求は、浮気相手を知った時から3年を経過すると時効によって消滅しますが、この「3年間」の時効は、不貞相手の氏名・住所などを特定した時点から進行します。
そこで、浮気相手の氏名・住所が特定できていなければ、不貞相手に慰謝料請求をすることができないため、「不貞相手を知った」とは言えないため、時効は成立しておらず、慰謝料請求をすることが可能です。
10年前の浮気が発覚したのですが、既に離婚しています。元夫に慰謝料を請求することはできますか?
10年前の浮気であっても、浮気の事実を知った時から3年が経過していなければ、元夫に不貞行為に対する慰謝料を請求できる可能性があります。また、離婚した時から3年以内であれば、離婚に対する慰謝料を請求できる可能性があります。
時効を止めるために裁判を起こしたいのですが、相手の居場所が分かりません。何か対処法はありますか?
相手方の居場所が分からない場合、「公示送達」という制度を利用して訴訟を提起することで時効を止めることが可能です。
公示送達とは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続です。
相手方が訴状を受け取っていないにもかかわらず、法的に送達したものとみなす制度ですので、住所地を証明する住民票・戸籍の附票、送達できないことを証明する現地および就業場所についての調査報告書を提出する必要があります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
浮気の慰謝料請求は早い段階で行う必要があります。まずは弁護士にご相談下さい。
浮気(不倫)の慰謝料の時効を止めるには様々な方法がありますが、自のケースでどの方法をとるべきかを1人で見極めるのは困難です。特に、裁判上の手続が必要となる場合、自分1人で対応することには非常に困難です。
弁護士に依頼した場合、浮気の証拠の準備方法についてもプロの視点からアドバイスできますし、時効で慰謝料を請求できないという最悪の事態を防ぐことができます。
浮気(不倫)の慰謝料請求について、お困りの方はぜひ弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)